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2016-07-21 13:38

第50回「質問:教員です。行事などの十万単位の立替払いに違法性はないのか?」

第50回「質問:教員です。行事などの十万単位の立替払いに違法性はないのか?」
弁護士の向井蘭が、経営者の立場に立って、労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説する番組です。
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向井蘭の社長は労働法をこう使え 法律のもとで展開されるビジネスの世界
ポッドキャスト社長は労働法をこう使えば、弁護士の向井蘭が経営者の立場に立って、経営者が知っておくべき労働法の基礎だけでなく、
ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説します。
こんにちは。遠藤和樹です。 向井蘭の社長は労働法をこう使え、向井さん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日も質問が来ておりますので、ご紹介してまいります。
教員です。生徒会活動で行事などで10万円単位で立替払いを余儀なくされています。
校長はすぐにお金を出すからと言いますが、常に教員が立替払いをしなくてはいけないのに疑問を持っています。
公務員という立場など難しい点もあると思いますが、立替払いの状態下は賃金を満額受け取っていないのではないでしょうか。
向井先生、ご教示をお願いいたします。
はい、学校の先生が聞いているんですね。
すごいですね、びっくりしました。
面白い質問を聞きました。
ご質問の趣旨は、おそらく一般の会社は出張とか行った場合に、会社が直接払う場合もありますし、
まず会社からお金を預かって、そのお金をホテルのフロントで払って、残ったお金を会社に返すと。
これが普通だと思うんですけど、学校の場合そうではなくて、まず先生が自分の財布からお金を出して払って、
領収書を元に後で生産すると。そういうシステムなんですね、おそらく。
この先生がおっしゃるのは、要するに数日間なのか1週間なのか1ヶ月か分かりませんが、その期間現金が手元からなくなると。
それは要するに一時的にお金が手元になるということは、給料からお金を差し引かれているみたいなものじゃないですか、ということなんですね。
民間の企業とかですと、たまに大企業とかだとコーポレートカードとか持って、会社のクレジットで切れたりとかいろいろありますけど、そうではない。
ないでしょうね。
単位が人数が多かったりするんで、10万円単位と。
面白いですよね。
労働法上は関連性が薄いというか、給料から差し引いているわけではないので、
ちょっと労基法違反とか労働契約を違反とは言えないと思うんですが、何違反なのかな、これは。
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違反前提で考えるというか。
違反前提で考えるというか、労働法違反ではないけど、おっしゃる通りまさしく今の教育問題と絡みますよね。
今の教育問題と絡む。
ブラックバイトって知ってます?
ブラックバイト?
ブラックバイト?
ブラック部活だ、ごめんなさい。
ブラック部活、両方知らないですね。両方知りません。
部活?
ブラック部活。
どっちも知らなかったですけど、知りませんね。
ブラック部活っていうのがあって、部活動って生徒がやるものなんですけど、
生徒に対してブラックじゃなくて、部活動の顧問をやっている先生に対してブラックという話なんです。
と言いますと?
と言いますと、僕も田舎の中学生、高校生でしたが、やはり中学生、高校生というと子供ですから、
部活動で会社の工程家なんか使ってですね、活動するにしたって、大人が何らかの形で管理しないといけないんですよね。
場合によっては競技の内容まで指導する、ラケットの振り方とか指導する場合があります。
それは正規の授業ではありませんので、放課後だったり土日使うわけですよね。
普通ですよね。
普通なんだけど、でもよくよく考えるとこれは仕事なんじゃないかと。
というか、やる側だったら確かに仕事ですよね。
仕事じゃないかと。
よくよく考えたら1ヶ月で自分が休み、丸々1日取れたのは2日しかないとかですね。
よくある、だと思います。今でも。
特に部活動熱心な部活の子もに、競合校とかの。
競合校だと専門の先生がいる可能性ありますけど、熱心な地域だったりすると。
熱い先生とかね。
競合で校長先生がやたら熱くて、風邪みたいなね、圧力かかったりとか。
あと親御さんが熱いっていうのと、あと僕田舎のちょっとそんなに荒れてる学校じゃなかったけど、
親御さんの本音はですね、なるべく悪いことしないように学校で部活活動をやらせておいてくれる。
そういうニーズあるんですよ。
不良にならないように。
特に男の子の場合。家帰って勉強するか、家帰ってボランティアやるか、少ないですよね。
やらないですね。ゲーム。もしくはどこかのゲームセンター。
今あんまないのかな。僕の時代はね、ゲームセンターとか。
長崎屋の上とか。コインでとかね。
ありますよね。
あるので、徹底的に鍛えてくれると先生と。ヘトヘトになるまでやってくれよとか。
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遊びに行けないくらい。
そういうニーズがあって。
僕もね、よくやる。
何されてたんですか?
軟式テニスやった中学生。
知らなかった。
その先生熱心で、いい先生でした。
先生、学校の先生になりたてで。
若いんだ。
年齢もそんな変わりないし。
遠征とか連れてくるの好きで。
すごくいい先生だったんですよね。
僕そんな運動人権ないから強くならなかったですけど。
僕と一緒に組んでた後輩は山形県優勝したんですよ。
県1位ですか?
そのくらい熱心な先生で素晴らしい先生だったんですけど。
当時バブル全た中ですよ。今思えば。
先生って疲れないかって僕聞いたんですよ。こんな毎日毎日。
先生に聞いたんですか?
疲れないかと。
どんな学生なんですか?
そりゃだって思いますよ。
僕なんかやりたいからやってましたけど。
悪いなと思って。
そっちの方が気になりますけど。
今日はいいですね。
先生独身だから結構スポーツ感のってたんですよね。
彼女とかできないのが先生と。
これできないんじゃないかって確か聞い飛ぶんですよ。
そういう人が弁護士になっていくんですかね。
それはランって僕の下の名前で。
ランしょうがないとそれは。
学校の先生の宿命だと。
なるほど。
言われた記憶があって。
僕とても先生になれないなと。こんな忙しい仕事を。
ランの話ですか?
と思った記憶があって。そのくらい立派でしたよね。
なるほどですね。
自主的にいろいろ遠征のカリグラム組んだりして立派だなとも思ってた。
でも彼らは部活をやってる土日とか合宿行って遠征行った時とかは
残業代なのか日当なのか手当が出たり遠征した時とか。
いや出ないでしょ。
遠征はちょっとわからないんですけども。
普通の部活で出てないと思いますけどね。
残業代?
本当にちょっと待ってください。実態わからないですけど。
実態わからないけど、もしご質問いただいた方から追加があれば。
いや出てないと思いますよ。あくまでもボランティアだっていう。
仕事じゃないっていう意識だと思いますよ。
半ば義務化してる状態で。
日本人好きじゃないですか。いやこれは仕事じゃないと。
善意での。
善意の押し付け合いみたいな。
言い方。はい。
好きじゃないですか。無言の圧力とか。
だから仕事とはまず正面から認定してないと思いますよね。
なので今厚生労働省じゃないや文部科学省が
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3日前か何日か前のニュースでガイドライン出すってことになって。
要するにそういう親、同僚の先生、子供からの圧力があって休めないという場合があるから
1週間1日は休みなさいと。
そういうガイドラインが出た。
プラック部活動防止のためにガイドラインが出るんですか。
知らなかったです。
僕もそう思いますよ。
ちょっとひどすぎたもんな。
ちょっと本当気の毒でした。学校の先生見てて。
もうヘトヘトで。
子供のため学校の先生はそんなこと言っちゃいけないんだ。
そんな感じで。
でも一人の人間としてね。
ちょっと時間は必要ですよね。
いろんな活動をする。
かなり犠牲にしててですね。
尺子定義にやるのもそれもまた寂しい話ですけど。
ちょっとやりすぎだなぁと。
気の毒になったことがよくありました。
今弁護士の回答じゃなくて感想になってます。
日本の労働問題は無理やり繋げると象徴的な問題ですよ。
サービス残業、長時間労働。
誰のためにやってるの。
労員さんね。確かに。
これ本当に役に立ってるのと。
そうとも限りないですよね。
無駄な仕事、会議、出張。
あり得るのに何となくやってしまうと。
何となく会社に行ってしまうというのがあると思うんで。
僕はすごく賛成ですよね。
1週間に1回は。
今回の行政のガイドラインは。
とても賛成です。
親がやらないと。
長崎屋に行かないようにしてくれとか。
それはちょっと親の仕事ですよね。
そのために部活に入れてる親だけではないですけど。
だけではないですけどね。ちょっと語弊がありますが。
僕の田舎ではそういう方すごく多かったですね。
偏った地域な気もしますが。
すみません。
実態はあるということで。
ちなみに今日面白い方向にいろいろ話が広がりましたが。
一応この方のご質問の。
建て替え払いの状態かは賃金のマガゴケ取ってないという解釈に関しては。
さすがにちょっと。
無理がある。
無理があると。
何かの法律違反かというと。
これも全員でやってるんでしょうと。
教員が。
一時的に。
法規制に同意してやってるんでしょうと。
法規制に引っかからないですよね。
なるほど。
ちょっと実態が分からないんですけど。
仮払いとかっていうのはできないもんなんですかね。
できますよ。
普通だね。
できますよ。
ちょっとその辺が。
あれですかね。
想定しない建て替えとかあるんですかね。
こういう方々っていうのはね。
だと思います。
本当に気の毒ですよ。
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少なくとも今現行の労働法。
法律の下では違法には決してならないので。
文句は。
法律上言えないというのは一つ見解であると。
はい。そうです結論は。
その中で。
その中で時代も変わってきたので。
先生も生活を大切にするし。
お金についても当然。
先生の善意をあてにするようなことはやっちゃいけないんですよね。
っていう文化をというかね。
空気をどう醸成してその仕組みを変えていくかっていうところでやるしかないというのが現状なわけですね。
そうですね。
なるほど。
今日は向井さんの素敵なお話もいろいろ聞けて面白かったです。
ぜひ参考にしていただけたらなと思います。
また何か教員の中で思うところがあればぜひシェアしていただきたいですね。
本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
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