先生のためのAIラジオ AI教育コンサルタントの福原将之と現役高校教師あきおです。 AI教育の専門家と現場に毎日授業をしている先生が、学校のAI活用を本音で話す番組です。 どうぞよろしくお願いします。
あきお先生。はい。 職員室でAIで作ったイラストを授業で配っていいですか?って聞かれたら、あきお先生、なんて答えますか?
えっとね、確か大丈夫だったはずなんですよね。プロンプト打ってるんで、そのプロンプトが自分の言葉であれば確か問題なかった気がする。
自信ありますか?
はい。
はい、ありがとうございます。今日はまさにこういった話をしていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、テーマは生成AIと著作権、学校現場の境界線。AIを使いたいけど著作権が心配という声は教員研修でも必ずと言っているほど出てきます。
今日は前半で生成AIに関する著作権の基本知識、後半ではAIで作ったイラストを授業プリントで配っていいのか、ノートブックエレーブに教科書を読み込ませて大丈夫なのかなど、具体的な場面で一問一答していきたいと思います。
OKです。
判断の基準さえわかれば、どんな場面でも自分で答えが出せますので、まずはここから始めてみましょう。
そうですね。はい、お願いします。
秋山先生、いきなりですが、AIにジブリ風にしてって頼むのは、著作権的にどうだと思いますか?
やったことあるんだけど、著作権的にどうかな。ジブリ風だからセーフ?
はい、ありがとうございます。そうなんです。これ実は原則セーフになります。
良かった。
理由を説明していきますね。著作権が守られるのは創作的な表現なんですね。具体的に言うと、キャラクターのデザインだとか、特定のストーリー、個性が出た文章やイラスト、これらを守っています。
逆に守られないのがアイディアになるんですね。どういうことかというと、ジブリっぽい雰囲気とか、ディズニーっぽい感じとか、そういうスタイル自体には著作権がありません。だからジブリ風はセーフなんです。
良かった。
じゃあ、トトロを描いてはどうですか?
それあかんやつじゃない?
はい、そうです。これはですね、アウトの可能性が高いんです。ジブリ風との違いは、具体的なキャラクターの表現を再現させている点です。アイディアではなく表現を指定している。ここが著作権のアウトとセーフの境界線の一つになるわけですね。
なるほど。はいはい。
秋本先生は、授業でAIを使おうとして、著作権的にこれ大丈夫かなって迷った場面って最近ありますか?
授業で?どうだろう。やっぱり画像生成AIでさっきのジブリ風だとか、あと、まあ所属権も結構気にしなきゃいけないので、なんかそういうふうに思ったことあります。
はい、ありがとうございます。その迷いは正確ですので、今から話す2つの条件で整理をしていきたいと思います。
秋本先生は、AIで作ったイラストが、著作権的にアウトになるとしたらどういうケースだと思いますか?
同じ肖像権関係で人のイラストを生成させた時に、その人の承諾がない場合はアウトです。ちょっと違う。
はい、整理をしていきましょうか。著作権侵害が成立するには、2つの条件が両方とも揃う必要があるんですね。
1つ目が類似性。既存の著作物の表現とそっくりであること、人物がそっくりであることを類似していることがまず第一条件ですね。
なるほどね、そうだね。
2つ目が、これ難しい言葉なんですけど、依拠性ですね。
依拠性。
依拠性。どういうことかというと、
漢字は?
依存の意に根拠の拠ですね。元の著作物を知っていて、それを元に作ったということ。
偶然の一致ではなくて、意図的にやったよというところが依拠性になります。
なるほどね。
この類似性と依拠性ですね。この2つが揃って初めて侵害になるんですね。
逆に言うと、片方が欠けていれば侵害になりません。
片方が欠けている場合。
ここで質問ですけれども、トトロを書いてってプロンプトに書いた場合、著作権的にどうなると思いますか?
ダメでしょ、トトロだから。
出てきた絵がトトロに似ていること、そしてプロンプトでトトロを書いてって言ってるので、
思いっきり書いてるもんね。
思いっきり書いてる。元を作ってますよね。
偶然の一致で適当にやったらトトロっぽいものができたわけではなくて、
明確にトトロと知っていてトトロを書いてと指定しているので、これは依拠性もあるわけですね。
あるね。
なので類似性と依拠性が両方ともアウトになっているので、これはもう著作権侵害になるという形になります。
こんな形でですね、プロンプトに意図して書いてるのが結構大事になってきています。
トトロを書いてとプロンプトに書いた時点で、トトロを知っていてそれを元に作成したという依拠性が証明されるわけですね。
なるほどね。
知らなかったとは言えない状態をプロンプトが証明していると。
思いっきり証明してるね。
はい、という形です。
なので自分でトトロを書いてって入力したら、もうトトロ知らなかったとは言えませんよね。
そりゃそうやろうね。
という形になります。
そうですね。ケースバイケースですもんね。
なので後半では一問一答でよくある質問を整理していきたいと思います。
一問一答。
一問一答です。
緊張しちゃう。
やっていきましょう。
あきお先生、直感でどんどん答えてみますか。
はい。
リスナーの皆さんもぜひ一緒に考えながら聞いてみてください。
じゃあ質問1。
はい。
ノートブックLMや普通のいろんな生成AIに教科書を読み込ませてもいい?〇か×か。
これ確かダメじゃないかな。
その理由は。
パッと出てこないんだけど、問題集とかそういうのは。
でも教育目的か。教育目的だから。
大丈夫かな。
ファイナルアンサー?
ファイナルアンサー。
ありがとうございます。
これはですね、原則安全です。
よかった。
AIに事実や構造を解析させるための入力行為自体は著作権侵害にならないんですね。
著作権侵害になるのは。
入力してるだけだからか。そっかそっか。
表現そのものを出力再現させる目的でなければ大丈夫。
そういうことね。
なので既存の著作物をたくさん読み込ませてノートブックLMを作ってっていうのは大丈夫。
これ教育目的っていうそういう。
これは関係なく。
関係ないのか。
関係なく一般的に大丈夫ですよという部分に。
そういうことなんですね。
ただしアナウンス問題とかをしてしまうと入力したものを再現してしまっているので、これは事業外で使うと著作権侵害になることが多いですね。
じゃあある意味合ってるね。
合ってます。
では質問2。
AIで作ったイラストを授業プリントで配っていい?〇か×か。
これ大丈夫じゃない?僕やってるよ。
ありがとうございます。
これは大丈夫です。
よかったよかった。
いろんなイラストがあって著作権がフリーじゃないものもあるとします。
これでも基本授業で使うのでは大丈夫です。
これは先生著作権何条だか知ってますか?
ごめんわからない。
これは有名な著作権法第35条というですね。
教育機関だけに認められた教育の例外規定があるんですね。
そういうことなのね。
条件は3つありまして、非営利の教育機関で、
それあるある。
授業の過程として必要な限度で使うこと。
なので数学ドリルを全部コピーして渡しちゃうっていうのはダメですね。
限度を超えてるから。
ダメですよ。
とか、授業外のものとかもダメになりますね。
この3つがあれば、著作権はかなり例外規定として強いという部分になります。
なのでAIで作ったイラストそれこそミッキーマウスっぽいものだとしても、
授業プリントの中に入っている分には著作権的には原則OKになりますよという風になります。
トトロもね。
はいそうです。
続いて3つ目ですね。
教科書の文章をAIにリライトさせていい。丸か×か。
リライト?
リライト。書き直させる。
これは英語の活用とかで、
例えば難しい長文を分かりやすい表現に変えた長文にするとか、
逆に難しい英単語とか熟語とか難しいものに変えるっていう。
ようやくはリライトに当たる?
まあでもようやくも含めましょう。
ようやくはするよね。
じゃあ、セーフ。
はい。正解です。これも原則OKです。
ようやくや難易度の変換は表現の複製ではなく、
情報アイディアの抽出と再構成になるそうなんですね。
で、第35条の授業目的の範囲内で使うなら問題はありません。
ただし原文をそのまま出力させてプリントにするのは話が別で、
リライトではなく複製になるので、原版がそのまま出てくる指示の仕方には気をつけましょう。
じゃあ次の4つ目いきます。
はい、お願いします。
教科書の文章で穴埋め問題を作らせていい?〇か×か。
教科書の文章で穴埋めの問題を作っていい?
えー、なんかでもさっきダメって言ってたような気がするけど、アウト。
これはですね、授業の範囲内であればセーフになります。
35条が効いてるわけですね。
で、問題が出てくるのは、穴埋めプリントを学校のウェブサイトに上げたり。
それダメなの?
はい、ダメです。授業じゃないので。
授業…。
再現になっているので。
そっかそっか。
表現の複製に当たるので、ウェブプリントで公開しちゃうと表現の複製でアウト。
保護者会で配ったりするのもアウトですね。
あー、そう。
なるほど。
授業の範囲という部分になります。
はいはいはい。
次行こう。
いきましょう。
AIが作った教材の著作権は誰のものでしょうか。
AIが作ったものの著作権?
うん。
プロンプと書いた人。
ですけれども、ここも分岐があると。
そうそうそうそう。
どういう分岐ですか?
あ、創作意図だ。そうそうそうそう。
そうですね。
江戸時代のまとめスライドを作ってという短いプロントで作ったスライドは、著作権が発生した可能性が高いと。
はいはいはい。
一方で構成を細かく指定して、丁寧に作ったプロントで作った場合は、それを作った先生のものに可能性がある、高いという部分になります。
はい、ありがとうございます。
では次行きますね。
はい。
学校の公式SNSにAI生成画像を上げて平気か。
学校の公式SNSか。自信ないけどアウト。
これはですね、避けた方がいいという意味ではアウトですね。
類似性と異挙性によってできてきてしまった成果物イラストを上げてしまうと事業外になるのでアウトになってしまいます。
やっぱり事業外ってことだよね。
ただもう完全に異挙性、類似性がないオリジナルのものだったら大丈夫ですが、ちょっとリスクはありますよという点が注意が必要になります。
なるほど。はい。
ポイントとしては、学校の公式SNSやホームページは一般公開になります。
なりますよね。
事業外の部分になるので、35条の縦がなくなりますので、純粋に著作権の問題。
なので作ったイラストが何かに似てたり、一人が異挙性を持って書いたものだったりするとアウトになるという部分でリスクが発生しますので、
必ずアップするときは注意をしましょうというところになります。
そうですね。はい。
では続きいきます。
事業で使った素材を保護社会や職員会議でそのまま使っていいか。
事業で使った素材を保護社会職員会議?どうなんだろう。やったことないな。ってことはアウト。
はい。これはですね、35条の縦が効かなくなるというのがポイントになってきています。
35条のおかげで事業で使えたものは35条がないと使えない場合は事業に該当しないのでアウトになる。
そういうことか。
なのでポイントは何かというとあくまで事業で使うという部分が著作権で色々守られている。
学校で使うなら全部大丈夫という思い込みを持たないようにしましょうという質問になりました。
なるほどね。そういうことか。
なので保護社会職員会議保護者向けプリントで使いたい場合は著作権リスクがないオリジナルの素材を使うか、
AIを使う場合でも既存の表現が購入してないかを確認する。意図性がないことを確認して使いましょうというふうになります。
はい。
という形で用意してきた質問以上なんですけれども、あきお先生は今日の話を聞いて今まで自分でやってきたことを振り返ると何か気になる場面ありましたか?
でもやっぱりその事業以外っていうところが結構抜けてたかなというふうに思いますね。ちょっと気にしなきゃいけないというふうには思いましたね。
ありがとうございます。今回の話を聞いて逆にもっと積極的に使えるようになりそうだって感じた場面はありますか?
でも安心して使えるようにするために勉強すればいいわけだから、今日のこの会を聞いて逆に安心になった部分もあります。
ありがとうございます。あっという間にお時間となってしまいましたが、今日の話をまとめます。
前半では著作権の基本原則、後半では具体的な場面での一問一答をしてきました。著作権を知っていればAIは安心して使えます。
今日の内容、気になる箇所があったり後で忘れてしまったりしたらまたこのエピソードを聞き直してみてください。
はい。
著作権で悩んでいる先生が周りにいたらぜひ教えてあげてください。
さてあきお先生、今日の放送を振り返って、全国の先生方へ最後に一言、メッセージをお願いできますか?
あの今日ね、非常に勉強になりましたね。もう一回聞き直して整理し直したいと思います。
あきお先生、力強いメッセージをありがとうございます。
先生のためのAIラジオ。
番組からのお知らせです。この番組では先生からのAIに関する質問も募集しています。
今回のテーマは、授業や公務でAIを使おうとして、著作権が気になって手が止まった経験はありますか?どんな場面でしたか?
例えば、AIに作らせたイラストを授業プリントに利用して、著作権的に大丈夫か調べてみて、結局使うのをやめた、など現場のリアルなエピソードをお待ちしています。
教室や学校でのちょっとした出来事、ぜひ教えてくださいね。
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先生のためのAIラジオ。この番組は毎週火曜朝6時に配信しています。
通勤時間や朝の準備のお供に、ぜひまた聞いてくださいね。
お相手は、AI教育コンサルタントの福原正幸とあきお先生でした。
それでは先生方、今日も良い一日を。また来週。いってらっしゃい。