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第18回 民法 第549条〜第554条:契約各論の導入・中間まとめ・復習
2026-09-16 10:00

第18回 民法 第549条〜第554条:契約各論の導入・中間まとめ・復習

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今回は、契約各論の入り口として「贈与」を取り上げるとともに、民法学習ラジオ第1回から第17回までを振り返る、中間まとめの回です。無償で財産を渡す贈与の基本ルールと、これまで学んできた民法総則・物権総論・契約総論の全体像を整理します。


・当事者の一方が無償で財産を与える意思を示し相手が受諾すると成立する「贈与」(第549条)

・書面によらない贈与はいつでも解除できるという「書面によらない贈与の解除」(第550条)

・贈与者の引渡義務と、負担付贈与における売主同様の担保責任(第551条)

・贈与者または受贈者の死亡で効力を失う「定期贈与」(第552条)

・双務契約の規定が準用される「負担付贈与」(第553条)

・贈与者の死亡によって効力が生じる「死因贈与」と、遺贈規定の準用(第554条)

・第1回から第17回まで、民法総則から物権総論・契約総論までを振り返る総復習


条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

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民法の学習エピソードです。 本エピソードの音声は、音声合成、AIにより生成されています。
第549条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で、相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を称ずる。
第549条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で、相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を称ずる。
第549条のポイントです。 ここからは契約各論、つまり民法が定める具体的な契約の種類について見ていきます。
まず最初は贈与です。贈与は当事者の一方、つまり贈与者がある財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方、
つまり受贈者がそれを受け入れることによって成立します。 お金や物の対価を受け取らずに、ただであげる契約、それが贈与です。
第550条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。
ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
第550条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。
ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 第550条のポイントです。
書面によらない、つまり口約束だけの贈与は、各当事者がいつでも解除することができます。
あげると口で言っただけでは、後から気が変わって撤回できるということです。 ただし、既に履行が終わった部分、
たとえば実際に物を渡してしまった部分については、解除することはできません。 口約束の軽さと実際に行われた履行の重さを区別している規定です。
第551条 第1項
贈与者は贈与の目的であるもの、または権利を、 贈与の目的として特定した時の状態で引渡し、
または移転することを訳したものと推定する。 第2項
負担つき贈与については、贈与者は、 その負担の限度において売り主と同じく担保の責任を負い。
第551条 第1項
贈与者は贈与の目的であるもの、または権利を、 贈与の目的として特定した時の状態で引渡し、
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または移転することを訳したものと推定する。 第2項
負担つき贈与については、贈与者は、 その負担の限度において売り主と同じく担保の責任を負い。
第551条のポイントです。 贈与者は贈与の目的であるものや権利を、
贈与の目的として特定した時の状態で引渡したり、 移転したりすることを約束したものと推定されます。
つまり贈与者は売買のような厳格な品質、 保証責任までは負わず、
あるがままの状態で渡せば足りるのが原則です。 ただし負担つき贈与、つまり受贈者にも何か負担を負わせる贈与については、
贈与者はその負担の限度で売り主と同じような担保責任を負います。
第552条。 定期の給付を目的とする贈与は贈与者、
または受贈者の死亡によってその効力を失う。 第552条。
定期の給付を目的とする贈与は贈与者、 または受贈者の死亡によってその効力を失う。
第552条のポイントです。 定期的に給付を行う、例えば毎月いくら渡す、
というような定期贈与は贈与者または受贈者のどちらかが死亡すると、 そこで効力を失います。
特に約束していない限り、この贈与は相続の対象にはならない、 という点がポイントです。
第553条。 負担付き贈与については、この説に定めるもののほか、
その性質に反しない限り、 総務契約に関する規定を順用する。
第553条。 負担付き贈与については、この説に定めるもののほか、
その性質に反しない限り、 総務契約に関する規定を順用する。
第553条のポイントです。 負担付き贈与については、この贈与の説に定められていること以外は、
その性質に反しない限り、 総務契約に関する規定が順用されます。
受贈者にも一定の負担がある以上、 単なる返募契約とは違い、
総務契約に近いルールで扱われる、 ということです。
第554条。 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、
その性質に反しない限り、 依贈に関する規定を順用する。
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第554条。 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、
その性質に反しない限り、 依贈に関する規定を順用する。
第554条のポイントです。 贈与者の死亡によって効力が生じる贈与、
つまり死因贈与については、 その性質に反しない限り、
異言による贈与である依贈に関する規定が 順用されます。
生きている間にする通常の贈与とは違い、 死亡をきっかけに効力が生じるという点で、
異言に近いため、 依贈のルールを借りてくるという整理です。
さて、これで民法学習ラジオも第18回、 契約格論の入り口である贈与まできました。
ここで一度立ち止まって、 これまでの17話を振り返ってみましょう。
第1回、第2回では、権利能力や意思能力、 行為能力といった人が法律行為をする上での
大前提を学びました。 第3回では住所や不在者の財産管理、
失踪の宣告、第4回では法人について取り上げました。 第5回は、ものの定義です。
第6回から第9回にかけては、意思表示について、 控除両属や心理流法、虚偽表示、作語、詐欺、
脅迫、そして意思表示の効力発生や工事、 受領能力までじっくり学びました。
第10回、第11回は代理の制度、代理総組から表権代理、 無権代理までをカバーしました。
第12回では無効と取り消し、第13回では条件と期限、 第14回では期間の計算、
そして第15回では事項の完成、猶予更新、取得事項、 消滅事項という大きなテーマを扱いました。
ここまでが民法早速、つまり民法全体に共通するルールのパートです。 そして第16回で
物件総論、物件法定主義や対抗要件といったものに対する 権利の基本ルールに入り、第17回では契約総論として契約の成立から
解除までの共通ルールを学びました。 こうして振り返ると民法という法律が抽象的な原則から始まって、
意思表示、代理、事項といった早速のルールを経て、 物件、そして契約というだんだん具体的な場面に近づいていく構造になっていることが見えてきます。
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次回からは雑魚に続いて売買をはじめとする様々な契約の種類、 契約各論を一つずつ見ていきます。
ここまで聞いてくださった皆さん、本当にお疲れ様でした。 これからも一緒に民法を学んでいきましょう。
本日の学習はここまでです。 条文出典
英語部法令検索 https://eros.e-gov.go.jp/.
本コンテンツは法律学習及び条文理解の補助を目的としています。 法的助言ではありません。実際の判断は必ず最新の条文及び専門家にご確認ください。
解説は独自に作成したものであり、 条文の引用元はE5部法令検索です。
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