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#524   原状回復費
2022-02-18 07:08

#524 原状回復費

#大家 #不動産 #賃貸業 #賃貸経営 #不動産投資
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はい、フォーニッツ おやま レイディオ おやまです。
いつもですね、東方のレイディオを聞いただきまして、ありがとうございます。
はい、今回はですね、賃貸系の肝ということで、
現状回復、こちらについてですね、お話したいと思います。
はい、えーとですね、今ね、この時期というのは、入貸局がね、増えてくるということで、現状回復のね、
えー、まあそれが入居者負担なのか、オーナー負担なのかというとこで、
あの結構トラブルがね、えー、つきものになってきますよね。
で、このね、墨分けというのが非常に、あのー、ね、わかりづらいというかですね、
えー、ファジーなところがあって、
まああのー、中にはね、現状回復費は取り戻せると、
もしくは、あの取り戻すべきという風潮がね、最近はね、
えー、入居者さんなんかからそういうね、部分が結構ね、傾向として見られるようですね。
で、あの現状回復費のですね、負担割合をまず考えた場合に、
まあ基本となるのが、通常の使用による摩耗、
まあこれが通常摩耗と言われるんですね。
で、えー、新職人のですね、故意過失や、えー、全管注意、義務違反などですね、
通常の使用を超えるような使用による損耗につきましては、
えー、故意過失等によるですね、損耗につきましては、
えー、入居者さんの負担というのがね、
まずは、区分けのね、えー、基準という風になりますよね。
で、結論から言えばですね、通常の摩耗は、えー、賃貸人ですね。
で、えー、これはオーナーということですね。
で、あと故意の過失による摩耗は、えー、賃借人、
まあいわゆる入居者さんがそれぞれ費用を負担するというのが、
現状回復のね、まあ大原則という風になっていますよね。
で、通常のね、摩耗とか損耗につきましては、
まあ時間の経過に、経過によってですね、発生する、まあ痛みとか劣化とか、
まあそういうものになりますので、
まあ例えば畳とかですね、壁紙の日焼けとか、
えー、浴槽とかね、便器の劣化、
まあ冷蔵庫の電気焼けとかですね、家具の接着跡など、
まあ通常の生活をしていれば、えー、発生しても仕方ないという部分につきましては、
えー、ね、これが通常の経年劣化とか、そういう部分になりますので、
通常損耗ということで、まあオーナー負担ということになりますよね。
で、一方の故意過失による損耗とは、
えー、鎮釈人がですね、わざととか、うっかりつけた傷とか、
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えー、血路をね、放置する等の、あのー、怠慢でね、
生じた、あのー、損害ということになりますよね。
またの、著しいですね、タバコのやにとかですね、ペットによる汚れとか、
臭いとか、あー、傷とか、そういうものもですね、
通常の生活では発生しない、しえないね、えー、傷とか、
まあ、お損に該当しますので、こういった場合には、
鎮釈人、まあ、いわゆる入居士さんが、
えー、ね、通常の度を超えた魔物復旧については、
えー、負担をするべきというふうな形ですよね。
まあ、これがね、現状回復の義務ということになりますよね。
で、あのー、契約時のですね、どうもなく、
鎮釈人に通常魔物の分まで、えー、負担させるのは、
まあ、ご法度というふうになっております。
まあ、あの、故意過失化については、当然ね、
えー、故意過失の部分につきましては、当然ね、
えー、オーナー側としても請求ができるということですね。
ただですね、えー、鎮釈人の故意過失等による、
あのー、損耗でもですね、その復旧費用にはですね、
法的に定めた、あのー、対応年数が考慮される点には、
注意がね、必要だということなんですね。
例えば、の話なんですけど、カメガミのね、
対応年数は6年と定められてまして、
まあ、このカメガミのね、価値がね、
えー、6年かけて徐々に失われてということになりますよね。
ということは、6年後には価値を失うという意味になっていますよね。
ということは、例えば3年のね、カメガミの価値は本来はね、
50%ということになりますけど、
まあ、6年後の価値はですね、ゼロですよね、会計上ですね。
会計上は1円ということになりますけど、
まあ、それも考えていく必要があるということですね。
で、この考え方がね、鎮釈忍の濃い過失による損耗のですね、
復旧費用にも反映させる必要があるということなんですね。
まあ、例えばですね、過失で破られたカメガミの修繕費がですね、
6万円という請求がね、仮にあったとして、
鎮釈忍がですね、3年間入居していた場合には、
鎮釈忍請求できる費用はですね、
50%の3万円止まりとなってきますよね。
で、同様に6年以上過ぎていた場合にはもう0%ということになって、
請求そのものができないというのが大原則ということになりますよね。
まあ、この辺もね、きちっとね、理解する必要があるかと思うんですね。
まあ、ちなみにですね、今壁紙のね、対応年数のお話をしたんですけど、
その他ね、ちょっと代表的なものを挙げますと、
壁天井の壁紙は6年ということですね。
で、あとカーペットとかクッションフロア、
これも6年と言われております。
あとフローリングにつきましては、
建物の対応年数に準拠するということですね。
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あと畳表とか襖の襖ですね、
こちらは考慮不要で1枚単位に交換ということになっています。
あとエアコンも6年となっています。
あとトイレの便器、
あと洗面化粧台、
これは15年ということですね。
建物の設備ということですね。
設備の扱いということですね。
あとユニットバスとか浴槽に関しては、
建物の対応年数に準拠するというふうに、
こちらですね、国交省の現状回復をめぐるトラブルとガイドラインの方に
記載があったものをご紹介させていただきました。
ということで、正しい現状回復の範囲を理解するということが大事かと思いますので、
今回はご紹介させていただきました。
いつも東方のレイリーをお聞きいただきましてありがとうございます。
それでは今回はこちらで失礼します。
ありがとうございました。
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