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こんにちは、遠藤嘉祐です。 向井蘭の社長は労働法をこう使え、向井先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで、今日もいきたいと思いますが、 今日は金融事務所の方からご質問をいただきました。
はい。
早速ご紹介させてください。 ただですね、今日の質問、マニアックです。いきましょう。
はい。
先日は東京商工会議所事件を取り上げていただき、 ありがとうございました。
はい。
377回で取り上げていただいたものです。
はい。
ということでいただきました。大変勉強になりました。
はい。
昨今では、東京商工会議所事件のように、 人事制度改革を実行する企業もあると思います。
はい。
そこで、人事制度改革の効力は、 内定者に対してどのように扱われるのでしょうか。
例えば、10月に内定をもらい、翌年の4月に入社する際に、 内定時に存在した手当などが入社時に廃止されているようなことが起こり得ると思いますが、
特段問題ないのでしょうか。
争いにならないだけで、本当は違法性があるのでしょうか。
このような案例などがあれば、 併せて解説いただけると幸いです。
ああ。
一体、そこからこんな質問が思いつくんですかね。
すげえですね。
すごいですね。
よく思いつきますね。
いや、実はね。
どうなんですか。
それは、
言われてみれば。
言えることで、
条文上はですね、
採用時の就業規則になって、
ですから、不利益健康にはならんですね。
採用時っていうのは、どことですか。
入社時の開始日。
雇用契約。
はい。
条文でももう一回見た方がいいな。
条文上はですね、
第7条なんですけど、
労働契約法の、
労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、
使用者が合理的な労働条件に定められている就業規則を、
労働者に周知させていた場合には、
労働契約の内容はその就業規則で定める労働条件によるものとする。
あらららら。
これはですね、
ほう。
理屈上は、不利益健康になり得ますね。
というのは、
内定も雇用契約、労働契約なんですよ。
内定契約。
例えば10月1日に、
遠藤さんも内定式とか行ったかもしれませんけど、
行ったことありますよ。
その、なんか書類にサインさせられるじゃないですか。
された。
ああ、やっぱりしました。
はい。
で、そうすると、
そこから約束になっちゃうんですね、お互い。
はいはい。
で、お互い約束して、
で、
必ず入社、卒業して、
入社、健康な体で入社してください。
4月1日から働いてくださいって言ったんですけど、
この時点で雇用契約は始まってるんですね。
はいはいはい。
10月1日とかね。
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はい。
で、この条文を素直に読みますと、
労働契約を締結する場合において、
就業規則が周知されてれば、
それが契約になるとありますから、
その時点の就業規則が、
労働契約の内容によるとも読めますね。
一方でもう一個解釈があって、
でも働く義務はないんですよね、内定だから。
うんうんうん。
あの、明日から8時間労働してくださいじゃなくて、
4月1日から朝9時に来て、
もう6時まで働いてくださいってやつなんで、
スタート時期がずれてるんですよ。
はい。
ですからもう一個の考え方は、
スタートの段階の就業規則が適用になりますよと。
この2つの考え方があって、
ちょっとどっちの説があるのかわからないけど、
だからこのご質問者の考え方はですね、
内定時にあった就業規則が、
ちゃんと渡されたりしてたら、
それが契約内容になって、
4月1日までに変更になったら、
フリー期変更だって言うけど、
もう一個の考え方は、
いやいやそうじゃないと。
4月1日時時点の就業規則が適用されるんだと、
いう考え方もあります。
なるほど。
すごいマニアックで答えてないですよ。
なるほど。でも、
いやマニアックならでは。
いや、ありますよ。
例えばですよ、
あの、
転勤手当が、
あの、
連鎖口不認手当が5万円出るとしますよね。
はいはいはい。
おお、5万円ももらえるんだと。
それだったら地方勤務もいいよなと思って、
それで入社してみたら、
いや、3月に改定になって、
2万円になりましたってなったら、
え?いやいや聞いてないですよと。
2万円だったら地方行きたくないですよと。
ってなりますよね。
なるね、確かになりますね。
理屈上はどっちも成り立つけど、
おそらくご質問者の考えの方が正しいんじゃないかなって聞きますね。
ただですね、どうですか遠藤さん。
内定式のとき就業規則もらいました?
内定式のときに就業規則はもらってないですよね。
で、あのなんか紙、
ペラペラ1枚サインで終わりですよ。
契約書みたいな。
就業規則ってものがあるんだと認識したのはやっぱり、
入ってからじゃないですか。
ちょっと待ってください。
これ10年どころじゃない前ですからね。
相当賞味禁切れですよ。
今ですね、大体紙っていうよりデジタルで見せるんですよね。
就業規則。
会社の社内サーバーとか、
ポータルにね。
それも賞味禁切れてるのかな。
それでもおそらくそれも内定者に見せないですよね。
入れないですからね。
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入れない。だからそうなると、
僕の考えた4月1日以降有効説に近づきますね。
周知してないから。
周知してたらと。
不利益偏向ではないから。
最初に聞いてたものと違ってても、
それはしょうがないと。
こうなっちゃうんですね。
一体どのような戦場で戦ってらっしゃるんですかね、この方は。
ここに思考が行くってすごいな。
でもこれからあり得ますよ。
就業規則を内定人にも見せてくださいっていう学生とか。
全然ありますよ。
向井先生は弁護士の先生だから、
僕らとは感覚違うんでしょうけど。
就業規則なんて学生時代考えたこともない。
でも最近問題を起こさない社員でも、
就業規則ってどこにあるんですか?とか入社してから。
若者、若手社員。
どこにあるんですか?
おそらくこれ聞いてる社長の先生だったら、
確かにそれあったのか分かる方もいると思うんですけど、
就業規則は置いてないんですか?
どこにあるんですか?なんていうのは普通に聞いてきます。
なるほどね。あるでしょうね、確かに。
それを考えると、そういった当然内定者の方とか、
入社前の時にちなみに就業規則って事前に見れるんですか?
ありそうですね。
なんかで人事総務の人がマオマオするみたいな。
結構動揺しますよね。
しますね。
おお、おお、みたいな。
そうね。
おお、おお、みたいな。
でも内定出した以上、
就業規則は求められたら開示義務あるんですか?
内定出したら開示。
それもね、全く議論されてございません。
全く議論されておりません。
だって就業規則って、
会社によっては結構独自の制度とか作ってたりすると、
結構なこと書かれてるじゃないですか。
結構なこと書かれてます。
なんか安易に内定出社にハイなんて物でもなかろうも。
いや、ですから多くの会社は、
まあまあまあまあみたいな感じだと思います。
まあいい。それは後で出すからね。
まあいいじゃん、みたいな。
そんな感じじゃないですか。
そんな流れの中で最後にもう一個気になった質問なんですが、
内定が雇用契約になる云々関連はありますが、
入社をしたタイミングで雇用契約書巻くじゃないですか。
巻かない。
シャロシの先生とかで言うと、
雇用契約書なんてほぼ普通、
抽象ないぞっていう話もありますけど、
一方で巻くじゃないですか。
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今でもだいぶ変わりましたよ。巻きますね。
あの雇用契約書と内定時の雇用契約では、
この差は、この温度差は何なんですか。
内定時はですね、
本当に基本的ないつから入社するとか、
簡単な賃金だけとか、
概要しか決めなくてもいいんですよね。
で、雇用採用時は、
最初、働き始め時は、
法律で決まっている内容をちゃんと表示して、
通知は最低限しないといけないんですよ。
内定時に明記するものとちょっと違うんです。
内定時はそこまで義務付けられてないんですよ。
逆に言うと内定時に義務付けられているものが、
ちゃんと定まってるんですね。
本当は法律で内定時にこれを出せっていうのはあるといいんだけど、
実はないんです。
あくまで。
まして新卒の場合は、
新卒の場合はまだ半年以上先だから、
賃金、細かいというか、
こういう賃金で金額出して、
いつから働くぐらいなんですけど、
本当は細かい内容がいっぱいあるわけですよね。
就業規則も見ないと分かんないですよね。
手当とか、
旅費とか。
なんだけど、
まあいいじゃんかみたいな感じで、
アバウトでやってこれたんですよね、今ではね。
どうせすぐ給料も上がるし、
みたいな30年前だとは。
ところがもう、
給料も上がらないし、
いつまでいるか分からない新卒であっても、
ってなると、
ちゃんとお金のことは話したいですっていう人が出てきますよね。
そういう時代ですよね。
ということですよね。
というわけで、
私の素人っぽい質問から、
質問者の方の深い質問と。
素晴らしい質問ですね。
なかなかマニアックな質問をいただきましたのでね。
とんでもございません。
普段見れない労働法の観点に光が当たって、
非常に勉強になりましたが、
またこういった質問もね、
たまには楽しいなと思いますので、
ぜひぜひ。
ぜひぜひ。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
失礼します。
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