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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、新中学生でもわかる著作権と題しまして、
生成AI時代にきっちり勉強しておいていただきたい著作権法をね、お話をしています。
で、ここ最近はですね、AIと著作権の実践編ですね。 実際にAIを使う側、ユーザー側で気をつけるべき法律のポイント。
そして、AIサービスを開発する段階で気をつけるべき法律のポイントですね。
著作権のポイントですね。お話をしております。 まあ皆さんね、AIを開発するっていう人はほぼほぼいない大企業しかね、
とかね、スタートアップとかベンチャーとかばっかりですけども、逆に言うとAIにね、AIを開発する段階で自分の作品をね、
無断で学習させられちゃうね、食べさせられちゃうね、 これの時にね、どう気をつけた方がいいのか、どう振る舞った方がいいのかっていうね、
逆の観点からも、ぜひね、勉強しておいていただきたいみたいなお話をさせていただいておりますよね。
で、そのですね、AIを開発する段階でね、 当然ね、いろんな作品をね、AIに学習させる、食べさせるということですけども、
覚えておいていただきたいのが著作権法の条文30条の4ですね。 条文番号はね、覚えなくていいし、多分そのうち変わるでしょうから、いいんですけども、
要はですね、他人の作品を楽しむことを目的としなければ自由に利用してOK。 第三者に楽しませることを目的としなければ自由に利用してOKということでしたね。
で、前回とかかな、ジブリ風みたいなね、漫画とかね、そのイラストを作るののね、AIを開発するためにジブリのアニメを大量に読み込ませるのはどうなのかみたいなお話ね、させていただきました。
前回はですね、例えば音楽作品のね、楽曲の歌詞をね、全文掲載するAIサービスとかね、
例えばね、有名なね、海外の学者さんがね、えー、何でしょうね、あの書いた論文、なんか全文をね、検索したら全文が出てくるみたいな、なんかAIサービスですね、を開発するために、例えばね、えーと、日本のJ-POPの楽曲の歌詞を大量に無断で読み込ませたりとか、海外の論文を取り寄せてね、
あの、それをAIに無料でね、えー、無断でね、学習させること、これが許されるのかということでございますけども、これは、あー、まあ、検索して出てきたのが、歌詞を全文出てくるとか、はい、えー、ですね、海外の論文がね、全文出てくるみたいなね、これは許されないよということでございますね。
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読み込ませた、AIに学習させた作品が、そのまんま出力して出てくるようなAIサービスの場合は、これってさ、ね、えーと、AIそのサービスをね、えーと、ユーザーに利用さ、えー、利用してもらう、利用してますけども、それ、第三者であるユーザーに、そのコンテンツそのものを楽しませちゃってますよね。
はい、享受することを目的としちゃっ、え?享受させることを目的としちゃっていますので、はい、これはアウトということになってきます。はい、なので、えー、ね、今も、えー、ね、例えばその、ChatGPTとかね、あの、Geminiとかっていうね、あのー、ね、AIで、えー、例えばなんでしょうね、あの、ミセス・グリーン・アップルの最新曲の歌詞を全文表示して、みたいな感じでやっても、それは、あー、ごめんなさい、できないんです、っていう風なね、回答になっちゃうよ、みたいなお話になってます。
お話をさせていただいたかと思います。ですかね、歌詞の全文を表示する、海外の論文をね、もうすべて、えー、文章をね、表示する、これはNGだということでございます。じゃあですね、全文じゃなかったらセーフなんですか?一部ならセーフなんですか?あー、というね、えー、疑問が出てきますよね。
さあ、ここと関連してね、えー、話になってくる、またちょっと、えー、変わって、話が変わりまして、今度はですね、別の著作権庫の条文のお話をさせていただきたいなと思います。いわゆる軽微利用ですね。軽微って軽いです。軽いに微生物の微と書いて軽微ですね。はい、まあ、要は、あー、大したことないってことですね。の利用をね、使うってことですね。
軽微利用という、えー、文字、えー、ごめんなさい、条文があります。はい。まあ、さっき言ったね、歌詞の全文とか海外の論文全文、これはNGだけど、ちょっとぐらいならセーフですよというのが、わざわざ著作権庫に書かれてるんですね。条文番号を覚えなくていいですけども、47条の5という条文があります。
これ、要はね、どういう条文かというと、コンピューターの、その検索サービスとかね、情報解析サービスを提供する人が、そのサービスの提供に付随して、ね、えー、もともとある著作物を、えー、ちょっとだけ、まあ、表示する分にはセーフですよというような感じですね。検索結果でちょっとだけ表示する分にはOKというのが47条の5の第1項に書かれてます。
そして第2項では、ちょっとだけ表示するためのサービスの準備のために他人の作品を使うことはOKだよというふうに書かれています。はい。準備って何かというと、要はやっぱりデータの収集とかデータの学習ですね。
まさにAIに学習させる、AIに食べさせる行為、これも準備段階としてOKだよというふうに書かれています。
よろしいですかね。はい。検索システム、AIでね、えー、作って開発する時に、その検索結果みたいなのがね、えー、全文じゃなくてちょっと表示されるくらいであればセーフですね。
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で、そのAIのサービス、開発のために他人の作品を学習させるのもセーフだということでございます。よろしいでしょうか。
ただ、注意していただきたいのが、はい。ね、確かに、あのー、例えばね、歌詞の一部分をとか、海外論文のちょっとだけを表示するのはセーフなんだけど、もっぱらそれを表示することが主たる目的となってたらそれはダメです。はい。言ってみればわかりますかね。
例えば、えーと、そのね、歌詞の一文とか、あー、論文のね、一部分っていうのが、まあ表示はされるんだけど、それってあくまで、その外部のね、えーと、リンク先、URLも表示させて、ここに詳しく書いてありますので、みたいな感じで、あくまでその誘導役、あー、みたいなのであれば、あー、まあちょっと表示するくらいだったらセーフ、あー、これが当てはまりそうだな、みたいなね、えー、で、わかりやすいですよね。はい。
えー、そうじゃなくて、もうそこで一部分だけを表示するサービスを作っちゃう、ね、えー、外部先にリンクを飛ばさないみたいな感じだと、それはダメだということでございます。ね、サービスの主な目的が、ね、その他人の作品の一部分の内容を見せることである場合は、これは量が少なかったとしても、ね、軽微な利用としてセーフとは言えないということでございます。
なので、えー、外部の、おー、ね、リンク先、URLを貼って、詳しくはこちらですよ、こっちを当たってください、みたいなフォローはやらないとダメだよということですね。はい。えー、まあ、軽微な利用ですね。まあ、本当に、あの、大したことない、えー、表示の場合はOKだということでございます。まあ、そのね、じゃあ、どこからが、あー、ね、えー、アウト、で、どこまでがセーフなのかっていうのは非常に難しいところでございますけども、もちろんですね、えー、まあ、総合的に判断ですね。
著作物、全体の作品のね、えー、例えば歌詞全文、海外論文のね、全文のうちの何パーセントが、ね、表示されているのか、みたいなところとかね。はい。あとは、ね、その利用に、えー、されるね、まあ、さっきも言った通りその文字数、ね、イラストだと画素数もそうですね。例えばサムネイルでさ、ね、えーと、もう画素数はちょっと荒いみたいな、それから直接ダウンロードをね、えー、してもあんまり意味ないようにしておくとかね。はい。えー、あとはその表示の精度ですね。
あー、まあ、これも似たような感じで、詳細に読み取れるね、クオリティーがどうか、あー、そういったところから判断していくということでございます。ね、まあ、ほんの、えー、一部分だけ、ね、えー、範囲が一部分だけ、そして量も少なめ、そして荒い、ね、あの、精度といいますか、画素数とか文字数も少なめ、荒いみたいな形でね、えー、漢字で、えー、改めてもう、それは軽微、まあ、軽め、えー、大したことないでしょ、と言えるかどうか、
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を判断していくということになっていきます。よろしいですかね。まあ、なので、まあ、皆さんね、あの、今、まあ、今はもうAIでね、なんか聞いちゃうかもしれないけど、まあ、ね、GoogleとかYahooとかで検索するじゃないですか、なんか調べ物をするときに、そのときにね、検索結果がバーって出ますよね、そのときにさ、あのー、ちょっとだけ出てますよね、そのー、例えばブログの内容とかさ、はい、えー、まあ、そのなんでしょうね、あのー、ウェブのね、記事のー、
ね、えー、まあ、冒頭部分とかっていうのが、まあ、検索結果が太字で表示されてね、えー、まあ、全文はさすがに出ないじゃん、検索画面からね、えー、で、検索画面にはそのリンク先、URLが貼ってあって、えー、こっちに当たってくださいみたいな形で、GoogleとかYahooとか検索システムもそうなってますよね。
まさに、えー、一部分だけ表示しているというのが、あー、あれでございます。はい。あれを全部、ね、Google側が、えー、もうね、外部先のね、あのー、リンク、えー、リンク先にね、行く必要ないでしょ、レベルまで表示しちゃってたら、それはダメだよということですね。
あくまで一部分を見せる感じ、そして、えー、本家本元の外部のね、URL先に、ね、えー、飛ばすっていう意図であれば、それはセーフになってるってことですね。まさに、えー、Googleの検索システムとか、Yahooの検索システムはまさにそういう風になってるんですね。
なので、AIで歌詞をね、えー、検索できるシステムとか、論文をね、えー、検索できるシステムとか、あー、を作る場合は、あのレベルじゃないとダメだよということですね。はい。全文を検索する、えー、全文が表示結果として出ているのであれば、それは軽微な利用とは言えない、そのための、えー、AI学習とは言えないということになっちゃうということを覚えてください。
まあ、正直とね、あのー、今日のは非常に細かいところではあります。ああ、こういった議論があるんだな、ぐらいに把握しておいていただければ結構でございます。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。