#2029 告知義務
2025-10-12 06:03

#2029 告知義務

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00:07
はい、フォーニチュアラディオ、大山です。
いつもですね、東方のラディオを聞いただきまして、ありがとうございます。
はい、今回のテーマですけども、今回のテーマはですね、
自己物件ですね、告知義務について、今回ね、お話ししたいと思います。
今回は、告知義務のある心理的過失とか、それについてお話ししますね。
自己物件ってね、法律上では心理的過失のある物件ということになりますよね。
これはですね、2021年に国交省がね、宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインと、
これにちょっと紐付けてね、あるわけですけども、
過失っていうのはね、欠点とか欠陥というのを毎日するんですけど、心理的過失っていうのはね、
鎮釈人とかですね、購入者が心理的な抵抗とか嫌悪感を抱く恐れのあることを示すということですよね。
具体的には物件で起きた人の死の一部はね、この心理的過失に該当したりするということで、
それを告知しなければいけないという義務があるということですよね。
ここでね、重要となってくるのはどういう死かということが、その告知に要する心理的過失にあたるかという部分ですよね。
殺人事件などの事件性とか社会への影響が大きいし、これが一つ目。
二つ目がね、自死ですね。自死というのは自殺とかですよね。
あと火災による死亡。
三つ目がですね、特殊清掃が必要になった自然死とか、こういうことが謳われているわけですね。
一方でね、老衰とか病気を原因とした自然死というのは、日常生活での不良の死は過死に該当しないという定義がなされているということなんですよね。
わかりやすく言うとですね、先に言った殺人事件とか事件とかね、あとは自殺とか火災とかによる死亡とか、
そういう特別な事案は仕方がないにしても、事件性のない大半の死が過死ではないと今は定義されているということなんですよね。
オーナーさんの側にとっては非常に大きい救済措置というかね、考え方になりますよね。
それでですね、告知期限は事故からおおむね3年間ということになってまして、
事件性とか社会への影響が大きい高い事案は除かれるんですけれども、
03:02
賃貸の場合には3年程度が事故をですね、告知をやめても良いとされていると。
特にですね、遺体の腐敗等が進んでいて特殊清掃が必要になった自然死はこの時間的な告知事故の免除の対象となるケースが多いということなんですね。
あとその日常生活で用いられていない場所での事故は告知対象外ということで、
事件性は高い事案が除かれる点は同じなんですけど、日常生活で使われていない場所での死に関する情報はね、
告知の対象外ということになったということなんですね。
例えばその契約対象の部屋の隣のお部屋とかね、住民の出入りしない屋上とか機械室とかね、
そういったところの死亡事故は告知不要ということになっているということなんですね。
入居者が日常にですね、利用する場所、例えばその物件のエントランスがあるような物件とかであればね、
エントランスで事故があった場合には、全お部屋でね、告知が必要ということもあるということなんですね。
まあこれはちょっと理解しておくといいと思いますね。
これまでお話したようにね、このガイドラインというのはですね、死因とか期間、あと場所、
この3点から告知要件を定義して、貸主の抱える自己物件化のリスクを低減に寄与するということですね。
ただ一方ではね、誰かが一度住めば告知不要になるといった俗習みたいなものを否定してね、
取引の相手方の判断にね、重要な影響を及ぼすと考えられる場合や、貸主が問われた場合には、
死因やですね、経過期間に関わらず告知が必要と改めて強調しているということですね、このガイドラインの中ではね。
まああの契約をするね、双方が過度の損害を被らないための健全な取引のための指針ということにもね、なっているようですね。
まあ結構ね、この辺の部分って判断がね、難しいところもあるんですけど、
まあ今現在ね、告知義務のですね、ガイドラインの中ではこういった形でね、決まっておりますので、
まあ少しね、ご参考にいただければと思います。
今回の放送はね、以上で終了とさせていただきます。
いつもですね、友のレディを聞いただきまして、ありがとうございます。
またですね、コメントやいいねもですね、頂戴しましてありがとうございます。
また今回の内容がですね、いいなと思われましたら、ぜひね、グッドボタンいただけますと大変嬉しいですし、またね励みともなります。
それではね、今回はこちらので失礼いたします。ありがとうございました。
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