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こんにちは、ラジオ大山です。
いつも東方のラジオを聴いてくれてありがとうございます。
今回のテーマは、インボイス制度についてお話しします。
インボイス制度は、今、巷で話題になっていると思います。
10月から開始されるインボイス制度の概略をお話しします。
インボイスとは、適格請求書等保存方法です。
何が変わるのかということです。
事業者が支払う消費税が、売上にかかった消費税から、
仕入れにかかった消費税を差し引くことで算出するということです。
これを仕入れ税額控除と言います。
消費税の二重課税を防ぐための制度です。
インボイス制度は、この仕入れ税額控除の仕組みに関する制度です。
制度開始後に、事業者が仕入れ税額控除を受けるためには、
取引先から交付されたインボイスを保存することが条件となるということです。
ここまで聞いて、内容がわかりましたでしょうか。
言葉が少し難しいです。
インボイス制度は、適格請求書です。
こちらについては、税率ごとの消費税額及び適用税率、
発行した事業者の登録番号を記載するなどして、
要件を満たすことが必要になるということです。
また、インボイスを発行できるのは、
適格請求発行事業者のみで登録が必要ということです。
登録は任意です。
また、適格請求書を発行事業者に登録できるのは、
課税事業者もしくは課税事業者に自らなった者のみということです。
課税事業者とは、消費税の納税義務がある事業者のことです。
2年前の課税売上げが1,000万円を超えている事業者、
もしくは課税事業者、選択届を提出した事業者ということになるわけです。
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売り手側からインボイスが発行されて、
買い手側がインボイスを必要になるのは、
仕入れ税額向上を受けるためなので、
課税事業者のみとなって、
アメン税事業者の場合には、これは不要ということになるということです。
ポイントとしては、
的確請求書発行事業者に登録を検討するのは、
売り手側であって、
課税事業者であれば特にデメリットもないので、
登録した方が良いのですけれども、
売り手側、免税事業者の場合には、
買い主側には、課税事業者がいる場合には、
インボイスを発行するために、
課税事業者選択届を提出するか検討が必要になるということです。
こちらのインボイス制度については、
時間が長くかかりそうなので、
いくつかに分けて放送させていただきたいと思います。
まずはインボイス制度の概略ということで、
ポイントについて簡単にご説明をさせていただきました。
ということで、今回の放送は以上と終了とさせていただきます。
いつも東方のレイディをお聞きいただきまして、
ありがとうございます。
それでは今回はこちらで失礼します。
ありがとうございました。