1. 弁護士キタガワの身近な法律勉強会!
  2. 【超簡単★景品表示法#08】「ハ..
【超簡単★景品表示法#08】「ハンバーガー買うとポテト無料!」は値引きではない?
2026-10-16 10:09

【超簡単★景品表示法#08】「ハンバーガー買うとポテト無料!」は値引きではない?

感想

まだ感想はありません。最初の1件を書きましょう!

00:05
弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、超簡単景品表示法と題しまして、連日ですね、豪華なおまけキャンペーンでつける時にね、問題にならないかみたいなお話をさせていただいております。
前回ね、実質的な値引きに該当するのであればセーフだよ、おまけというわけじゃないよ。 厳格したに過ぎませんのでセーフだよ、みたいなお話させていただきましたね。
今回はその応用編と言いますかね、これは値引きのように見えるんだけど実は値引きじゃない。 つまりアウトになっちゃうよ、みたいなところのね、解説をさせていただきたいなと思います。
で、もう1回頭の方からね、おさらいしていきましょうか。 キャンペーンイベントにつけるおまけが景品表示法違反になるかどうか、2段階でチェックしましょうということでございましたね。
今1段階目のお話をしています。1段階目というのが、つけるおまけというのが景品表示法に定める景品類に該当するかどうか。
該当してしまったとしても2段階目でチェック。 法律の定める金額の上限、マックスを超えているか超えていないか、超えちゃったらアウトということですね。
そういったお話をさせていただいています。で、1段階目今お話ししてますけども、そもそもね、キャンペーンでつけるおまけというのが景品類に該当するか、この判断要素が4個プラス1個ありますよというお話でしたね。
1番目おまけがお客さんを誘い込むための手段となっていること。2番目おまけを提供する人が自身が自分の売りたい提供したいと思っている商品とかサービスを展開している事業者であること。
3番目おまけを大元の商品とかサービスにわざわざ特別に付随させていること。
取引不随性なんて言ったりするって言いましたね。そして4番目おまけそのものに経済的利益、経済的価値があることということ。この4個ありましたね。
で、プラス1個っていうのが前回初めて説明しました。おまけが実質的な値引きとは言えないものであることということでございます。
値引きとは言えないものであれば当てはまっちゃう。逆に言えば実質的な値下げ、値引きと言えるようなものであればこれはセーフということでございました。
例えばTシャツ2枚買ってくれたら次回1000円引きのクーポン券をお渡ししますよみたいなこととかね。この商品を買ってくれた方に500円のキャッシュバックキャンペーンしてますよみたいなねこと。
これはもう実質的な値下げ、値引きと言えますよね。あとはポイントカードをためていって100円で1ポイント、そして100ポイントたまったらワゴンセールのものを無料で1個プレゼントしますよみたいなことも許されるみたいなお話させていただきました。
03:04
これも実質的な値引きと言えるんじゃないかなってことですね。あとは喫茶店でコーヒー5杯飲んでいただいた方は6杯目無料ですよみたいなことですね。
これは実質的にやはり5杯分のコーヒーの値段で6杯のコーヒーを楽しめているということなんで、実質的な値引きと言えるのでセーフですよみたいなお話をさせていただきましたね。
今回説明するのは今言った実質的な値下げのように見えるんだけど実はそれダメなんですよという消費者庁がきちんと考えを示しているんですね。それを共有させていただきたいなと思っています。
1つ目というのがこれ前回も説明しましたね。条件を満たした人全てを値引きするのであればセーフなんだけども、その中から一部の人だけ選んで値引きっていうのはNGということでございます。
条件をねこの商品を買ってくれた方のうち抽選で10名の方だけじゃんけんで勝った2名の方だけ値引きしますよキャッシュバックしますよみたいな感じであればこれはもうね実質的な一律の値下げ値引きとは言えないということでございます。
漏れなく条件を満たした人は全員値引き、キャッシュバックみたいなことであればOKということを覚えておいてください。これが1つ目ね。2つ目というのが値引き分の使い道を限定するということでございます。
例えばキャッシュバックとかTシャツをね何枚か買ってくれた方に1000円の割引きですよみたいなね次回使えるクーポン券をお渡ししますよみたいなクーポン券とか渡したりキャッシュバックするでそのキャッシュバックのお金の使い道をお店側イベント提供側で限定してしまうこれはNGだよということでございます。
お金ってもちろん自由に使えるのにキャッシュバックしてくれたお金クーポン券の実質のお金これが用途が限定されちゃうと意味ないよね。
例えばねなんでしょうねあのポケモンのねスカーレットとバイオレットありますね2つのソフトを同時に購入していただいた方にこの3000円値引きしますよみたいなね3000円キャッシュバックしますよみたいなキャンペーンゲームソフトのお店でイベントやろうとしましょうか。
その時にねこの値引きしたキャッシュバックした3000円分は新たに任天堂スイッチ2を買う時だけ使えますよとかねプレイステーション5を買う時だけにこの3000円値引きできますみたいな使い道を限定してしまうとこれはダメだよということでございますね。
値引きしたお金キャッシュバックしたお金ってねさっきも言った通り自由にね何に使ったっていいわけですよ食事に使ったり本を買ったりいろいろねできるわけです。
だけどお店側キャンペーンをしている側提供している側がこの使い道じゃないと許しませんよ無効ですよってやっちゃうとそれはそもそも自由に使えるお金とは言えないから実質的な値引きとは言えないよということでございますね。
06:13
はいわかったでしょうか。
そうだそして3番目ですね。
例えばねコーヒー5杯を注文していただいた方はもう1杯無料でつけますよみたいなねあったりしますね。
もう1杯無料っていうのはこれ同じ商品である必要があるということでございます。
例えばねコーヒー5杯注文していただいた方に6杯目もコーヒーじゃないとダメだってことですね。
はいコーヒー5回頼んでいただいた方にオレンジジュースをね無料で1杯サービスしますよとかハンバーガー2個買ってくれた方にね無料でポテトをお渡ししますよみたいなこういったものというのは同じ商品とは言えないのでこれは実質的な値引きとは言えないということでございます。
必ず同じ商品同一商品にしていただく必要があるよということでございました。
まあねこの同じ商品と言えるかどうかっていうのは結構判断が難しいんですよね。
例えばねあの前回かなスーツ2着買ってくれた方にスーツをもう1着プレゼントしますよみたいなキャンペーンやったとしてもさ、
そのスーツってねその生地とかクオリティとかね仕立てによって結構バラバラじゃないですかクオリティの高い低いとかあったりしますよね。
海外製の生地を使ってるとかねこれが実質的に同じ商品と言えるかどうかわからないですよね。
はいあとねなんか極端なことを言うとねその箱のティッシュボックスティッシュを5箱買ってくれた方に無料で同じクオリティ同じメーカーのポケットティッシュをプレゼントしますよみたいなことをやったときにね。
これ同じメーカーの同じ素材のね同じクオリティのティッシュなんだけども当然箱のティッシュとポケットティッシュで全然内容が違うじゃないかみたいなね。
でも中身一緒なんですよこれどういうふうにねあの分けた方がいいのみたいなこれ非常に難しかったりしますね。
はいあとは前回も説明しましたがCDアルバム3つね3個購入してくれた方に4つ目を無料でサービスしますよみたいな。
これもさ言ってみればさアーティストとアルバムも全然違うじゃないですか。
同じものを全くね3つも4つも買うことはないですよね基本的にはね。
はいじゃあこれ実質的に同じ商品と言えるの値引きと言えるのっていうのは非常に難しいところですね。
はいさっき説明したね箱ティッシュボックスティッシュとかねポケットティッシュね。
まあこれは別物かもしれないけどね消費者賞の具体例でもさっき言ったねそのCDアルバム3つ買ってくれたら1枚ねCDアルバムプレゼントしますよみたいなお付けしますよっていうのは同一商品ですよというふうに言ってるんですよね。
何度も言ってると俺難しいよね本当に判断基準が曖昧だと思います。
なのでこういったものというのは本当にね事例ごとケースバイケースで判断していく感じなのかなと思いますので。
09:06
まあなかなかね皆さんがねイベントとかキャンペーンをやる側にはならないかもしれませんが。
もしねそういった場面に遭遇したらこれはね実質的な値引きと言えるかなちょっと値引きにしてはね豪華なね値下げの仕方をしちゃったかなとか。
同じ商品と言えるかどうかみたいなねのが常にチェックしておいてほうがいいと思います。
よろしいですかねこのおまけというのが景品類に該当するかどうか4個プラス1個の条件お話しさせていただきました。
実質的な値引きと言えないものについては景品表示法の景品類に該当しちゃう可能性があるよということを覚えておいてください。
逆に言えば実質的な値引きと言えるのであればセーフですねどんどん値引き値下げしちゃってokということでございます。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
10:09

コメント

スクロール