1. 向井蘭の『社長は労働法をこう使え!』
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2024-12-20 11:44

第489回 【ポッドキャスト限定】「賃金債権の消滅時効」はいつから5年に!?

▼番組への質問はこちら

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▼今回の概要

賃金債権の消滅時効/2020年4月1日施行の改正労働基準法/当面の間は3年の経過措置/施行後5年を目処に見直し/自公の連立与党の割り込みとの関係/労働基準法の大幅改訂の可能性

サマリー

今回のエピソードでは、賃金債権の消滅時効が3年から5年に変更される可能性について議論されており、法律の再検討や労働法の改正についての見通しが語られています。特に、労働者保護の観点から従業員代表制度の影響についても触れられています。

00:03
こんにちは、遠藤嘉杉です。向井蘭の社長は労働法をこう使え、向井先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ということでね、今週も行きたいと思いますけれども、
今日はですね、向井先生からちょっと大事なテーマがあるということでやっていきたいと思います。
賃金債権の消滅時効
賃金債権の消滅事項は現在3年になってるんですね。
そもそも、賃金債権の消滅事項というのは。
3年になってるんですよ。給料が消えちゃうのは、給料が請求できる権利が消えちゃうのは3年なんですね、今。
3年なんですね。
3年経っちゃうと、請求しても、いや時効を使えますよって言われると、なくなっちゃうんですね。
なるほどな。
はい。
3年。
3年なんですが、3年分しか普通は請求できないですね。
これちなみに細かいんですけど、辞めて3年後とかじゃなくて、3年間分って意味ですか?
そうです。辞めてかどうかは関係ないです。
あくまで訴求するのが3年分。
訴求するのは3年分なんですよ。
はいはいはい。
ところが条文上は5年になってるんですね。
そうなんですか。
そうなんです。暫定措置で3年にしますよと。当分の間3年にしますよって書いてあるんです。
あ、じゃあ本来5年なんだ。
5年なんです。
あれ、1世紀2年じゃなかったんですか?
2年になったのを改正したんです。
で、3年になって。
5年になって、5年を当分の間っていうことで3年にしたんです。
そういうことなんですね。変えて5年を当分暫定措置で3年で今3年なんだ。
あ、なるほど。
2020年に施行されて、法律上不足っていうものがあって、5年が経ったら再検討しますと。
法律の再検討と労働法
場合によっては5年が経ったら、ややこしいんですけど、5年が経ったら3年から5年にするよみたいな。
そういう含みがある規定があるんですよ。
その5年というのは2025年4月といった時になります。
もうすぐじゃないですか。
もうすぐなんですよ。
1年ない。どころか。
私、ある有名な労働法の先生の講演を聞いたときに、実は今、再来年労基法の大幅な改正を予定してて、厚労省の中では結構検討が進んでるんですね。
そうなんですか。
はい。それで、いやちょっとこれ5年になるのかなと思って、その先生に質問したんですよ。
その講演が終わった後の、よく知ってもらえる方いますか?みたいなじゃないですか。
200人ぐらい聞いてたかな?という場面で私手を挙げて。
なかなかあるですね。
うん。
向井先生が手を挙げてるみたいな感じなんでしょうね。
そう。
そしたら、何とおっしゃったかというと、今のところその話は出てません。
ズバリ。
ズバリ。はい。おそらく、来年4月1日以降5年になることはないんじゃないか。
ないだろう。
うん。ということをおっしゃっていました。
おお。
はい。
まだ暫定措置続くだろうという形態なんですね。
続くという。
そうですね。
ですから、続くだけなので、当たり前の話なんだけど、僕はちょっと心配してて。
しかも衆議院選挙で自公政権過半数割れたじゃないですか。
はいはいはい。
ありえないと思うけど、野党が一致団結しちゃうと、少なくとも衆議院は野党が第一、過半数取れて。
はいはい。
で、参議院はまだ野党は過半数行ってませんのでわからないんですが、来年参議院選挙があって自公政権が負けると、本当に法律が通っちゃうんですよね。野党が一致団結しちゃうと。
なるほど。
そうすると立憲民主党共産党令和新選組などは、いや労働者保護で5年当たり前だろうと言って通る可能性があるんですよね。
でも、要は早まるという。
早まる。
それに関して。
早まる早まる。そう。なので今後も注視する必要あるんですけど、厚労省はそこまで急激な変化は求めてなくて。
はいはいはい。
5年経っても現状維持ということらしいので、ちょっと安心したんで、それをリスナーの方に。ちょっとね、Xに変えたりするとどうかなと思ったんで。
危なそうですよね。
そう。
だから軍診さんの話とこの時効の話はリスナーさん限定みたいな感じで。
ちゃんとメディア使い分けてるんですね。
いやちょっとやっぱほら、まあ軍診さんね、面白いけど、ホストクラブって批判もあるし。
まあしかもね、弁護士の先生という立場からすると若干こう。
まあ悪い?
いろいろ言われる人がいますからね。
まあそうですね。
ということと、あとまあその先生は当然こういう大ピラに言われるのはいや名前も出しませんけど、
まあちょっとね、リスナーさん向けにお伝え次第でございます。
非常にクローズなところだけで。
クローズだけ、クローズ情報随時提供しますので。よろしくお願いします。
これ今お話の中で、2年後ぐらいですか?に労働法の大きな改正をされてるみたいな話があるんですか?
そう、例えばですね。
いいんですね。
たとえばその先生、これね、シャロージの先生誰がしゃべってるかすぐわかっちゃうからあんまりしゃべれないんだけど、
これ私が話したことは忘れてくださいとその先生がおっしゃってたんで、
しゃべるなってことなんだけど、
要はですね、シャロージ弁護士業務に多大な影響が出るのは、従業員代表っているんですよ。
従業員代表制度の影響
今もサブログ協定結ぶときに従業員代表の人と締結するんですけど、
従業員代表の方を選ぶルールとか決まりがちょっと労働組合っぽくなってきて、
かつ従業員代表何人も選ぶ場合があり得るらしいんですよ。
そうするとより社内労働組合っぽくなることが予想されて、
そうなるといろんなことが起きるんじゃないかなと私は勝手に想像してます。
そこの、これ以上はつっこまないほうがいいわけですね。
いいですよ。わからないことがあれば言ってもらっていいです。
これでも実際その従業員代表を選ぶようなそこのルールが若干変わるかもしれない。
今はね、ルールがほとんどないんですよ。実は。
細かいルールが全くないんですよ。
それを例えば、収業時間内に〇〇はしていいとか、
会社は〇〇に協力すべきだとか、そういうことが明確になるんですよ。
ここまで会社は協力しろとか、
手続きはこうやれとか、今まで何にもないから、
適当にやっててもあんまりロークショー厳しく言わなかったし、ルールないからね。
これからすごく明確になって、
結局一人代表ってできること限られるじゃないですか。
本業もある中でやってるわけですからね。
一人で会社と交渉するって難しいじゃないですか。
その補佐役を選んでいいとかね。
ちょっと労働組みっぽいじゃないですか。
組織化する感じですね。
組織化を促すみたいな、そういう改正になるらしい。
読み込みだけど分かんないなとはおっしゃってたけど。
分かんないなと言いながらそういう話が出てくるよ。
これに一番反対している団体ってどこだと思います?
今の制度に。
労働組合。
鋭いですね。
既存の労働組合が反対してるんですよ。
だって労働組合の機能を一部代わりにやっちゃうんだよ。
自分たちの権利を奪われるような。
なんだけど、意外と会社側は反対なくて。
労働組合側が反発してるっていう感じでしたね。
面白いですね。
大きな流れとしては、
労働者保護の観点からしっかりと従業員代表を選ぶ仕組み化をする。
そういう方なんですか?
今の労働組合が反対している流れを聞くと、
逆に言うと労働組合の回転みたいなところにも。
労働組合の人たちは感じちゃうところがあるんですかね?
労働組合の人はやっぱり危機感があるんですよね。
組合費払いたくない人が増えてるから。
これでいいじゃんみたいになりかねないじゃないですか。
確かにね。
だから、すごく危機感があると思いますね。
今日はちょっと面白い回ですね。
いいんですか?
今ぐらいだったらXで喋ってもいいかなっていう気がします。
Xじゃないわ、このフォトキャスト。
そんなとこですか?
ここから先はね、向井先生の講演とかでね、
リアルのところでもうちょっとボロボロと出てきたりするかもしれませんけども、
今回はフォトキャスト限定ということでお伝えいただきました。
ぜひぜひ今後の未来の仕事に活かしていただきたいなという風に思っております。
また随時言えるタイミングでご紹介していきたいなと思います。
ということで終わりましょう。ありがとうございました。
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11:44

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