#650    賃貸住宅管理業法①
2022-06-24 05:50

#650 賃貸住宅管理業法①

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00:08
はい、フォーニッツ大山レイディオ、大山です。
いつも東方のレイディをお聞きいただきまして、ありがとうございます。
はい、今回はですね、賃貸経営の肝ということで、賃貸住宅管理業法、こちらについてですね、お話ししたいと思います。
はい、今回のね、賃貸住宅管理業法ということでね、お話したいと思いますけど、ちょっとね、長くなりそうなので、2回に分けてね、お話ししたいと思います。
まずその1、ということでですね、賃貸住宅の適切な管理の運用とかですね、
管理に関して、不動産のオーナーのですね、取引の安全を確保するために制定されたのが、賃貸住宅の管理業務の適正化に関する効率というふうに言われています。
これ略してですね、賃貸住宅管理業法と言われていますね。
こちらはですね、施行から1年間も受けられた計画措置期間をね、終了して、今年のね、6月からいよいよこの法律がね、稼働しているということとなります。
現在ね、6月末ということで、こちらのほうがね、適用になっているということですね。
その中でね、知っておくべきポイントかと思われる点がね、何点かありまして、今回ね、そのうちのいくつかね、ご紹介したいと思います。
まず1番目がですね、業者登録制度ということですね。
こちらのですね、大きな変更点というのは、宅建業者と同様にですね、賃貸住宅のですね、管理業者の登録制度が敷かれた点ということになっています。
賃貸住宅の管理業法の規定するですね、規模や業態に該当する賃貸住宅管理業者は国土交通省、国交省の登録が義務化されたということですね。
無登録でですね、管理業を行った場合には罰則の対象となるということですね。
じゃあね、この登録が必要となるのはどういった条件があるのかということでね、お話ししますと、賃借人からですね、賃貸人から委託を受けた賃貸住宅の維持保全ですね。
賃貸住宅の維持保全と、家賃、地域企業、共営企業、その他の金銭の管理を行われている管理個数がですね、200戸以上の業者さんということになります。
登録業者さんはですね、賃貸住宅管理の登録番号がですね、割り振られて、賃貸経営者ですね、その番号を検索システム等で確認することで、相手がね、登録業者さんかどうかというのを判別が可能ということですね。
03:17
で、こちらのね、管理個数が200戸未満の制度への登録は可能であるんですけれども、200戸以上を管理しながら無登録になっている業者さんに対しては、2022年の夏からはですね、国交省によって立入検査がね、開始されるということなんですね。
今後ね、管理業者と接する際には登録番号に注目してみましょうという内容が施行されてますね。
それと2番目がですね、重要事項説明の義務ということで、こちらですね、従来は賃貸管理を行う会社と管理委託契約を結ぶにあたって、特別なルールというのはね、なかったんですけれども、
賃貸住宅管理業者には賃貸経営者に対する重要事項説明の義務が課されたということなんですね。
重要事項にはですね、管理業務の内容や実施方法、管理の報酬、指揮金、賃料の引渡し方法、契約の更新とかね、解除にまつわる取り決めなどがですね、管理委託契約の内容に詳細にね、分かりやすく記載されるということですね。
賃貸経営者がですね、内容を理解しないまま契約を進んでしまうとですね、トラブルが発生することがありますので、そういったトラブルを防ぐことが狙いということになってますね。
既に実施されている業者さんも少なくありませんけれども、今後ね、今回改めて義務化されたということで規定されてますので、賃貸住宅管理業者さんから重要事項説明が交付されていない、説明がなされていない場合には、国交省、国交大臣への申し出が可能ということとなっております。
今回はですね、知っておくべきポイントのうち、いくつかご紹介させていただきました。
またね、もう一本ね、こちらについてはね、放送を収録させていただきたいと思いますので、ぜひご参考にいただければと思います。
いつもですね、東方のレイディをお聞きいただきましてありがとうございます。
それでは今回はこちらで失礼します。ありがとうございました。
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