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2023-05-12 10:57

第405回 有給休暇の買取りは原則、違法!?

第405回 有給休暇の買取りは原則、違法!?

弁護士の向井蘭が、経営者の立場に立って、労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説する番組です。

番組への質問はこちら↓↓

https://ck-production.com/podcast/mukai/q/
00:03
こんにちは、遠藤克樹です。 向井蘭の社長は労働法をこう使え。 向井先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、今週も行きたいと思いますが、 今日質問があるんですね。
お礼メールを、42歳事務職の医療部の方から いただいておりまして、お礼です。
久しぶりに先生のポッドキャスト 過去文を拝聴していました。
たまたまサブロ協定を扱っており、 今年のうちの事務手続きを忘れていたことに気づかされました。
感謝いたしますというお礼のメールが来ましたよ。
ありがとうございます。
皆さんも気をつけていただいて。
昔のお客様にいらっしゃった、在籍していた、 お客様の企業に昔在籍していた方ですね。
そうなんですね。
懐かしいですね。ありがたいですね。
ちなみにサブロ協定って、事務手続き忘れるとどうなるんですか?
一応法違反になって残業が違法になっちゃうんですけど、
全然厳しくないから。
仮に東京だと事業所だけで何十万ってあるんですね。
臨機所も受け付けるしか取り締まりとかやってない。
やってるのかもしれないけど、全事業所は不可能ですね。
とは言っても忘れてる方はぜひ手続きした方がいいですね。
確認してみてください。
ということで今日のご質問いきたいと思います。
今日質問だけいただいておりまして、
100名ほどの会社の支店長を任されておりますという方からいただきました。
最近退職者が増えています。業界的に繁忙期であり人手も少ないことから、
退職月のギリギリまで働いてもらえないか交渉したく思っております。
もちろん給与は通常払いをする予定です。
有給消化の期間を労働に充てるよう交渉するのは、
労働法の観点から問題ないのでしょうか?
アドバイスいただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
結構大きいですね。100名の社長って。
支店長で100名ってすごい。
会社全体では結構ありそうですね。
1事業所だとすると結構大きなフロア借りてますよね。100名だと。
そんな感じしますよね。
何百坪借りてます。すごい。
そんな中、退職者が増えていると。
出が足りない。
これ簡単でして。
簡単なんですね。
簡単です。有給休暇の買取は退職時に可能なんで。
03:01
買取って禁止されてるんですけど、
退職時に買い取ってもいいよっていう通達があって。
ですから働いた上で、最後まで働いた上で、
それだったら有給買い取れるよって言って、
事実上有給買い取って最後まで働いてもらうっていうのはよくやってますね。
一応違法だけど通達あるんで違法じゃないんですか?
違法じゃない。まだ解釈上違法じゃないってやつです。
そうなんですね。
解釈上は原則としてタイトリー法だけど、
退職時は例外的に適法にしてると。
そういうことか。
そうです。
労働者の人にとって有利ですからね。
ちょっと待ってください。これもうズバリ回答。
ズバリ回答で終わっちゃったんですよね。
終わっちゃった感じですか?空気感的にそんな雰囲気が出てます。
終わっちゃったんで。
少し話しつつですけど。
話しつつですが。
終わりですみたいな。
有給休暇でも買取は効き目はある。
保証材料として効き目はありますね。
これ逆に労働者側の立場からの質問なんですけど、
暗黙で動いてて、
これこのままだと有給消化しきれなくないかみたいな感じになったときに、
その分もう無理なんで、
買い取ってくださいっていう交渉をこっちから仕掛けてる。
知ってる人いますよ。
ネットに書いてあるから。買い取れるってやめるとき。
なるほど。
ここで聞くからググりなさいと。
だから、買い取ってくださいっていう人もいますね。
そうなった場合は経営者としては買い取らないといけないもう義務が発生する。
義務はない。義務ない。義務ない。
でも拒否したら、じゃあ私も明後日から有給取って、
3月末まで休みますって終わりですからね。
そうかそうか。取得権利がある以上。
そう。ですから応じざるを得ないっていうのが現状ですね。
そういうことなんですね。
ちなみに買い取りの算定の基礎となる計算はざっくりどんな感じなんですか?
各社バラバラですけど、普通は通常の賃金つって月給を労働日で割ってるんじゃないかな。
そんなもんか。
そんなもんですね。
これはでも回答いただいてしまいましたね。
あとは労働に充てるよう交渉するのは、有給消化の期間を労働に充てるよう交渉するのは、
労働法の管理から問題で。
06:02
問題ないというか、有給休暇問題はありますね。
有給休暇使いたいって言われたのに働けっていうのは違法でしょうね。
なるほどね。買い取るから働けよは向こう側が望んでなかったら。
そうですね。本人が使いたいや休みたいって言ったら拒否できないですね。
そうですね。
そうなんだ。
買いたいです休みたいですって言ったら、そういう人も多いですね。休みたい本当に。
だから働きたくありません。お金もらっても嫌ですって言われたら、そういうことですね。
この間、おいくつぐらいだったかな?40半ば?後半ぐらいの経営者で、
社員さんが30半ばで退職するしないの時に、有給結構残ってたみたいで。
まるっと1ヶ月ぐらい。結構若かったんですね。
1ヶ月ぐらい。
それを向こうの都合で、いわゆるキャリアアップ的な転職でもやめますというようなのに、
しっかりと逆算をして、全部消化しきって、
次のところに行くっていうことを、気持ち的に受け止められないっていう感じを出たものに関しては、
向井先生最近の動向も含めてどういう見解ですか。
普通ですよ。
普通なんですね、これ。
普通。
それは20年前、30年前は普通じゃないけど、
もう10年前ぐらいから普通じゃないですか。
もうそんな前からですか。
じゃあ逆に有給を取得しきらないでやめるほうが異常?異常とまでは言わない。
少数派。
そうなんですか。
取得しきれない人は急に決まっちゃって、転職が。
もう早く来てくれって言われて、無く無く取得できなくて終わったみたいな。
そういうパターンで、余裕がある人は思いっきり全部使いますね。
打ちやめた人もそうだったかな、うちの事務所。
でも法律全部わかってますしね。
弁護士は、むしろ弁護士は使わないでやめちゃう。
事務職の方ってことですか。
事務職の方はみんな使ってやめました。
なるほど、そうなんですね。
普通ですよ。
最後に、ちなみに今のケースで、次決まっちゃって行かなきゃいけない。取り切れない。
でも、買い取ってくれる制度ありますよね。
制度はないって言い果て、お断りもできます。
あ、そうですか。
別に買い取る義務ないから。
ないよって言って。
あ、だったら消化して、でもそっちの都合でしょってなりたがらないってこと?
09:03
それが普通ですね。
それは普通なんですね。
いやいや、最後は弁護士に終わりたいんだったら、いいよ買い取ってあげるよって。
半分くらいで勘弁してくれって言って、それで終わりにするからですね。
強作ですね。
仲良くやめてもらった方がいいですよ。
そうですよね。
取引先から仕事来たり、あ、取引先じゃない、転職先から仕事来たり、
あと転職者紹介してくれたり。
はいはいはい。
そんな、まあ分かんないですけど、有給買取が何十万になるのか分かんないけど、
まあ安いもんですよね。
確かにね、退職が別に変な仕事みたいなのないんですからね。
その後のネットワーク使えるっていうか、
そういうリターンがある可能性考えると、
まあ10万20万か分かんない、30万40万か分かんないけど、
まあ安いかなって思いますけどね。
まあということですね。
奉仕だと思って。
将来のね。
うーん、と思いますけどね。
まあということで、退職時の有給について、
大体今包括して話せましたよね。
はい。
ということで、この辺りで今日は終わりたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
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