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#890  人の死の告知に関する基準は…
2023-04-05 06:19

#890 人の死の告知に関する基準は…

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00:08
はい、フォンニツアーのラディオ、小山です。 いつもですね、東方のラディオを聞いただきましてありがとうございます。
はい、今回はですね、人の死の告知に関するガイドラインということで、 これはおととしの10月に正式に発表されたものになりますけれども、
こちらについてですね、 改めてちょっとね、お話ししようかなと思っております。
えっと、これはおととしの6月頃にね、 事故物件の告知ガイドラインがあって、
で、おととしの10月にこのね、告知に関するガイドラインがね、 正式に発表されたということなんですけど、賃貸支出の契約について、
不動産会社の調査とですね、告知についての基準となるということで、 オーナー様にもね、当然少し絡みが出てくるかと思いますので、
今回ね、改めてちょっとお話しすることとします。
人の死に、告知に関するガイドラインということで、 まず一つ目がですね、人の死についての調査ということで、
宅勤業者はね、人の死に関する事案を周辺住民に聞き込みしたり、 インターネットでですね、調べるなど自発的にね、調査する義務はないんですけれども、
人の死が疑われる場合など特別な事情があれば、 調査する必要が出てくるということなんですよね。
そのために売買では契約時にですね、売り主から告知書などで聞き取り調査をして、 署名にすれば調査義務を果たしたということになるということなんですね。
賃貸の場合でも売買時にですね、貸主に確認して、 署名に残しておけば調査義務を果たしたということになるわけです。
今後はね、宅勤業者よりこのような事前調査が増えてくるかと思いますよね。
人の死についてのですね、告知につきましては、貸主からですね、 過去に人の死に関する情報を知らされた場合、もしくは宅勤業者自ら知った場合では、
その事案が借主のですね、判断に重要な影響を与えると考えられる場合には、 告知する義務があるということなんですね。
ただですね、死亡した場所とか死亡の原因、死亡の時期によって 告知しなくても良いケースがガイドラインで発表されております。
今回ね、ちょっと具体的にお話ししますと、まずね、自然死、不良の死。
不良の死とはいわゆるね、階段から転落したりとか、 入浴中の歴史だとか、誤因とか、そういったものによる死亡ですよね。
03:02
で、このね、自然死とかそういうのの中で言いますと、 特殊清掃等が行われた場合は、事故から3年経過前は、
住戸内とか日常的にですね、使用する共用部では、 告知義務がありということになります。必要ということですね。
逆に共用部のうち日常的に使用しない部分とか、 他の住戸の中、住戸の内であれば不要ということですね。
事故から3年経過後はですね、 こちらは通常は不要ということになっています。
これがね、自然死とか不良の死の対応と、 告知に関することとかですね。
あとは自然死、不良の死以外ということで、 具体的に言うと自殺とかですね、殺人とかそういったところになりますよね。
まずはですね、事故から3年経過前は、 これはですね、賃貸住戸内、日常に使用する共用部、
こちらで起こった場合には、告知義務が必要です。
逆にですね、共用部のうち日常的に使用しない部分とか、 その他の住戸内とかであれば、
こちらはね、告知は不要ということになっています。
事故からですね、3年以上経過した場合には通常は不要と、 こういう形でね、一応ガイドラインとしては線引きされているということなんですよね。
このガイドラインはですね、 宅勤業者が宅勤業法上ですね、
追うべき義務の解釈についての一般的な基準ということですね。
他の法令、損害賠償責任の有無とかについては、 そのまま適用されるものではないということなんですね。
ガイドラインに基づく対応を行ってもですね、 民事上の責任を回避できるわけではないということが一つね、
認識しとして持つ必要があるかと思いますよね。
ガイドラインの対象はですね、居住用不動産が対象となって、
オフィスとか店舗とか、住戸以外の不動産には 適用されないというのも一つですね。
それとですね、この3年で告知不要になるというのは、 賃貸契約の場合のみとなります。
売買契約の場合は対象外となるので、 従来どおりね、知ってた情報とかは、
事案はね、告知する必要があるということなんですよね。
今回はね、人の死のですね、告知に関するガイドライン、 こちらね、一昨年発表されてますけど、
改めてね、こちらの告知に関するガイドラインをね、 ご紹介させていただきました。
いつもですね、東方のレイディを聞いただきまして、 ありがとうございます。
06:01
またですね、コメントやいいねもですね、 頂戴しまして、ありがとうございます。
また今回の内容がね、いいなと思われましたら、 ぜひね、グッドボタンいただきますと大変有り難うになります。
ということでね、今回はこちらので失礼します。 ありがとうございました。
06:19

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