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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、新中学生でもわかる著作権と題しまして、この生成AI時代にですね、きっちり勉強しておいてよというふうに警鐘を鳴らしております。
著作権ね、がっつり解説をしています。座学的なところ50回ぐらいに分けてですね、著作権の基礎から応用までね、お話をさせていただいて、ここ最近はいわゆるその実践編という形で、生成AIを利用する上で気をつけるべきポイントですね、注意点でお話をさせていただいております。
何回かね、お話をさせていただく中で、このね、生成AIを既存のね、チャットGPTとかクロードとかね、いろんなものがありますけども、生成AIのツールウェブサービスを利用して私たちがコンテンツを作っていくときですね、出来上がったコンテンツに著作権が認められるためには、何をね、どうしたらいいのか、どういうポイントを注意すべきかみたいなのをですね、これから何回、これまでですね、何回かに言わせていただいております。
とにもかくにも、やっぱりプロンプトをよりね、丁寧でね、クオリティの高いものにして、そして修正をたくさん加えていくと、そしてそれを記録を残しておくというのが何よりも大切です。
記録が残ってないとね、弁護士としてもすんごくやりにくいですね。逆に記録を残しておいていただければ、うわぁ、神様、ありがとうございますというふうに、これ戦いやすいですねってなったりしますので、それぐらいね、裁判って本当に証拠を重視、裁判官、証拠大好き人間なので、その辺もしっかり覚えておいていただきたいなというところでございます。
さて、今回からお話をさせていただくのは、今度はですね、生成AIを開発する段階、もしくは自分がなんかウェブサービスを開発して、その中で生成AIをね、既存の生成AIを利用できちゃう話ですね。その時に注意すべきポイントをお話をしていきたいなと思います。
これまでは生成AIをね、既存の生成AIを使ってコンテンツを作る場合でございました。こっちの方が大切ですよね。で、これからお話しさせていただくのが、生成AIツールを開発する側ですね。自分たちでウェブサービスを開発する側で注意すべきポイント、お話をこれから何回かに分けてしていきたいなと思います。
実はですね、この開発編ですね、AI利用編ではなくて、AIシステムの開発編って、これまで私ですね、お話、皆さんに解説することしてなかったんですよ。
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まずそもそも難しいです。考え方難しいっていうのと、言うても皆さんさ、AIを開発する側じゃないじゃないですか。なので、あえて解説、私ので説明する必要はないのかなと思ってたんですね。
なのでYouTubeでも、このAIツールの利用編しか動画アップしてなくて、この開発編に関してはYouTube動画作ってなかったんですよね。要は圧倒的に利用する側が多いから、AIを開発する側って大企業みたいなね、そんなイメージですもんね。
だからまあまあいらないかなと思ってたんですけど、ここ最近、本当に去年とかからなのかな、いわゆるクロードコードとかコーデックスとかアンチグラビティなどのAIツールを利用して、
エンジニアではない私たち、一般peopleが簡単にホームページとかそれとアプリとかゲームとかウェブサービス作れるようになったんですね。これなんかAIコーディングとかバイブコーディングなんて言ったりしますよね。
本来であればさ、なんかゲームを作ったりとか、ウェブ開発をしたりとか、ホームページ作るにしても、それこそプログラミングができないと、そのプログラミングコードとかね、その言語がわからないとダメだったんですけど、ここ最近は本当に今言ったクロードコード、コーデックス、アンチグラビティ、ウィンドサーフなどのAIツールで、こういう風なホームページ作りたいから作ってとか、こういうゲーム作りたいから作ってとかっていう風に
言葉で支持するだけで、勝手にAIがプログラミングをバーってやってくれて、はいできましたっていう風にできちゃう時代になったんですよね。これがそもそもすごいですけど。ですので、このAIの開発編ですよね。なんかAIのウェブサービスを作るとか、AIを、既存のAIを利用したウェブサービスとか、そういったのを作る際に注意しておいた方がいいポイント。
実は何個かあって、考え方があって、これを学んでおいていただきたいなという風になってきたんですよね。ですので、この音声配信でこのですね、開発編もお話をしていきたいなと思っております。
少なくともこの開発編に関しては、これまで私、セミナーとか講演会とか、そういった有料のところでしかお話ししてなかったんですよね。熱量高い人しか。ですので、これもうめちゃくちゃ超有料級の解説になります。おそらくYouTubeとかTikTokとか、そういったところでもこの開発編をがっつりお話ししている弁護士の方っていないんじゃないかなと思いますので、皆さんラッキーでございます。
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おめでとうございます。無料で聞けちゃうということですね。ぜひ最後まで聞いていっていただきたいなと思います。はい、とはいえさ、皆さんさ、いやいやいや、先生、気持ちはわかります。確かにさっき言ったね、クロード、コード、コーデックス、アンチグラビティなどのコーディングができちゃうのがあって、確かに周りで本当に何人かはそのウェブサービス作ったりとか、ホームページ自作したりしたい人いるっぽいですけど、
でもそれでも少数ですよと、マイノリティですよと、別に私はウェブサービスとかアプリ開発しないっす、作らないっすと、純粋に調べ物をチャットGPTに聞いているだけだし、子供を描くときにAIを使ってイラストを描いてもらうとか、そのぐらいですと、
別にシステムとかウェブサービス、ホームページ、作らないっすっていう方がまだほとんどだと思います。無関係というふうに思っている方も結構多いとは思います。
これね、実は反対の側面から見てほしいと思っているんですね。反対の側面で何かっていうと、要は誰でも彼でも簡単にAIを使ってウェブサービスとかアプリとか簡単に作れるようになっちゃったということは、
自分がね、例えば書いた小説とか自分が書いたイラストとか音楽とか動画が勝手にね、他人がね、そのAIサービス、AIシステムを作るときに、それが私たちが一生懸命作ったものが食べられちゃうんですよ。
時間かけて一生懸命作ったコンテンツですよね、小説とか映像とか音楽とか、そういったものが他人がね、そのウェブサービス、システム開発するときに、自分の作品が無断でそのAIに食べられちゃって、一瞬にして大量生産されちゃうということなんですね。
だからこれクリエイターさんはもう結構死活問題だと思ってるんですね。要は大企業じゃなくて個人が、一般人が簡単にAIでなんかサービスを作れちゃうってことだから、言ってみれば私たちがさ、あのー、これは良いか悪いかというか悪いんだけど、えっとジブリ風のね、あのー、なんかね、自分の顔をジブリ風にやってみたいなの一時期流行って、Xとかにやったじゃない、ね、それダメなんだよ、ダメなんだけど、要は言ってみればそれが個人レベルでされちゃってるみたいなことなんですよね。
はい、要は、あーね、要はそのジブリ風にしてっていうことは、そのAIのウェブサービスにこれまで大量のジブリ作品が無断で食べられてたわけですよ。ね、読み込ませて学習させて、されちゃったわけですよね。それでね、AIのシステム開発されちゃったわけだから、言ってみればジブリ側に立ってるみたいなことなんですよね。言ってる意味わかりますかね。
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B、ま、AI使っても使わなくてもですね、手書きでもいいんですけども、例えばイラストとか文章とかね、一生懸命使ってブログとかに上げたのが、一瞬にして、ね、第三者が作ったウェブサービスでね、AIでね、あの、食べられちゃって、で、それがパッと出ちゃうみたいなね、世に出ちゃうみたいな、大量生産されちゃう、私のね、独特な絵のタッチのさ、作品っていうのが、大量にAIにね、学習されて食べられちゃって、一瞬で作られちゃうんですね、模倣されちゃうんですね。
それはちょっと困るよね。はい。ニュースとかSNSとかでさ、あの、自分のね、書いた小説イラスト、音楽とかが勝手にね、AIの学習に使われてしまったみたいな、怒ってるクリエイターさんの声って聞いたことあるじゃないですか。はい。そのケースが私たちの身に降りかかってくるよということなんですよね。
ですので、この開発編もしっかり勉強することによって、開発する側、そしてその開発する側に利用されちゃう私たちもどう対処すべきなのかというのが、これしっかり分かってきますので、ぜひ耳の穴をカッポじって聞いていただければなと思っております。はい。
もう一つあるのが、日本の著作権法のスタンスって結構、AIの開発のためにね、他人の作品を利用する、学習させるってことが比較的簡単なんですね。はい。今言った通り、あなたが一生懸命時間と労力をかけて作ったイラストとか動画とか小説とか音楽が、いとも簡単に他人が作ったAIに食べられて利用されてしまうということなんです。
なので、この開発編ですね、AI利用する側編じゃなくて、AI開発者側編っていうのも違った目線で、反対側の視点に立ってみると、非常に有益なものになってますので、ぜひですね、気を付けてくださいね。
例えばね、自分のお子さんがさ、勝手に他人の作品をね、利用して、なんかウェブサービスとか作る、高校生とか大学生とか作っちゃってさ、それで後で訴えられちゃったら、たまったもんじゃないじゃん。
しっかり勉強しておいていただきたいなと思ってます。
ポイントとなるですね、著作権法の条文が30条の4ということでございます。
これ次回以降から丁寧に丁寧に解説をしていきます。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。