1. 向井蘭の『社長は労働法をこう使え!』
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2022-10-14 13:24

第375回 解雇を告げたら、月給1年分を請求してくる社員!?

第375回 解雇を告げたら、月給1年分を請求してくる社員!?

弁護士の向井蘭が、経営者の立場に立って、労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説する番組です。

番組への質問はこちら↓↓

https://ck-production.com/podcast/mukai/q/
00:03
こんにちは、遠藤和彦です。
向井蘭の社長は労働法をこう使え、向井先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、向井先生、今日も行きたいなと思うんですけれども、
前回、社長と弁護士の境界線のお話をしてくださいましたけれども、
そんな中、今日のご質問は、リアルな経営者の知り合いの悩みということで
代弁しての質問をいただいているようなので、ご紹介したいなと思っております。
経営者です、となっております。
知り合いの会社で、解雇を申し付けた時に、社員から解決金として月給の1年分を請求されたという話を聞きました。
そんなことあるのかと衝撃を受けていますが、これはそもそも不当請求ではないのでしょうか。
このような場合、どのような解決方法があるものなのでしょうか。
こういうシンプルな質問ではあるんですが、
これはそのリアクションを見ると、あるあるって言いますか。
ある。あります。結構あります。
結構ある。
1年はちょっと高いは高いですけど、ありますね。
ちょっと待って、どういうことですか。
この質問だけでもわからないんですけど、
解雇を言うものに対して、基本的に向こうが請求してできる権利があるものって、
最近のような未払い残業代請求とかはあるじゃないですか。
それ以外に何があるんですか。
要はですね、手切れ金ですよね。
私と縁切ってほしければ金払えと。
あ、じゃあ、妥当な何かしらの不当解雇による損害だとか、
そういうことじゃなくてっていう話ですね。
そうですね。
要はわからん請求だけど払えよと。
この方が言う衝撃っていう気持ちは非常に、私も同じ考えだなと思ってます。
いや払わないと裁判やって戻ってきちゃうから。
しかも戻るまでの給料払わないといけないから。
嫌じゃないですか。
2,3年分裁判やって戻ってきたら2,3年分払わないといけないし、
戻ってきたらまたいい関係じゃないまま続くじゃないですか。
その場合は2,3年分の給料払わなきゃいけないんですか。
裁判続いてる間の給料は払わないといけない。
そういう意味ですね。
それだったら安いでしょって。1年だったら安いでしょって話なんですよ。
俺は辞めねえぞ。
やっといたくないんだろお前。
でも俺は辞めねえぞと足元見られるってことか。
その状態で辞めてもらうことはできないんですか。
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要は開校とかの要件が厳しいんで、
強制的に辞めさせることができない。
なかなか揃わないわけですね。
なるほど。
要は世の中の男女の家庭の話と同じようなってことですか。
手切れ金みたいなね、男女の。それも似てますよね。
別れて欲しいんだったら払えと。
払わないとちょっとややこしいことになるよみたいな。
そういう話と同じ形で経営者と労働者の間で手切れ金だということか。
そうです。
なるほど。
これなるほどって私がずれてるんですか。普通の話ですかこれ。
知らない。いや、経営者の人は知らないですよね。
社長の先生は知ってる。弁護士は知ってると思いますけど、
社長の先生も一部の人知らないかもしれない。
知ってると思うけどな。
で、これ確かにどうしていくかですよね。
それでそういう相談多いんですよ。すごく最近。
そうなんだ。
金も払いたくない。だらだら伸びちゃって。
裁判もやってる事例も来るし、
保証が半年一年伸びてるのも来るし、
いっぱい来てるんですよ。
そういう時って労働者側の方はどうしてるんですか。
その間働いてるんですか一応。
それが謎で、いろんなパターンあるんですけど、
例えば、やめ、こぜり合いになって、
曖昧な状態になってる時なんですよ。
例えばね、明日から来なくていいっていう。
よくあるパターンなんですよ。
お前も明日から来るなっていうような。
来週から来なくていい。
で、後で社長に内容書面が来て、
解雇だったら解雇ってちゃんと通知書、
理由証明書出してくださいって来るわけですよ。
ところが社長は解雇するつもりで言ったつもりはないから。
自分からやめてくれと明日から来なくていいよって言ってるつもりだから。
いや解雇なんかしてないよってなると、
ところが来ても欲しくないわけですよ。
一緒にやっていけないから。
そうすると、曖昧な状態がだらだら続くんですね。
自分からはやめてくれない状態で、
コツとしては自分からやめて欲しいんだけどやめてくれず。
曖昧な状態が続くんで、
で、その間何をしてるのか謎なんですけど、
大体副業とかアルバイトやってますね。
その間中、もし会社に来てなくても給与は払わなきゃいけないんですよね。
本当はね。
だらだらしてるとき。
うん。だって働けるのに働かせてないから。
100%発生する。
そうか。働かせてない会社側の話、問題、責任になるわけですね。
そうです。
そうすると給与は100%請求できるし、
06:00
どうせ働かせてもらえないといって副業してダブル引っ込むみたいな状態になるってことですか。
そうです。
なんかそれ恐ろしい話ですね。
そう。
で。
で、簡単で解決方法は。
こんなに複雑な、なるほどそういうシーンかと思いながら聞いたんですけど、
解決方法は簡単なんですか。
簡単簡単。
そんな話。
いや、前からね、本で書いてんだけど、やらないんだよね多くの人ね。
あ、喋ってきてるんですねこれ。
本とかでも。
え。
別にそんな大したことじゃないんだけど、やらないわけだよ。
着地としてはどこに持っていくというか、着地する上での簡単ですか。
要は相手の心理を読むわけですよ。
ほうほうほう。なんか向井先生が怖くなってきたな。
いやいや簡単ですよ。
いやだって一緒に仕事したくないわけですよ。
したくないわけですよね。
お互いしたくないわけですね。
お互いしたくない。で、金欲しいだけ。
なんですか、相手の人は。
だから働かせりゃいいんですよ。働けと。
分かったと。辞めなくていいと。
しかしこれまでの仕事と違って、この仕事をここでやりなさいと。
毎日報告書問題起こしてるから付けてくださいと。
なるほど。
来ないですね。来た人いないな。
来てもね、この前来た人いるんだけど。
リアルですね本当に。
なんか3日でいなくなった。
社長もね、ただね、このやり方ってあんまお客さん満足度は低いんですよ。
面倒くさいし逆に辛いから。
しかも精神的には嫌ですよね。来てほしくない。
離婚状態にある夫婦を一緒に住めって言ってるみたいなもんだからね。
確かにね。
なんだけど法的にはもう抜群に効果あるわけ。
働きたいのはあんたじゃないと、これ給料払えないと。
場合によってはこのまま続いたら解雇ですよって公衆逆転するわけです。
本に書いてあるんだけどね。
もう10年前から書いてあるんだけど。
10年前から書いてあるけど、こういうケースがあんまなかったんですかね。
使うシーンが増えちゃってるっていうのもやっぱりあるんじゃないですか。
そうですね。増えてますね。
いや、それだったらもう正当な理由なければこのまま続いたら解雇になりますよって逆にこっちから責めるわけです。
確かに。
そんなに多いんだ。
めちゃくちゃ上手く言ってますね。
めちゃくちゃ上手く言って、天下の宝塔ですよ。
会社に来て働けよ。
当たり前ですよね。
当たり前ですよ。
当たり前ですよ。
日本に来て働けよ。
めちゃくちゃ上手くいって、天下の宝塔ですよ
09:00
会社に来て働け、当たり前ですよね
当たり前のことをやらないからここまで来てるわけよね
要は、やっぱり雇うほうも規剥が足りないっていうのは正直ありますね
あーそこはね、あえて厳しい件として
そんなんじゃ人雇えないよって僕から申し訳ないけど言いたくなる社長さん増えましたよね
なるほど
いろいろ言うけど逃げてるだけ
雇うということへの覚悟が全然違うんですね
逃げてるだけなんじゃないのって言わないけどお客さんの前では
まあこれをお客さんあんまり聞いてないでしょうからね、この放送
いやそれはわかんないですよ、助けてもらった方こそ聞いてそうですけど
いや聞いてるお客様は全然心配いらないんですけど、そうじゃない方ね
いやそれはもう雇った以上責任あるわけだから
そんな逃げてどうするのって言いたくなるけど言わないけど
もうすでにね番組を通してね、はっきり言っちゃいましたけどね
もう負けちゃってるわけだよ
で、そこまで規剥を込めてやってれば解決するわけよ
できないのはもう今、わかんないけどなんでか
向こうが殴ってきたんで殴ったことがないっていうか殴る気がなかったから
どうしようってわたわたしちゃったけど
いやいや戦えよってことですね
戦うってのはいじめ嫌がらせするんじゃなくて
仕事をさせてで至らなければ注意をすると
必要な措置をとるって当たり前のことですよ
それができない
一気に先制逆転ですね
そういう説得してやってもらうと
何これってくらい変わるんですよ
相手のいわゆる労働者側でやってる専門的な先生もお手上げ
なんでかと依頼者が拒絶反応をして
いや先生話違うと
俺金もらえるって言ったから先生にいらしたのに
なんで俺ここで会社に戻ってまた車運転しないといけないんですかってこうなっちゃう
だったらやめます
いやだったらもういいですよって
でなんか突然若いしてくれと
もうこのぐらいの金額でいいやって突然終わっちゃうんですよ
まあということでねこの回非常に
そうなんですよ
いやでもちろん例外はあって
じゃあ戻ってこないかって言ったら戻ってくることあります
ただ長続きしたことはありません
ここはねあの今の話に断言していただいた上で
経験則としてねそういう実態を知っている向井先生の話をしてくださってますので
そうなんですよ
これは本当は法律が悪いんですよ
お金で解決する仕組みがないんですよ
だからこうなっちゃってるんですね
それはガイドラインとして何ヶ月分とかって言うのがあればって意味ですか
12:04
そうです解雇を金銭で解決する制度がないんです
あそこですね
ガイドラインもないしね
そうですねおっしゃる通りガイドラインでもあるだけでも違いますよね
おっしゃる通りですね
なるほどね
はい
ここはある意味向井先生が活動としてね
ガイドラインを作るぐらいのことをしてほしいなと思うような話も聞いて
そうですよね
いやーこのあたり非常に勉強になる話だと思いますし
シャドウ氏の先生方にもねすごくなんか良い変化のことをいただいた気もしますので
ぜひぜひ上手く活かしていただきたいなと思っております
ということで向井先生ありがとうございました
ありがとうございました
本日の番組はいかがでしたか
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