1. 弁護士キタガワの身近な法律勉強会!
  2. 【超簡単★景品表示法#06】仕事..
【超簡単★景品表示法#06】仕事のギャラとしてハワイ旅行あげるのはセーフ!?
2026-10-12 11:54

【超簡単★景品表示法#06】仕事のギャラとしてハワイ旅行あげるのはセーフ!?

感想

まだ感想はありません。最初の1件を書きましょう!

サマリー

景品表示法で景品類に当たるかを判断する4つ目の要素として、おまけ自体に経済的利益・価値があるかを解説する。表彰状やトロフィー、称号だけなら経済的価値がないため景品類に当たらない一方、交換や特典に使える場合は価値が認められ得る。仕事の報酬として渡す現金やクオカードはおまけではなく対価となる可能性があるが、作業に比べて過大なハワイ旅行などは実質的なおまけと評価される可能性がある。説明や告知の仕方も判断に影響し得ると述べる。

景品類の4つ目の判断要素
弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、ね、連日お話ししています超簡単景品表示法と題しまして、
皆さんね、CMとかね、いろんなキャンペーンイベントとかで、なんか豪華すぎるおまけとかね、豪華商品みたいなね、
これが許されるのかどうかみたいなお話をさせていただいております。 何度もお話ししていますね。
おまけでね、プレゼントみたいなね、キャンペーンあったりしますね。 そういった景品、豪華商品、どうなのか、これ違反しちゃうのかどうかは、
2段階でチェックしますよ、みたいなお話しさせていただいております。 そもそもそのおまけが景品表示法に定める景品類に該当するのか、これが1段目。
該当しなければ、そもそもセーフでございます。 景品類におまけが該当しちゃう場合は、次の2段階目でチェックしなきゃいけないよ、
ということでございます。 2段階目というのは何かというと、その法律が定めている、そのおまけの金額の上限、
MAXを超えているか、超えていないかということでございます。 超えちゃうとアウトということでございます。
で、ここ最近は1段階目のお話ししてますね。 おまけが景品類に該当するのかどうか、4個プラス1個、合計5個の判断要素があるよ、
ということで、とりあえず4つのお話ししてますね。 1番目、おまけがお客さんを誘い込むための手段となっていること。
2番目、おまけを提供する人が、大元の売りたい商品とかサービスを提供する事業者であること。
そして3番目というのが前回説明しましたね。おまけを元々の商品とかサービスにあえて特別に付けている、付随させていること、ということですね。
そして4番目、今日お話しするのが、おまけ自体に経済的な利益、経済的な価値があるかどうかということでございました。
で、前回ね説明させていただいたのが、特別に付随させているかどうかということでございますね。
特別に、大元の売りたい商品とかサービスに別のもの、別のおまけを特別に付けていれば、これは3つ目の要素を満たしちゃうということでございます。
逆に、元々ワンセットで販売するのを想定しているものであれば、これは特別に付けているわけじゃないということで政府になるということで、例えばね
コーヒーを買った時にミルクとかお砂糖が付いてくる、まあこれはねイメージつきやすいですね。
あとは宝くじの当選金です。皆さんね、サマージャンボ宝くじのね、あの券を欲しくて買ってるわけじゃないよね。
当然当たり外れも含めて、その当選金が欲しいから買うわけじゃん。ってことは、そのね宝くじの券っていうのと、その豪華のね、
なんか一等、何億円とかっていうのも、もともと付いている。もともと特別に付けたわけじゃなくて、最初からワンセットで付いているものですよね。
あとは、まあこれちょっとね、あの商観衆的に、商取引的に、例えばね、車をね、4WDのね、なんかすごいかっこいい、何でしょうね、あの車、新車を買った時に、スペアタイヤがね、1個付いてくるみたいなのっていうのは、
もちろんね、あのね、あのタイヤ単体でも売ってたりはするんだけど、やっぱり、もともともうこれは、あの付けているワンセットで売っているというのが、もう日本のね、
商取引で一般化されているよね、と。そういったものであれば、特別に付随させているわけじゃないよ、みたいなね、お話をさせていただきました。
さて、じゃあ今日ですね、4つ目のですね、判断要素をお話をさせていただきたいなと思っています。はい。
おまけ自体に経済的な利益、経済的な価値があること、ということ。これが4つ目の判断要素ですね。
まあ、これはわかりやすいよね。そりゃそうだよね。おまけって、そもそもね、経済的価値とかね、経済的利益があるから、そのおまけ欲しさに、大元の商品購入してみようかな、サービス利用してみようかな、って思うわけですからね。
表彰状・トロフィーと経済的価値
はい。これが例えば、経済的価値を持っていないものね、
例えば、表彰状とか、トロフィーみたいな感じで、ゲットした人のね、相手の名誉をね、
示すもの、こういったものに関しては、経済上の利益はない、価値はないよ、みたいな形で、判断されるということでございます。
こういった、表彰状とか、トロフィーがついてきます、みたいなのっていうのは、はい、これは、なかなかね、この4つ目の条件を満たさず、
景品類に該当しない、政府ということになる、ということですね。
例えばね、高級ブランド品をね、例えば10万円以上ね、まあ、購入した人、10万じゃ普通か、
100万円以上購入した方は、プレミアムカスタマー、みたいなね、称号を与えます。これは、経済的価値を持ってないよね。
プレミアムカスタマーである人に、特別な商品をね、特別なキャンペーンをね、提供します、みたいな感じだと、それはやっぱり、経済的価値とか、利益がついちゃいますけども、
単純に称号、栄誉だけであれば、まあ、それは、経済的価値を持ってないよね、ということでございます。
よろしいですかね、さっき言った、トロフィーとか、そういったものは、なかなか、何でしょうね、経済的な価値、利益はないよ、ということでございます。
ただね、気をつけていただきたいのは、さっきも言った通りね、プレゼントされるものが、トロフィーとかね、表彰状、みたいなもの、経済的価値がないものであっても、
そのトロフィー、後でね、なんか、なんか、監禁できるとかね、豪華商品を交換するためのもの、みたいな、ある意味、何でしょうね、プレミアムパス、プレミアムチケット、みたいな形で使われてしまうと、それは実質的に、トロフィー自体に、経済的価値があるよね、っていう風にね、考えられちゃう、ということでございます。
なので、そういった、まあ言ってみれば、何でしょうね、あの、得点みたいな形がついてしまうと、トロフィーとか、表彰状とかについてしまうと、まさにそれは、経済的価値がある、それ自体に経済的価値があると、評価されちゃう可能性があるので、注意していただきたいなと思います。
仕事の報酬とおまけの区別
ではね、もう一つ注意していただきたいのは、例えば、おまけみたいなものというのが、経済的価値を持ってね、いるものだとしても、これが、何でしょうね、あの、おまけのように見えるんだけど、単純に、何でしょうね、ギャラ、仕事としてもらって、それのギャラとして、報酬として、対価としてお渡しする現金とか、そういったものであれば、これはおまけに該当しないよ、みたいなことになります。
例えばね、なんか超有名YouTuberの人が、広く一般的にね、YouTubeの編集をね、やってくれる人を募集します、みたいな、編集をきちんと10本やってくれた方に、漏れなく、現金10万円をプレゼントしますよ、みたいなね、キャンペーンをデカデカとやったとしましょうか。
これはね、なんか一見するとね、漏れなく10万円プレゼントって、おまけじゃない?と思うかもしれませんが、これって、なんか冷静的に、なんか客観的に見ると、YouTube編集してくれた方の、おまけとして現金を渡しますよ、みたいなキャンペーンに聞こえますが、実質的には、YouTubeの編集作業をやってくれたことの報酬、ギャラですよね、はい、労働の対価としてお渡ししてるようなもんですよね。
なので、こういった場合に関しては、そもそもおまけとして渡しているものじゃないですよ、ということで、4番目の要素を乱さない、ということになるんじゃないかなと思います。
これね、結構前かな、前回ぐらいの放送かな、アンケートに答えていただいた方に、500円分のクオカードをプレゼントしますよ、みたいなことをお話しさせていただいたかと思います。
これは、要はね、お客さんを誘い込むための手段となっているかどうかというところで、アンケートとはいってもね、それを自分の商品とかサービスを利用してもらうためだとしたら、クオカードをね、アンケートをお答えした方に500円のクオカードを渡ししますよ、そのクオカードは1番目の要件、判断要素ですね、お客さんを誘い込むための手段として認められちゃう可能性がありますよ、みたいなお話ししたかと思います。
他方で、4番目の要素、今日お話しする4番目の要素として考えたときに、クオカード、500円分のクオカードを渡すときに、アンケートにお答えいただいたことに対する報酬、対価として、作業の対価としてお支払いしてますよというふうに評価できるような状況であれば、4つの条件のうち、例えばね、さっき言ったね、1番目の条件、お客さんを誘い込むための手段としては使っちゃってるけども、
今回お話しした4つ目の判断要素、あくまで対価として渡してるよというふうなことで、セーフになる可能性があるんじゃないかなと思います。
要はアンケートをお答えするのをギャラとして500円というのが安いのか高いのかっていうところだよね。
これちょっと微妙なのかなとは思いますけどね。
ハワイ旅行の報酬は過大か
これが例えばですよ、インスタ映えする自分の飲食店、お店の写真をあげてくれた方にハワイ旅行をプレゼントしますよ、みたいな形でプレゼントしたとしましょうか、飲食店がね。
これって冷静に考えると写真をインスタにアップするだけの対価として、ハワイ旅行ってちょっと豪華すぎるよね。
作業に対して報酬があまりにも課題大きすぎますよね。これは明らかですよね。
こういった場合はたとえ仕事の対価、仕事の報酬としてハワイ旅行をプレゼントしますよと言ってたとしても、これはやっぱり実質的に見たら豪華すぎる。
おまけとして渡しているよねというふうに評価されちゃうかもしれません。
まあどうだろうね、500円のクオカードのためにアンケートに答えるっていうのはちょっと微妙、難しいな。
セーフという人もいればアウトという人もいそうな感じはしますけどね。
適正な対価と説明方法
仕事料とか仕事内容に応じてに対しての適正な対価、報酬として見合ったものを渡しているかどうか、ここが判断されるんじゃないかなと思います。
まあなのでアナウンスの仕方も大事なんだろうね。キャンペーンみたいな漏れなくプレゼントみたいにやるよりは、
アンケートにお答えしていただいた作業の対価としてクオカードを渡してしますよぐらいな説明の方がよりセーフになりそうな感じはしますよね。
やっぱりアナウンスのやり方も結構大切なんじゃないかなと思いますので、会社でイベントとかキャンペーンやる方は注意していただきたいなと思います。
よろしいでしょうか。今回はおまけ自体に経済的価値があるかどうか、経済的利益を生んでいるかどうか、
これがある場合は4つ目の判断要素を満たしちゃうよというお話をさせていただきました。
単なる購入者、サービス利用者の栄誉とか名誉を示すもの、表彰状とかトロフィーとか、
なんでしょうね、称号を与えるぐらいなものであればセーフ、それに付随していろんなサービスを受けられちゃいますよとか、
トロフィーとか現金ができますよみたいにしたらアウトかもしれませんが、
そういった経済的価値があるかどうか、こういったのが大切になるんだよというところを覚えておいてください。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
11:54

コメント

スクロール