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【超簡単★景品表示法#03】「日頃のご愛顧に感謝キャンペーン」は違法になる!?
2026-10-05 10:32

【超簡単★景品表示法#03】「日頃のご愛顧に感謝キャンペーン」は違法になる!?

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サマリー

景品表示法で景品類に当たるかを判断する「4個プラス1個」の要素のうち、今回は「おまけがお客さんを誘い込むための手段か」を解説する。キャンペーン名や事業者の主観ではなく、実質的な効果や目的で判断される。日頃の感謝を名目にしたハンバーガーセット購入者への新味ポテトの無料提供や、化粧品アンケート回答者への500円分クオカードの例を通じ、販売や市場調査への誘引と評価され得ることを説明する。次回は、賞金1000万円のキング・オブ・コントやM-1を例に、2つ目の要素を扱う予定だと予告する。

景品表示法の2段階判断と景品類
弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、超簡単景品表示法と題しまして、
景品表示法という、とっつきにくい法律と思われるかもしれませんが、これを、わかりやすく解説させていただいているシリーズでございます。
早速、ご好評いただいております。 ありがとうございます。
聞いたことない法律と思うかもしれませんが、結構身近な法律なんですよね。
例えば、Tシャツ3枚買ったら、もう1着おまけでプレゼントとかありますね。
あとは、皆さんおなじみ、大好き、ガリガリ君。
当たりが出たら、もう1本プレゼントみたいなのがあったりしますよね。
ああいったのも、おまけじゃないですか。 おまけっぽいですよね。
そういったキャンペーンをやることに、実はこの景品表示法という法律が深く関わっているというところでございます。
この景品表示法に違反してしまうかどうかというのは、2段階で判断しましょうというふうに前回説明しました。
まず1段階目は、キャンペーンに付けているおまけが、この景品表示法に定めている景品類に該当しているかいないか。
景色の型に品、物の品に種類の類と書いて景品類ですね。
この景品類に該当していなければ、そもそも違法ではない。政府ということになります。
景品類に該当したとしても、1段階目ではちょっとダメだよというふうになったとしても、2段階目。
この景品表示法に定めている金額の上限、マックスを金額が超えているかどうか、おまけの金額が超えているか超えていないか、超えていなければ政府ということになります。
ここをチェックしていきましょうということでございました。
「誘い込むための手段」の実質判断
前回は1段階目の方ですね。
そもそもいろんな商品とかサービスにキャンペーンとして付けているおまけが景品表示法に定める景品類に該当するのかどうか。
これは判断基準、判断要素が4個プラス1個あるよということでございましたね。
あえて5個と言わず4個プラス1個と言っているのは、4個が形式的な要件。
プラス1個というのが実務的な運用上のルールみたいなことになっているということでございました。
前回4つの部分を簡単にお話しさせていただきました。覚えておりますでしょうか。
1番目、キャンペーンに付けているおまけがお客さんを誘い込むための手段となっていること。
2番目、おまけを提供している人というのが、自分が本来提供しようと思っている商品とかサービスの取引してほしいなと考えている事業者であること。
そして3番目、提供する商品とかサービスの取引におまけが特別に付随されていること。
4番目、おまけそのものに経済上の価値利益がついていること。
そしてもう1個の基準ですね。5個目の基準はまた改めて後日お話をしていきたいなと思っています。
今日お話しさせていただくのが1つ目の要素ですね。判断要素、条件かな。
おまけがお客さんを誘い込むための手段となっていること。これについてでございます。
これはなんとなくイメージつきやすいというか、言葉の通りだよね。
そもそもおまけって何のためにつけているかというと、お客さんを自分の商品とかサービスを買ってもらうように誘うため、利用してもらうためにつけるというのは当然のことであると思います。
感謝キャンペーンと無料ポテトの例
ここは実質的に判断されるということでございます。
おまけを提供する側の会社さんの気持ちとか、企画イベントキャンペーンのタイトルとかはあんまり関係なくて、
そのつけているおまけというのがお客さんを誘い込むために、実質的にはそのようなことになっているよねというものであれば、この条件を満たすということなんですね。
まだイメージわからないですね。
例えばですけども、ハンバーガーショップが日ごろお客様のご愛顧、それに対する感謝のキャンペーンということで、
例えばビッグハンバーガーセットを注文いただいたお客様には、今限定で漏れなく新しい味のポテトを無料でプレゼントしますよ、みたいなキャンペーンをやったとしましょうか。
ビッグハンバーガーセット100万食到達記念、日ごろのご愛顧の感謝キャンペーンということで、新しい味のポテトを無料でプレゼントしますよ、みたいなことだったとします。
これってハンバーガーショップの意図、企画キャンペーンの目的というのは、日ごろご愛顧いただいているお客様に対するお礼ですよと、
お礼の意味で無料で新しい味のポテトをプレゼントするみたいに言ってますよね。
感謝キャンペーン、感謝のためにやってますから、みたいに言ってますよね。
でも、これって神様の目から客観的に見たら、ビッグハンバーガーセットを買ってもらいたいという風にお客さんを誘い込んでいる効果が発生しちゃってますよね。
これはどう考えたって、あわよくば新しい味のポテトのファンになってほしいみたいな、先行販売で皆さんの評判を確認したいみたいな目論みももう一つあったりするじゃないですか。
これは、たとえキャンペーンのタイトルが、お客様に対する日ごろの感謝なんです、お礼の意味なんですと言っていたとしても、
それは実質的には、お客さんを誘い込むための手段として、新しい味のポテトを無料でサービスしますよというおまけをつけちゃっているという風に判断されちゃうということですね。
つまり、これは一番目の条件を満たしちゃうということでございます。
アンケートと500円分クオカードの例
あとは、化粧品の商品に対する市場アンケートをより多く回収するために、アンケートにお答えいただいた方に500円のクオカードをプレゼントするみたいなね。
クオカードって今もうあんまないのかな、売ったりしますよね。
これ実際に新しい化粧品を販売するというわけではなくて、単なるアンケート用紙が欲しいというためですよね。
化粧品を買ったらクオカードをプレゼントじゃなくて、単なるアンケートですよと。
これね、アンケート自体は別に売ってるわけじゃないから、お金払ってないですよね。発生してないですよね。
ただ、これ実際に化粧品とか売ってなかったとしても、アンケート用紙の回収をより多くしようという目的があるわけですよね。
なんでアンケート用紙をより多く回収するかというと、商品を新しく開発するための意図というのが少なからずあるわけじゃないですか。
それを誘い込むための手段として500円のクオカードをプレゼントしているわけですもんね。
こういった場合には、お客さんを誘い込む目的があるよというふうに評価されちゃうんじゃないかなと思います。
今ね、2つお話をさせていただきました。
具体でね、日頃の感謝を込めてキャンペーンを打ちましたとか、商品を実際に売ってなくてアンケートに過ぎませんよってあったとしても、市場調査みたいなもんだよね。
みたいなことをやってしまっているというのは、これはどう考えたって、お客さん、現在もしくは将来の見込み客も含めて、お客さんを誘い込むためにおまけを用意していますよ、
新しいフレーバーのポテトをプレゼントしますよ、500円分のクオカードをプレゼントしますよというふうにやっているじゃないですか。
お客さんを誘い込むためにおまけを用意しているよねというふうに、ジャッジされちゃうということになっちゃうということでございます。
実質的に判断されるということなんですね。
よろしいでしょうか。4プラス1の条件、要素の一つ目の要素ですね。
お客さんを誘い込むための手段としておまけが使われているかどうかは、形式的にキャンペーンのタイトルだけで判断するんじゃなくて、実質的に深く見極めて判断されちゃうよということでございました。
よろしいでしょうか。
この辺はわかりやすいかな。
次回予告:賞金1000万円のコンテスト
次回、判断要素の2つ目。ここも意外と大切だったりします。
お話をしていきたいなと思います。
2つ目の条件は何でしたっけ。
おまけを提供している人が、自分の商品とかサービスの取引をしてほしいなと考えている事業者、会社、企業であることということでございました。
これは、つい最近だったのかな。
キング・オブ・コントとか、年末の行事、漫才コンテストM1とかね。
あれ、賞金1000万円もらえますよね、優勝したらね。
あれとの絡みで、実はうまい具合にやっているというのを解説させていただきたいなと思います。
これ、非常に興味深いし、面白いんじゃないかなと思います。
なぜ、1000万円という豪華すぎる賞金が許されているのか、お話をしていきたいなと思います。
最後までお聞きくださりありがとうございました。
次回、また一緒に勉強していきましょう。
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