1. 向井蘭の『社長は労働法をこう使え!』
  2. 第282回「質問:雇用調整助成..
2021-01-01 13:55

第282回「質問:雇用調整助成金の受給期間中における「退職勧奨」のリスクは?」

第282回「質問:雇用調整助成金の受給期間中における「退職勧奨」のリスクは?」弁護士の向井蘭が、経営者の立場に立って、労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説する番組です。

番組への質問はこちら↓↓

https://ck-production.com/podcast/mukai/q/
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向井蘭の社長は労働法をこう使え
法律のもとで展開されるビジネスの世界
ポッドキャスト社長は労働法をこう使えは
弁護士の向井蘭が経営者の立場に立って
経営者が知っておくべき労働法の基礎だけでなく
ビジネスに関する法律の問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。
向井蘭の社長は労働法をこう使え、向井先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日も行きたいと思いますが
前回もご紹介はしたんですけれども
質問が多い!
ありがとうございます。
これはどう見てます?
時代の流れも含めて感じるところなんですけど
質問お願いしますってお願いしたんじゃなかったっけ?
いやいや、お願いしたって早々そんな来ますかね?
あ、そうですか。
すごい量ですよ。
なんでだろうなあ。
ちなみに仕事上、問い合わせ増えてるとか
そういう動きはどうなんですか?
社長室の先生の問い合わせ多いですね。
やっぱり。
多い。それは多い。
どういう系が今増えてるんですか?
要は、ちょっと弁護士さんに意見聞きたいような
解雇したら勝てるのかとか
労働に加入して
で、弁護士さんに依頼するまでもないんだけど
判断迷う時もたまにある案件とか
やっぱり相手の方も労組弁護士が絡んでるみたいな
あとは訴訟になりかねない案件って
地方でも実は結構あるんですよ。
あのヒヤッとする案件は
これたまたま終わったけど
これちょっとどっかに相談行ってたら
もう終わってたなみたいな会社があるんですよ。
なるほどね。
それが増えてるって言ってましたね。
全国、全国から来ますよ。
北海道から沖縄は今
沖縄も、そうだ沖縄の先生もいらっしゃった。
沖縄、北海道から沖縄までついに
そうだそうだ。
いろんなところが関係し合ってると思うんですけど
やっぱり労働者側とかが
この労働法とかに関しての知識を
かなり携えちゃってるかゆえとかなんですかね。
ありますね。
もう敏感ですね。昔に比べると。
労働者の方が正しい知識あるかっていうと
微妙な場合が多くて
じゃあGoogleとYahooがあるから
みんな調べられるだろうってそんなことなくて
やっぱり知識ないと
大量の書き物があったり情報があっても
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整理できないんですよね。
だから間違ってんだけど
かすりはするじゃないですか。だいたい。
かすった知識で文句言ってくると
一番困るんですよ。
だんだん正解に近づいてくるから。
かすりながら。
よくある野球でもあるじゃないですか。
ファールチップ。
ちょっと今テンション上がりだしてますよ。
ちょっとこう野球でもね。
もう三振取ったと思うのが
ちょっとかすってて
キャッチャーのミッドからボール落ちるみたいなのあるじゃないですか。
その後ホームラン打つとかあるじゃないですか。
あとはファールで粘り切るみたいなね。
だんだんタイミングが合ってきたじゃないですか。
捉えてきたぞみたいな。
そういう労働者の人います。
文句言うたびにだんだん真に近づいてきて。
やばいやばいみたいな。
そこで出てくるんですね。
押さえピッチャー向かいが。
これワンポイントで向かいさんが
言ってやってくださいよみたいな。
なるほど。
そんな中でですね。
最近このままいくと
よた話で終われそうな流れになってきましたので
質問いきたいと思いますが
今日はですね
流れ的にはまさに今言ってた
カイコ系の話なんですが
弁護士の先生からのご質問なんですよね。
39歳の弁護士の方ですね。
ついに弁護士からですか。
いきたいと思います。
向井先生、遠藤様、いつも楽しく勉強させていただいております。
少し後ろめたさもありますが
向井先生がポッドキャストでお話しした内容を
いかにも自分が経験したかのように
顧客に語ってしまうこのことです。
悲しいかな自分なりに説明の表現を変えたときよりも
向井先生の投稿をなぞって話した方が
お客さんの反応は上々です。
少し複雑な気持ちですが
とても感謝しております。
コロナ特例による雇用調整助成金と
退職勧奨を行うことのリスクについて
ご相談させてください。
ここから質問です。
現在、雇用調整助成金の支給率は
カイコなどがない場合など
上乗せの要件を満たす中小企業の場合は
100%とされております。
調査をしたところ
このカイコ等の中には
典型的なカイコだけでなく
会社都合による退職勧奨も含まれるようです。
いわゆる特定受給資格者
特定理由離職者に該当する
退職者が出てしまうと
上乗せ要件を満たされなくなり
支給率が中小企業の場合は
80%になってしまうようです。
一方で
勤務態度に問題がある社員について
注意指導・退職勧奨を重ね
ついには退職勧奨をせざるを得ない
人物がいることも確かです。
問題社員に対して
適切な注意指導や処分を重ねた上の
退職勧奨であっても
助成金の支給率が下落してしまうのであれば
退職勧奨を中小せざるを得ない
と感じています。
雇用調整助成金を
受給している期間中は
会社としては問題社員への
対応として
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注意指導や定職までの
懲戒処分にとどめ
退職勧奨は実施しない方が良いと
助言せざるを得ないのかなとも感じています。
雇用調整助成金と
退職勧奨を行うことのリスクについて
向井先生のご経験やお考えがあれば
教えていただければ幸いでございます。
はい、ありがとうございます。
さすがに論点整理
ありがとうございますって感じの
読み。
気持ちいいですね。
司法試験の答案を
読んでいるように素晴らしい
流れがあって
同業者の先生はやっぱり
ちょっと独特ですね。
独特ですけど非常にやっぱり読みやすいですよね。
さあ、ということで
いきたいと思いますが、いや確かにって感じじゃないですか。
これもう全国皆さん同じ
悩み持っていると思いますけど。
はい、実は同じ質問よく
受けます。
あら。
よく受けます。
ただちょっと今
コロナの第3波と
言われている時期なんですけど
収録しているのが
第2波ぐらいになったら
休業の方も減ってきて
あんまり
100分の80か
100分の100を
気にする事業主の方は減ってきたんですよね。
そうは言っても
だいぶ
GoToトラベルと
感染者増加に
ちょっと慣れてきたので
お客さん戻ってきたんですよ。
外食産業も。
なので
休業はやっぱり減っているので
そんなに気にしてないから
ほとんどのお客さんは
100分の80になっても
退職鑑賞して
辞めてもらってますね。
もらっている。
だけど
業主によっては
未だに100人単位で
休業してもらっているなんていう
会社さんあるから
それこそ何百万じゃ
効かないですね。
もっとかな
数ヶ月単位でいくと
数ヶ月単位でいくと
変わっちゃうから
そうすると
ちょっと我慢せざるを得ないっていうのは
おっしゃる通りあるでしょうね。
やっぱり
休業者と助成金の金額に
寄らざるを得ないと思います。
だから我慢せざるを得ないかな
っていう
一概にではなくて
その企業の実態と規模感とかの
問題社員も
例えば金盗むとか
人をぶん殴るとか
例えば
お客さんに歪説行為するとか
そういう場合は懲戒
解雇をして
特定自給者にならないように
することができるんです。
充席解雇って
あるんですよ。
僕の理解間違ってなければ
昔やったんで。
充席解雇になると
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人を揉めるんですけど
本当に弁護士さんの方は分かると思いますけど
強制歪説
窃盗、応料
こういった類ですね。
間違いなく警察に
被害届出して
受理されれば
逮捕、拘留されるような
そういった事例は
充席解雇と言いまして
特定自給者になりません。
でもそうじゃないわけですね。
普通の問題社員の人も
遅刻を毎日するとは限らないし
仕事全くしてない方は
そんなこともないんで
正常な人100%だったら
50%とか60%ぐらいなんですよね。
女性機の金額が多い場合は
60%を70%ぐらいにするように
努力しつつ
放っておくと。
やっぱり
やむを得ないんじゃないですかね。
女性金があんまりもらわなくて
良くなってきたと
月5人ぐらいだと
フルタイムで言ったら
踏み込んでいいんじゃないかと
思うんですけどね。
ここは一概に
01の話じゃなくて
かなり全体の中からバランスとって
全体の中で
なんでこういう相談が多いかと言うと
コロナになって
問題社員が目立つんですよ。
暇になってくると
仕事できない人が
あぶり出されるんですよ。
これはリスナーの方全員共感する感じじゃないですか。
あの人何やってる人だっけとか
結局仕事してないんじゃない
いなくてもいても同じだよねとか
逆にこの人いないと
うちの職場無理なんだな
とか分かったり
するんですけど
あぶり出されるんですね。
リモートになって上司が消えたとか言われるやつですね。
リモートにやったり休業したりして
例えばいつもより多い仕事量任せると
めっちゃくちゃやってくるとか
ばれちゃうんですよね。
なのでこういう相談が多いんですけども
やっぱりね今回ものすごいお金もらえるんで
この雇用調整助成金は
20%って大きいんですよね。
ホテルとか旅館とか
あと他店舗展開のチェーン店とか
すごいんで金額が
固定費がとんでもなくキャッシュアウトしてる
事業の人たちですからね。
そういうお客様には
もうちょっと我慢しますかって言って
重責解雇
までは無理ですよって言えば
まあ我慢してますね。
結構これから問題社員対策も
仕事が増えそうなお客さんいっぱいいます。
なるほど。
この先ほど重責解雇って言い方ですかね。
そうですね。
この重責解雇に当たるかどうかって
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ググったり調べればいいのかもしれないんですけど
そうですね。
基準的には
これがないんですよ。
なんかでも先ほどあの応料、
外説とか説当とか
刑事上の犯罪ですね。
そのレベルを重責解雇って言われたら
問題社員って
さすがにその次元では話されないじゃないですか。
もうちょっと低いところで。
そういう
ちょっと不良社員程度
ぐらいだったら
ちょっと難しいんですよね。
犯罪社員と不良社員って大違いだよね。
だいぶ違いますね。
そうなんです。
じゃあここはもう一言これ
っていうズバリ回答はできない。
できないんですよね。
経営の全体の中から
バランスとって
時間軸も使いながらって感じなんですかね。
この方のおっしゃる通り。
全く仕事したいわけじゃないから
うまく使って
ちょっとやっぱり
様子見るしかないですよね。
というわけでね。
今日のこの話を聞いて
具体的にこういう事例とかもあったりするんだけどとか
ありましたらまたお待ちしておりますので。
ぜひお届けいただけたらなと思います。
というわけで今日のあたりはここで終わりたいと思います。
向井先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。
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