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はい、こんにちは、ラディオ。大山です。
いつもですね、東方のラディオを聞いただきましてありがとうございます。
はい、今回の内容ですけれども、滞納者のですね、追い出しについてということでね、お話ししたいと思います。
はい、不動産のね、賃貸業、こちらのラディオをお聞きいただいている皆様は、やられている方ね、多いかと思うんですけれども、
今回の内容というのは、裁判での判決のお話をね、ちょっとさせていただきたいと思います。
去年のですね、年末にですね、滞納者追い出し条項がですね、最高裁で無効と判断というニュースがね、話題になったということなんですね。
で、これからは、家賃貸納者をね、滞納させられなくなるのではと、不安の声もね、上がったということなんですけれども、
正規のね、手続きを踏む限りは、悪質な滞納者の排除はね、引き続き可能ということなんですね。
で、その裁判のね、判決のポイントをちょっとね、お話ししますと、まずポイントがですね、保証委託契約による追い出しは無効ということで、
アパート等のですね、賃貸は、賃貸人とですね、賃借人で交わす賃貸借契約によって成立して、
その中でね、滞納とか契約解除、建物の明け渡し等が発生するということなんですね。
で、一方で、今回争われたね、追い出し条項につきましては、賃借人とですね、家賃保証会社で交わす保証委託契約の話であって、
そもそもね、賃貸人、いわゆるオーナーですよね、に直接影響がある裁判ではないということなんですね。
で、この裁判では、保証委託契約が賃貸借契約にですね、干渉して、3ヶ月以上の滞納で保証会社がね、
賃貸借契約を無債国に解除できるとした条項がね、争点となっていたということなんですね。
で、最高裁はですね、賃貸者契約の解除は賃貸人によってなされるべきであって、オーナーによってなされるべきであって、
債国もなく保証会社によって契約が解除となる条項は無効という判断だったということなんですね。
これがね、保証委託契約による追い出しは無効ですよという内容ですよね。
もう一つポイントがありまして、明け渡しには訴訟等の法的手続きが必要ということですよね。
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通常、滞納者から自ら部屋を明け渡してくれない場合には、法的な手続きが必要ということなんですね。
しかし、今回の保証会社、保証委託契約ではですね、
債国の解除のほかに滞納2ヶ月、あと温泉不通とかね、電気ガス、水道の長期未使用といった状況があれば、
部屋の明け渡しとみなすというような、保証会社が法的な手続きなく部屋の明け渡しを実現できる内容となっていましたということなんですね。
これについては、一心でも法に則らないということで、自力救済を認める内容であると指摘されていたんですけども、
最高裁も消費者の利益の一方的に害するとして無効と判断しているということなんですよね。
不安を煽るような見出しというか、そういう内容で今回の騒動があったということなんですけど、
裁判はあくまで釈迦法に準じた手続きを求めるものであって、滞納に関する家賃保証会社の役面を全否定するものではないということなんですね。
ですから万が一の際には、家賃保証会社や管理会社と協力しながら従来通りの手続きを進めれば良いというふうにも取れますよね。
ということで今回、滞納者の追い出しについて裁判の事例を紹介させていただきました。
いつも東方のレイリーをお聞きいただきましてありがとうございます。
また、コメントをいいねも頂戴しましてありがとうございます。
それでは今回はこちらで失礼します。ありがとうございました。