イタリアンブレインロットを元に考える / AIで作ったものに著作権はあるのか / 著作権が守るのは「ネタ」ではなく「表現」 / AIは著作者になれない / 著作権を左右する「創作意図」と「創作的寄与」 / 何回生成したかより、人が表現をどこまで設計したか / 画像・音・テキストで権利者が異なるAIミーム / 似せる意図がなくても侵害になる可能性 / 生成ログと公開前チェックでリスクを減らす /「道具として使って、人が作った」と言える境界線🤖
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https://kohimoto.com/labo/web/ai/20832/
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サマリー
AIによって生成されたコンテンツの著作権について、文化庁の資料を基に解説します。著作権はアイデアではなく「表現」を保護し、AI自体は著作者になれません。人間がAIを「道具」として創作意図と創作的寄与を示した場合に著作権が認められる可能性があり、イタリアンブレインロッドのようなインターネットミームは権利関係が複雑化しやすいです。AI生成物の著作権侵害リスクを減らすためには、生成ログの保存、表現設計における人間の関与、公開前の確認、素材ごとの権利確認、利用規約の確認が重要です。
AI著作権に関する考察のきっかけ
こんにちは、KOHIMOTOの藤本です。お久しぶりです。 7月ちょっと忙しくて更新できてなくて、8月になってしまいました。
皆さん暑いけどお元気でしょうか? 今日はAI著作権についてちょっと考えたのでお話ししていきたいと思います。
皆さんイタリアンブレインロッドってご存知でしょうか?
なんか、AIで作られたちょっと不気味で、サメがスニーカー履いた足が生えてたりとか、バレリーナの頭がカプチーノのカップみたいになっていたり、ちょっと意味不明なキャラクターなんですけど、これってまだ流行ってるんですか?
もう流行ってないんですか?それもちょっとわからないんですけど、そちらからこれの著作権ってどうなってるんだろうっていうのを思って調べてみて、それでイタリアンブレインロッドから
AIの著作権を考えるという記事を結構前に書いたので、そちらをもとにお話ししていきたいと思います。
なんか、知り合いのお子さんがそのイタリアンブレインロッドのTシャツとかも着てたりとか、あとシールとかカードとか持ってたりとかして、
グッズとして売っていいものなのかなとか、そもそも作者は誰なのとか思ったりして、それも調べたのですが、
イタリアンブレインロッドは2025年の初め頃にTikTokなどを中心に広がった、生成アイキャラクターと音声を組み合わせたインターネットミームで、
ただ一人の公式作者が世界観やキャラクターをまとめて発表した作品ではなく、誰かが音源を作り、その音源に別の人がAI画像を付け、
さらに別の人が新しいキャラクターや設定を作って、派生が連鎖してできたものだそうです。
なのでディズニーのキャラクターのように、この会社が公式ですっていう権利関係を一つにまとめることが難しくて、
ここがイタリアンブレインロッドの著作権を考える上で、結構ややこしいポイントになってくるそうです。
AI生成物と著作権の基本
ではAIで作ったものに著作権はないのでしょうか。 結論から言うと、AIで作ったから著作権がないとは限りません。
ただし、AIで作ったものにも自動的に著作権が発生するというわけではありません。
この中間を整理したものが文化庁が2024年3月15日に取りまとめた
AIと著作権に関する考え方についてです。 この資料はAIに関する新しい著作権法を作ったものではなく、
現在の著作権法を生成AIの利用に当てはめるとどのように考えられるかを整理したものです。
なのでこちらをもとにちょっとお話ししていきたいと思います。
まず抑えておきたいのは、著作権を守るのはアイディアそのものではないということです。
著作権法が保護するのは、人の思想や感情が創作的に表現されたものです。
例えば、動物と食べ物を合体させた意味不明なAIキャラクターを作るという発想そのものを、
誰か一人が著作権法で独占できるとは限りません。 サメとスニーカーを組み合わせる、
コーヒーカップとバレリーナを組み合わせるとか、こうしたアイディアを買っただけじゃなく、その形や色構図、
表情などが具体的にどのように表現されているかが問題になります。 つまり元のキャラクターの具体的なデザインまで似ていれば著作権侵害になります。
AIは著作者になれない理由と人間の役割
次に重要なのが、AIそのものは著作者にならないという点です。 現在の日本の著作権法は、
人間による創作を前提にしています。 AIが理屈的に出力しただけで、人間が表現の形成にかかってないものについては、
著作物として認められない可能性が高いです。 一方で人間が自分の思想や感情を表現するための道具としてAIを使ったと評価できれば、
AIを利用した人の著作物として認められる可能性があります。 では、人がAIを道具として使ったというのはどのような場合かを考えていきたいと思います。
ここで出てくるキーワードが創作意図と創作的起用です。 創作意図とは簡単に言えば、こういう作品を作りたいという人間側の意思です。
ただ、頭の中に作りたいものがあっただけではなく、その意思を実際表現に反映するために人がどのような行為をしたのか、
これが創作的起用です。 ここで誤解されやすいのが、AIを何回も何回も試したから著作権が発生する
っていう話ではなくて、使用回数が多いこと自体は創作的起用の判断に直接影響しないと文化庁の資料でも整理されています。
また、たくさん出力された画像の中から良さそうなものを一つ選んだだけというのでも十分な創作意図があったとは言えなくて、
重要なのは人が表現をどこまで具体的に作ったのかです。 例えばキャラクターの構図とか色とか表情とか質感などを具体的に設計したり、
出力を確認しながら狙っている表現に近づくように指示修正をしたり、 複数の出力を組み合わせて新しい構図を作ったりとか、
人はAIを道具として使って表現を作ったと説明できた時に創作的起用が認められます。
反対に可愛いキャラクターを作ってとかバズりそうな画像にしてとか、これに似てるやつ作ってみたいな感じだと偶然出てきたものをそのまま使ったみたいな感じなので人の創作的起用は弱くなりやすいと言えます。
なので長いプロンプトを書いたとしても、どれだけ回数を重ねたとしても、その内容が多様になるアイディアやテーマの説明に留まっていれば、それだけで創作的起用が認められるとは限らないという話です。
著作権の革新は人がこの表現を作ったと言えるかっていうことになっています。
なのでAIを道具として最終的に表現を設計し、その責任を持つのは人間側という考えになっています。
イタリアンブレインロッドの著作権の複雑性
ではここで話が戻って、イタリアンブレインロッドの著作権は誰のものなのでしょうか。ここは著作権元が存在しないという断言するより、単一の著作権さえにまとめることが難しいと考えた方が正解です。
イタリアンブレインロッドのようなAI BGMは、画像や音声やBGMやキャラクターの名前、設定、字幕などのテキストをそれぞれの別の人が作っている可能性があります。
なのでAIで生成された画像について著作権が認められなかったとしても、動画に使われている音源には別の人の著作権があるかもしれませんし、キャラクター名については著作権で保護されにくくても、
スニーカーのロゴや有名商品の形が使われていたら、そこはそれの著作権が付随されるし、それを不正商標権や不正競争防止法など、著作権以外の問題も関係してきてしまったりするらしいです。
つまり、権利は作品全体に一枚岩で存在しているのではなく、素材ごとに分かれているのでは?という判断になります。
AI生成物と既存作品の類似性・侵害
で、次に気になったのが、AIで作ったものが既存の作品に似たら侵害になるのか?という点です。
著作権侵害を考えるときには主に類似性と一挙性が問題になります。
類似性は既存の作品と創作的な表現がどれくらい似ているか。
一挙性は漢字がよりどころに根拠の強に性質の性と書くんですけれども、元の作品に基づいて作られたと言えるかどうかです。
生成AIで作ったものであっても、人が書いた作品と基本的な考え方は大きく異なるわけではなく、
既存作品との類似性や一挙性が認められれば著作権侵害になる可能性があります。
ここで使う私たちにとって怖いのが、似せるつもりはなかったというケースです。
例えば作った人に悪意がなくても出力結果を有名キャラクターや既存作品の具体的な表現に打ち掛ければ問題になる可能性がありますし、
だから企業でAI画像を使うときは最終的なアウトプットを確認する必要もあります。
AI著作権侵害リスクを減らすための対策
じゃあどうやって広報や制作はAIの著作権侵害という問題と付き合えばいいのかということを
自分たちなりに考えてみたのでまとめてみたいと思います。
まず一つ目は生成ロゴを残すことです。
使用したプロンプトや出力結果、支持をどのように変更していったかとか、
人間がどういう意図でどういう修正をしたかということをプロンプトの経緯として残しておけば、
似たようなものが生成されたとしてもその意図はなかったという説明ができやすくなります。
二つ目は表現の設計を人が握ることです。
何を伝えどのような構図にするのかとか、これはどういう意図で作ってるのかとか、
見た人に何を感じてほしいのかとか、こうした設計をあらかじめ人間側で決めて、
AIを狙った表現へ誘導していきます。
三つ目は生成物をそのまま公開しないことです。
有名なキャラクターに似てないかとか、企業や商品のロゴが混入してないかとか、
画像検索や社内レビューなどを通じて最終的な出力を確認する必要があります。
四つ目は画像と文字を分けて確認することです。
画像がオリジナルでもBGMが無断利用であれば問題になってしまうし、
SNSで流行している音源だからという理由で使ったら、それは個人じゃなくて商用で使っちゃダメだったりとか、
企業アカウントでも自由に広告利用できるとは限らなかったりとか、
素材ごとの権利を確認する必要があります。
そして最後に、AIサービスの利用規約を確認することも大事かなと思います。
商用利用が可能なAIサービスで生成していたら、
商用利用が可能だったよっていう説明にもなるので、
権利侵害が発生した場合にどこまでサービス側が対応するのかとかも、
サービスによって変わってくると思うので、その条件を確認しておくといいのかなって思いました。
今後のAIクリエイティブ制作
できることをやっていくためにはそういうことが必要になるのかなっていう感じです。
私たちも制作目的や媒体やそういうのに合わせて、
クリエイティブ制作にあった作品リスクを考慮して、
AIを使ったり、またそちらを調べて発信しているので、
これからもアップデート情報がされたら、
ラボーとして発信していきたいなと思うので、
よければフォローしてみてください。
それでは今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。
12:36
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