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こんにちは、遠藤嘉杉です。向井蘭の社長は労働法をこう使え、向井先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、最近ですね、傾向でしかないんですけど、30代半ばぐらいの方のご質問がやたらと増えておりますね。
多いですね。ホントに多い。
多いですよね。
ありがたいですね。
そうなんですよね。
そういう世代が聞いている。
興味あるんですね。
ありがたいですね。
こういうわけでですね、そんな中で今日も36歳の方、ご質問いただいておりますので、早速いきましょう。
質問ですが少し長いんですけども、いきますね。
いつも楽しく拝聴をしております。
小規模事業者向けのコンサルを行う会社で、企業内者露出をしております。
労働法を勉強する中で、向井先生のポッドキャストにたどり着きました。
第1回から順番に聞き始め、第400回くらいでようやく追いつくことができ、今は毎週の更新を心待ちにしております。
さて、今回どうしてもお聞きしたいことがあり、初めて質問をいたします。
ということで質問です。
某大手生命保険会社の保険外行為のことです。
私はこれまで保険外行為は、独立した個人事業主として収入を事業所得に計上し、
医療保険、年金保険は国民健康保険料、国民年金保険料を支払うものと考えておりました。
ところがこの度、保険外行為の方の給与明細を拝見する機会があり、明細項目を見て驚きました。
給与から健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料が転引されていたのです。
保険外行為として受け取る収入は事業所得でありながら、各種保険料が引かれるというのはどうにも負に落ちません。
それでも社会保険に関しては、法人役員も報酬の支払いをもって、
使用関係があるということで適用対象になりますので、この部分は理解できます。
ただ、雇用保険の非保険者になるか否かは、式命令関係があるか、
事業主からの支配拘束を受けているかなどの要件がありますから、
少なくとも事業所得であると主張するなら、雇用保険上の非保険者とならないといけないと考えております。
また、念のため国税庁の通達を確認しましたが、
消費税法基本通達1-1-1に、個人事業者と給与所得者の区分とあり、
だいたい雇用保険料非保険者の適用対象となるか否かの判断に近いものと考えております。
ネットを見ると、事業所得分と給与所得分が分かれているという解説もありましたが、
標準報酬月額も雇用保険料も給与総額から計算されておりました。
某大手生命保険株式会社はどのような法律上の理論構成で、
このような事業所得と雇用保険の非保険者を両立できると考えているのでしょうか。
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ぜひご教授いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
マニアックですね。
いや、私もわからないと前提に解説してみます。
さすがにこれは、個別具体的すぎて。
この会社の事情もわからないですし。
回答しますと、2014年に金融庁の通達がありまして、
保険外雇員も業務委託じゃなくて雇用契約に転換せよと。
こういう通達がありましてですね。
保険外雇員の人って今、雇用契約を結ばざるを得ない、結んでるんですね。
そうなんですか。
そうなんです。
ですから、いろんな県の営業職員、外雇員の方いらっしゃると思うんですけど、
みなさん、雇用契約なんですよ。
SとかPついて、どう見たって個人事業主でしょ、フルコミのみたいなイメージの方々も。
契約上は雇用なんですか。
雇用です。
えっ。
あ、なるほど。
雇用なんですけど、実際は業務委託のような働き方してるんですよね。
されてますよね。
はい。フルコミッションで、経費も自分も積んで、
成績不良であれば契約解除。
解雇なんで簡単にされるっていう印象ありますけど。
プロ野球選手みたいな感じですよね。
まさに本当ですね。
PとかSとかね。
SとかPとかSとかね、そうですね。
なんですけど、雇用契約なんですか。
へえ。
まさに今おっしゃってくださった、
プロ野球選手が実は社員で雇用契約してますって言われた感覚ですね。
ですね。あと、お相撲さんも雇用契約ですよ。
日本お相撲協会と。
おお。
あの方々は横綱とか社員さんですか。
そうなんです。日本お相撲協会と雇用契約に住んでるんですよ。
親方じゃないんだよね。
へえ。
ちょっと話は逸れてそっちのほうに関心は言っちゃいましたけど、ちょっとだけ戻して。
なのでまず、金融庁の通達2014年のタイミングで保険外雇員の方々は雇用契約になってると。
こういう理解なんですが、間違ってたらすみません。
ぜひね、リスナーの方で保険外雇員の方もいらっしゃるでしょうし。
間違ってたらちょっと申し訳ないんですが、
あ、書いてありますね。ちょっと読みますと、今ネットを調べてですね。
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2014年1月16日付で金融庁は、
すべての保険会社に対して保険代理店における使用人の適正化を求める要請を行いました。
保険営業マンの使用関係が曖昧になり、
使用人への委託が保険業法275条3項に定める再委託禁止に該当する可能性があるから、
適正化が求められて直接雇用をしてください。
というふうに、保険代理店は雇用契約を結ばないといけないという通達があるのは間違いないみたいですね。
通達があるんですね、なるほど。
これ一応あれですよね。
ここの分野の、お迎え先生は、弁護士としての責任の範囲というか、
もちろん法的には解釈できてわかりますが、
専門分野ではないという前提で、ここに関して聞いていただきたいというところですかね。
間違ってたら申し訳ないですけど、この分野は。
リスターの方でもし、「実際は?」とかいうことも知ってる方がいたら教えていただきたいですね。
ああ、委託型募集人という。
あれでもやっぱり禁止されてるように読めますね。
委託型募集人の適正化ってやつですかね。
そうですね。
まあ間違ってたら申し訳ないんですが、
やっぱり従業員雇用課を義務付けたとしか読めないんですね。
ただもちろん自分で保険代理店を開業したりしたらですよ。
それはもう、むしろ経営者ですからね。
だけど普通に、いわゆる保険代理店とか保険会社で働いてる人は、
雇用契約が事実上適正化しないといけないという義務付けられていて、
雇用契約になってるはずなんですよね、僕の理解は。
このご質問はなんで起きるかっていうと、
要は、意識・イメージは今でも業務委託なんですよね、業界は。
こちらもそう思ってました。
金融庁から厳しく通達が出てやらざるを得ませんので、
2つだけ雇用契約にしたんですよ。
はいはいはい。実態というのを。
実態と気持ちは業務委託なんですよね。
なので社会保険に加入して雇用保険に加入してるけど、
実態は業務委託なんで、事業所得になっちゃってるんでしょうね、なぜかね。
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その歪みをなぜ解消しないでいいのかわかんないんですけど、
歪みがあるんですよね。
例えば今、裁判全国でも起きてるんですけど、
いわゆる保険職員の人が保険会社を訴えてるんですけど、
昨年隅友生命保険事件、おととしかな、隅友生命保険事件の判決が出て、
女性が多いですけど、大手生命保険会社保険の外交員の方って、
なんか下敷き持ってきたり。
ノベルティーね。
はいはい、いただきますね。
昔だったら端末持ってきて、タッチパネルを押して、
契約手続きその場でやるみたいな。そういうこともやってたんですよ。
もう今は普通にiPadとかあると思うんですけど、ああいうのって自腹だったんですか。
経費でノベルティー買って、お渡しして。
そういう端末あるじゃないですか。
あの端末がシステムのほうのってことですか。
そういうこと。
内容によるんだけど、自分で選べて、自腹。
欲しい人は自腹。
事実上の経営者的な個人事業主ですよね。
そう。コピー代も自腹。
結構厳しいんですよ、細かくて。
それを給与から転引されてて、これおかしいじゃないかって訴えて、
一部隅友生命保険が負けて、今交際でやってはっかりしたのかな。
業界を揺るがす訴訟が起きてるんですね。
そうですし、もう結構最近の話ですね。
最近なんです。
もう何十年間と続いた慣行なんですけど、
業務委託から雇用契約にしてもそこは変えなかったわけですよね。
雇用契約に形式上変えてしまったら、なおさらそこに違和感出ちゃいますよね。
出ちゃいますよね。雇われてるのになんで私が経営してたのか。
っていうふうになっちゃって、訴訟が起きて負けてるんですよ、実際ね。
使わざるを得ない経費については、これは保険会社が負担すべきだと。
そういう判決が出てまして。
ですから、読んでも私理解できませんとご質問者の方がおっしゃるのはごもっともで、
現実と形式がズレがあって、
このズレを完全に直さないまま、もう10年ぐらいやっちゃってるんですね。
じゃあこの違和感はまさに叱るべき違和感であり?
正しいですね。
何が正しいかの前の段階なんですね、今。
そうですね。
そういうことですか。逆にだからこそ法的に理解ができるんで混乱するんでしょうね。
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そうですね。
私の言ってる内容間違ってたら本当に教えてほしいんですけども。
そうですね。ぜひ他のこともいただけたらと思いますが。
ただほとんどはもう雇用契約になっちゃってると思いますね。
なので、そのズレがあって、今問題か表面かで、
特に保険の営業職員って採用が難しいんですよ。
やる人いなくって。
強気なんだよね、営業職員側も。
前みたいに、たとえばいくらでもいるから代わりはみたいな。
そんなの全然違うんですよね。
保険の営業職員の人も定着させないといけなくて、
こういう問題が表面化してきたわけですね。
人手不足もあり、そうすると労働者側が強くなり、
そしてここに法律の歪みがあるとなおさらも命事になりがちで、という状況なんですね。
ぜひこの点に関しては、実態を知っている方がいらっしゃいましたら、
違いとか間違っているところがありましたら、ぜひ教えていただきましたら、
一緒に勉強していきたいと思いますので、お待ちしております。
よろしくお願いします。
ということで、向井先生終わりましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
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