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フォーニッツ大山レイディオ、大山です。いつも東方のレイディオをお聴きいただきましてありがとうございます。
今回は、不動産をやられている方は、事業的規模というのを一つの目安として意識するかと思うんですけど、
そちらの判断基準ということで、お話をさせていただこうかと思います。
今回のテーマは、事業的規模ということで、個人の確定申告とか、青色申告とかに絡むところですよね。
事業的規模という言葉をよく聞くかと思うんですけど、こちらの方は、一般的に言いますと、
5棟10室以上の不動産賃貸業でやっている場合に、事業的規模ということを一般的には言われますよね。
アパートなどの対応可能な独立した部屋数が10室以上という場合と、または、子建ての貸し屋などが5棟以上という解釈になりますよね。
ですから、2部屋で貸し屋1棟という換算という考え方ですかね。
ただ、こちらの方は国勢庁のホームページとかを見ますと、原則として、社会通年上、事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかということで、
実質的に判断するという注釈もありますね。
ですから、事業的規模という解釈ですけれども、例えば、私が読んでいる書籍の中に一例があるんですけれども、
年収自体は150万程度の年金収入しかなくて、テナントを経営して4部屋程度運営しているんですけれども、
その賃料は年間で800万の公額の賃料を収入として得ていたということですよね。
こういう場合には事業的規模と認められたということなんですね。
また、共有名義で不動産を所有していた場合、
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持ち分ではなくて、物件全体の部屋数が10室超えていれば、
例えば、兄弟で1棟が10室以上のマンションとかアパートを共有していた場合には、
兄弟それぞれが1棟10室以上を所有しているとみなされて、
2人とも事業的規模と申請することが可能ということに書かれていますね。
これ、私も共有名義とかそういう部分というのは知らなかったんですけど、
初めて知ったんですけど、こういう見方もされるということですね。
あと、駐車場を経営している場合には、
5台泊められる駐車場をアパートでいう1室と換算することが可能というふうに見たいですね。
ですから、賃貸住宅を保有していなくても、50台以上泊められる駐車場を所有していたり、
あとは賃貸住宅と駐車場の両方を保有している場合には、合算して事業規模という扱いでオイル申告の方が可能というふうにも書かれていますね。
また、所有物件をレンタルスペースなどで活用していたり、
物件を貸して展開して時間貸ししていたりする場合も、土地や建物などの不動産の貸付ということに該当して、
不動産所得に分類されるということで、こちらの方も申告の内容とかで可能ということになるようですね。
今回は事業的規模という判断の基準というのを調べていまして、新たに面白い内容がありましたので、今回ご紹介をさせていただきました。
細かく見ると、いろいろこういう部分でケースがあるということで、今回はお話をさせていただきました。
いつも東方のレイディをお聞きいただきましてありがとうございます。また、コメントやいいねも頂戴しましてありがとうございます。
それではこちらの方で失礼します。ありがとうございました。