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はい、本日はradio 大山です。
いつも東方のradioを聴いただきましてありがとうございます。
今回の内容は、インボイス制度についてということで、第3回目をお話ししようかと思っています。
これまで、インボイス制度の概略とポイント、それと、どういった賃貸オーナーがどういった対応すればいいのかということで、お話をさせていただきましたけど、
今回補足するような形で、お話をさせていただきたいと思います。
このインボイス制度には経過措置期間があるということなんですね。
あと簡易課税とか、そういうのも把握するということが大事かなと思いまして、今回は補足させていただきます。
インボイス制度の開始後6年間は、免税事業者からの課税仕入れについては、
仕入れ税額相当の一定割合を仕入れ税額として控除できるという、経過措置期間というのがあるんですね。
インボイスが始まる令和5年の10月1日から3年間は、免税業者からの仕入れは80%の控除が可能ということですね。
令和8年10月1日からは、3年間も免税事業者からの仕入れについては50%控除可能ということになっているということなんですね。
またですね、課税売上げが5000万円以下の事業者に関しては、簡易課税制度というのがあるんですね。
簡易課税制度というのは、仕入れ額を売上額の一定割合とみなして、控除額を簡単に計算する方法ということで、
仕入れ課税制度はインボイス制度の開始後も選択することができて、
不動産業の稲市仕入れ率は40%というふうになっておりますので、賃貸オーナーが簡易課税制度を選択すれば40%の仕入れ控除をすることができるということなんですね。
ただですね、基本的には賃貸オーナーはインボイス制度には居住用のアパートマンションであれば登録する必要はないと思いますけれども、
登録する場合も経過措置とか簡易課税制度も考慮して検討していただくのがいいんじゃないかなと思いますよね。
現状として、駐車場が免税事業者だから消費税をもらっていないと思っていても、
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借り主が課税事業者の場合は、そもそも駐車場の賃料は課税売上げなので、
内税としてインボイス発行を依頼される場合もあるということなんですね。
登録を検討する場合には、経過措置期間簡易課税制度を考慮に入れて、メリットでメリットを比較してみるのがいいんじゃないかなと思いますよね。
ということで、今回はインボイス制度についてということで、第3回目をお話しさせていただきました。
いつも東方のレイディをお聞きいただきましてありがとうございます。
またコメント、いいねも頂戴しましてありがとうございます。
それでは今回はこちらの方で失礼します。ありがとうございました。