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2018-01-05 16:06

第126回「質問:在宅勤務を導入する上で、就業規則や給与規則の変更は必要か?」

第126回「質問:在宅勤務を導入する上で、就業規則や給与規則の変更は必要か?」
弁護士の向井蘭が、経営者の立場に立って、労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説する番組です。
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向井蘭の社長は労働法をこう使え 法律の下で展開されるビジネスの世界
ポッドキャスト社長は労働法をこう使えば、弁護士の向井蘭が経営者の立場に立って、経営者が知っておくべき労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え、向井先生、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日も質問が来ておりますので、早速ご紹介していきたいと思います。
この方、また同じ方いただいてますよ。55歳の学校事務職ですね。
ありがとうございます。
いただいておりますので、ご紹介します。
毎回、実業務の参考になるポッドキャストをありがとうございます。
早速ですが、質問です。
先のポッドキャストで在宅勤務のことを紹介していただきましたが、在宅勤務を導入する上での注意事項をご教示いただければ幸いです。
例えば、在宅勤務を導入するには、就業規則、給与規則などを変更しなければいけないのか。
または、在宅勤務手当などを支給する必要があるのか。
また、労使館で36協定のように在宅協定を結ぶ必要があるのか。どうでしょうか。
はい。
ということですね。ちょっと詳細まだあるんですけれども。
ちょっとだけ紹介していいですかね。
できれば在宅勤務手当などのない現給与規則のまま在宅勤務などを導入できないかなど都合の良いことを考えています。
現状は就業規則の終了時間に先生方には帰宅していただいて、
先生方も毎日ではないですが、仕事を自宅に持ち帰り、残無整理を実施している日も週何日かはあるようです。
現在、職場での働き方改革の中で、極力職場環境を先生のペーパーワーク、会議などを見直し、残業が発生しない仕組みづくりを進めていますが、
テレビであった金鉢先生のようなお客様、保護者、児童へのきめ細やかなサービスの提供と相談相手を理想としている先生は、
現働き方改革と教育現場のギャップに少々戸惑いも出ております。というような前提でご質問いただいてください。
結論から言うと、現就業規則給与規定で導入はできます。
特に何か特別な制度を設ける必要はなくて、うちの学校は導入することを決めましたと。
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授業が終了したら在宅で勤務をしていただいて構いませんと。
ということ自体はできます。問題は在宅勤務嫌だという人が出たときに、
強制というか命令するには、それは就業規則が必要で在宅勤務の命令ですね。
そういう人いないというか話し合いでやると思いますけども、嫌な人も理事しないと思いますが、
万が一一斉に導入するんだという場合は、制度を作った方が在宅勤務を命じるという胸の条文があった方がいいですね。
あとは帰ってから、例えばお子さんと食事したり、料理したり、洗濯したり、掃除したり、テレビ見たり、
いろいろ家事とか家族との段乱というか時間がありますよね。
長ら作業になってしまう人はしょうがないですよね。
長ら作業できるんでしょうね。
例えば料理で何か煮物なんか煮てるときにパソコンを向かいながら料理しながらメールをチェックするとかできますよね。
そういうのってカウントがほとんど不可能というか難しくて、在宅勤務で今の制度のままできるんですけど、
労働時間管理はもう完全に自己申告制になりますね。
家に隠しカメラじゃないですけど、設置するくらいしないと無理ですね。
できないんで、ですのでそこをどうするかですよね。
そこで就業規則なくても導入できると言いましたが、
例えばみなし労働時間制ってよく営業職の方とか利用している場合が多いと思いますが、
みなし労働時間制は在宅勤務にも適用できまして、ただ就業規則が必要なんですね。
みなし労働時間制の規定が必要でして、就業規則を作成をしていただく必要が、みなし労働時間制を導入する場合は必要になりますね。
所定労働時間、労働したものとみなすとかですね。
これ在宅勤務とする上でみなし労働時間制を使うっていうのは具体的にどういうことになるんですか?
これ要件ですか?
在宅で働いた時間帯をみなしでやっとけって言い方があるんですけど、
やっとけです。
要はそれはみなしだよと。在宅でやるもやらないもあなた次第でみなしだよって形になっちゃいますね。
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それで要件が昔の通達があってですね、3要件がありまして、
1つ業務が自宅で行われていること、
2つパソコンが使用者の指示で常時通信可能な状態となっていないこと、
3つ作業が随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと。
具体的な指揮命令機関にないみたいな状態ってことですか?
そうですね。
だいたいもう家に帰ってから指示をしたり仕事をお願いしたりする学校の
そういう働き方はしてないでしょうから先生は。
そうですね。
これ全部当てはまると簡単なんですよ導入するの。
この3つの要件を満たせば老期者も認めるので。
問題は所定労働時間をみなすってやっちゃうと残業テロじゃないですか。
そうですね。
これ不満が出ますし実態に合わないですよね。
明らかにこれ家でやってるのに今までもらってたのに1時間とか2時間
おかしいじゃないかって必ず出るんで、
法律ではもう所定労働時間明らかに事業内と事業外で超える場合は
老式予定で事業外の時間を話し合いで決めてくださいと。
平均的にみんな1時間くらいありますよねとか話し合って1時間とか
プラスアルファ認めて手当てを1時間分払うと。
これが標準的なやり方ですね。
これ実態との比較で言うと
残業を学校に残ってやる時間帯と在宅として残業をする時間帯っていうのがあるじゃないですか。
あるあるある。
みなし労働は仮に例えば何ですか。30時間とかですか。
そうですね。1ヶ月30時間とかね。
仮にあるとして、30時間の玉持ってるわけじゃないですか。
どうやって減っていくんですか。
学校で残ったほうの残業と。
結局カウントできないっていう前提なんで30時間っていうのはポイント制みたいなものじゃないんですよ。
1時間でも5時間でも40時間でも30時間なんですよ。
だってまたややこしいのが学校で残業したらそれは別に払わないといけないんですよ。
そうなるんですか。
そうなんですよ。
あくまで在宅におけるみなしなんですよ。
ここ例えば月に30あるとしたら30明らかに在宅の分超えたよってなった時には自己申告制として今回50時間やったっていう。
超えても30は30なんですよ。
え。というのは。
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いや明らかにこれもうまだ未知の領域なんですけど裁判例が旅行展示員の方ではちょっとあるぐらいで
明らかにもう例えば30超えて100やってるとか80やってる場合はこれはおかしいとされてるんですけども
30ってやっぱ決めた以上は40、20とか50ぐらいになってもやっぱ30なんですよ。
これ話し合いで決めたってことで一応合理的な算定方法だってことで通用してるんですね。
学校内の話し合いで老死協定結ぶ代表者の人が80時間くれよと60時間くれよって言われた時にはなかなか学校側と同意できないですよね。
そうですね。
普通はなんとなく平均的にこのぐらいやるよなっていう話をして20とか30なんじゃないかと思いますよね。
不公平なのはやっぱり学校に残ってやってる人は実労働時間にカウントするんで
その人は得もしないし損もしないんですけど在宅勤務の場合は在宅でやればやるほど定額なんでお金には反映されないからそこが不公平ですよね。
感覚としてそうなってしまいますね。
なっちゃうんでやるんだったら一律みんなも5時半以降帰ってくださいとか5時以降帰ってくださいとかもう全部消灯しますとかそういう確率的な仕組みになっちゃいますよね。
じゃあもう原則残業は何時以降なしっていうもとにみなし残業在宅勤務分として払いますにする。
食事はみなさん家でとってくださいと。
生徒学校の保護者とかメンダー申し込んでも原則的には次の日の日中とか時間内にするようにしてくださいとかそういうことになっちゃいますよね。
でも現実はって話でいうと学校の先生たちの仕事ってやっぱり学校の設備とか使わないと準備できない。
実験とかね理科の実験とか社会科で。
祭壇するとかなんかいろいろあるでしょ。
そうですよね。
図学大阪市でも使わないのかもしれないですけど。
そうですよね。家でできないですよね。家庭科とかできないですね。
そうですね。
っていうのは実態の中で。
そうすると先生の中でまとまらないと思うんですよ。
そんな気がします。
どうやって結ぶって言ってもいや私関係ないし反対ですとか。
私ずっと家でやりたいですとか。
まとまらないんで難しいんで。
やるとしたら好きな人はやってくださいって自己申告で。
まずは私に時間を自己申告で出してくださいと言うと。
で話し合いでちょっと調整しましょうという感じじゃないですか。
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じゃあもう一件一件個別対応で。
それは分からないですよね。本当にやってるのかやってないのか。
やってないのに出してる人もあるしやってるのに出さない人もいるでしょうからね。
そんなの別にいいですって。難しいですよね学校でね。
学校で大体聞いたことないですね。
この方は事務職なんで先生ではないのでいわゆる総務側だと思うんですけど。
想定してるのはあれですかね。総務の同僚のことなのかな。
でも先生たちがって言ってるから。対象は先生も含めてでしょうね。
やっぱり準備とかなんでしょうね。
そうですね。その上でどうされたいんですかね。
在宅勤務は基本的にどうしたいのかな。
おそらく改革をしたいんじゃないですか。
逆の見方で言うと在宅勤務という仕組みを導入することで
残業代を減らす方法がないかという観点もあったりするかな。
ありますね。不必要に残ってる先生とかいると思いなんじゃないんですかね。
なきにしもあらずではありません。
さっさと帰る先生は早いですよね。
私の田舎の学校でもそうでしたけど。すぐにいなくなって。
いましたね。
でもいる先生の方がずっとまだいんだみたいな感じじゃないですか。
そうですよね。
という感じでお話をしてきたわけですけれども。
ちょっと話はいりますよね。上から押し付けても先生は動かないと思いますよ。
選択制にしてまずは自己申告でカウントしますと言って集計出して。
なるほどね。
ただ一応法的には在宅勤務を現状の就業規則上で導入することは問題はないと。
問題ない。
その時に実際の労働時間というのはどうカウントするかという問題に関しては正直ちょっとソリューションとしてないが
やろうとすると先ほど言ったみなし労働時間制を導入するというのは一つ選択肢としてある。
あると。
がこれも現実と比べていくとうまく機能するのかどうかという問題が残ると。
そうですね。反対する先生が多いしね。
ですよね。
賛成してくれる先生が果たしてきちんと自己申告してくれるかはわからないけど
でもやってみたらいいんじゃないですか。
なんかね一部の人たちを一つトライアル先生としてちょっと導入してみましょう。
そうですね。
スモールスタートはね大事ですよね。
まず夕食は家族と食べたいとかいう先生とかやってみたらいいんじゃないですかね。
一つの実験例としてケースを作っていくっていうのがいいですよね。
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というわけで一旦ねちょっと具体的な話ではなかったので
大枠法的にどうかという解釈の中でちょっと想定しながらやってみました。
ちょっと今のお話を参考に実際に取り入れてみてまた具体的にそういう悩みがありましたら
ぜひお待ちしておりますので活かしていただけたらなと思っております。
というわけで向井先生本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。
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