1. 向井蘭の『社長は労働法をこう使え!』
  2. 第124回「質問:『みなし残業..
2017-12-22 13:52

第124回「質問:『みなし残業代』の考え方について教えてください。」

第124回「質問:『みなし残業代』の考え方について教えてください。」
弁護士の向井蘭が、経営者の立場に立って、労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説する番組です。
00:04
向井蘭の社長は労働法をこう使え 法律のもとで展開されるビジネスの世界
ポッドキャスト社長は労働法をこう使えば、弁護士の向井蘭が経営者の立場に立って、経営者が知っておくべき労働法の基礎だけでなく、
ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。 向井蘭の社長は労働法をこう使え、向井先生、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日も質問来ております。この方ですね、もう、かれこれ2、3回質問いただいているんですね。
ありがとうございます。
来ておりますよ。学校事務職55歳の方からご質問いただいております。
勤怠管理上の各種質問にご回答いただきまして、ありがとうございました。大変参考になりました。
はい。
また、以前質問いたしました副業の件も目から鱗状態で、もっと柔軟に施行しないといけないなと考えを新たにいたしました。
さて、質問です。
党法の給与規則なので、基本給にみなし残業代として、すでにX%を残業手当として支払われております。
仮に、このX%を基本給の5%がみなし残業だとして、毎日の残業時間で計算すると、約15から20分がみなし残業分だとします。
残業打刻による勤怠管理をする上で、就業規則上、就業完了時間が17時として、みなし残業分の15から20分を17時以降の打刻時間帯として、17時に丸めてしまうという方法は違法行為となるのでしょうか?
というご質問ですね。もう一ついただいているので、それは後ほどまたこの回答終わってからにしたいなと思います。
質問を整理しましょうかね。
この5%含まれるというやり方自体は適法、運用によっては適法なんですね。
みなし残業。
ですので、ご質問者の方がおっしゃる通り、1日あたりで換算すると15分くらいになるということ自体は違法ではないんですが、おそらく中途半端な時間に代謝した後、仮に17時20分だとしますね、1日あたりのみなし残業代が。
これが17時10分に帰ったりすると、枠を使い切ってないと。
ちょっと私この質問から読み取れなかったんですが、枠を使い切ってないときに2つ考え方があって、じゃあこれは中途半端な数字だから17時と扱おうかという考え方と、
03:08
これは中途半端な数字だから1日の枠を使い切ったということで17時20分として扱おうかと。
これで全然答えがちょっと変わってしまうので、この方は17時扱いとは言ってるんですが、
もう本当に実質形式ともに17時と扱うのか、それとも形式上は17時と扱うんだけども、17時20分まで働いたとしてあげるのか。
これがちょっと文章から読み取れなかったので。
なのでであればもう両方言いましょうか、パターンにしようか。
これは簡単でして、17時20分まで働いたとしてあげればですね、働いてる人からしたら働いてない時間もカウントしてくれるので、1ヶ月で最終的に計算しますから有利になるので違法ではないですね。
これ例えば17時1分2分で働くとしてもみなしさん業分の17時20分まで働いたことにしてくれる。
学校時にはメリットないんじゃないかということですけども、例えば計算が面倒だからもう17時20分扱いにして、17時20分を超える日だけカウントすると簡単なんだと計算が。
1ヶ月に実は17時20分を超えるのはもう数日しかないと、そうするとすごい楽だと計算が。
こういうのを要望もなくはないので一つ合理的かなと思います。
逆に17時にもう切り下げるんだと、そこまで満たないのは労働時間としてカウントしないんだというのは当然これは違法になりますよね。
働いてないのにカウントをしていないわけですから。
働いたのにカウントしていない。
働いたのにカウントしていないのでそれは違法になりますね。
ということでどちらをおっしゃっているかによって結論が変わりますということになりますね。
実態よりも少ない形で1日ベースでみなし産業になっちゃうからってカットしちゃうっていう話であればそれは違法なんですね。
あくまでも労働者サイドにとってプラスになるという判断を選ぶのであれば違法になる。
どっちなのかということですかね。
これどっちなんですかねちょっと分かりませんけど。
ただ違法かどうかご心配なさっているので普通に素直に言うと17時に切り下げるって意味なんでしょうね。
であればダメですね。
そうですよね。1日みなし産業代って1日ベースでの話ではないですね。
月ベースでの計算ですね。
そこはしっかり留意してちゃんと計算しなきゃいけないと。
06:01
なるほどですね。
というわけで今両方のパターンズバリご回答いただきましたのでぜひ実務の方に行かせていただきたいですかね。
そしてもう一つ質問が来ていますのでご紹介しますね。
打刻要領についてですが打刻の行為はそもそも本人しかやってはダメなものなのでしょうか。
つまり本人の打刻忘れなどにより本人が帰宅してしまった場合、他の職員が代わりに打刻するという行為はいかがでしょうか。
よろしくお願いいたしますということですね。
これはまあもちろん本人が打刻忘れをした場合でも周りの人が例えば本人が帰ってすぐ気づいてですね
打刻を調整して対処した時間に合わせて打刻するそれは構わないですよね。
ただあんまり頻繁にそういうことがあるというのはちょっとおかしいので
同じ人について何回も何回もそういうことが行われているというのは不正が行われていることもありますから
帰っているのに遅く打刻したり、逆に仕事しているのに早く打刻しちゃったり
上司の判断で今後働き方改革で厳しくなりますから
上司としてはもうめんどくさいからごめんと俺打刻しといていいかというパターンもありますよね
あとは残業代をちょっと言葉を水増ししたい人はじゃあもう私帰るけど後で打刻しといてというどちらのパターンもあるから
やはり望ましくないので
ごく例外的にルールを上司の承認を得るとかルールを得るような形じゃないと原則認めないというのは普通じゃないですかね
ただ打刻を代わりにするという行為自体は別に問題はない
打刻を代わりにすること自体が問題ではなくて内容が正しいかどうかですよね
それの意味というか意図ですよね
確かにそんなに外れますかね
僕は怪しい残業タイムカードってあって残業代問題で何かというとタイムカードなのに帰った時間手書きなんですよ
手書きのタイムカードっていうのはだいたいちょっと訳ありが多いですね
水増ししてるか逆にもっと仕事してるのにそれ隠すために
少なめに
少なめにっていうので手書きのタイムカードは労基署なんかも要注意ですよね
してきますか
逆もありましたけどね私昔社員省が打刻カードを面倒してたんですけど
その時は真面目な当時同期とかいるじゃないですかこんなこと言っていいのかなって感じですけど
09:06
同期が仕事したいけどもう残業規制とかあるので先に切っちゃってカリカリ仕事して電気消しながら仕事してるとかは見て真面目だなと思ってたとかありましたけど
そっちが多いでしょうね大企業なんかね
やって飲み物とかね
ちょっとやっぱりそういう結果としてそういうことに使われちゃうから良くないですよね
ですね
そんなところですかね
追加して言うとあれこれは放送で言ってないかな
あのガイドライン労働時間の管理についてガイドラインが出たんですよ
ガイドラインの話は以前紹介してますよね
それでうちの事務所で今掴んでる情報によると
例えばPCありますよねスイッチを切った時間が実際の仕事をしていた時間となされることが多いんですが
タイムカードと帰りがあると問題にしますよと
そういう指導を今後は厳しくしますよっていうガイドラインの内容の一つなんですが
ただ当然パソコンの電源切った時間とタイムカードってぴったり一致はしないから
後片付けしたりとかしますから
だから多少ずれたってそれはしょうがないですよね
じゃあどのぐらいずれると労基所として問題するんだっていうのがあって
私うちの事務所の弁護士が聞いている限りは
1日30分1ヶ月合計10時間ずれてると
パソコンのPCのタコック時間とタコックっていうかシャットダウンですね
ログオフかログオフ時間とタイムカードのタコック時間がずれてると
1日30分と1ヶ月10時間ずれてる場合は是正勧告の対象にします
面白い話してないですそれ
話してないです話してないと思いますね
おそらくキーの良い数字なんでしょうけど確かに30分ずれてないから
でも終わり切った後にちょっとなんとか
そういえばこの間の話しだしたら30分ぐらい簡単にいきません?
まあいきますね
まあまあ細かいですが
30分と1ヶ月10時間っていうのは
両方どちらかに引っかかったらダメなのか
どちらも引っかかった場合だけするのかちょっとわからないんですけど
まあわかったようなわからないような
なんとなくそういう基準もありかなっていう気がしますけどね
確かに感覚的には月10時間もずれだそうですよね
ちょっと1日30分だったら1ヶ月に1回とかあるかなと思うけど
10時間なんでってありますよね何してんのっていう風になりますよね
12:02
確かにね
監督署はそれを見て裏返して言うと
10時間以内とか30分以内はしょうがないですねと
おっしゃるの言ってることもわからなくはないですよということなんでしょうね
結構それっぽい情報じゃないですか
なのでご参考になればなと思うんですね
そこは気をつけてください
この立場の事務職の方であれば逆にそういう観点でチェックする人になってくるかもしれない
今後問題になると思いますね
学校なんか働き方改革の学校の対象になりますよね
ブラック部活とか今も先生の心の健康の問題とか
だからすごく重要になりますよね
ぜひこの方現場でそういう意味では最前線に立てる方ですよね
また生々しい好調がありましたらぜひ質問お待ちしております
よろしくお願いします
というわけで今日は実務っぽい話で非常に面白かったです
またぜひ聞かせていただけたらなと思います
本日もありがとうございました
ありがとうございました
本日の番組はいかがでしたか
番組では向井蘭への質問を受け付けております
ウェブ検索で向井ロームネットと入力し
検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス
その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください
たくさんのご応募お待ちしております
13:52

コメント

スクロール