離婚シリーズの導入
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいたり、NFTプロジェクト、Mosquito Familyの運営をしております。
さて、本日からですね、離婚シリーズ、離婚の戦略シリーズといいますかね、これをお話をしていきたいなと思っております。
厳密に言うとですね、男女のトラブルシリーズっていった方が正しいんじゃないかなと思うんですが、
圧倒的にですね、離婚の戦略、離婚に関する知識をお伝えするパートが圧倒的に多いので、
離婚シリーズというタイトルでお送りすることが多いんじゃないかなと思います。よろしくお願いいたします。
これから何回かに分けて解説をしていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。
まずはですね、例えばね、結婚をする前のお話ですよね、当然婚約みたいなね、プロポーズをしてみたいなところからお話をしていったり、
あとはね、法律上の夫婦にはなっていない、事実上の夫婦、内縁関係ですね、こういったところはどう評価されるのかみたいなところのお話も少しずつしていきながら、
そして夫婦のですね、夫婦間でいる時にどういった法律上のルールがあるのかみたいなところですね、日常生活とかそういった点も含めてお話をしていって、
いよいよですね、皆さんはね、ラブラブかもしれませんけども、もしかしたらご家族の方、ご兄弟の方、お友達の方がですね、離婚トラブルに見舞われてしまう可能性があるかもしれません。
それできちんと、よりトラブルが少ないように解決するために、離婚でね、こういったところがね、話し合いのポイント、争いのポイントになってくるよ、
こちらが有利に話を進めていくためには、こういうところ注意した方がいいよ、というのをですね、しっかり解説していきたいなと思っております。
これね、収録しているのは2024年時点なんですけども、まさにですね、離婚した時の子供のね、親権者、権利ですね、親権者のことが議論になっていてね、
共同親権なんていうのが議論になってね、スタートすることになりましたよね。この辺もね、深くですね、解説できればなと思っております。
こうやってね、法律が徐々にね、日々アップデートされていくっていうのもね、キャッチアップして、皆さんもね、一つ考えておいていただきたいなと思っております。
ではですね、今日は第一回目ということもありますので、触りといいますかね、夫婦、恋人、その辺のね、お話をやっていければなぁと思っております。
恋人、婚約、内縁関係の違い
今日はですね、いわゆる恋人、カップルのことですね、カップル、そして婚約状態ですね、はい、プロポーズした後のこと、そして事実上の夫婦、内縁状態、これ何が違うの、法律上どのような違いが発生するの、みたいなところのね、お話をしていきたいなと思っております。
で、私このね、シリーズを解説するにあたって、一般的にその男性と女性が、付き合ったり、内縁の夫婦になったり、結婚したり、みたいなところを、想定してお話をしています。
ただですね、別に同性愛とか、同性カップルとか、同性婚を否定しているとか、そういうね、意図は当たり前ですけども、ございませんので、その辺は誤解のなきようお願いいたします。
あくまで一般的な、現在の時点ではですね、やはりですね、いわゆる異性同士のカップル結婚が、やっぱり多いですよね。
多いので、それになぞらえてお話をするだけということは、ちょっとあらかじめね、ご容赦いただきたいなと思います。
さて、前置きがですね、めちゃくちゃ長くなりましたが、ちょっとね、今日は導入部分をお話をしていきたいなと思っています。
皆さん、恋人関係、そして婚約関係、そして内縁関係、これの違いって、明確に言葉で説明できますか、と言われたら、きちんと即答できますかね。
皆さん、なんとなくね、イメージは湧いていらっしゃると思うんですけども、きちんと言葉で説明するのは、難しかったりするケースもありますよね。
、そりゃそのはずでございます。
それって、あくまでね、この段階はカップルで、この段階から婚約関係で、この段階からね、実情の内縁、実情の夫婦状態っていうのが、ある程度かぶるところもありますしね、
明確に線引きできる場合もありますし、すごくですね、曖昧というか、ファジーな時もあったりしますので、この辺はですね、一概にね、解説していくの難しいんじゃないかなと思います。
ただね、この3つ、恋人関係、婚約関係、内縁関係というのは、1つ共通点がありますよね。
それは何かというと、はい、法律、今回民法ですね、民法上で定められている、結婚、婚姻といいますけども、婚姻関係以外の、特別なね、親密な、男女、カップルというふうなね、感じなのかなと思います。
そして、婚約とは何ぞや、そして、事実上の夫婦、内縁関係とは何ぞやというのはね、また後日しっかり説明していきますけども、簡単に言っちゃうと、婚約というのは、将来ね、結婚しよう、婚姻しようという、合意のある、夫婦、夫婦じゃない、ごめんなさい、2人の関係ということですね。
これね、みなさん、婚約、婚約というふうにね、言ってますけど、ね、正しくは、正式名称は、婚姻の予約ということですね、結婚することを予約しているということで、婚姻予約、略して婚約なんですかね、そういったところ、というところでございます。
じゃあ、内縁って何かというと、これはですね、これも、後日ね、説明していきますけども、
実際に結婚の意思を持って、事実上の夫婦共同生活を営んでいる関係、という感じですかね。
夫婦共同生活を営んでいて、社会的にも、夫婦だよね、旦那さん、奥さんだよね、と認められているんだけども、
これはあくまで、その婚姻届を出していないので、法律上は夫婦として認められていない、事実上の関係、みたいな感じですかね。
で、それ以外の親密な関係は、いわゆる恋人関係という感じなのかな。
はい、で、恋人関係、婚約関係、内縁関係、これね、法律の、にか、及ぼす影響というのは、全く違います。
あくまで、カップルに留まっている、恋人関係に留まっている、という場合は、この二人の間で、何らかのトラブルがね、起きたとしても、
法律による保護の違い
基本的には、法律はね、特別な関係にあるんだから、それはダメだよ、みたいな形でですね、
ね、あの、ジャッジを下されることは、基本的にはないのかな、と思います。
もちろんね、なんかこう付き合っていてさ、あの男性が女性を殴っちゃったりしたら、それはね、また別問題ですけども、
それはあくまでね、それは友達同士だってそうじゃないですか。
ね、友達同士で殴ったらね、ダメですよね。
ですが、特別な関係、ね、親密な関係、それを理由に、やっていることは許されないよ、ということにはならない。
例えばね、浮気、不倫、浮気が正しいかな。
ね、二股押したりとか、要はね、私だけだと思ってたのに、みたいなね、ところで損害賠償請求をするとかね。
あとはね、誕生日プレゼント、ね、クリスマスプレゼントをね、彼女さんに渡した時に、その後別れちゃったという時に、
いや、その財産は俺のもんだから、よこしなさいよ、みたいなことっていうのは、なかなか言えない、みたいなことですね。
なぜ、男女関係で、カップル、恋人同士にとどまっている、に過ぎない時は、そういった法律上の保護が受けられないかというと、
やはりですね、民法というのは、ね、結婚した、ね、の夫婦だけをですね、正当な、男女の関係というふうに考えているので、
それに至っていなければ、そこはね、法律上保護に値する必要はないでしょう、という考え方があるわけです。
ですので、恋人関係にとどまっている時は、それによるトラブル、それを解消した時ですよね。
別れちゃった時に、何かね、生産をしなきゃいけない、ね、あのー、ね、きっちりね、話し合いをしなきゃいけない、みたいなところは、必要ないという感じになっているということでございます。
他方でさ、法律上の夫婦には確かになっていないかもしれないけど、それに向けてね、しっかり丁寧に準備している、つまりね、婚姻略関係にある状態をね、解消されちゃったりとかね、
確かに婚姻届は出していないんだけども、社会的にもね、夫婦だよねと認められているような内縁関係、すごく仲いいような状態を、ね、別れるというか解消した時には、
それはさすがに一定の保護を与えるべきでしょう、という考え方もあるんですね。
次回以降、丁寧に解説していきたいなと思います。
今後とも、よろしくお願いいたします。