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はい、フォーニッツ大山レイディオ大山です。 いつも東方のレイディオをお聴きいただきましてありがとうございます。
今回は、不動産の相続登記の義務化へということで、お送りしたいと思います。
今回のお話は、未登記の不動産が問題となっておりまして、不動産の相続登記が義務化される方向に進んでいるということで、お話をさせていただきたいと思います。
今回のお話ですけれども、民法不動産登記法、この中で所有者不明の土地の問題の解消ということで、不動産の相続登記の義務化へということで、話が2月、もしくは3月に上がっております。
改正案の一つが、相続登記などの申請の義務付けが一つと言われています。
不動産の所有権の登記名義人が死亡して、相続による所有権移転が生じた場合の登記申請を義務付けるということですね。
そのために相続人の申請登記を新たに創設するという話の流れになります。
相続によって不動産の所有権を取得した人は、そのことを知った日から3年以内に移転登記を申請しなければならないと期限を定めているということですね。
また、遺産分割については、相続開始から10年を経過した後の分割は例外を除き無効になるように見直すという流れになっています。
こういった未登記法改正の案は、未登記の空き家が減って流通がより活発になるように期待されて、今回の2月、3月にこういったお話が国会のほうでも出ています。
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ただ、現状の空き家になっている不動産については、思い入れがあって処分したくないという方と、遠隔地に住んでいて管理が面倒だと思うことが多いんですよね。
空き家の処分を考えるきっかけの一つになればいいのかなと私は思います。
改正による変更点ということで、まず4点あるんですけど、まず1点が相続登記の義務化ですね。
あと2番、住所変更登記の義務化ですね。
3番、所有者情報などの連絡先の把握。
4番が、所有者不明の土地、建物の活用ということで、これが4点が変更点になるということですね。
その中で、所有者の責任として、相続で不動産取得をしてから3年以内に手続きを取らなければいけない。
登記申請をしないと10万以下の過料が発生するということですね。
あと住所変更した場合、不動産登記が義務化となって、2年以内にその手続きをしなければならないということで、
登記をしない場合には5万以下の過料がかかるということですね。
あと改正による注意点ということで、
等規模に正しい所有者が反映されていないと、土地の利用とか活用に支障が出てしまうということですね。
あと10年間の遺産の配分未定の場合には、法定割合で分割することになるということですね。
2023年頃にこの相続登記が義務化される可能性が高いということですね。
今回の話の中では、未登記の不動産が非常に問題視されていて、
不動産の相続登記が義務化される流れにありますよということをテーマとしてお話しさせていただきました。
いつも東方のレイディオをお聞きいただきましてありがとうございます。
それでは今回はこちらの方で失礼します。ありがとうございました。