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2026-02-16 10:57

[シン・中学生でもわかる著作権#01]盗作?パクリ?判断基準はナニ?

サマリー

弁護士のキタガワ氏が、著作権シリーズの新章として、AI時代における著作権の重要性を解説。東京オリンピックのエンブレム騒動を例に、著作権侵害の判断基準を「著作物性」「類似性」「依拠性」の3つの観点から分かりやすく説明し、今後の法改正や生成AIとの関係についても触れていく。

新シリーズ開始と著作権の重要性
弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。さて、今日からですね、私の解説シリーズが新しく、新章突入ということでございます。
題しまして、シン・中学生でもわかる著作権シリーズということでですね、著作権についてですね、解説をしていきたいなと思っています。
これ実はですね、3年前、4年前ぐらいにですね、音声配信でも解説をさせていただいたり、あとはYouTubeでもですね、丁寧に丁寧に解説している、もう大人気シリーズなんですよね。
ただですね、今これね、お話ししているのが2026年なんですけども、本当にですね、一昨年あたりからですね、AIですよね。
AIによって簡単にね、画像、動画、音楽、文章、そういったものが作れるようになってきた。
簡単に身近にですね、皆さんがもうクリエイターになれるという時代に突入してきました。
それに対して、この著作権というのがめちゃくちゃ大切に、よりなってきているということで、ここで改めてそのね、著作権を網羅的に解説をし、
さらにこの生成AIと著作権との関係もですね、織り込んでね、お話しできればなと思っています。
当然その間にね、細かいところの法改正もされていたりしますので、その辺も含めてお話しできればなと思っております。
まあおそらくですね、全50回ぐらいにはなるのかなと思いますので、気合い入れて聞いていただきたいなと思っています。
ぜひですね、皆さんもそうですけども、ぜひお子さんにですね、この音声聞かせてあげてください。
そして著作権というのがこんな感じで話し進んでるんだな、例えばね、皆さんもね、SNSで発信をしている時にどういう投稿をしちゃったらまずいのかとか、
アニメキャラクターをアイコンにしてたりしますよね、これが問題になるのかならないのかとか、非常に皆さんのですね身近な生活に密接に関わってくる法律ですので、
しっかり勉強して知識を身につけていっていただきたいなと思っております。 さてさて、それでは早速参りましょうか。
東京オリンピックエンブレム騒動
著作権についてお話をさせていただきたいなと思っています。 私がですね、著作権をですね、解説していく上で、いつもですね、冒頭の最初の方に説明しているのが、
これですね、まあまあもう5年前ぐらいになるのかな、東京オリンピックのエンブレム。 これね、覚えてますか皆さん。あのね、紺色のね、藍色のね、ちょっとあのね、濃いブルーのですね、この一末模様の輪っか、
パラリンピックの場合はちょっとね、角みたいな感じになってましたけども、その一末模様のデザイン、これが東京オリンピック2020のロゴマークだったんですよね。
これを題材にして、ちょっとですね、お話をさせていただきたいなと思っております。 まあこれね、まあもう5年前なので、もうね、だいぶ古いかもしれないんですけども、これね、著作権をですね、説明する、冒頭でね、あの導入で説明する上で、すごくですね、分かりやすいので、お話をさせていただきたいなと思います。
このね、東京オリンピック2020の、紺色、藍色の一末模様の輪っかね、だったと思うんですけども、これ皆さんね、もうこれもだいぶ前なんでね、覚えてないかもしれないんですけども、実はですね、その一末模様のね、紺色の輪っかが正式決定する前に、実はですね、別のエンブレムがもうほぼ決定していたんですよね。
これご存知でしょうか?覚えていますでしょうか?これね、別のアートデザイナーのですね、佐野さんという方がデザインしたですね、まあ東京のT、アルファベットのTにちょっと近いような形でですね、これを最初ですね、ロゴマーク、
ね、東京オリンピック2020のロゴマークとして決定したという流れがあったんです。ただ、これ実はこれパクリなんじゃないの?というふうに言われて、これね、あの正式採用が却下されて、で、新しくね、一末模様の藍色、紺色のロゴマークになったという経緯があるんですね。
これなかなか音声配信なのでですね、そのロゴマーク、画像で示すことができないんですけども、ぜひですね、東京オリンピックロゴっていうふうに検索してみてください。もうその次のね、ワードでなんかパクリとか盗作っていうワードが出てくるんですけれどもね、セカンドワードでね、ぜひちょっと検索してみてください。
はい、このね、まあ旧ロゴマークと言いましょうかね、この佐野さんという方がね、デザインして採用した、これがパクリなんじゃないかということで、国際オリンピック委員会、IOCが訴えられてしまったんですね。で、訴えた相手は誰かというと、これベルギーです。ベルギーって国ありますよね。
ベルギーの劇場のロゴマークを作ったデザイナーさんが、これね、うちのベルギーの劇場のロゴマーク自分が作ったんだけど、今回使われるその東京オリンピック2020のそのTに似たロゴマーク、これ俺のパクリなんじゃねえの?ふざけないでよっていうふうにIOCを訴えたんですね。
ぜひですね、あの東京オリンピックロゴマークベルギーなんかで検索していただければ出てきますね。このベルギーの劇場のロゴマーク、私の感覚としては結構似てるなという感じはしています。このベルギーの劇場のロゴマーク、これ東京オリンピックの佐野さんがそのデザインね、あのロゴマークを作る前よりもね、先にね採用されていて、使われていて、そのベルギーの劇場のロゴマークを作ったデザイナーさんがね、
東京オリンピックのロゴマークパクリだと、著作権侵害だというふうに訴えたんですね。で、まあネットの人たちがですね、佐野さんのね、過去の作品をですね、もう警察的にですね洗い出して、あれ佐野さんってね、デザイナーさん?あのすごいみたいならしいけど、あれこれもあのパクリじゃない?
この昔のデザインも、このあのあれに似てるよねパクリじゃない?みたいな形で盛り上げてしまったんですね。盛り上がっちゃったんですよ。で、結局もうなんかすごい炎上しちゃったから、IOCがもうね、そのことを収めるために、この一度選んだオリンピックのね、佐野さんのアルファベットのTに入ったロゴマークを却下、不採用にした、取り下げたということなんですね。
で、このIOCがロゴマークとして、すいません、使いませんと、この佐野さんのロゴマーク使いませんって取り下げたので、ベルギーのロゴのね、デザイナーさんですね、が著作権侵害で起こした裁判、これ訴えたんですけども、じゃあもう下げてくれんならこっちもね、裁判を取り下げますということで事なきを得たというね、こういう流れがあったんですね。
で、東京オリンピックの新たなロゴマークとして、一末模様の紺色丸いデザインが正式採用されたという流れなんですね。
著作権侵害の3つの判断基準
さて、ベルギーのね、あの劇場のね、ロゴマークを作ったデザイナーさんが、著作権侵害だというふうに訴えていったことになるんですけども、さてそもそもですね、著作権侵害と言えるかどうかの判断基準で、
皆さん、ご存知でしょうか。何となくね、パクリなんじゃないの?似てるんじゃないの?みたいなね、ことはイメージつくと思うんですけども、実は法律的には明確に3つの基準、大きく分けるとね、3つの基準、著作権侵害と言えるかどうかの判断基準があるんですね。
はい、一つ目というのが、パクられた側の作品、今回はベルギーのロゴマーク、パクったかどうかわかんないけどね、そっちにしましょうか。
今回で言うと、ベルギーの劇場のロゴマーク、パクられた側の作品が、そもそも著作権法で保護されている著作物と言えるかどうか、これが問題なんですね。
そもそも著作権法上保護されている作品と言えるかどうか、これがまず一つ目の条件。
二つ目の条件というのが、そのパクられた側の作品、ベルギーの劇場のロゴマークとパクった側と主張されちゃっている作品、今回は佐野さんの東京のオリンピックのロゴマークがそもそも似ているかどうか、ここもポイントになりますよね。
そして三つ目というのが、パクられた側の作品、ベルギーの劇場のロゴマークをパクった側の作品、佐野さんの東京オリンピックのエンブレムを作った佐野さんが、そもそも被害者側のパクられた作品を参考にしていたのか、それがポイントということでございます。
この三つがポイントということですね。この三つの条件すべて満たせば著作権侵害というふうに言えるというふうに法律では判断されるということでございます。
大切なところなのでもう一度言います。一つ目の条件というのが、パクられた側の作品、ベルギーの作品がそもそも著作物って言えるの?著作権法上保護される作品と言えるの?ってことですね。
これは難しい言葉で言うと著作物性があるかどうかということです。
二番目、二つ目というのがパクられた側の作品、ベルギーの劇場のロゴマークとパクった側と言われている作品、この東京オリンピックの前のロゴマークがそもそも似ているかどうか、これ難しい言葉で言うと類似性、類似って似ているってことですね。
類似性ということです。そして三番目、パクった側と言われる作品、東京オリンピックのロゴマーク、佐野さんが、そもそもパクられた側、ベルギーの劇場のロゴマークを参考にしたのか?
拝借して、そこからイマジネーションを得て自分の作品を作ったのかということですね。これ難しい言葉で言うと異挙性というふうに言います。異挙というのは、よりどころみたいなことですね。
この3つの条件すべて満たしていれば、これは著作権侵害になるよということでございます。
逆に言えば、この3つの条件のうち1つでも満たさなければ、これはそもそも著作権侵害にならないんだよということでございます。
今回、商標権、商標登録みたいな話は一回無しにしてお話をしています。
今日は時間が来ちゃったので、ここまでで、著作権でそういうふうに判断しているんだというのを身につけていただきたいなと思います。
また、続きお話をしていきたいなと思います。最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
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