1. 弁護士キタガワの身近な法律勉強会!
  2. [離婚の戦略!!#49]精神疾患を..
2025-02-15 09:58

[離婚の戦略!!#49]精神疾患を理由に離婚が認められる?

00:05
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいたり、NFTプロジェクトMosquitoFamilyの運営をしております。
さて、男女のトラブルシリーズ離婚編をですね、連日お伝えをしております。
民法に定めている5個、5つの離婚の理由ですね。離婚自由というのが、裁判で主張していくときは大変重要になってくるということのお話をさせていただきました。
前回は3つ目ですね、お話ししましたね。3年以上の生きているか死んでいるか分からないような状態、生死不明の状態の時は、そのまま結婚の夫婦関係を続けていくのは、
残されたパートナーとしては、ちょっと酷な部分もありますからね、そういった時は、残された方はですね、希望があれば離婚の請求を求めることができるよということでございます。
まあね、今日もお話をさせていただきますけど、相手がいないと、相手が行方不明ということだから、結局話し合いでの離婚というのはできないですよね。
なので、どっちみち裁判で主張していって、3年以上ね、あの旦那がどこにいるか分かりません。
なおかつ、生きているか死んでいるかも分かりませんという証拠、まあこれ難しいですけどね、生きているか死んでいるか分からない証拠って難しいんですけども、
例えばね、何年前に自然災害が起きたとかね、テロに巻き込まれたかとかね、飛行機事故でですね、行方不明のまま状態になっているみたいなね、
船に乗ったまま転覆してしまって、それがね、どこにまだね、あのご遺体が見つかってないというようなのをしっかりね、あの主張していって、まあ証拠もつけていって、
そこから3年以上経っているのでお願いします、みたいな主張をしていくという感じになってくるんじゃないかなと思います。
実際のケースではね、あの使う、使われるのはあまり数的には少ないですけども、覚えておいてくださいというようなお話でした。
さて、今日はですね、4つ目ですね、5つのうちの4つ目の離婚自由、お話をしていきたいなと思っています。
精神疾患ですね。で、ただの精神疾患ではなくて、強度の強いということですね。
著しい精神疾患で、なおかつ回復の見込みがないレベルに達している精神疾患ということでございます。
これもね、あの3年以上の生死不明と一緒でさ、回復の見込みがないレベルで、その精神的なね、疾患、離婚をできないという状況だと酷な場合もありますよね。
当然なんかその医療費とか、そういったのもめちゃくちゃかかってしまうみたいなこともあるかもしれません。
そういった状況の時は、これは申し訳ないんだけども、離婚をさせてくださいと言えるという感じでございます。
03:04
ですので、このね、強度でなおかつ回復の見込みがないレベルの精神疾患ですので、
はい、なんかね、単純に酔っ払ってね、もう泥酔状態だみたいなね、それが毎日お酒飲んでるみたいなのはさすがにこれは難しいですよね。
はい、あの回復の見込みは一瞬でもね、あるかもしれないですよね。
まあずっと連日酒飲んでるとわからないですけどもね。
はい、あとはその精神疾患っていうのは、医学的にはね、病院的には、いわゆるその統合失調症とかね、躁鬱ね、みたいなね、そういった病などを言いますけども、
あくまで、何でしょうね、その裁判官がね、ジャッジをしていくね、強度でなおかつ回復の見込みがないレベルの精神的な疾患と言えるかどうかっていうのがポイントになってきます。
要は、夫婦を離婚させるレベルなので、これはやはりですね、お互いがお互いを助け合う義務というのが、今後絶対無理だよね、みたいな、やっぱりですね、かなり上のランクになってくるんじゃないかなということでございます。
単純に過去にですね、躁鬱病ですね、患ったことがあるとか、統合失調症の状態だだけでは、分かんない、絶対に離婚できる、みたいなことではないという感じですね。そこは個別具体的に判断していくという感じです。
例えばですね、貢献人と言って、ちょっと言い方ですけど、ボケちゃったおじいちゃんおばあちゃんの世話、お世話係、財産の管理とかをする人たち、僕もやってるんですけども、そういったのがあるんですが、その貢献人、非貢献人になっている、要は判断能力がつかないだけでは、これも分からないということですね。個別具体的に判断していくという感じでございます。
で、これもですね、当然なんでしょうね、強度の回復の見込みがない精神疾患を患っているパートナーを相手として離婚をするということなので、離婚届にサインしていくとか、合意をするっていうのはおよそ難しいですよね。なので、そのパートナーが離婚訴訟ですね、家庭裁判所の方に訴訟をしていくという感じです。
で、その中でやはりですね、回復の見込みがない強いレベル、強度のレベルでとんでもない精神疾患になっちゃってる状況なので、離婚させてほしいですっていうのを具体的な主張、そして証拠を出していくという感じですね。
だからこの辺は、いわゆる専門家の精神鑑定みたいな鑑定書をつけるというのが割と多かったりするんじゃないかなという感じですね。
あくまでそのパートナーが感じていることではなくて、客観的にどのレベルなのかっていうのをね、専門家の意見を聞きながら判断していく。
06:04
で、それに基づいて裁判所はジャッジしていくということですね。
ただですね、このね、あの回復の見込みがない強度の精神的な疾患、離婚自由に挙げられていますけど、これですね、仮にじゃあ離婚が認められちゃうと、そのね、パートナーですね、精神疾患を持っている方とは赤の他人になっちゃうんだけど、その人がさ、誰も周りに助けてくれる人いないと、これちょっと困っちゃいますよね。
確かにそのね、自分が配偶者の場合ですよね、パートナーが重い精神疾患を患っている、まぁちょっと酷だと、あのしんどいということで、離婚してね、解放されたいということはあるけど、離婚が認められちゃったら、じゃあそのね、独り身になっちゃったね、精神疾患の方ってどうしたらいいの?ってなっちゃいますよね。
だからここが非常に難しいところなんですよね。
はい、で、これはですね、まぁあまり覚えなくていいですけども、この5つのね、今説明している民法の5つの離婚の自由に、仮に該当したとしても、裁判官は様々な事情を総合考慮して、いや、これ離婚させるべきじゃないよね、ということのね、判断した時は、これ結婚を続けなさいというふうにジャッジすることができるというふうに民法の条文にも書かれてるんですよね。
だからもう強度の精神疾患ですと、回復の見込みがないというような状況で、これは当てはまるんだけども、ちょっとね、その人のサポートを今後していく人、誰もいないとのたれ死んじゃうね、っていうような状況になっちゃうと、これ離婚が認められないケースもあるかもしれません。
なのでここは注意ですね。
ですので、この事情で離婚が認められるポイントっていうのは、この重い精神疾患を患っている方と離婚ができた時に、その精神疾患者の今後の生活費とか、療養費、医療費とかですね、そういったところをきちんとサポートできる体制になっているのか、経済的な面とか、社会的な面とかね、
そういったところからきちんと保障ができるような環境下にあるかどうかというのも、きちんと判断されるという感じになります。
例えばね、自分のパートナーが重い精神疾患を患ってしまった時にね、離婚できたらその人のたれ死んじゃう、かわいそうというようなね、お金がないというような状況であれば、
これも後で説明する、財産分与といって財産を分け与えるんですけども、多めに渡してね、県政的に困らないようにしなきゃいけないみたいな配慮ももしかしたら必要ですし、
病院、入院措置みたいなのが必要であれば、行政とかとそういった形と連携をとって、きちんとその後バックアップ体制がきちんと作れると、入院費用も国の費用、国費からかなうことができるとか、
あとはそれこそその自分は離婚するけども、重い精神疾患を患っている方のご兄弟がサポートしてくれるみたいなのを、きちんともういらないみたいな、もう私面倒なんで離れます、離婚しますだけじゃなくて、その後もきちんと大丈夫なんですよっていうところまでしっかり主張していかないと、なかなかこれは厳しいのかなということですよね。
09:23
なのでこれは非常にバランスが難しいし、そういった方をね、そのなかなかこうなんでしょうね、私が責任を持って面倒を見ますみたいな人もね、やっぱり多くはないですからね、この辺の配慮も大事になってくるということでございます。
以上、強度、強いということですね。なおかつ回復の見込みがないレベルに達している精神疾患も離婚の理由になるよということをお話をさせていただきました。
最後までお聞きくださりありがとうございました。それでは今日も元気にいってらっしゃいます。
09:58

コメント

スクロール