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フォーニッツ大山レイディオです。いつも東方のレイディオをお聴きいただきましてありがとうございます。
今回は、よく税務上のお話で、修繕費と資本的支出という言葉がありますが、
そちらの違いについてお話をさせていただこうと思っております。
それでは、早速その違いについてお話します。
不動産をやられている方は、結構関わりが深い言葉ですので、皆さんご理解いただいていると思うんですけど、
これから不動産を始められたりする方に向けて発信しておりますので、今回お話したいと思います。
不動産賃貸業を行う上では、建物のメンテナンスや修繕に対する支出が多々あります。
その支出は修繕費とか、もしくはケースによっては資本的支出という該当をしまして、
経費の処理が複数年にわたる原価消却という処理が必要な場合もあるということです。
まず、修繕費の概念というか、固定資産の維持管理、または現状回復のために支出するもので、
支出全額をその年度の経費として処理できるということです。
1年でそれを一括で計上できるということです。
それに対して資本的支出は固定資産の修理とか改良のためなどに支出した金額のうちで、
その使用可能期間の延長もしくは価値を上げるものに対して処理を行うということです。
当然価値が上がったりすることで、原価消却として複数年にわたって経費化するということです。
そういう区分になります。
具体的に資本的支出と修繕費の区分ということで、例を取り上げたいと思います。
例えば、まず修繕費ですね。
修繕費は屋根の雨漏りの修理とか、あとキッチンとかお風呂とかトイレとかの修理、あと鍵の交換ですね。
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あと汚れた壁紙とかクロスの貼り替えだとか、あと外壁の塗り替えですよね。
こちらの塗り替えに関しては現状回復というレベルですよね。
もしくは維持という形のレベルのものを言っています。
あと壊れた給湯器の交換とかですね。
蛍光灯を蛍光灯型LEDランプへ交換、これは修繕に該当すると言われております。
それに対して資本的支出と言われる部分ですね。
分かりやすく言うと価値を上げるということですね。
その中で言うと、例えば建物にですね、避難経路を新たに設けるということで避難階段を新たにつけるとか、
あと用途変更のための改装工事ですね。
あと古いキッチンをシステムキッチンにグレードアップすると。
いわゆる資本的支出につきましては今までなかったものを付加するとか価値を上げたりとか、
そういうものが資本的支出に該当するということですよね。
今こういう形で工事の区分というのを例を挙げてみたんですけど、
税務上のルールにおいて、実務上というのがありますので、ちょっとそこをご紹介します。
支出額が20万未満だと修繕費。
あとおおむね3年以内の収益の修理。
あとは改良等の費用。これも修繕費とみられます。
それで明らかに維持管理、現状回復のための支出。
これは先ほど言いましたように修繕費に該当しますよね。
あと資産の価値を高めたり、使用可能期間を伸ばせたりとか延長できたりとか、
そういうのは価値を上げたりということになりますので、資本的支出という考え方ですね。
これまでお話した中以外で、どちらにも該当するか明らかでない場合には、
60万未満または固定資産の前期末の価格の10%以下の支出であると、
これは修繕費とみられるということですね。
あとどちらに該当するかわからない場合で、支出した金額の30%または固定資産の前期末の価格の10%相当のうち少ない金額に該当する部分。
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これは修繕費として扱えるということですね。
前期継続適用が必要ということで、そういう税務上のルールがあるということも一つ、
頭の中にちょっと片隅にそういうことがあるよということを覚えていただけると、
決算とか、あと確定申告とかそういう部分で、これどっちに該当するんだろうという部分で判断いただけるんじゃないかなということで、
今回はご紹介させていただきました。
いつも東方のRadioをお聞きいただきましてありがとうございます。
それでは今回はこちらのほうで失礼します。ありがとうございました。