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[シン・中学生でもわかる著作権#70]作品をAIに学習させない唯一の方法は○○
2026-08-17 11:01

[シン・中学生でもわかる著作権#70]作品をAIに学習させない唯一の方法は○○

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サマリー

AIに作品を学習させられることへの懸念に対し、著作権侵害での対抗は難しいものの、利用規約でAI学習を禁止または有料化することで契約違反として差し止めや損害賠償請求が可能になる場合があることを解説しています。感情的な拒否だけでは法的に保護されないため、利用規約の整備が重要です。

生成AI時代の著作権法解説
弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、新中学生でもわかる著作権と題しまして、
生成AI時代にきっちり勉強しておいてよということでね、もう70回になるんですね。 著作権法がっつり解説をしております。
著作権法の一般論みたいなところはね、応用編も含めて解説をさせていただいて、
ここ最近は実践編と言いまして、生成AIを実際活用する場面ですね。 AIを利用するユーザー側、
そしてAIを開発する業者側の立場からそれぞれ解説をしていて、ここ最近はね、
AIを開発する側で気をつけるべき法律のポイント、お話をしているところでございます。
とはいえ、AIを開発しない人がほとんどだと思いますが、
AIを開発する業者に自分のコンテンツ、作品を食べられちゃう可能性がありますよね。
これを避けるため、もしくは食べられちゃった時にどういう主張をしていくべきかっていうところね、
観点からぜひ勉強してくださいというところでお話をしていたかと思います。
AI学習における著作権の原則と例外
前回は警備利用と言ってちょっとぐらい軽くね、利用するぐらいなら、
まあ政府だよみたいなことについてお話をさせていただきました。
もう1回ね、順を追って説明しましょうか。これまで何度も何度も何度も説明している通り、
著作権ですね、が発生する作品、著作物というのは、作者が独占的に利用できる権利ですね。
なので第三者が勝手に利用したら、これ著作権侵害になっちゃうんです。
だけど例外的に、一定のルールを満たせば、一定の条件下であれば、
権利者に許可を取らなくても、他人の作品を利用できるよというお話をさせていただいていましたよね。
その中の一つとして、AIにその学習させること。
AIをどんどん素晴らしいものにしていくために、他人のコンテンツを食べさせて、学習させて、
素晴らしいAIのウェブサービスを展開するの、これは基本的な問題なかったんでしたね。
なぜなら、AIというのはあくまで情報解析のために他人の作品を学習しているのであって、
その作品を楽しむことを目的としてないんですよね。
ですので、AIに他人の作品を学習させること自体は、
割と緩いと認められる傾向にあるということでございます。
ただしガードレールがあって、不当に第三者の権利を侵害してはならないよという一定の歯止めがあります。
第三者の権利を不当に侵害しないようにというのはどういうケースかというと、
そのね、学習させることによって、その権利者、コンテンツですね、作品の著作権者の経済的、
財産的な市場を奪ってしまう可能性がある場合はNGだよという一定の歯止めをかけるということでしたよね。
それさえなければ、要はAIに学習させるというのは、
AI自体は楽しんでないし、そのね、AIサービスによって出てきたコンテンツというのが、
第三者を楽しませるものでなけれないというものであればOKだよということでございました。
AI学習の許容範囲と軽微利用
これが例えばね、歌詞をね、なんかAIに全部ね、J-POPのね、楽曲の歌詞を全部読み込ませて、
もうパッと出てくるみたいなね、桜といえばみたいなね、が出てくる歌詞を全部表示する、なんかAIサービスみたいなのを作ったとしましょうか。
ね、そうすると検索するとパーってね、あの、なんか桜、あのね、タイトルが出てきてね、で、歌詞の全文が出ると。
で、歌詞の全文が出ちゃうと、これはね、AIを使っているユーザーさんをね、
歌詞こんな感じなんだーって楽しませちゃってますよね。これはよろしくないということでございます。
よろしいでしょうかね。楽しむことを目的としていない場合、第三者に楽しませることを目的としていなければ、
AIに他人の作品を無条件で、えー、無条件じゃないですね、ごめんなさい、あのー、無許可で食べさせる、ね、学習させるのはOKだよということでございました。
じゃあ第三者にね、えーと、楽しませるための、おー、ね、AIサービスを作るために、えー、学習ね、えー、させていいのかというところでございますけども、
それは、えーと、一定の範囲であればOKだよというのが、ね、この前説明した軽微利用、軽い利用であれば問題ないよということですね。
さっき言った、ね、例えば歌詞をね、全文表示させる、ね、AIサービスを作るのはダメなんだけども、
例えば桜っていうで書いてあるところだけピックアップして本当に1単位ね、あの1小節ぐらいかな、はい、本当に極めて少ないところ、
で、えー、ね、あの詳しい歌詞の全文はこちらのね、公式サイトに載ってますみたいなリンクを貼るぐらいであれば、
ね、えー、そのAIサービスを見るだけで歌詞をね、全部満足、えー、ね、えー、できないじゃないですか、その外部のね、リンク先に飛ばなきゃいけないよね。
こういう風なのであれば、軽微に、えー、ね、あの他人の作品を使ってるだけなんで、セーフという風に言われやすいということでございました。
ね、えー、ま、この2、ま、2段階と言いますか、2つの観点から考えていくということですね。
はい、えー、ね、他人の作品を、えー、AIにね、学習させる時に、ね、純粋に楽しむ、えー、もしくは楽しませることを目的としちゃっているかどうか、
えー、それがね、もし楽しませることを目的としちゃっていたとしても、警備の極めて、えー、軽い利用に留まるかどうか、ここがポイントってことですね。
はい、ま、この警備利用と、ね、さっき言ったその第三者を不当に害する恐れのない場合っていうのは結構被るところもあるので、えー、ね、ま、ま、ま、ま、あー、ま、一定のガードレールがあるんだなぐらいな、ね、えー、感覚で覚えておいていただければ結構でございます。
AI学習を制限する手段:利用規約の活用
さて、めちゃくちゃ復習が長くなってしまいましたが、えー、今回からですね、えー、AIをね、えー、に、あの、自分の作品を学習させられちゃう、ね、食べられちゃうみたいな、これをね、ま、確かに日本の著作権は割と緩いんだと、食べられちゃう傾向にあるんだと、だけど、ま、それはどうしてもね、あの、禁止させたい、ね、えー、制限させたい場合にはどういった手段があるのかみたいなところをね、深掘って、えー、勉強していきたいなと思います。
で、これね、前も説明させていただいた通り、ね、えーと、ね、あの、AIに、えー、を学習させるために他人の作品をね、なんか、えー、ね、食べさせるのは、ま、基本的にはOK、ただし第三者を不当に害することのないようにという一定の歯止めがありましたね。
で、さっきも説明しました。第三者を不当に害することはないかどうかの判断基準っていうのは、あくまで経済的、財産的な観点から、ね、えー、チェックだと、マーケットを奪う可能性があるかどうかみたいなところでしたね。
で、単純に、ね、そのクリエイターさん、コンテンツを作ったね、小説家さんとか、ね、あの、イラストレーターさんとか、ね、動画クリエイターさんが、あの、嫌ですと、感情的に嫌ですと、AIにね、自分の作品が食べられちゃうのは気持ち悪いです、ぐらいな感情的な側面は、えー、では止められないというところもお話ししましたよね。
なので、ね、Xの、ね、あの、なんか固定ポストとか、ね、プロフィール欄に、ね、自分が、あの、作った動画とか、音楽とか、ね、イラスト載せているときに、AIにね、あの、学習させるのを禁じていますみたいなのが書いたとしても、あんまり意味がないよ、みたいなところもお話しさせていただきましたね。
じゃあ、どうしたらいいのということですね。どうやって、ね、AIに学習させられちゃうのを、ね、禁止する、制限することができるのということでございます。
ポイントは何かというと、これね、著作権侵害だっていう風に、ね、あの、理屈で戦っていくのは結構厳しいという感じですね。はい。
じゃあどうするかっていうと、著作権侵害っていう主張は難しいんだけども、まあ、契約違反、ね、約束違反ですよという主張であれば、えー、まあ、差し止めだったり損害賠償請求みたいなことはできるのかなと思っています。
要は、まあ、例えばね、今、イラストレーサーターさんをですね、例にとると、まあ、イラスト集みたいなのをですね、ウェブサイトにね、アップしていて、ね、これを使うにはこういったルールを守ってくださいねっていう、えー、まあまあ、利用規約みたいなのを作っておくんですね。
で、えー、これに納得した人であれば、あー、これを使っていいですよ、このね、えーと、イラストを使っていいですよっていう風にしておけば、ね、えー、まあ、
要は、あー、そのね、利用規約、こちらが、あー、指定したルールにね、納取った上で前提ですよってなるわけですね。
で、えー、その利用規約に違反した使い方をすれば、それは約束違反、ね、えー、債務不履行みたいな形で訴えることができるということなんですね。
で、自分の書いたイラスト集みたいなのを、ウェブサイトにね、載せていって、ダウンロード、ね、利用する場合は、利用、この利用規約をね、えー、理解して、それに従った上で使ってくださいよっていう風に利用規約を作っておきます。
で、その利用規約の中に、これ、AIに食べさせるのはNGですよって書いておくんですね。もしくは、AIに食べさせるためには、追加でお金をね、例えば10万円とか100万円払ってくださいみたいな、あー、そういった売買契約のもとを使っていいですよという風な利用規約を作っておくということですね。
はい。で、えー、それに違反してね、利用規約で例えばAIにね、あの無断学習させるの禁止します。で、えー、っていう風に書いてあった利用規約にチェックブックスポチって押させて、で、えー、利用すると、えー、利用させるという風にしておけば、これ勝手にね、あのAIに無断で読み込ませたら、利用規約に同意したものとみなしてるのに、ね、あなた約束破ってますよね。
なので、著作権侵害、ね、著作権法の30条の4違反にはなりにくいんですが、ね、この利用規約に違反していますよ。私との約束に違反してますよ。契約違反ですよという風に主張していくことは一つできるんじゃないかなというところでございます。ちょっと時間きちゃったので、また次回以降お話をしていきます。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
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