1. 向井蘭の『社長は労働法をこう使え!』
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2019-06-14 16:51

第201回「質問:今年6月末で退職します。5月に付与された有給休暇11日を消化しても良いのでしょうか?」

第201回「質問:今年6月末で退職します。5月に付与された有給休暇11日を消化しても良いのでしょうか?」弁護士の向井蘭が、経営者の立場に立って、労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説する番組です。
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向井蘭の社長は労働法をこう使え
法律の下で展開されるビジネスの世界
ポッドキャスト社長は労働法をこう使えは
弁護士の向井蘭が経営者の立場に立って
経営者が知っておくべき労働法の基礎だけでなく
ビジネスに関する法律の問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。
向井蘭の社長は労働法をこう使え
向井先生、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
暑くなりましたよ。
暑くなりましたね、びっくりしました。
今日だって30度近いらしいのに
向井先生、ジャケット着をウールじゃなかったですか?
びっくりしたんですけど。
ちょっとね、北海道行ったり
そうなんですか?
バラバラなんですよね、セミナーやってると
それ大変ですね。
あと、飛行機の中寒かったり
寒いですもんね。
特に海外の飛行機の往復、やたら寒いですからね。
やたら寒いんで、なんで
ついこれを着ちゃったんですけど
かなり今日は暑いですね。
ちなみに公演は今回はどの辺の地域に行ったんですか?
5月は全国ですね。
そんなやってるんですか?
はい。札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、岡山、福岡を
一つのセミナーで回ったんです。
回って、あのギャン。
年間一回あるセミナー会社さんの案件で
全国回るっていうのがあるんですね。
延べで言うと何人くらいになるんですか?
その5月だけでじゃあ。
あー今。
300とか、もっといるのか。
うん、500くらい。
すご。
あ、そんな感じですか、今。
仙台、東京、名古屋、大阪、福岡、名古屋、岡山。
そうですね、500から。
5月ほぼ公演じゃないですか?
あ、もうほとんど公演ばっかりですね。
タレントだ。
いやいや、これだけちょっと特別です。
すごい。
はい。
だからウルだったんですね。何か納得できました。
もう寒いのに合わせた方が、脱げばいいかな、暑かったら。
いや寒いんですよ、飛行機の中って。
確かに。
中国系の航空会社はあんまりそういうの考えてくれないから。
はいはいはい。
なぜかわからないけど寒いですね。
寒い。
寒いって言うと、バンって毛布が出されて。
ペラペラのやつですね。
ペラペラの。
はい、みたいな。
風邪引いてないんですね?
引いてないです、大丈夫です。
全然、いつでしたっけ、ちょっとこの前ぐらいはね、とんでもない公演での収録がありましたもんね。
それは何名かの方から言われました。
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クレームですか?
大丈夫ですか?
クレームじゃないけど、気をつけてね、みたいな。
心配な方ですね。
心配、まあ優しいから。
嬉しいですね。
ありがとうございます。
さあ、というわけでね、早速今日も質問来ておりますのでいきたいと思います。
最近質問がね、すごいです。
はい。
本当に入社したばっかりの方の労働法的質問あれば、経営者でガチ悩みもあれば、というわけでいきたいと思います。
今日は若手の方からご質問いきたいと思います。
サービス業30歳、事務職の方ですね、ご質問いただいております。
向井先生、遠藤さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいております。
有給休暇について教えてください。
私は中途採用で2年前の11月に現職の会社に入社しました。
その半年後の5月に有給休暇10日付与されました。
その1年後の今年5月に有給休暇が11日付与される予定です。
一新情の都合により6月末で退職を考えているのですが、
その場合は付与された11日分の有給休暇を全部消化して退職することは可能なのでしょうか。
有給休暇とは付与されて1年かけて消化するもので、付与されて退職まで2ヶ月なので、
月割りして約2日しか使用できないというようなことも起こり得るのでしょうか。
ご教授よろしくお願いいたします。
生々しいですね、これ。
今風ですね。
今風ですか。
まだこうやって悩むだけ、まだ感覚が、
昭和っぽいと言いますか。
ちょっとね、配慮してもらっているかなと思うけど、悩まない人も多いでしょうね、当然。
当たり前でしょ、みたいなね。
使ってね、辞めるっていうのは。
思いますね。
結論から言うと、全部使っても構わないということですね。
使ってから辞める意思表示をするのもいいし、
ただね、ちょっと揉める可能性があるのは、
全部使ってから辞めますと言うと、
11日あるんですかね。
11日あると2週間超えるので、歴日で、日数で、
だいたい使い切れるか、そうですね。
会社とちょっと揉めるとですね、辞めさせてくれない場合は、
14日間経過後に退職の効果が発生するんですよ。
辞めないでくれって言った時に一方的に押し切って、
退職届出して、で辞めちゃう場合は、
最短で14日必要なんですね。
すぐには、会社が同意しない場合は辞めないんですけど。
14日間は会社の方に拘束されるっていうことなんで、
使えるのは厳密には10日?会社が反対したら。
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になるかな?週休2日だったら。
14日経過だから11日いけるかな?
ちょっと厳密なところは僕もここまで考えてないんですけど。
もし使いたいんだったら、やっぱり会社と話し合って使うのが一番、
月並みですけども。
今のケースって、使い切ってから辞めるって言った場合の話ですよね?
僕が今想定したのは全然使ってなくて、
残りを辞めますって言った時に全部使いたいっていう場合ですね。
で、この方はもう使ってから辞めたいって言ってるってこと?
そのパターンなんじゃないですかね。
ちょうどまだ言ってないのかな?
言ってないんで、ちょこちょこ使って、
で、全部使い切ってから辞めますっていうのか、
それとも半分ぐらい使ってから辞めますっていうのか、
で、残りを辞めますって言ってから消化するかみたいな。
そうか、ここの情報だとその判断はちょっと見て分かんないですね。
それでね、結構場合分けができる。
なるほど、その場合分けがあるんだ。
もう全然使わないで会社に辞めます、全部使いますって言った時は今の問題。
14日間の問題。
14日間の問題。
あと会社が認める退職時期をいつにするかしないかの問題。
最高でも、会社が判断したら14日は必要ですからね。
で、半分使って辞める場合は使い切れますよね、大体。
なるほど。
ちなみに前者の14日間の間に、14日あれば11日使い切れちゃうじゃないですか。
その14日間の間にそれを有給に当ててっていうのはダメなんですか。
いや、できますよね。
理屈上はできます。
ここも毎回も述べるんですけど、
引き継ぎ義務って労働法上明確になってない。
裁判例もないし。
だけどやっぱり道義的。
道義的っていうか、
要するに審議則って言うんですけど、
契約関係を履行する場合はお互い信頼関係に基づく。
信頼関係というか、
信義誠実の原則っていう固い言葉があるんですけどね。
社会通年条じゃないんですね。
社会通年条、そう。
信頼義務誠実みたいな感じ。
信義則って言うんですけど、
信義誠実の原則に則れば引き継ぎですね。
あとこれまでのお客さんの情報とかのフィードバックとか、
お客さんへの挨拶とか。
ただこの方は事務なんですね。
事務の方ですね。
あんまり対お客さんはないかもしれないんで、
自分のやってる仕事をまとめて申し送りをするっていうのは、
1日ぐらいで終わるかもしれないですけど、
それはね、裏がやってよって言われると思いますよね。
なるほどね。
でもこの方もこの感じですと、
そういう揉めてやめそうな雰囲気はあんまり感じないですね。
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このお勤めの会社自体が、
ちゃんと有給休暇が付与されて、
それなりに消化1年目なさってる感じなんで、
結構大きな会社、もしくはしっかりしてる会社だと思うんで、
多少はちょっと言われるかもしれないけど、
引き継ぎをすれば全部消化してやめれるんじゃないかと思います。
なるほど。
引き継ぎをちゃんとするんで、
お願いしますっていうのが一番円満にやめれるんじゃないですかね。
これ統計情報ないんで分かんないと思うんですけど、
裸でいろいろその分野に完全にいらっしゃる向井先生から見て、
有給休暇やめるタイミングの全消化って結構当たり前なんですか?
都会は当たり前です。
当たり前ですか。
それこそ全国でセミナー回ったじゃないですか。
そうだそうだ。
それで質問を受け付けるコーナーがあって、
個別に質問を聞くんですよ。
セミナーの内容じゃなくて、
自由に5分ぐらい1人、
セミナーの後、質問していいっていうのがあって、
それで聞くと、やっぱもうね、地方で全然違う。
へえ、面白いですね。
地方で違う。
やっぱもう東京とか人口が多い地域は、
東京大阪かな特にはドライですよね。
ドライですか。
ドライですね。すごくドライ。
ガンガン使ってきますか。
ガンガン使ってます。
で、昨日は岡山行ったんですけど、
岡山はやっぱりちょっとまだ昔の遠慮が地に使う感じだなっていうご質問を受けました。
へえ。
だからまさにこの方のような態度があるんですよね。
そうですね。
ちなみにちょっと話全然それちゃうんですけど、
有給休暇ってそもそもいつできてるんですかこれ。
有給休暇戦後できたんですね。実は。
結構古いんですね歴史は。
いや古いっていうか、戦後って言ってもね、70年ぐらいだから、
本来人が働いてるったらその前から明治時代から工場労働者の方いるから、そんなに古くないですよ。
とはいっても戦後の時の、戦後の時にこの問題は絶対起きないじゃないですか。
起きない。
どういう感じだった。
戦後はね、実は私ある本出筆してまして調べたんですけど、
こここの部分。
戦後はやけの荒だったじゃないですか日本全体。
特に東京なんかは。
で、何が起きてたかっていうと買い出しなんですね。
ん?
食べるもんないから。
都会に食べるものないから。
地方まで行って野菜とか米を買って。
有給の使い道が?
そう。
食料買い出し?
そう。
それは知らないわ。そうなんですか?
なんで今みたいな旅行とかね。
レジャーに使うようなね。
スポーツとか。
そういう使い方は全く考えてなくて。
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もうとりあえず国際労働条約ILOって言うんですけど、
に従ってやるかってなった時に、
いや日本はILOはですね、国際労働条約は連続して有給は取らないといけないと。
1日だけじゃダメだっていうそういう原則の決まりがあって。
その当時から?
当時から。
やっぱりヨーロッパは予可休暇はもうだいぶ昔から。
日本の戦後の時点で世界基準の労働法としては予可前提だったんですね。
予可前提だったんです。
ところがそんな余裕ないじゃないですか。
クリアはクリア前。
で、買い出しに使うんだから1日単位じゃないと無理だよねってなって。
1日単位になったんですよ。
マジですか?
マジです。
そういう歴史があるんですか?
ある。
これはちょっとなんか知らないですね。
で、出勤率80%じゃないですか、有給休暇取れるのも。
あれも当時は工場って機械がぶっ壊れたり、それこそ買い出しで人が来なくなったりしてたから。
普通に?
うん。欠勤率高かったんです当時は。
日本?
うわ、前提条件全然違うんですよ。
食うや食わずやでしょ?
はいはい。
だからもう本当に食べるものあったらそっちに行くとか。
なるほど、そりゃそうですね。
だから出勤率80%っていうのは当時は本当に生きるために会社に行けない人逆にがいたんですよ。
なんでそんなみんなにね、来るんだか来ないんだかわかんないみたいな人にはもう有給はあげられないから80%は最低来てくださいっていうね。
それで80%なんですか?
出勤率要件って世界的に珍しいんですよ。
基本的に無条件でもらえるんですか?
無条件でもらえる。
そういう話?
そういう話なのよ。
完全に制度疲労起こしてるじゃないですか。
制度疲労起こしてるんで直さないといけないんだけど、やっぱもう70年定着しちゃってたじゃないですか。
なのでマイナーチェンジ日本なりにマイナーチェンジして、今回の改正で5日の取得義務とか出ましたけど、
マイナーチェンジの繰り返しで本当は世界基準でいくとまとまって取らないといけないとか、
もうちょっとね、ヨーロッパとか例えばフランスだと特定の時期に最低2週間取れとかね。
2週間よ最低。
まとまって?
まとまって。
夏休みより長いじゃないですか日本の。
そうそう、働いてる人って日本人で言ったらいわゆるお休み的なものぐらいでしょ。
いやそんなことないです。2週間。義務ですからしかも。
へー。
もう発想が違うんだよね。
今回の法改正での5日間は全然足りないんですね。例えばフランスとかと比較すると。
全然足りないですね。他の外国はねもう1年目から25日とか30日分とかヨーロッパね特に。
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日本はやっぱりあの少なめですね比較したらね。
そうなんですね。じゃあ何をもって価値基準で考えていくかをちょっと脇に置くとヨーロッパのスタンダードで考えるのであればこの方の普通にこれ11日消化するみたいな発想になっちゃうってことですね。
なっちゃうなっちゃう。本当はおかしくない。ただ日本は国民の祝日が多いので。
なるほどね。
だからそれは合わせると20日を超えちゃうんでねその有給休暇10日であってもそんなに少ないかなっていうのは疑問です。
ただ製造業とかは祝日と関係なくカレンダーを組んで年間250日とか働いてるからそれはやっぱりちょっと世界的に見ると少ないかなと思うんですけど。
そっかそっか単純に有給っていう部分だけで比較するとちょっとずれちゃうんですね。
そうですね。
何ですか。有給休暇でここまで面白い話出来ますか。すごいですね。いい勉強になりました。
はい。
ぜひねちょっとこの方ももう退職近いと思いますけれどもうまく活用していただければ。
まあ話し合ってやめたほうがいいと思います。
はい。というわけで向井先生本日もありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
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