00:02
こんにちは! 宅建2025合格したい人です!
悔しい!悔しい!悔しい! いやー、もうほんと、くぅー!
本日ですね、3回目の模試を受けました。 模試のこれまでの結果としては、1回目が40点、2回目が28点、そして今回なんですが、32点でした。
はー、もうマジで悔しい。 拝点言いますね。
権利関係、14点分の11点。 法令上の制限、8点分の3点。
宅建業法、20点分の13点。 その他関連知識、8点分の5点ということで。
もうね、ほんとに法令上の制限と宅建業法が悪い。
で、今ですね、模試終わって、見直し今からするんですけど、ちょっとお米屋さんがね、閉まりそうだったんで、
1回模試終わって、今お米屋さんにお米を買いに行ってたんですけど、その間にね、9月からの勉強とか、
模試の結果が悪かった人向けの動画みたいなのを聞きながら、お米を買いに行ってました。
田中行政書士さんがですね、言ってたんですけど、
とにかく法令上の制限と宅建業法をやれと、とにかくそこに力を注ぐべきだっていう話をしてて、
権利関係は難しいから、後回しにして、とにかく宅建業法と法令上の制限を完璧にするっていうところに注力した方がいいって言われてたんですね。
幸いなことにね、模試を3回受けて思ったんですけど、権利関係はそこそこ得意っぽい、どうやら。
だいたい点数がそんなに悪くないなっていう風な感じがしているんですね。
なので、権利関係も引き続きやってはいくんですけど、特にその宅建業法と法令上の制限で、
堕としちゃいけないところをしっかりとやっていくっていうところが、本当に大事かなというふうに思っています。
特にね、法令上の選挙、今回8分の3点ですからね。
マジで、もう本当にびっくり。森戸規制法、土地区画整理法、農地法、国土法、これ全部罰ですからね。信じらんないですよ。
悔しい。悔しいばっかり言うても、しゃあないので、ちょっと見直していきたいと思います。
03:03
とりあえずですね、間違ったところをまず見ていこうと思います。
今後正解しているところもですね、迷って、何というか100%自信持ってつけれたところの方が少ないので、間違ったところからまずやっていきたいと思います。
権利関係から行きます。
債務不履行に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。なお、債務は令和2年7月1日以降に生じたものとする。
金銭債務の債務者が支払い記述に支払いをしなかった場合、債権者はその不履行が不可抗力である場合除き、債務者に対して遅延損害金を請求することができる。
これだとめちゃくちゃ時間がかかりそうなので、私が選んだ選択肢を読めばいいのか。
私は4番にして間違ってるんですよね。
4番は債務者がその債務について支払いの責任を負っている間に、当事者双方の責めに来すことができない自由によってその債務の履行が不能となったとき、債権者は債務者に対して損害賠償を請求することができない。
これ正しいと思ったんですよね。
当事者双方の責めに来すことができない自由によって債務履行になったら、損害賠償って請求できないんじゃない?と思ったんですけど違ってて、この問題正解は2番。
契約に基づく債務の履行が契約の成立時に不能であった場合でも契約が当然に無効となるわけではない。
確かに当然にって書かれたらそうはそうかなって感じはしますけどね。
解説読みます。契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であった場合でも契約は無効にならず、債務不履行による損害賠償の起点に従ってその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することができる。
なるほど、確かに無効にしちゃうともうなかったことになっちゃうけど、契約の成立の時に不能であった場合でも、確かになんで財布になっちゃったのかっていう損害賠償は請求できますよね。
だから正しいか。4番がなんで違うのかが気になります。
債務者がその債務について地帯の責任を負っている間に当事者双方の鮮明に期すことができない自由によってその債務の履行が不能となったときは、その債務の不能は債務者の鮮明に期すべき自由にするものとみなされる。
あ、そうなんだ。初めて知った。
債務者がまず地帯の責任を負っているときに不能になったら、債務者責任になるんだ。
06:04
なるほど。
あ、そうなんですね。
そうかそうか。債務者が債務について。
あ、エドワードさんこんばんは。ありがとうございます。
いつもあのちょこっとあのエドワードさんがライブ始めたら顔出してくれるのがめちゃくちゃ嬉しいです。
今日は模試をやって、32点でちょっとガチへこみしてる。ガチへこみしてるですが、模試の振り返りをやっています。
もう、宅検業法と法令上の制限の点数がマジで悪くて、ちょっとこの辺、今からこの9月ですね、めちゃくちゃ力入れていきたいと思ってます。
あ、過去問はということでありがとうございます。
そうなんです。ちょっといろいろバタバタしてて、ライブできなかったんですけど、一応過去問の分野別のやつ、3週目を全部回すっていうのは一旦終わって、確認も終わったところであって、そこでちょっと1回模試を受けてみたくて、模試を受けました。
債務者が債務の地雷の責任を負っている間に何かあったときは、それが当事者双方の責任を消すことができない自由でも、債務者側が損害賠償請求、損害賠償を負うんですね。
これは初知りだったわ。
続いて間違えた問題8番。
江戸わどさん、過去問は手を付けずに連続で7弁分ぐらい解いたからなぁ。10月入って。えぇー、すご。
なるほど。あ、でも、そうなんですよね。
分野別問題集とかも、言ったら今までの過去問の中から、必要そうな、いい問題となりそうなものを企業が集めて本にしてるじゃないですか。
だから、そういう選ばれた問題をガンガン解いていくのがいいんじゃないかっていう勢と、過去何年分かはやったほうがいいと思うっていう勢もいるなっていうふうに感じていて。
でも、過去問をそのままやるっていうのも、私も大事かなっていうふうに思ってて。
あ、江戸わどさん、全部40超えてたから自信はついたね。えぇー、すご。
過去問、過去問、手を付けずに連続7弁分解いて。
09:01
え、でも、その分野別の問題集とかも、言ったら過去問じゃないですか。
それ、どうやって手を付けずにって、それまではどういう勉強の仕方されてたんですか。
えぇー、すご。
もしはむずいんじゃね、リアルより。
だといいんですけどね。
いや、なんかほんと、そもそも、覚えたことを忘れて解けなかったっていうよりも、知らないこれみたいな問題も結構あったなっていうふうには思ってます。
いやでも、これは言い訳だ。
いや、ちょっと、なんか、うーん、悔しいって最初からすごい、解き終わった後からっていうか、点数採定してからずっと悔しいって思ってたんですけど、
悔しいって言えるぐらい自分がやってるかって言われると、ちょっと足りてない気はしますね。反省。
えぇー、江戸わどさん、すご。
僕のUKの本屋で売ってる教科書2500円と問題書2500円だけやった。
えぇー、すごいですね。
いやでもほんと、なんか、分野別問題集、まあそうですね。
3週今回したところで、一旦私も過去問やってみようかな。
でも江戸わどさんみたいに、もうちょっと後にしてみようかな。
えー、次。
10番。
あ、違う違う、8番、8番。
8番。
AはA所有の高土地をBに対して5000万円で売却する契約を締結し、Bから手付として500万円受領した。
この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
で、私が選んだのは、2番ですね。
手付についてAB間に別段の合意がない場合、手付は解約手付とみなされる。
これね、迷ったんですよね。
別段の合意があってもなくても、解約手付ってみなされるのかなーとか思いつつ、
ちょっと他に、これが正解だって思える足がなかったので、これにしちゃいました。
えー、2番の解説ですが、あ、もう私が今言った通りですね。
別に合意なくても、解約手付とみなされるというところで、それで×ですね。
正解の足が、Bが高土地の引渡しを受けてこれを使用していたが、
3ヶ月経過後、Bの代金不払いを理由にAB間の売買契約が解除された場合、
Bは現状回復として高土地をAに返還するとともに、3ヶ月分の使用料相当額を支払う必要がある。
あ、これが正しいのか。
12:01
うーん、3ヶ月。
うーん、これ迷ったのが、そのー、
今回、賃貸じゃなくて、そのー、売買っていうところで、
代金不払いで売買契約が解除された時に、そのー、
3ヶ月分の使用料相当額っていうわけじゃなくて、
なんか損害賠償額を払わないといけないんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、
違うんですね。
当事者の一方がその解除権を行使したとき、各当事者はその相手方を現状に復帰させる義務を負う。
この場合、金銭以外のものを返還するときは、その受料の時以後に生じた使用利益をも返還しなければならない。
したがってBは3ヶ月分の高土地の使用料相当額をAに返還しなければならない。
うーん、なるほど。
3ヶ月分の使用料相当額でいいってことですね。
他に損害賠償があったらそれはそれなのかな。
とりあえずその後の果実を返すっていうことですね。
エドワードさん、僕270時間で受かったよ。
ねえ、こないだも言われてましたよね。
いや、ほんとすごいわ。
そして権利関係。
そう、私、権利関係なんかいいんですよね、得点が。
3問だけでした、間違えてたの。
時効。でもなんで時効?
時効とかさ、結構勉強してるんだけどな。
時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び反例によれば正しいものはどれか。
私が選んだのが、10年より短い時効期間の定めがある権利が、
確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって確定した場合、
その時効期間は、その短い時効期間の定めによる。
これはもう正直意味わかんなくて、適当に選んだ感じですね。
正解は何?
1番なの?
1番は、あ、そうなんだ。
これはね、迷りました。
債国によって時効の完成が猶予されている間になされた再度の債国は、
時効の完成猶予の効力を有しない。
これ正しいんですね。
なんか、債国したら6ヶ月ですよね。
書いてないわ。
あ、でも、債国によって時効の完成猶予されている間に再度の債国があっても、
時効の完成猶予の効力を有しないんですね。
んー、だから、債国した後で再び裁判外の債国をしただけだと、
時効の完成は猶予されない。
15:01
そうでなければ、債国が繰り返された場合にはいつまでも
時効が完成しないことになれかねないからだろう。
まあ、確かにそうだわ。
確かに言われてみればそうだわ。
ずーっと債国し続けてたら、
6ヶ月、6ヶ月、6ヶ月、6ヶ月で伸びていくってことですよね。
エドワードさん、通行券の時効取得についてが出そうじゃね?
え、ほんと?ちょっとメモっとこ。スクショしとこ、スクショ。
この今の、あの、エドワードさんの文章をスクショしました。
ちょっと。
あー、通行券のね。
なるほど。
知恵危険、ですかね。
えーっと、以上ですね、権利関係。
そしてもう、宅券具応報がマジ散々だったんだけども、
ほんと信じらんない。
悔しいなぁ。
自分のことなんだけど、悔しいなぁ。
えー、なんでこんな間違えたかなぁ。
17番。
建築基準法に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。
ただし特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
で、
えっと、3番が正解なんですが、
とりあえず私が書いたのが4番。
用途地域に関する都市計画において、
建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、
その最低限度は200平方メートルを超えてはならない。
これちょっとよくわかんなかった。
3番。
3番、迷ってるんだ。
大、小、中、高層、住居専用地域内の建築物が
日陰規制の対象区域内にあるとき、
北側車線制限は適用されるっていう。
あ、でもそうか。
うわうわ、今問題読んで思いましたけど、
北側車線規制って、
1帝、2帝、田園。
1帝、2帝、田園と、1種、2種の住居専用。
あ、でもそうか。
ん?
第1種、第2種、中、高層、住居専用地域で
日陰規制が適用される区域は、北側車線制限は適用されないんだ。
うーん、そうなのか。
1種、2種の低層住居。
低層住居と、1種、2種の中、高層と田園住居で、北側車線だけど、
18:10
第1種、第2種の中、高層、住居専用地域で日陰規制が適用される区域は、北側車線制限は適用されないんですね。
うーん、そうか。
ちなみに4番ですが、
用途地域に関する都市計画において、建築物の敷地面積の最低限度を定める場合は、
その最低限度は200平方メートルを超えてはならないんですね。
うーん、そうか。
あとこの問題、1番がですね、
図書館を美術館に用途変更する350平米の近地確認不要化っていうので正しいんですけど、
類似の用途で、図書館と美術館が類似っていうのがちょっと難しかったです、判断が。
類似っちゃ類似だけど、類似でもなくない?みたいな感じもしました。
はい、えー、
19番、次いきたいと思います。
19番、
宅地増生及び特定森戸等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
私が選んだのが3番。
宅地増生等工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地にするための森戸であって、
当該森戸を行う高さが1メートルの額を所属することとなる土地の形式の変更は、
宅地増生に該当する。
私ですね、自分の暗記としては、
森戸1メートルって宅地増生いるっていう語呂でですね、覚えたなと思ったんですけど、
これバスなんですね。
ちょっと、なんか間違ってますね。だから語呂を間違ってる、自分が。
宅地増生区域内では、宅地以外の土地を宅地にするために行う森戸。
あ、マジ?
マジでひっかけじゃん。
高さ1メートルの額を所属することとなる土地の形式の変更は、宅地増生に該当するだろう。
21:09
1メートル超えでした。1メートル超えってことは、1メートル1センチ以上ってことですよね。
1メートルは該当しないと。
いやー、やられたわー。
そういうことか。そういうことか。
じゃあ、私の語呂は合ってるんだ。合ってるけど、超えなんですね。
そして、合ってるものを選べなかったのが問題ですよね。
都道府県知事は、増生宅地防災区域について指定自由がなくなったと認めるときは、
当該増生宅地防災区域の全部また一部について当該指定を解除する。
そりゃ丸だな。
確かに。これ難易度Aですよ。
まあ、そうですよね。指定解除するわな。なくなったらね。指定自由が。
なるほどね。
なるほど。
それがない。
ちなみに4番がですね、宅地増生等工事規制区域内において行われる宅地増生等に関するすべての工事は、
一定の技術的基準に従い、容壁、排水施設、その他整例で定める施設の設置、
その他宅地増生等に伴う災害を防止するため、必要な措置が講ずえられたものでなければならない。
っていうやつだったんですけど、
これよくわかんなかったんで、やめといたんですが、
これはですね、規制内のすべての工事じゃなくて、災害の発生の恐れがないと認められるものとして、
整例で定める工事を除いたもの、それ以外は必要な措置が講ずえられたものじゃないといけないけど、
そうやって災害の発生が恐れがないと認められるものとして整例で定める工事であれば、
そういう必要な措置は講ずえられることはないということでした。
これはね、ほんとなんかちょっと、よく読んだらできたかもしれない。
はい、次。
この辺からですね、4連続ミスですよ。続いて、土地区画整理法。
土地区画整理法もさ、やってるのにさ。やってるのに。
24:00
なんで間違えたんだ。えー、なんで間違えたの?
3番を私は選んでます。
土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に関する次の規則のうち、正しいものはどれか。
これもう全然わからなかったんですよね。適当に選んじゃいました。
正解は、組合が管治計画を作成しようとする場合には、総会の議決を経なければならない。
そうなんですね。これが正しいのか。
私が選んだのが、施工地区における事業は必ず都市計画事業として施行されるだったんですけど、
施工区域での土地区画整理事業は必ず都市計画事業として施行するということで、
これ施工なのかな?読みが、ごめんなさい。
今回そうか、施工地区って書いてるから、地区じゃなくて区域だったら丸だったんだ。むず。
むずいな。そうか。でも総会の議決ですね。だから管治計画を作るとき総会の議決だな。
そこが全然自信持ってイエスみたいなの言えなかった。これが問題ですね。
そして、21番間違ってる。21番。
農地法は取りたいよな。
農地法に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。
市外科区域内において農地を住宅建設のために転用するものは、
転用工に着手する前にあらかじめ農業委員会へ届出をしていれば、
法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
で、これは私が選んだのか。
そうか。届出。これは合ってるんですね。
あらかじめ。農地を農地以外。
あ、そうか。市外科区域内か。
そうかそうか。ちゃんと読んでなかった。
市外科区域内で農地を農地じゃないのにするのは、
あれですね。許可じゃなくて届出でしたね。
そうだ。
で、間違ってるのが市外科調整区域内の農地について
27:02
工作の目的に競するために競売により
所有権を取得する場合には、
法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
これが罰なんだ。
競売で取得でも参上許可が要るのか。
所有権を移転する場合に。
所有権を取得する。あ、そうかそうか。
定当権つけるとかじゃなくて所有権取得するから
許可を受けるのか。いやー。
そうだよな。結局所有権を移転するから
該当しますよね。
なるほど。そういうことか。
そういうことか。
なるほど。
次。22番。事後届けですね。
事後届け。事後届けも勉強してるんだけどな。
国土利用計画法第23条の事後届けに関する
次の記述のうち正しいものはどれか。
私が選んだのが2番。都道府県知事は
勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において
必ず当該土地に関する権利の処分についての
圧戦その他の措置を講ずるに努めなければならない。
これちょっとよくわからなかったですね。
必ずじゃないですね。これは努力義務。
だから、勤めなければならない。
必ずっていうのが罰でした。そういうことね。
正解が
これにしとけばよかった。事後届けにおいて
土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転
また設定の対価の額については届出事項である。
届出事項って額と目的で覚えてたんですけど
対価の額はそうなんだけど
土地に関する権利の移転っていうのがよくわかんなくて
届出事項なんですね。
土地に関する権利の移転
権利の移転ってそうか。当たり前に必要なのか。
権利の移転と設定の対価の額は届出事項
解説には対価の額についても知事とへ届出が必要ですって書いてる。
30:01
権利の移転は当然にね。
額と目的
権利の移転も
権利の移転を報告するみたいなもんか。
誰が誰
この人AさんのがBさんのものになりましたみたいなのが
目的ってそういうことか。
届出でもはいりますよね。
すいません物質。
続いて
24番
固定産税です。
固定産税
固定産税に関する次の受付のうち正しいものはどれか
私が選んだのが
住宅用地のうち小規模住宅用地に対して課する固定産税の課税標準は
当該土地の上にある住宅が事故の居住用に供されている場合に限り
当該小規模住宅用地に係る固定産税の課税標準となるべく科学の6分の1の額とする
なんかそういうのあったなーみたいな
なんかが6分の1だったなーみたいな感じで書いちゃったんですけど
罰なんだ
これはむずいでしょ
こんな難しい問題出るかな本番
ちょっと今読みますね
解説なんですけど
小規模住宅用地に対して課する固定産税の課税標準は
当該土地の上にある住宅が事故の
人の居住のように供されている場合に
当該小規模住宅用地に係る固定産税の課税標準となるべく科学の6分の1の額とする
この6分の1にするってのはあってて
小規模住宅用地に対して課する
なんですが
事故の居住のように供されている場合に限りが間違いで
事故じゃなくても人の居住のように供されていれば足りるそうです
いやーそういうことね
正解なのが固定産税の納税義務者は
その納付すべき当該年度の固定産税に係る固定産について
固定産課税台帳に登録された価格について不服があるときは
工事の日から納税通信書の交付を受けた日
3月を経過するまでの間において
文書を持って固定産評価審査委員会に審査の申出をすることができる
これは知りませんでした
これが丸ってことね
不服があったら
3ヶ月以内まで
審査の申出をできるんですね
評価審査委員会に
次25番
原価法は価格
33:01
これ苦手なんですよね
不動産鑑定評価基準です
不動産鑑定評価に関する次の記述のうち
不動産鑑定評価基準によれば
正しいものはどれかということです
私が選んだ
全然わからなくて
収益還元法における収益価格を求める方法には
1期間の準利益を還元利回りによって還元するDCF法と
連続する複数の期間に発生する準収益及び復帰価格を
その発生時期に応じて現在価値に割引
それぞれを合計する直接還元法があるというのを選びました
意味わからなかったので
収益還元法における求める方法まで出るのかという感じではあるんですが
出ることもあるかもしれないですね
1期間の準利益を還元利回りによって還元する方法
直接還元法と連続する複数の期間に発生する準利益及び復帰価格を
その発生時期に応じて現在価値に割引
それぞれを合計するDCF法があると
この説明は逆なんだって問題は
連続する複数の期間に発生する準利益及び復帰価格を
その発生時期に応じて現在価値に割引
それぞれを合計するのがDCF法
1期間の準利益を還元利回りによって還元する方法
直接還元法というということでした
さらっと流しておきたいかな
正解は4番なんですよね
資産価格の調整とは
鑑定評価の複数の手法により求められた各資産価格の再吟味及び
各資産価格が有する説得力に係る判断を行い
鑑定評価における最終判断である鑑定評価の決定に導く作業を有
家庭資産資産価格の調整というんですね
資産価格または資産賃料の調整とは
鑑定評価の複数の承認に求められた各資産価格または資産賃料の再吟味及び
各資産価格または資産賃料が有する説得力に係る判断を行います
なるほど
資産価格の調整とは
資産価格の調整というのはいろいろな方法で
求めた資産価格から
最終的にどうするか
鑑定評価を決めるという作業のことなんですね
36:04
なるほど
そうなんだ
大事なのが
たぶんこの方法
収益還元法がどういう
今回の収益価格を求める方法とかまでは
ちょっと覚えなくていいかもしれないですけど
この鑑定評価基準の
それぞれの
何法がどういうものなのかみたいな
減価法がどういうもので
取引事例非確保がどういうものでみたいな
それは覚えないといけないですね
鑑定
鑑定の評価方法
評価方法の暗記
次いきましょう
次
28番
これは全部×ついちゃったんですよ
1個正しいものあるはずなのに
全部×ついちゃった
正解は1?
そうなの?
ごめんなさい
これ違反しないんですね
事務所法に業務に関する聴報を備えなければならないが
当該聴報を取引の関係者に閲覧させる義務はない
やべ
これはもう完全にこの解説通りですね
従業者名簿は閲覧させる義務があるが
これと混同しないことということで
確かにね
聴報とか見せたくないですよね
そっかそっか
なるほど
で、これ
あ、そっか
そういうことか
それでね私全部×ついちゃって
どうしようってなった
なるほどね
そして
30番
重要事項の説明
私が選んだのは3番です
39:01
宅地建物取引業者Aが行う宅地建物取引業法第35条に規定する
重要事項の説明に関する次の記述のうち誤っているものはどれか
私が選んだのは
売買の対象となる既存の建物について
当該建物の新築の工事に着手した時期が
昭和60年6月1日であるときは
建築物の耐震回収の促進に関する法律により
建築基準法に規定する指定確認検査機関等による耐震審査を受けたものであるときでも
その内容を説明する必要はない
これは間違いにしたんですね
昭和56年6月1日までの建物
建物しかさ
そういうこと?
昭和56年6月1日までの建物だけなのかな
それまでのだけなのかな
やっぱりそうでした
ちゃんと年号を覚えているのにね
昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものは
需要事項の説明書不要です
一定の耐震審査を受けたものにあるときでも
そうなんですね
だからもうその法律が変わった後のやつはいいんですね
はいすいません
誰に謝ってるんだ
これ正解は4番なんですね
あ4番
第2次対処となる建物について
石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは
その旨について説明しなければならないが
当該記録の内容までは説明する必要はない
ということだったんですが
これ×で
アスベスト使用の有無の調査の結果が記録されてたら
その内容についても説明しなければならないということです
なるほど
じゃあしっかりとその検査結果も言いましょうということですね
なるほど
はい
続いて
31番
報酬額
これ全然わからなかったです
交換をさ交換が知らないんですよね私
え?
42:03
31番
31番
そっかそっか
31番は別にわかんなくて
違反しないもの
派税業者の宅地建物取引業者Aが
単独で高速化に契約を成立させて
報酬を議論した場合に関する罪の記述のうち
違反しないものはいくつあるか
Aが
正解が
違反しないのが
交換のね
算定をね全然知らなかったんです
Aが公及びオツからの売買の依頼を受けて
公所有の建物とオツ所有の建物について
公が1500万
オツが2000万について交換契約を成立させて
公及びオツからそれぞれ72万6千円を受領したっていう
交換の時の算定の仕方知らなかったんですが
交換契約の場合
交換物件の高い方を価格を基準として
報酬を算定できる
あ、そうなんだ
じゃあ今回だと2000万
2000万×3%×6万の
課税業者だから1.1で
72万6千円が限度なんだ
で、双方からもらえるんだ
へー
そうなんだ
交換初めて知ったわ
そして
で、他もさ
んーと
えっとー
長期の空き家との対策の媒介における特例を適用した時って
報酬額倍になる?
じゃないですか
月の倍?
で、Aは公から22万オツから11万だったら
33万もらってるけど
倍でもらったとしても
合わせて22万なんじゃない?と思ったんですよね
合ってますね、それで合ってます
だからAが貸主公から22万の報酬を受領するんだったら
もう借り主からは報酬を受け取れませんよっていう
ですよね
そっかそっか
ふんふんふんふんふん
媒介の依頼者に対して説明し合意することで
事量が認められる
もっともかかる特例が適用されるのは
貸主から受領する報酬額に限られ
えー、借主からは非居住用建物の賃貸借の媒介であれば
1ヶ月分の月額賃料相当額までに限られる
45:03
えー、かつ
えー、貸主及び借主の双方から受領する報酬の合計額は
2ヶ月分の事量相当額に
えー、課税事業者であれば
双子税相当額を超えた額によって
そういうことか
そうですね
賃貸借は
2ヶ月の賃料相当額
非居住用
これ非居住用ってことは
居住用の時
居住用の時は
どうなるんだろう
0.5ずつの倍ってこと?
えー、居住用の
場合の
えっとー
長期の空き家の
空き家の
えー、報酬
あ、媒介の
媒介の
報酬は
どうなるんでしょう
0.5が1ヶ月になるのかな
うーん、ちょっと分かんない
あと代理と媒介
でもやっぱ合わせて
いいですよね
うーん、そうですね
それだけだから
今回は交換
交換でしたね
交換のところがちょっと分かんなかった
はい、次
次ー
35番
35番ー
えー
私が選んだのは
3番
あ、3つって言ってたのか
あ、そうそう
えっとー
競買により取得し
48:16
これはそうだと思うんですよね
だって自ら
自らだから
自ら貸し主だから
宅券業法関係なくないって思ってたんで
これは正しいと思って
丸にしました
これは説明する必要があるなと思いました
Aが行う事故を説得担当する宅地建物取引士は
説明の相手方から請求がなくても
宅地建物取引業種にないものとする
宅地建物取引支障を
相手方に提示しなければならず
この提示を怠ると
A及び当該宅地建物取引士は
10万円以下の過量にさせられることがある
で
これは
丸にした
けど
正解は
正解は
2つ
で
なるほど
これも
よく読んでない
A及び当該宅地建物取引士は
10万円以下の過量にさせられることがある
これが罰ですね
宅券業者が過量に課せられることはなく
この宅券士が10万円以下の過量にさせられることがあるということで
宅券業者と
えー
宅券士が10万円以下の過量にさせられることがあるが
罰でした
そういうことね
はい
なるほど
なるほどね
悔しいよね
こんなんで間違えたら
本当に悔しい
でもどう
まあ本試験で
こんだけ意地悪な問題が出るかわからないですけど
でも出るかもしれないって考えたら
ちょっとね
本当にしっかり読まないとって感じですね
続いて
42問42
わー1000人売買契約
結構得意な
得意なのになー
私は3番を選びましたが正解は4番でした
51:02
問題を読みます
宅地建物取引業者Aが
BからB所有の建物の売却に係る売買を依頼され
1000人売買契約または専属1000人売買契約を締結した場合における次の記述のうち
宅建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか
という問題です
えーと
42番
私が選んだのは
AはBと建物の売却について1000人売買契約を締結し
当該建物につき所在売買すべき価格その他国土交通省令で定める事項を
指定流通機構に登録した
その後当該建物の売買契約が成立したときは
Aは地帯なく当該建物の所在取引価格及び売買契約の成立した年月日を
指定流通機構に通知しなければならない
これ丸にしましたから間違ってるんですね
通知すべき事項としては登録番号取引価格成立した年月日であり
建物の所在は通知事項ではありません
なぜなら登録をすれば登録番号の通知により物件は特定されるので
登録番号に加えて建物の所在まで通知するのはないからです
なるほど建物の所在っていうのが罰なんですね
それはそれがあってるけど
AがBで正解が4番なんですけど
AがBと建物の売却について専属性に売買契約を締結し
所定の事項を指定流通機構に登録した場合は
Aは登録の書をする書面の引渡しに変えて
Aは政令で定めるところによりBの承諾を得て
当該書面に置いて証されるべき事項を
電子的方法であって国土交通省令で定めるもとに提供することができることもあるなんですね
これはまあちょっと迷いましたね確かに
電子的方法でもokということで
なるほど建物の所在はいりませんよ
取引価格
あとあれか
登録番号取引価格年月日だから
建物の所在じゃなくて登録番号ですね
なるほどこれはでも大事なところですね
登録番号取引価格が覚えないと
54:09
次
今43番が終わった
違う違う42番終わった
43番間違ってるの
広告ですよ
格子建物歴教者Aが行う方向に関する次の記述のうち
業法の規定によれば正しいものはどれか
私は新築分城マンションを建築工事完了前に販売しようとする場合
建築所基準法の確認を受ける前は売買の契約をすることはできないが
同確認を申請中であるものを広告に承知すれば
当該と販売の方向を行うことができるって書いてあって
いやいや完了前だったら広告できんかったくないって思ったんですけど
他に当てはめられるものが見つからなかったのでこれを選んだんですが
やっぱり間違ってて売買契約をすることも広告をすることもできません
そうか
大尺の時も賃貸借契約は結べるけど
広告できないですもんね
私が選べなかった正解が
宅券業者は宅地の売買に関する広告をするときは
広告に売買である旨の表示はしないといけないけど
売り主の名称を表示する必要はない
これがマルスだそうです
売り主の名称もいると思ってました
いらないですね
次は最後ですね
最後は全くわかりませんでした
建物を作る人とか建築得意の人だったらすぐ解けるんだろうな
建築物の構造と材料に関する次の記述のうち誤っているものはどれか
鉄構造の建築物の構造体力上主要な部分の材料は
一徹としなければならないが
一徹は圧縮応力または接触応力以外の応力が存在する部分にも使用することができる
57:00
これは×だそうです
一徹としなければならないのは正しい
でも圧縮応力または接触応力以外の応力が存在する部分には使用してはならないだそうです
私はとりあえず選んだのが
木造建築物の外壁のうち
鉄構モルタル塗りその他
軸組みが腐りやすい構造である部分の下地には防水し
その他これに類するものを使用しなければならない
×だそうです
丸だそうです
洋壁は鉄筋コンクリート像
無筋コンクリート像またはレンズ見像としなければならない
森戸規制法
ポイント確問で建築物に関連する他の知識も整理しておこうということでした
もう1時間経ってる
今間違えたところだけ整理しましたけれども
1個1個の問題
全部自信持って解けたわけじゃないので
また見直しはしっかりやろうと思います
ただ今回思ったのが
今の間違ったところ
よく読んだら解けたなとか
今持ってる知識で解けたかどうかみたいな
全く知らないことだったら
最初のやつは
知らなかった
知らなかった
次の問題
これも知らなかった
知らなかった
次
知らなかったけどよく考えたら解けたかもですね
時効が反駁したらずっと延長はできないっていう
これも知らなかったな
でもこれは覚えるべき
1:00:02
これも覚えるべき
これも覚えるべきか
全部覚えるべきか
森戸規制法
これは解けたな
これは解けたよ
土地区画整備法
分かってなかったな
農地法
これはよく読んだら解けた
これはちゃんと読んでたら解けたわ
仕事時計は
これもよく考えたら解けたかも
固定資産税
これは知らなかったね
これも知らなかった
官邸評価
業務上の規制
これもよく読んだら多分解けた
難易度A問題です
これはちょっと知識不足
これもね
効果は高い方ね
これはいい勉強になったわ
35
重要事項
重要事項
これも読んだら解けたな
宅建室複合
よく読んだら解けたよ
1:03:03
36番
36番の見直ししてない
36番は
そうなんだ
36番はですね
事務禁止処分を受けた時
事務禁止処分
禁止処分って宅建業法じゃないのか
事務禁止処分を受けて
事務禁止処分の期間中は登録受けることはできないけど
登録証書の日から
5年の経過を待つ必要はない
事務禁止処分は別に
宅建業違反なんだったら
5年待たないとって思ったんですけど
違うんですね
しかももう一個私が大きく間違ってたのが
Aは取引の関係者に対し真偽をむねとし
誠実にその業務を行わなければならない
丸にしたんですけど罰で
宅建業者はそのようにしてほしくださいっていうのはあるけど
宅建司は
その真偽誠実義務に関する規定は存在しないので謝りです
っていうことでした
これはちょっと難しいな
なるほど
難しくはないのか
真偽誠実義務はね
なんか出てきますよね
でもこう問われると
そりゃそうだと思って丸にしちゃいました
そして42番
専任媒介契約
これね登録番号ね
登録番号
でもこれって答えが
4番
あー
電子的でもね提供できるっていう
これもねもうちょっと
1:06:01
ちゃんと
そうですね知っておくべきですね
43番
あ売り主の名称はね
表示しなくていいんですね
これはいい勉強になりました
最後の問題ですね
最後の問題はちょっと難しかったな
だからよく読んだら解けたよっていうのが
1,2,3,4,5問ある
1,2,3,4,5問
5問あるから
ね
5問
これ取ってたら37点でしたね
37点は
まぁギリ合格
いくかいかぐらいだから
やっぱちょっと足りないけど
まぁでもハテナがついたところ
なんか知らなかったけど
これは知っておくべきだったっていう問題も
まぁまぁあるなと思ったんで
うん
ちょっと
なるほどね
解けた問題は
よく読めば解けた
なるほど
いやー
まぁ
悔しいという気持ちは変わらないですけど
でも改めて
やっぱり
しっかり読んだら解けたなっていう問題も
こんだけあるんだって思うと
ちゃんともっとしっかり
しっかり読んだ上で
成語判定
していかないとなっていうのと
思いましたし
うん
あとはやっぱ
百言行法と
法令上の制限
まぁでも
結構難しい問題も
あったっちゃああったので
うーん
ちょびっとだけ
新しい知識も入れた方がいい気はするんですけど
やっぱ今やってることを
しっかりやっていって
そしてしっかり問題を丁寧に読んで
解いていったら
いけるような気もしてきました
1:09:02
ちょっと落ち着いた
すごい悔しいし
試験本番ででも
せっかく本当はできた
それだけ解ける力
知識を持ってたのに解けなかったっていうのは
もったいないので
この辺はちょっとやっぱり
意識して問題解くときに
丁寧にやっていきたいって思いましたし
あとはでももっともっと
そうですね
でもまぁちょっと
もうちょっと
あとやっぱ暗記は大事ですね
都市計画法と建築基準法の辺の
整理とか
した方がいいと思いましたし
なんか今回その間違った問題で
そうですね
でも間違った問題だけじゃなくて
ちょっとやっぱ
今回の一問一問ちょっと
整理してまた
自己分析していきたいと思いました
よし
というわけで
まぁでも
9月入りましたけど
まぁきっといけると信じて
頑張りたいと思います
ありがとうございました
ではまたお会いしましょう
たっけん2025
合格したい人でした
さよなら