1. 向井蘭の『社長は労働法をこう使え!』
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2022-10-07 10:40

第374回 社労士と弁護士の境界線について教えてください!

第374回 社労士と弁護士の境界線について教えてください!

弁護士の向井蘭が、経営者の立場に立って、労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説する番組です。

番組への質問はこちら↓↓

https://ck-production.com/podcast/mukai/q/
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こんにちは、遠藤嘉杉です。向井蘭の社長は労働法をこう使え、向井先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで、今回も行きたいと思いますが、前回はね、引っ越しの境、基本給料6万は不当なのかというね、
なんで違法と言わないんだっていう観点がね、非常に勉強になる内容だったんですけれども、
今日はご質問が来ておりまして、早速紹介したいと思います。
職業、私は社労士で海洋を目指してますさんからいただいております。
社労士と弁護士の境界線について教えてください。
労働法のプロである向井先生の観点から見て、社労士と弁護士はどのように協業するのが理想なのか。
また、弁護士よりも社労士の方が経営者にとって有意な点はあるのか。
これはまさに社労士の先生もすごく多くのリスナーが聞いてくださってますので、
私も聞いてみたいな。
それは全然違いますよね。
素人からすると、本当にあれですけど、どう違うのかがよくわかってないのはあるかもしれません。
いやーでも全然違いますね。
僕らはやっぱり紛争とか揉め事とか、
あとは違法なことをしないようにとか、
どっちかってやっぱり紛争ですね。
紛争が関連する問題について相談を受けたりするんですけど、
社労士の先生の場合はそれだけじゃなくて、
広く社会保険とか手続とか、女性勤とか相談を受けているので、非常に領域は広いですね。
そうですね。社会保険労務士ってぐらいですよね。
我々はそのうちの一部が、紛争に関するところが競合はしますよね。アドバイスが。
むしろそのぐらい違う中で、ぶつかるところが紛争揉め事で、
ただ紛争揉め事って観点で言うと、弁護士の方が専門家なのでっていうぐらいで。
紛争揉め事もですね、社会保険労務士業界も変わってきていて、
特定社労士で資格ができて、紛争も一番扱えるようになったりしているので、
紛争も扱える場面もあるんですよね。
ですから、段々境目がなくなるように見えるんですけど、
実際は非常に領域が広いんで、被ることはなくないですね。
領域が広いというのは、社労士の先生の領域が広いからってことですか。
領域が広くて、我々狭いです。
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そうなんですね。非常に分かりやすいイメージです。
分かりやすい。例えば、従業員10人、20人で、
労務専門の弁護士いるかと言うと、いらないですね。
ただ、社労士の先生はいると。
社労士の先生は、契約している事業所がどうですかね。
今はどのくらいなんだろうな。半分くらいは契約しているんじゃないかと思うんですけど。
でも、10人くらいだと社労士の先生つけている。多いですよね。
10人くらいから契約している。
20人くらいから契約している事例が多いと思います。
ですので、似て非なるものですね。
そうなんですね。
逆にあれですか。社労士の先生方がされている社会保険だったり、
当然女性金とか、そういったものは向井先生も、ある意味、よう分からんって感じなんですか。
分からないですね。
女性金は特に目まぐるしく変わるので、
名前は僕は聞いたことがあるけど、
どのくらい難しいのかとか、いくらもらえるのかとか知らないですね。
女性金になると社労士の先生もやる方とやらない方に分かれるぐらいですね。
やる方と、よくご存知ですね。
やらない方は全くやらないですね。
やる方でも温度差があって、知っているお客さんだけ。
あと手広く、全体的に広告、営業、マーケティングして、大量にさばいている事務所もあります。
雇用調整、女性金しかやらないとか絞っている方とかね。
ありましたね。
そうすると、社労士業務の中に多いっていうのは、
向井先生が協業って、逆に言うとパートナーというか、一緒に組むというか、
弁護士の先生としてフォローするみたいな観点もあるからこそ、
社労士の先生、すごく向井先生の番組とかセミナーとか聞いてくださってるじゃないですか。
そうですね。
それは、どこが向井先生の方が強いからなんですか。
訴訟は弁護士しか今のところできないんで、訴訟についてになりそうだとか、
ややこしい弁護士が出てくるような、ややこしい紛争だとか、
そういう時に重なりますよね。
そんなもんなんですね。逆に言うと。
そんなもんですよ。
社労士の先生からすると、向井先生とバッティングする仕事は、
社労士の方の仕事の中の1割、2割とか、そういう話なんですか。日常からすると。
日常からするとそんなもんですね。
そんな多くないと思いますね。
面白いですね。我々素人の立場からすると、
労働法を扱っている向井先生がいらっしゃれば、
社労士の先生は労働法を扱っている方々だと思っているので、
何が違うのって思ってますけど。
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そうですね。何が違うのって思いますよね。
ただ相当違いますね。
だから、弁護士が顧問になったから社労士の先生いらないっていうのは聞いたことないです。
なるほど。
ただ若干被っちゃうのは、相談顧問ってあるんですよ。
社労士の先生も相談しか乗らないっていうのは、
一見被るように見えるんだけど、要は相談する対象が広いんで。
これは助成金とか保険金わからないから。
だから、かぶらないですね。
そうか。
なんでね、うまく協業しないでやれてると思うんですけどね。
協業せず協業できてると。
だからこうやっていろいろご紹介いただいたりとか、
お話いただいてるのはそういうことかなっていう気はしますけどね。
そういうことなんですね。
この方、これから社労士として開業を目指してますという上でご質問いただいたので、
せっかくなんでいかがですか。
労働分野ということにおいてですね。
やっぱり紛争案件は非常に伸びてるんで、
訴訟になる件数は少ないんですけど、
危ない、ややこしいとか厄介な紛争は非常に増えてるんで、
紛争についてはぜひ前向きに取り組んでいただくと、
新しい顧問先とか。
どうやって売り出すかですけどね。
どうやって売り出せばいいのかなって思うけど、
例えばあんまり圧戦とかやりたがる先生はいないんですよ。
圧戦。
圧戦って言って行政で朝廷のようなことやってくれるんですけど、
圧戦とか問題社員の対応とかね。
そういうことを率先してやるってなると、
同業者からも紹介が来たりするんですよ。
あんまりやりたくない先生も実はいるから。
給与計算とかそっちの方だけ力入れたいので。
信用していただければそういう案件も来るんで、
それはいいと思う。
弁護士とタッグ組んで役割分担すれば、
仕事はあると思いますけどね。
そう思うと昔、いつ思って昔か分かりませんが、
茶道士の先生にとって、
この労働分野がこんなに褒め事が増える分野になるとは思わないぐらい、
市場が変わってるんでしょうね。
変わってますね。
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そうじゃないとうちにこんないろんな話が来ないんで。
ってことですよね。
増えてんだと思いますよ。変わってきてんだと思いますね。
日本の働いてる人もね。
さっきね、揉め事とか紛争が自分たちはメインだっていう話が
食えるようになってるというか市場が。
食えるようになってるから話が来るんでしょうね、うちにね。
本当に経営者と労働者という関係性は悪化してってるという風にも見えるわけですよね。
そうですね。
これはいい話ではない気がしますけども、
現実をちゃんと直視するという。
そうなんです、現実ですね。
非常に大事な話だなという風に思いますが、
改めていろんなリスナーの方々いらっしゃると思うんですが、
私の素人という観点から見ると全く違うんですねっていうのが
すごい大きな気づきでしたね。
そうですね。違いますね。
ということで、今日の会ここで終わりたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
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