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こんにちは、大山レイリオです。いつも東方のレイリオをお聴きいただきましてありがとうございます。
今回は、外国人の住宅確保のための環境整備ということで、お話したいと思います。
鎮宅人など、仲介の業者向けに、不動産関係の団体が、外国語の賃貸住宅の標準契約書を内容とするガイドラインを作っています。
このガイドラインは、平成30年3月に改訂されたそうです。国交省のホームページにも、こちらのほうが掲載されていたりするようです。
日本で住宅を探す外国人向けの、外国語の対応可能な不動産会社の一覧などを、住宅管理協会のホームページなどでは掲載されているということです。
ホームページでは、外国語を話せる不動産店の店頭ステッカーや部屋探しをする際に活用できる基本的な情報を紹介するリーフレットを作成しているということです。
出入国の在留管理局等に配布するなども周知してやってきているということです。
今後は従来の政策に加えて、生活支援の面においても関係の各省庁がワンストップで情報提供ができるような場を作るというような政策的な流れになってきているということです。
現在コロナ禍の中でなかなか外国人の方が国に帰られたりとか、そういったいろんなこともありますけれども、外国人向けの住宅の確保は非常に難しいんですよね。
私が持っている不動産でも、外国人の派遣の会社に勤められている方を入居してもらったりとかしたんですよね。
外国人の方ってなかなか保証人とかそういう面で非常につきづらいということで、なかなか賃貸住宅を探すことすら結構大変な状況があるということですね。
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私がそういう状況を知っていたので、外国人の方が問い合わせがあった場合にはできる限り条件をかまして入居していただけるようにということで、私の再生している物件とかではちょっとやってたんですけど、
派遣社員とかだと母単位の会社が、派遣って1年単位に契約とかそういうふうになりますので、契約を更新しないとかそういう場合があったりして、ちょっとブラックな部分になりますけど、そういった形で契約を更新されないと当然お勤めができないということで、家賃が払えなくなったりとかということで、
結局また別の新たな職場を探してということで、転居してということがありましたね。
なかなかこれはオーナーとしても受け入れたいんですけども、なかなかそういう社会情勢とか現実にはそういうことがあって、なかなか安定しないという部分で、
外国人と個人との契約は今は控えようかなと思っています。法人として契約していただけるところに関しては、そういうのは契約は対応していこうかなというふうに今は変えていってるんですけど、
こちらも事前事業ではありませんので、やはり賃貸業としてやっているということで、条件の緩和とかは対応したいと思いますけど、なかなか安定しなくて短期で入院待機を繰り返されると、
こちらの方も安定して賃貸経営できないという部分もありますよね。なかなか難しいところですけど、差事加減がね。そういう部分がちょっとあるのかなというふうにも見ますよね。
こちらのレイディオを聞いていただいている皆様、外国人の方の入居とかどのようにされてますかね。ご参考になるようなお話がありましたら、コメントとか頂戴できればというふうにも思っております。
今回は外国人の住宅確保についてということでお話をさせていただきました。いつも東方のレイディを聞いていただきましてありがとうございます。それでは今回はこちらの方で失礼します。ありがとうございました。