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【超簡単★景品表示法#09】「チャンネル登録してくれたらハワイ旅行!」はセーフ?
2026-10-19 11:47

【超簡単★景品表示法#09】「チャンネル登録してくれたらハワイ旅行!」はセーフ?

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サマリー

YouTubeのチャンネル登録やSNSのフォローを条件に、ハワイ旅行やMacBookなどをプレゼントするキャンペーンは、景品表示法上セーフと説明します。商品やサービスの購入・利用を伴わず、取引に特別に付随していないため、「オープン懸賞」に当たり、景品類には該当しないという整理です。一方、メンバーシップやプレミアム配信への月額課金を条件にする場合は取引が発生し、オープン懸賞とは言いにくく、違反の可能性があります。次回は新聞広告やお菓子のパッケージに付いたQRコードの事例を扱う予定です。

景品表示法の二段階チェック
弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、 法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、連日ですね、超簡…超簡…だって…笑
超簡単景品表示法と題しまして、 えー、あのー、いろんなイベントとかキャンペーンとかでね、
豪華なおまけ、豪華な商品、漏れなくプレゼントみたいなね、 抽選で何名の方にプレゼントみたいなのあったりしますよね。
さあ、これが許されるのかどうか、 お話をさせていただいています。
一通りですね、ここまでのね、 1段階目のお話をさせていただきましたので、
ちょっともう少し具体例、 知っておいてほしいなということで、
今日はね、具体例、オープン検証なんて言ったりするんですけども、 これについてお話をしていきます。
例えば、ね、チャンネル登録ね、 YouTubeとかYouTuberさんとかね、
チャンネル登録してくれたら何かプレゼントしますよ、とかね、
SNS、Instagram、Xフォローしてくれたら何々をプレゼントしますよ、みたいなね、
これが許されるのか、大丈夫なのか、というところ、 丁寧にお話をしていきたいなと思っています。
さて、えーね、えー、復習していきましょうかね。
はい、いろんなキャンペーン、イベントとかで、 おまけ、豪華商品付けたりしますよね。
その時に付けたおまけ、豪華商品が、 景品表示法に違反するかどうか、
2段階でチェックしましょう、ということでございました。
1段階目ね、おまけというのが、 景品表示法に定める景品類に該当するのかどうか、
該当しちゃったらアウト、 該当しちゃわなければセーフ、ね。
該当しちゃった場合、1段階目はアウトだね。
ただ2段階目でございます。
金額の上限、マックスを超えているか、超えていないか、
超えちゃっていればアウトということですね。
はい、問答無用で、これは景品類じゃなくて、 アウトになっちゃうということですね。
超えてなければ景品類には該当しちゃうんだけども、 セーフというふうになっています。
これまでは時間かけてね、 1段階目のお話をさせていただいたかと思います。
判断要素、4個プラス1個あるというね、 お話しさせていただきました。
おまけが景品類に該当するかの判断要素、1番目。
おまけというのがお客さんを誘い込むための 手段となっているかどうか、2番目。
おまけを提供している人が、自分たちの売りたいと思っている 商品とかサービスを提供している事業者、
その人であること、本人であること、ね。
そして3番目、おまけが本来売りたいと思っている 商品、サービスに特別に付けていることですね。
4番目、おまけ自体に経済的な価値があるということですね。
そして5番目、実質的な値引き、 実質的な値下げとは言えないというものですね。
この5個の条件、4個プラス1個の条件を満たしちゃうと 景品類に該当しちゃうよね。
1段階目はアウトになっちゃうよね、 ということでございます。
チャンネル登録・フォロー特典はなぜセーフか
さて、じゃあですね、YouTuberの人が チャンネル登録してくれた方に、
あり得ないかもしれないですけども、 ハワイ旅行を漏れなくプレゼントとか、
Xインスタグラムとかでフォローしてくれた方に、
MacBookを抽選で何名様にプレゼントみたいな キャンペーンって前はよく見かけたよね。
ハワイ旅行はさすがにないけど。
MacBookおじさんみたいなのありましたね。
さあ、これが許されるのかどうかということでございます。
結論から言っちゃうと、これ実は許されるんです。
セーフなんですね。
そもそも景品表示法に定める、 景品類には該当しないということになります。
これ、なんとなくセーフ、なんとなくアウト というふうに判断するんじゃなくて、
じゃあなんでこれセーフというふうに言えるのか というのを考えていく必要がありますね。
その時に、さっき説明した5個の判断要素のうち、
どれが満たしてなくてセーフなんだろうというのを 皆さんしっかり考えていってほしいなと思っています。
オープン懸賞と取引付随性
さあ、4個プラス1個のうち、何番目の条件を満たしてないから セーフになるのかということでございます。
これは、さっき申し上げた4個プラス1個の判断要素のうち、
3つ目ですね。3つ目の判断要素。
おまけが、その売りたいと思っている商品とかサービスに 特別に付随させている。
これ難しい言葉で言うと、 取引付随性みたいなお話ししましたね。
これを満たしてないからセーフということでございます。
さあ、どういうことかというと、3つ目の判断要素。
その事業者、YouTuberさんとかインフルエンサーさんですよね。
これが、売りたいと思っている、利用したいと思っている商品とか サービスの取引に特別に付随させているかどうかということでございます。
チャンネル登録とかインスタXのフォロー、 こういった行為が取引って言えるのかということでございます。
これさ、別にYouTuberさんとかインフルエンサーさんが 何かの商品とかサービスを提供していたりしていないんですよね。
その人たちから別に商品とかサービスを買っていないじゃないですか。
単にチャンネル登録、Twitterフォロー、Xフォロー、インスタのフォローしているだけですよね。
ある意味、気軽に誰でもSNSアカウントを持っていれば ポチッと押すだけでこのキャンペーンに応募できちゃうわけですよね。
場合によっては、もうそのキャンペーンが終わったら フォローを解除したりチャンネル登録を解除したりすることもできちゃうわけですね。
これ自由にね。
つまり、こういったチャンネル登録とかX、インスタのフォローっていうのは 別に私たちがそのキャンペーンとかイベントをやっているYouTuberさんとかインフルエンサーさんから
商品を買っているわけじゃない、取引をしているわけじゃないですよね。
サービスを利用しているわけじゃない。
ただ単にフォローするだけ、チャンネル登録しているだけなんですよ。
ってことは、3番目の条件である取引に別に付随してないよね。
取引付随性を満たしてないよね。
大元の商品とかサービスを売りたいと思っているYouTuberさん、インフルエンサーさんの 取引に特別に付随させたおまけじゃないよね。
ハワイ旅行、MacBook、別に取引してるわけじゃないじゃない。
何か買ってそれに漏れなくとか、 抽選難民様にみたいについてるわけじゃないよね。
なので政府ということでございます。
こういった誰でも気軽に参加できて、条件として商品とかサービスを買わなくていいもの、利用しなくていいものを
特別な言葉でオープン検証なんて言ったりします。
オープンってのは開くってことですね。
検証ってのは検証金の検証ですね。
こういったオープン検証というのは、 誰でも気軽に参加できるということになります。
別に商品とかサービスを買わなくてもいいんです。
なので全く問題なく許されているキャンペーン、 イベントだということになります。
ですので、例えば私も音声配信してますよね。
フォローしてくれたら、私がオリジナルマグカップを プレゼントしますよ、みたいにやったとしても
これは別に許されるということですね。
3つ目の取引付随性の条件、判断要素、満たしてないので
そもそも景品表示法に定める景品類に 該当しないということになります。
これはたとえ豪華なものであっても、 オープン検証なのでセーフということになるんですね。
よろしいでしょうかね。
有料メンバーシップ特典の注意点
ただ、これ次注意していただきたいのは、
反対に単純にチャンネル登録とかフォローだけだったらいいんだけど
YouTubeとかでメンバーシップに登録してくれて
月額買いになってくれた方とか
音声でもプレミアム配信に課金してくれたら
何か特別なものをプレゼントしますよってやっちゃうと
これは毎月、その取引が発生しちゃいますよね。
お金の動きっていうのが発生しちゃうわけじゃないですか。
この場合にはオープン検証になりにくいのかなという風な感じですね。
そこにやはりYouTuberとかインフルエンサーさんとの
お金の流れが発生しちゃいますからね。
これ厳密に言うと難しい議論でもあったりするんですよ。
結局契約しているのはYouTuberさんと一般消費者
応募している私じゃなくて、YouTube、Google社じゃないですか。
音声配信のプラットフォームを提供している側が
私たちから月額課金を集めて
その一部をYouTuberさんとかインフルエンサーさんとか
音声配信者に渡すので
直接取引をしているかというと正直微妙なんだよね。
ただそれでも私としては
実際にキャンペーンを打っているYouTuberさんとか
インフルエンサーさんとの間に少なからず取引
金銭の従順みたいなものが発生しちゃうわけですよね。
そういったものであれば
これはやはりオープン検証とは言えず
アウトになってしまう可能性がある。
3つ目の取引不随性の条件、要素を
満たしてしまう可能性があるんじゃないかなと思います。
今日ちょっと難しかったからもう一回言います。
単にこっちが大した労力をかけない
チャンネル登録をするだけ誰でもできますよね。
インスタのアカウント、Xのアカウントをフォローするだけ
誰でもできますよね。
なんならすぐ解除、キャンペーン終わったらすぐ解除することもできます。
そういった何か別にこっちが商品とかサービスを
買う必要ない、利用する必要はないのであれば
これは誰でも気軽に参加できるので
オープン検証といって
政府取引不随性を満たしていない
取引に特別に付随させているおまけじゃないよ
ということで政府になるということでございました。
さて分かりましたかね、オープン検証
この言葉も覚えておいていただくと
非常に分かりやすいんじゃないかなと思います。
次回予告:QRコード付き広告・商品パッケージ
次回もさらに深掘って
例えば新聞広告とか折り込みチラシとかでも
QRコードを貼ってあって
そこにアクセスしたら何かプレゼントしますよみたいな
商品のパッケージとかにQRコードが付いて
特設サイトにつないで
商品とかサービスをゲットしていただいた方に
オリジナルのキャラクタープレゼントみたいな
ものがあったりするかもしれません。
この辺が許されるのか許されないのか
お話をしていきたいなと思います。
今日説明したオープン検証は非常に大切です。
今申し上げた新聞広告とかの場合
お菓子のパッケージの場合はどうなのかというところも
実は結論が違っちゃったりします。
明日じゃないか次回か聞いていただければ
新聞広告お菓子のパッケージと
今日説明したチャンネル登録の違いも
しっかりわかると思いますので
継続的に聞いておいていただければなと思います。
最後までお聞きくださりありがとうございました。
また次回一緒に勉強していきましょう。
11:47

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