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向井蘭の社長は労働法をこう使え
法律の下で展開されるビジネスの世界
ポッドキャスト、社長は労働法をこう使えは、
弁護士の向井蘭が経営者の立場に立って、
経営者が知っておくべき労働法の基礎だけでなく、
ビジネスに関する法律の問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。
向井蘭の社長は労働法をこう使え、向井先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで、今日も質問たくさん来ておるんですけれども、
そんな中で、そこはちょっとですね、
持ち込み企画をしなければいけないというタイミングですので、
向井先生から持ち込みいきたいと思います。
はい、えっとですね、令和4年3月17日に
多様化する労働契約のルールに関する検討会っていうものが開かれてまして、
多様化してますからね。
はい、それでいろんなことを話し合われてるんですけど、
突如、衝撃的な内容が盛り込まれまして、
私なんかはかなり驚いて、
日本の雇用社会を劇的に変えるんじゃないかっていうことを
そこまで?
思いました。
それをちょっとご説明したいと思います。
労働法改正の衝撃的な事実ってことですね。
決まってないんだけど、
だけどだいたい厚労省が文書に出すときは、
もうだいたい本決まりなんですね。
大きく変わらないんで、可能性高いと思うんですけど、
何かっていうとですね、
日本の労働基準法はですね、
採用時、雇い入れ時にですね、
働く場所と業務を明示してください。
労働条件明示してくださいって言ってるんですね。
今の法律で解釈でいくと、
最初の仕事と場所、これを明示してくださいって言われてるんですよ。
それはだいたいの会社明示してるんですけど、
問題によくなるのが、その後変更するわけですね。
例えば景気悪くなったら、
営業職から事務職に移動したり、総務に移動したり、
工場で行ったら、現場から内勤に変わったり、
内勤から現場に変わったりすることがあるんですよね。
よく労働問題が起きて問題になるのは、
俺はこんな話聞いてないと、
現場に行くなんて聞いてないって言って、
揉めるんですけど、
契約書にこんなこと書いてないって言うんですよね。
それは書かなくていいわけですよ、今は。
どう移動するかは会社が決められるという就業規則になってて、
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それさえあれば、もちろん内容によりますけど、
だいたい移動はできるんですよね。
まして雇用維持のためだったら、かなりの移動ができるんですよね。
これが非常に重要なのが、
今回の事実上の改正案で、
将来変更する範囲も明示するべきだという案になっちゃったんですよ。
将来のことを見越してたんですか?
そう。
例えば大企業だったら、新卒で入った際に、
自分が何するかわからない場合が多くないですか。
今までの従来の価値観からすれば、完全にそうですよね。
詳しく書いてないですよね。何をあなたはするんですか?
逆に何するかなんて決まって入札する人って大企業は特にないですよね。
これが、なんとかけと。具体的に。
それだけじゃなくて、そこの範囲からずれたら、
また文書で合意をしなさい。
明示するべきだとは言ってるけど、
事実上合意が必要になるんじゃないかと僕は思ってるんですけど。
なるほど。
要は、新しく国内営業で雇用したのに優秀だから、
海外営業に回すとかね。
海外営業で採用して駐在に前提だったのが、
やっぱりあなた向いてないから国内営業に回すとか。
こういう時に、全然当初の契約書に書いてない場合は、
改めて労働条件変わった時に、書面で明示をしなきゃいけない。
はー。
ということなんだけど、
おそらく同意が必要なんじゃないかなっていう気はします。
はー。
要は、採用時でだいたい契約って決まるんですけど、
今回のこの条文でだいたいどうなるかは、
契約は採用時に決まっちゃうわけですよね。
それを超えて、君国内に戻れた時に、
拒否権ができるんじゃないかな。
これもあれですね。そこの実態だけ聞いていくと、
もう事実業務委託みたいな。
そうそう。そうなんですよ。
本来そうあるべきなんだけど、
日本の場合は長期雇用が前提ということで、
そこは曖昧にしてあげてくれてたんですよ。
それをもうダメだと。
ということになって、
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やっぱりこれは同意が必要になっちゃうんじゃないか、
っていう気がするんですよね。
今のところその検討会では、
名記を、同意が必要とかそういうことは書かれてない?
書いてない。名記が必要ですよって。
いちいち変える場合は名記が必要ですよっていう内容なんだけども、
でもおそらくこれって、
いや私は採用時に聞いてないから契約の範囲外です。
だから行きたくありませんって通用しちゃうんじゃないかなって気がするんですよね。
その時に、
拒否権みたいなものが使えたとして、
会社からしたら、
今までの従来の大企業は特にそうじゃないですか。
それでダメなんて言われて、
いやそれは会社の都合なので言ってくださいっていうのが通用したところから、
その拒否権は認められてくると、
どうなるかというと、
君行く場所ないから解雇ねと。
こういう話になりますね。
という、今までの日本の労働法にない論点が浮上するんですよ。
ただ解雇ねって言った時に、
大枠の労働法は変わってないんで、
解雇も厳しいっていうことが変わらない。
なんだけど、解雇がなんで厳しいかっていうと、
条文に書いてないんですね。
社会通念上相当合理性のある範囲で解雇できるとしか書いてないんで、
社会通念で決まるんですよ。
そうすると、どこにも行かせることができなかったら、
それは解雇しかないよねっていうのもあり得る考え方なんですね。
今までだったら、大企業だったら、
どっかに配置転換すれば雇えるでしょってあなたと。
だからそんな解雇なんか言わないでよっていうのは裁判所の考え方だったんですよ。
大きい会社なんだから。
ところが、雇われてる人がこれもやだ、あれもやだ、
自分が新卒で入った時は全然そんなのは契約書に書いてないと言った場合に、
じゃあやっぱり契約解除もあり得るよねっていう話になりますよ。
あとは逆にこれもありますよね。
あなたとはこの範囲でしか契約してないから、
ここの仕事ができなかったら雇うことうちできないよと。
ありそう。
なりますよね。
例えば今どんどんジョブ型雇用って言って、
仕事内容を明示して中途で採用したり、
管理職クラスを明示する大企業増えてきてますよね。
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そうですね。
そうすると、この範囲があなたの仕事なんで、
これができない場合は辞めてもらうしかないよと。
それ以外に配置転換の義務はないよということで、
開戸規制が逆に緩和されちゃう可能性があるんです。
あと新卒のこの意識も変わりますよね。
明確にそうですよね。
メーカーに入ったって、例えば自分は広報やりたいとか、
研究やりたいとか、開発やりたいとかあるじゃないですか。
あるある。
営業だけはやりたくないとかあるじゃないですか。
ところが、配属ガチャとかって言われますけど、
入ってみないと分かんないっていうのが日本の…
配属ガチャって言うんですか?
配属ガチャって言うんですよ。親ガチャ、配属ガチャとか。
日本の大手法律事務所もそうなんですよ。
入ってみないと分かんないですよ、自分何するか。
なるほどね。
それで業務痛くって言ってるからちょっとおかしいんですけど。
勝者がよく妻幼児から宇宙開発まで。
そうそう。勝者なんかこれめちゃくちゃ困りますね。
もうそれこそA4一枚ぐらいビッシリ書かないと、
網羅できないから。
採用の面接する側だって一括なんて無理ですよね。
各担当の各セクションの人たちがやらないと。
だし、もともとそういう大学生とか新卒の人は多いから、
高校生もこれやりたくないっていうのは多いんですよね。
これやりたい、これやりたくないって多いわけですよ。
そういう時代じゃないですか。
まして、例えばITでいろんなインターン、IT企業入っても
既にいろんなことできるみたいな優秀な人いるじゃないですか。
それ以外やりたくないじゃないですか、IT企業。
ところがいきなり社長経営企画入れとかって言われたら
辞めちゃうわけですね、今なんかね。
やりたくないことやらせられたら優秀な子すぐ辞めちゃうじゃないですか。
そういうのは避けられますよ。
確かにね。
おそらく言うとも、いやこれ契約書にこれ書いてるんですけど
これ外してくださいとか。
言う子は言うとも、優秀な選べる子はね。
これちょっと無理なんですよ。
採用とか新卒とかあの辺の概念がこの一本の基準で
完全にパラダイムシフトを起こす可能性があるという衝撃の話ですね。
いやこれ劇的な改正じゃないですか。
だから僕はこれ考えた人頭いいと思って
一見誰でも反対なさそうじゃないですか。
範囲を明示してくださいみたいな。
だけどこれって会社側、労働者側にもものすごい変化を強いるんで
開国規制も事実上緩和される可能性もあるんで。
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そうですよね。採用時もそうだし
移動時とかそういうとこ全部に影響していく。
そう。だって今までハンザーナウキとかドラマ見てたら
事例一本で海外とか国内どこでも飛ばせるじゃないですか。
あれできないですよ、もう。
できない。
で、あれをやるんだったらそれなりの給料くださいって言いますよね。
中途採用の人だったら特に。
中途採用の人だったらもっと厳しいですよね。
確かにね。
これちょっと覗いてくださいとかこれ入れてくださいとか
言いますよね。
ってなると思う、大企業は。
中小企業は最初は変わんないと思うけど
でもどんどん20代の感覚はこれに近いじゃないですか。
なんでこれやらないといけないんですかみたいな。
こんなことやりたくて入ったんじゃないんですけどみたいなね。
私これ研究、大学院まで行ったんでちょっと勘弁してくれないですかって多いじゃないですか。
っていうことで僕だけ興奮してるんですけどね。
特に盛り上がってないんですけど。
僕だけかなり興奮して。
これは最後になんてググったら。
これね、多様化する労働契約のルールに関する検討会報告書。
多様化する労働契約まで打ったらバッて出てきましたね。
多様化する労働契約検討会でいろいろ出てきます。ニュース記事文。
これの議事録とかを向かい続けてるんですか。
長すぎて毎回読んでないんですけど、これは読みたいと思います。
これでも考えた人頭いいよね。
勝手に僕だけ興奮してるんですけどね。誰も誰も言わない。
月に1回ぐらい行われて議事録10スクロールじゃ見れないぐらいの議事録が上がってるんです。
これで本当ここまでやる必要あるのかと思うけどね。
資料に上がってるもの?議事録に上がってると大体法制化される傾向にあるんですか。
議事録っていうかダイジェスト版があるんですよ。概要は。
それが一番まとまってますけど、突然出てきたんですよ。
これ14回目ぐらいなんですけど、今の僕が言った話が今まで全くなかったんですよ。13回目まで。
突然出てきた。これはすごいよね。
誰か考えたんだろうね。ひらめいてね。
これっていろんなもの変えますから、僕は大賛成ですけどね。
だいたいこれが出てどのぐらいから現実の世界に落ち始めるっていう。
改正が早くて成立するとしても来年じゃないかと。実施は再来年とかじゃないかなと思いますね。
なるほどね。
そんな2年ぐらいのスパンであり得るぞっていう。
大体この系の話出てると、今まで収録何年もやってますが大体起きてるんでね。
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早め早めでお伝えできましたので。
一度ぜひ皆様この系の方々を調べていただいたりしていかせていただきたく。
今日の話は終わりたいと思いますが、また何かありましたら質問をお寄せいただけると嬉しく思います。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。
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