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フォニツ・オヤマ・レイディオです。いつも東方のradioをお聴きいただきましてありがとうございます。
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今回のテーマになりますが、事故物件についての告知義務、こちらについてお話をさせていただきたいと思います。
今回のテーマになりますけれども、いわゆる事故物件、心理的過失の物件ですよね。
その告知義務についてのガイドラインを国交省が5月20日に発表されています。その内容についてご紹介したいと思います。
入居者の死亡事故があった場合には心理的過失物件ということになって、次以降の入居者さんに告知すべき内容をまとめたガイドライン案が5月20日に国交省から発表されたということですね。
国が事故物件についての告知基準などをまとめたのは今回が初めてということで、一般的には事故物件については宅地、建物、取引用法などで告知すべきと定められていますけれども、
その告知する期間とか内容とか範囲については、例えば2年以内は告知とか、事故発生から2人目の入居者からは告知しないとか、独自のルールというか続説がまかり通っていたと、これまではそういうことでよく言われていますよね。
また、事故物件に関する明示するサイトとかで、大島テルとかがあったりとかで、世間一般にも事故物件の存在というのが顕著になっていまして、そういったことでトラブルが顕在化してきているようになっているということですね。
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今回の初の告知指針についてお話ししますけれども、ガイドライン案の個指ということで、まず1点目が殺人、自殺、火災などによる不良の事故の死亡ですね。
原因不明の死は告知。ただし、賃貸物件は3年経過すれば不要というのが1つですね。
2点目が病気、浪水、転倒、食事を喉に詰まらせるなどの誤演と言われるやつですね。事故、死は告知は必要ないと。
ただしですね、死亡後、発見が遅れて遺体が損壊して特殊清掃があった場合には告知が必要という内容ですね。
あと3番ですね。死亡した場所は、居室内だけでなくベランダ、廊下などの教育も含んで、隣の部屋とかですね、道路などはガイドラインには含まないということを含まずですね、検討を続けるというふうになっているみたいですね。
4点目はですね、売買は事故物件による損害額が大きいので、継続して議論していくという内容ですね。大きくこの4点になっていますね。
この内容をどう捉えるかというと、味方がそれぞれいい受け取り方をされている方とそうではない入居者側の反応とかもあると思うんですよね。
例えばね、オーナーの立場から言いますと、病死とか転倒後縁ですよね。そういった死亡については告知が不要となっていて、高齢者社会に適合しているというような見方もあるかもしれませんね。
そういった形でありますし、逆に入居者さんの立場から言うと、殺人とか自殺で3年は短いんじゃないかとかね、そういう意見もあったりします。
ただね、こちらの方は国交省が出したガイドラインということで、トラブルを避けるための指針ということになりますよね。
今後これが全て決まっているわけではなくて、議論を継続して続けていくという内容にもなっていますので、内容的にも少し変わってきたりとか、そういうこともあり得るかもしれませんけれども、
基本的な考え方としては、そういう形で捉えていくような形なのかなというふうには、この内容を私ちょっと見てまして思いましたですね。
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現時点で妥当と考えられる一般的な基準ということですよね。将来的においては、今回のガイドラインが、基準が妥当でなくなる可能性も想定はされるということになりますけれども、
一つの目線ということで、今回はご紹介の方をさせていただきました。
いつも東宝のレイディをお聞きいただきましてありがとうございます。また、コメントやいいねも頂戴しましてありがとうございます。それでは今回はこちらで失礼します。ありがとうございました。