1. 向井蘭の『社長は労働法をこう使え!』
  2. 第498回 厚生労働省の研究会に..
2025-02-21 18:35

第498回 厚生労働省の研究会による報告書「誰も雇用契約を望まない時代に!?」

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▼今回の概要

構成労働省の研究会がまとめた報告書/「事業」と「事業場」の定義の見直し/管理監督者の健康管理の強化/「テレワーク専用」の労働時間制度を作る可能性!?/過半数代表者の選出の強化/つながらない権利/労働からの解放/労働者が「労働者」を望まない時代に・・・/フリーランスの推奨にも聞こえる行き過ぎた労働者保護

サマリー

厚生労働省の研究会が示した報告書によれば、2025年に労働政策審議会が始まり、2026年には労働基準法の改正が見込まれています。特に、労使の柔軟な対応や勤務間インターバルの導入、休暇の規制強化が議論されています。また、雇用契約を必要としない時代が到来する可能性についても言及されています。特に、フリーランスや個人事業主として働くことの利点が強調され、労働者保護の強化が逆に労働者の減少を招くおそれがあるとされています。

報告書の概要と法改正の可能性
こんにちは、遠藤克樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え、向井先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで、今日も行きたいと思いますが、今日はですね、前回からの続きということで行きたいと思います。
はい。
厚生労働省の研究会がまとめた報告書についてということでね。
はい。
聞いていない方はぜひ前回の方から聞いていただきたいんですが、
大きく研究会が行われると、翌年に労働政策審議会、つまり法律の原案作りがスタートすると。
そしてその翌年には、これが実際に法律の改正になってスタートしてくるので、
今回、研究会が報告書が出たということは、2025年が原案作りが始まるだろう可能性があるということですかね。
そうです。
はい。
ということは、2026年に法改正、労働基準法の改正があり得るので、その報告書の内容をダイジェストで向井先生がお送りしてください。
労使のコミュニケーションとその課題
はい、わかりました。
はい。
盛り盛りなんで行きましょうかね。
はい、じゃあ続きを行きますと、続きはですね、労働基準法で事業所っていう言葉があるんですよ。
はい。
例えば就業規則は結構事業所で作成して置いとかないといけないですね。
みんなが見えるような形で置いとかないといけないんですけど、
はい。
例えば在宅勤務してる人にとって、じゃあどの事業所で働いてるかってもうわかんないじゃないですか。
たしかに。
行かないんだもん。
たしかに。
東京のところにぶら下がっているというか、部署に所属している沖縄のリモートしてる方はどうなんやみたいな話ですよね。
あとすごくちっちゃな支店とか営業所あるじゃないですか。
そこでも就業規則作って置いとかないといけないんですよ、10人以上だと。
でも本社でまとめた方が効率がいいじゃないですか。
効率はね。
お店によってはすごくパートの方入れて10人以上だけどちっちゃいお店っていっぱいあるんですよ。
飲食店とか。
それに全部サブロク協定とかバラバラと作んないといけないんですね。
締結して。
事業所と単位でやっていかないといけない。
だからそれをもうちょっと使いやすくしようじゃないっていうのが今の議論になってますね。
これは前回の話はむちゃくちゃ経営しにくくなる話ばっかりだけどみたいな感じでしたけど。
そう。ところがね、並行勢力の人がいるんですよ。これに対して。
どこだと思いますか。
え?
え?
わかんないですよね。
これね。
労働組合も会社側も反対してないんですよ。
もっと柔軟に本社一括処理もいいんじゃないのとか。
もうそんなね、支店ごととか営業所ごとなんていらないんじゃないのみたいなのは。
実はあんまり労使で対立がないんですけど。
抵抗してる、唯一抵抗してるところがそれはね、労基所なんですよ。
仕事なくなるから。
あ、地方の。
合理化されちゃって。
そう。
まとめられる。
本社一括でやったらいらなくなるじゃないですか。
仕事ほとんど、仕事かなりの割合で減っちゃうんですよ。
そうなんですよ。
次に労使コミュニケーションって言って、労働組合いないときに過半数代表者でいろいろ締結したりするんですけど、
それがまあ境外化してるんですよね。
じゃあ、エンドウ君なっといてみたいな感じで。
それで済んじゃってるんですけど。
大会のリーマン戦。
そうそう、それを3人選出して、仕事をしてる間でもそういう選挙活動をしていいとか、
ちゃんと選挙はこういう仕組みでやれとか、
そういう政教化というか、コミュニケーションを取ってくださいっていう意味ではいいことなんだけど、
政教化になる可能性が高いんですよ。
政教化。
例えばエンドウさん自分の会社があって、
エンドウ社長、もう残業したくないですと。
僕ら3人代表なんで、僕らの同意がないと残業できないですよ。
言われたらどう思います?
どう思います?
労働界じゃない形で、労働者が権力を持つみたいな感じという受け止めになっちゃうんですけど、どうあってますか?
今もできるんですよ。
でも一人ぼっちなんですよ、今は、代表者って。
それを3人とか5人とか選べるようにしちゃう、
そういう仕組みで、
トトを組んじゃいそうな雰囲気ですね。
そうなんです。それが目的なんですよ。
え、なんでですか?
立場を強くするためです。
あ、そう。へー。
社内労働組合の法律が強制するまではいかないんですけど、
そういう意味で、
あ、そう。へー。
社内労働組合の法律が強制するまではいかないけど、それに近い内容です。
なんか、小集団の労組ができるみたいな感覚じゃないですか。
そうなんですよ。それを法律で作ろうじゃないかっていう動きがあるんですよ。
うーん。
すごいでしょ。
え、どうします?
いや、遠藤社長、残業したくないんで締結しませんと。
給料上げてくれないと、サインしませんと。
いや、全然あり得ますよ、可能性は。これからの時代。
へー。
全然あり得ますね。
なんていう言い方をするんですか?
過半数の代表者を選出するみたいなってことですか?
はい、そう。それをもっと強化する、引き続き。
で、経営者としてはそれを止めることはただできない。
うん。できないようにする。
なるほど。
わかりますかね、言ってる意味が。
要は、遠藤くんやっててよと。そういうやり方はダメだと。
選挙して、選挙活動もさせて、仕事中でもさせて、3人とか5人とか奇数人代表させて、話し合いの議事録は必ず作れとか。
こういう法改正になる可能性が結構高いんですよ。
サブロク協定って年1回に締結するものなんですけど、これを拒否すると残業お願いできなくなっちゃうんですよね。
はあ。
そういう選挙で決まる人が交渉するっていうことをどんどん強化するっていうイメージです。
ああ、そういうことですね。
その選ばれた人たちと常に交渉していかないと、残業すらも叶わないっていうことになる。
叶わない。常にかはわかんないですけど、引き目、伏し目ですね。
へえ。
あんまり聞きたくない展開になってきましたね。
いや、だからもう本当すごい。
だからあんまりね、これに強く反対してるのが連合っていう労働組合の団体なんですよ。
労働環境の変化と新しい制度の導入
自分たちの権益が失われるからですか。
そうなんですよ。
まあまあいいとして。
はい、じゃあ進めましょうか。もうちょっと時間がなくなってきましたんで。
あとはですね、土日にチャットとか、
遠藤さん、大企業の社員だったときもらったりメールもらったらどういう気持ちになりますか。常識。
結構行われてる、狭間にいた世代で私がすごい嫌だと思っちゃってましたね、当時。
ですよね。これが保証される可能性なんです。
繋がらない権利っていうEUの概念なんですけど、
会社と立ち切れる、仕事と関係を土日は、休みは。
労働からの解放。
そう、これを完全に保証する、そういう制度ができる可能性が高いんですよ。
へえ。
はい。
あとは勤務間インターバルって言って、
11時間は会社を出てから、次の日の出社まで11時間置かないといけないっていう、そういうルールもある。
できる可能性があるんですよ。11時間。
勤務間インターバル。
はい。
なんか夜勤とかね、そういうのはなんかわかりますけど、そういうことじゃなくて。
なくて。こういう感じですね。
まあ、あれもう時間ないですか?
まだ。
いけますね。
まだありますか。
はい。
あとはですね、
まあそうですね、
まあ細かいのいっぱいあるんだよな。
なかなかちょっと説明が難しいものが多いんですけど、
休みを取りやすくするっていうか、
今までですね、4週4日さえ休めばいいんですけど、
それって20何連休、20何日間連続勤務ができちゃうんですね。
今の理屈上は。
それをできないように、休日の規制を強化するっていうのはほぼ確実ですね。
1週間に1回は休んでもらう。
休んでる人ほとんどだと思うんですけど、
休んでなくても実は構わないんですよ、今は。
なるほど。
はい。
20日連続勤務ぐらいはできちゃう。
別に問題ない。
そうですね。
はい。
問題になるわけですね。
そうです。
あとは、そうですね、
あんまりはっきり書いてないんですけど、
テレワーク、フレックスタイムの専用の
雇用契約を巡る議論
労働時間制度を作るか作らないかでちょっと揉めてる感じですね。
テレワーク、フレックスなら100本譲ってイメージはありますが、
テレワーク用の?
そうですね、テレワーク用ですね。
フレックスタイムはもうあるからね。
テレワーク用の専用の労働時間制度を作るかを
何か考えてる感じですね。
出来上がるとしたらどういう感じになるんですかね。
どういう感じなんですかね。
ここもちょっと揉めてるみたいです。
いらない派といる派が揉めてるみたいですね。
頭のいい方々がまたややこしいルールを
いっぱい作ってくださってますね。
あと管理職って実は何時間でも働かせていいんですよ。
今、労基法上は。
80時間とか100時間の規制がないんですよ。
それもどうかと思うんだけど、
管理職というか管理監督者という特殊な概念なんですけど、
管理監督者の健康管理を法的に義務化するっていうのも
これも確実じゃないかなと思いますね。
なるほど。
管理職になると給料下がるのに
やたらハローの労働時間が増えちゃったみたいな
ああいう話が少し規制かかるみたいな感じになる。
そうですね。
それが規制かかるっていうことで、
だからまだまだちょっと曖昧な内容しか決まってないんですけど。
フリーランスの可能性
あとね、復業したときに残業代もらえちゃうんですよ、今。
今例えば僕が、
例えばですよ、日本で8時間働いてコンビニでバイトするとするじゃないですか。
夜9時とか8時から。
そうすると時給、例えばコンビニ今1300円ぐらいですかね。
東京はね1200円ぐらいかな。
それにいきなり2割5分増しもらえちゃうんですよ。
今の制度って。
知ってますよね。通産規定ってのがあって。
それってコンビニ経営者からしたらたまったもんじゃないじゃないですか。
いきなりあんたなんで、関係ねえだろうと、
それあっちで払ってくれよっていうそういう話じゃないですか。
それが撤廃されるみたいですね。
そこは会社側に配慮してくれてるみたいです。
そりゃそうですね。
はい。
こういうことで。
全体としては?
変わると思いますね。
しかも結構マニアックな内容で、
普通の一般の方は分かりづらいですよね。
私もこの回がある前提でちょっとサラッと資料を見ましたけど、
正直言って何書いてあるか何にも分かりません。
分かんないですよね。
もう何にも分かりませんね。
分かんないんで、もっと複雑に。
めっちゃ分かりやすかったですけどね。
そういう話なんだと。
ほとんどただ会社にとっては規制強化になるんで、
反芸できない経営者の人が多いと思いますね。
労働者という形で雇用をするということの意味が、
いよいよ本当に失われそうな。
そうなんですよ。
おっしゃる通り、フリーランスだったらたくさん払うよっていう社長さんが、
どんどん逆に増えるような気がします。
しますし、働く方もここまで制限かかると、
働きたい方にとってはもう、
個人で独立して事業主になった方がいいよねって方に行きそうじゃないですか。
そう、おっしゃる通りで、
それは労働法上も実はできるようにするのかなっていうイメージがありますね。
要は、こういう規制にとらわれたくないんだったら、
フリーランスで頑張ってねって言ってるような気もしますね。
でも偽物はダメだよって釘を刺してる感じがしますね。
なんかこうなるといよいよ本当のメッセージは、
全員独立しろよって話に聞こえてしまうように。
逆に若い時ほど独立した方が、
いっぱいお金がもらえる気がしますよね。
ね、ですよね。
ちょっと年配になったら、
労基法と労働規約で守られたいっていうか。
気持ちとしてそれならわかりますよね。
なんだけど、
なんか若い人を守るみたいな、
そんな意識もあってチグハグですよね。
ですよね。
でもあまり若い時に、
個人フリーランスになると
厚生年金保険とかはないみたいな、
いろいろ引きかかる部分もあるわけです。
いでことか兄さん拡充してるのは、
フリーランスでもちゃんと年金もらえるようにするっていう意味なんでしょうけど、
なんかね、
あべこべな気がしますね。
国の政策って。
そうですね。
労働者保護っていうことをものすごい強化している方針だが、
結果的に労働者がどんどんいなくなりそうな感じの、
そうですね。
後回転になりそう。
そうですね。
ちょっと読んでわかりづらいなっていう気はするんですけど、
おそらく結構進むんじゃないかなと思います。
いうことですね。
はい。
今回はまだ研究会の報告書というところで、
そうですね。
今年に入って審議会の原案とかいう話も出てきた場合には、
また随時アップデートしてお伝えしてきますので、
そうですね。
ぜひ楽しみに注視していただけたらと思います。
はい。
ということで、
今日のところ終わりたいと思います。
向井先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
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