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[シン・中学生でもわかる著作権#64]AIに他人の作品を学習させても合法だと!?
2026-08-03 12:26

[シン・中学生でもわかる著作権#64]AIに他人の作品を学習させても合法だと!?

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サマリー

AIが他人の作品を学習する際の著作権について解説。著作権法30条の4では、思想や感情を享受することを目的としない場合は、他人の作品を無許可で利用できると定められています。AIは作品を「楽しむ」のではなく、計算や情報解析のために利用するため、学習段階での利用は例外的に許可されるという結論に至ります。

生成AI時代の著作権法:開発者編の重要性
弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、 法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、新中学生でもわかる著作権と題しまして、
生成AI時代ですね、きっちり勉強しておいていただきたいですね、著作権法を、 これまでですね、丁寧に丁寧に解説をさせていただきました。
著作権法一般はね、これまでもう本当に50回以上丁寧に解説をして、 ここ最近は生成AI編と題しまして、具体的に生成AIを利用してね、
いろんなね、コンテンツを作る時とかに気をつけるべきポイントをですね、 具体的な実践編でね、ポイントをお話をしているところでございます。
ここ最近はですね、このね、生成AIのツールを利用する側ですね、 利用してコンテンツを作成する側ね、ここまで丁寧に解説をしていて、
前回からですかね、今度は開発者編ですね、 AIを開発する側で気をつけるべきポイントをお話をしております。
このね、開発者編というのを私、あの有料セミナーでしかですね、 講演会とかでしかお話ししてないので、皆さん無料で聞けるということでおめでとうございます、
ということなんですね。ただ、まあ皆さんね、前回も言った通り、 いや私たち別にAI開発してないっすよと、
チャットGPTとかクロードとか、既存のものを使わせていただいてね、 例えばね、仕事を効率化するために使ったりとか、
小説作ったりとか絵を作ったりはしていますと、利用者側であって、 開発者側に回らないですよと、だからこれ聞かなくてもいいですよねと思うかもしれませんが、
実はそんなことないよということをお話ししましたね。 開発者編もしっかり学んでおいた方がいいということでございます。
それはなぜかというと、開発者編をね、しっかり学ぶということは、つまり、自分の作ったコンテンツ、
自分の手書きでもいいし、AIを作った、AIを利用して作ったね、小説とかイラストでもいいですけども、
これが勝手にですね、AI開発者側に食べられちゃう。 一瞬で大量生産されちゃうということなんですよね。
そのリスク、その法的なリスク、法的なトラブルをどうやって回避していったらいいかという反対の側面から、
勉強しておくのはめちゃくちゃ大切だというお話をさせていただきました。 そして開発者側ね、まさにそうですけども、
例えば今ね、AIを使ってウェブサービスとかウェブサイトを簡単に作れるようになっちゃいましたよね。
プログラミングができなくても。そこでウェブサービスをAIで作るときにやっちゃいけないことがたくさんあります。
それをやらないようにしてねというところを学ぶ上でもとても大切でございます。
ですのでこの開発者編、しっかり学んでおいていただきたいというお話をさせていただきました。
著作権法の基本と例外:享受目的の利用
さて今日からですね具体的なお話をさせていただきたいなと思います。
さてさてさてこれまでね著作権法シリーズをですね丁寧に解説をさせていただいて何度も何度も何度も何度も何度も言ったように、
著作権ってどんなものかみたいな言いましたよね。自分の作品を独占的に利用できる権利と丸々できる権利ということでしたよね。
はいなので著作物を作成したクリエイターさん、AIでもねいいんですし手書きでもいいですけども、
自分の作品を独占的に使える。第三者は無許可で、他人の作品を使っちゃいけないということでしたよね。
ここはもう基礎中の基礎でお話ししました。で例外的に一定の条件を満たせば作者の許可なく他人の作品を利用できるというふうにお話もさせていただきましたね。
それが個人的に楽しむためとかね、引用とかね、はいあとはねあのまあ作品にもよりますけれども、
ストリートミュージシャンがお金を目的でもらわない上での演奏とかね、いろいろルールがありましたよね。
あとは学校教育関係者がね、例えばテストの問題を作るときに小説の国語の授業で使った小説の文章をうまく切り張りしてやるとか、
そういったのも教育目的であれば政府みたいなね、一定の例外のケースを満たせば作者の許可を取ることなく利用できるみたいなお話しさせていただきました。
著作権法30条の4:AI学習における例外規定
これまでお話ししていなかったもう一つの例外的に無許可で利用できるルールが一つあります。これが開発者側がとても有利な例外的に使えるケースがあるんですね。
それが現在の条文で言うと30条の4です。著作権法30条の4という条文があります。
その30条の4をかいつまんでね、どういった条文かお話しさせていただきます。
著作物は思想または感情を自ら享受しまたは他人に享受させることを目的としない場合には他人の許可なく利用することができますよということです。
ただし著作権者の利益を不当に害することとなる場合はこの限りではないという条文がありますね。
もう一回言います。著作物は思想または感情をポイント大事なポイント一つ目自ら享受しまたは他人に享受させることを目的としない場合は許可なく利用することができる。
ただし二つ目のポイント著作権者の利益を不当に害しちゃダメだよというところですね。
よろしいですかね。著作権法上の条文ですね30条の4大切なポイント2つありますけどもまず一つ目をね今回はお話しをさせていただきます。
一つ目ね著作物ねさっきも言った通り無許可で利用しちゃいけません。でも無許可で利用できる場合がケースがあります。
それは何かっていうとね著作物の思想感情を自ら享受享受しね他人に享受させることを目的としない場合にはね無許可で利用 ok ということでございます。
享受っていう漢字ちょっと説明するの音声だと難しいんですけどもまあ 享受ってある意味受け入れるみたいなことですね受け入れる受けるね
もてなすとかそういった意味ですね 教授の教で受は受けるという字ですね
つまり他人の著作物はねを利用する場合っていうのは 享受を目的としれば使っていいよということでございます
さてじゃあこの教授を目的としないとはどういう意味かということですね まあそもそも教授って何かというとまあその作品ですね他人の著作物作品をね
楽しむことだと思ってくださいね まあ音楽をねあの聞いたりとかねその著作物の小説を読んだりとかね
あとは何でしょうねあの映画あの著作物では鑑賞してみたりとかね そういうすることによって楽しむことですね
よろしいですかね要は教授を目的としないというのは作品を味わって楽しむことを目的として いなければok だよということですね
AI学習と著作権:享受目的の不存在
さっきも言った通りね小説を読んでああいい内容だったら小説だったなぁって感動する とか音楽を聞いてねこのメロディー最高だったなぁみたいなね
テンションを上げていくねこれが楽しむね教授ということです これをやる目的で勝手に他人の作業使うのは当然アウトなんだけどその楽しむの
目的としていなければ他人の作品を自由に使っていいよ っていう条文なんですね
さてなんでこの条文がね生成 ai よね 学習編にね関わってくるのかということですけども
ね皆さんが使っている ai ってね他人の作品をまず読み込みますよね食べますよね はい
その時にこのそれぞれの作品を ai は楽しんでますかね 感動してますかねうわぁすげーってテンション上げてますかね
上げてないよね ai を開発する段階でいろんな他人の音
作品も例えばねブログ記事とかそうだし学術論文とかもそうだし イラストとか音楽とか映像とかをね大量に食べさせて学習させてね
しますよねこの時に ai ってうわこの作品エモいねーやこの先は良くないなぁなんて ai って 1ミリも思ってないじゃないですか
あくまで ai がやっているのは単なる計算とか 情報解析にすぎないですよね
あとはまああくまでねその技術開発とかテストのために他人の作品を利用する 大量の音楽とか会話の音声を使ってちゃんとねあの文字起こしできるかとか
音声認識できるかみたいなねあのテストをする時にね他人の音あの なんじゃねあの会話とかね音楽とか使ったりしますよね
あとはコンピューター処理とかですよね機械的にデータとして ai が処理しますよね この時に何度も何度も言ってますけども
ai はそれぞれの作品を別に楽しんでないわけですよね 楽しんでいたら ai さんそれはダメだよってことなんだけども
ai はねそれぞれの作品をねこのねあの小説良かったなぁとか このメロディー最高だなぁなんて思ってないですよね
なのでね ai を学習する段階においてはさっき言った作品を味わってない つまり教授を目的としていないんです
なのでね ai を開発する段階でね ai に大量の画像とか動画とか小説文章とか音楽とかを 読み込ませる
のはね単なる計算とか情報解析に過ぎないので自由にやっちゃっていいよ という結末になるんですね
ちょっと今日難しいですねもう1回言いますね さあ著作権法のルールまず大前提の大前提の大前提は
はい他人の作品を勝手に使っちゃダメでしたね他人の著作文を勝手に使っちゃダメ ただし例外的にね
いくつか無断で使えるケースがありましたよね そのケースの一つとして今回解説するのが著作権法の30条の4という条文です
どういう条文かというと他人の作品を教授を目的としない場合は自由に使っていい つまり他人の作品を味わって楽しむことを目的としなければ
自由に使っていいということなんですね さてじゃあ ai は他人の作品を味わって楽しんでいますか
というと全然楽しんでないですよね あくまで情報解析のためにやっているのであるからね
楽しむことを目的としていないね つまり教授を目的としていないわけだから例外的にはい
無断で他人の作品を利用できちゃう つまり ai にバンバン読み込ませて学習させることは自由にできちゃいますよ
というルールになっているということでございます ちょっと時間がねきちゃいましたのでまた次回以降ま丁寧に解説をしてまぁ次のね
ところも含めてお話を進められればなと思います 最後までお聞き下さいありがとうございました
また次回一緒に勉強していきましょう
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