00:07
はい、フォーニッツ大山レイディオ、大山です。 いつもですね、東方のレイディオをお聞きいただきましてありがとうございます。
今回はですね、今年のですね、賃貸住宅業界の上半期のですね、大きなニュースということで取り上げていきたいと思います。
今回の内容につきましては、以前もね、ちょっと取り上げたことあったんですけど、予定をかいつまんでお話しさせていただこうかなと思っております。
それではですね、今回の内容ですが、自己物件のですね、告知義務は3年までかということでね、お話ししたいと思います。
こちらについてはですね、5月に国交省から自己物件の告知義務に関するね、ガイドラインの案が発表されたんですね。
これまで、自己物件、いわゆる心理的瑕疵物件の告知とか取り扱いには規定がありませんでした。
中にはね、個々にちょっと勝手な認識でね、対応してトラブルになることも多かったということなんですよね。
実際にあの心理的瑕疵がですね、発生しても、次の認証者さんに告知する義務はないというのが、世間一般の一般論というかね、そういう話がありましたよね。
これだと1回転すればということですね。2回転目はということですね。
自己物件に関してはですね、従業員が入居者として短期契約して、次の人に告知しないで貸すといった、そういうちょっと汚いというか隠したやり方をしている業者さんとかそういうのもあったということで、そういうのが横行してたらしいですね。
でもまあこちらにつきましては法律的な根拠が全くなくて、そういうちょっとトラブルがね、起こってたということなんですね。
今回発表されたガイドライン案では、その殺人事件とかですね、自殺、あと火災による死亡が発生した物件に関しては、事故発生から3年間は入所希望者に対しては告知すべきであるというふうになっているということですね。
また一方でですね、高齢者とかで病死されたり、老衰、家庭内の事故による死亡に関しては、告知義務は発生しないというふうにも今回なってますね。
03:14
ただ告知の義務の中では、孤独死などで遺体の発見が遅れてですね、特殊清掃などした場合には、やはり3年間の告知義務が必要というふうに今回の案ではなってますね。
ただ、遺体の発見までの日数などは具体的な数字というのが目安が決まっていないために、こちらも個別の判断に任されるということで、現場に任されるということに、今の時点ではなりそうということですね。
こういう内容につきましては、事故物件の告知義務は3年を目安にということにながれとしてはなってきているようですね。
高齢者が今社会的に増えてきて、そういう世帯が増える中で、病死などは告知不要というのは今の時代に合っているのかなという感じもいたしますよね。
国交省はこのガイドライン案に対して、6月にはパブリックのコメントを公募していたということですね。
それを反映して正式なガイドラインを発表する予定ということになってますけど、こちらは勘違いしてはいけないのはあくまでガイドラインに過ぎないということですよね。
指針ということですよね。
そこはちょっと抑えておく必要があるのかなということで、お話をさせていただきました。
今回は心理的過失物件の事故物件の告知義務、その辺のお話をさせていただきました。
いつも東方のレイディをお聞きいただきましてありがとうございます。
それでは今回はこちらのほうで失礼します。ありがとうございました。