正しい財務、賢い税務。この番組では、中小企業専門の社外CFOである深澤健太がゼロから学ぶ会社のお金の話をテーマに、中小企業の社長さんのためになる財務・税務の話をお届けします。
本日はB面ということで、私一人で話す会となっておりますが、今回はですね、前回お話しした企業価値担保権に関するお話の続きをですね、お話ししたいと思います。
皆さんちょっと覚えてるかわかりませんが、前回は従来の融資の問題点がどういったものだったのか、そして企業価値担保権がどういったもので、それらの問題をどう解決するのかという部分についてお話しさせていただいたんですけれども、
詳細はですね、B面の第3回をお聞きいただきたいのですけれども、
今日はですね、企業価値担保権で銀行の融資に関して中小企業に対する評価そのものが変わるよという話をさせていただこうと思うんですけれども、
ここから少し踏み込んだ話に入っていこうと思うんですけれども、
今言ったように企業価値担保権が始まることでですね、銀行の融資評価のやり方そのものが変わります。
これはですね、2025年の4月28日にですね、金融庁が公表したものに書いてありまして、社長さんにとってもめちゃくちゃ重要な話です。
この銀行庁の公表したものというものが、企業価値担保権付き融資の評価や引き当ての方法等に係る基本的な考え方というちょっと長い公表文なんですけれども、
ざっくり要約するとですね、企業価値担保権付きの融資はこれまでの不動産担保や無担保融資とは少し経路が違うと、
だから債務借分の判定もこれまでとは違う考え方でやってくださいといったような内容なんですね。
これもっと噛み砕いて言うと、将来キャッシュフローや事業の見通しを正面から評価して、債務借分を判定してくださいと。
これじゃあどういうことかというと、従来のですね、銀行の融資評価ってどういう風に行われていたかというと、
基本的には過去の決算書、大体3期分ですね。
3期分の決算書を見て、財務諸表の数値とか財務分析の結果をもとにですね、企業の債務借分を判定していました。
なので、例えばですけれども、将来めちゃめちゃ有望な会社であったとしても、
過去3期分の決算書の内容が悪ければ融資はできませんよというような会社も結構あったりしたんですね。
今回の企業価値担保権に関して、この金融庁の公表したペーパーについてはですね、
財務情報だけ見れば、要注意先や破綻懸念先といって、少し評価が悪い状況になる借り手であっても、
企業価値担保権で銀行と緊密な関係を結び、事業の将来性からキャッシュフローによる返済が見込めるなら、
正常先、要注意先、ちょっと上のランクですね、に判定するのが合理的と、こういうふうに書いてあるんですね。
もっとすごいのがですね、表面的に財務超過、財務超過といって資産が負債を下回っている状況ですね。
この財務超過の場合でも、緊密な関係性の中で事業の見通しが見込めるなら、機械的に破綻懸念先にするのはむしろ不合理と。
これめちゃくちゃ画期的な話で、今まではですね、この決算書上、財務超過というふうになっていると、
ほぼ自動的に破綻懸念先といってですね、破綻間近の会社ですよというような評価を受けていたんですね。
ただですね、この企業価値担保権を使えば、財務超過であったとしても正常先といって融資実行ができるその格付けというか、
その債務者区分に区分できる可能性があるというふうに言われております。
ただですね、もちろんこうなるには条件があります。
この条件がですね、3つくらいに整理しますと、
企業価値担保権付き融資に適した融資方針が銀行内で整備されていること。
2つ目が、借り手の銀行が緊密な関係を構築できる体制が整っていること。
そして3つ目が、事業の見通し、例えばですね、キャッシュフローの創出能力とかが想定の範囲内で推移していることを社長側が証明できること。
このうちですね、特に3つ目、事業の見通しだったりキャッシュフローの創出能力が想定の範囲内で推移していることを社長側が証明できることという部分に関してはですね、
うちの事業はこれからこうなります。ですので、このくらいの融資はちゃんと編成できます。
というようなですね、説明をきちんと数字で示せるかどうかがめちゃくちゃ重要になってきます。
今まではですね、事業消費だったり事業再生という部分に関して業績の悪化しているとき、こういう局面でですね、
これまではですね、業績が一時的に悪化したりして、決算書の数値が若干悪くなったときという部分で、これまでなら銀行に詰めたくされていたかもしれないんですけれども、
企業価値担保権を活用すれば、銀行と緊密な関係を維持しながら債務借分を引き下げずに何とか乗り越えられる可能性が出てきますよということです。