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10/2 平成30年度 過去問試験 結果
2025-10-03 13:05

10/2 平成30年度 過去問試験 結果

#宅建 #資格試験 #勉強法 #不動産
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00:05
スピーカー 1
こんばんは、宅建2025合格したい人です。
眠たい、めっちゃ。めっちゃ眠たい。 めっちゃ眠たいんですけど。
今日は、平成30年の宅建試験やりました。
ので、ちょっと飲み直しだけやって、寝ようと思います。
もう12時を回ってしまった。
眠たい。もうちょっとずっと不眠が続いててですね。
もうちょっと早く、太る。 着くべきだと思うんですけど。
太に入っても眠れないんでね。
でも今すごい睡魔が来てます。
睡魔が来てる。でもずっと睡魔は来てるんですけどね。
眠れないんですね。いざ眠ろうと思ったら。
今回なんですが、権利関係が14分の11、法令上の政権が8分の7、税その他が3分の3、
宅建業法が20分の19、誤問免除が5分の5で、計45点という結果でした。
権利関係が3つ落としてますね。
全部で5問なので、振り返りもすぐ終わるかなと思います。
もちろん三角がついた足はありますので、それはちょっとまた、
明日ですね、振り返りやっていきたいと思っています。
最初に間違えたのが、相続ですね。
相続に関する次の記述のうち、民法の規定及び反例によれば誤っているものはどれかということで、
私が選んだのが1番、無権代理人が本人に無断で本人の不動産を売却した後に、単独で本人を相続した場合、
本人が自ら当該不動産を売却したのと同様な法律上の効果が生じる。
冷静に考えたらそうですよね。
本人が亡くなる前に拒絶してた場合はですね、それが認められるけども、
勝手に無権代理人が本人に内緒で本人の不動産を売却したとて、
スピーカー 1
その人が本人を相続した場合には、本人自ら契約したのと同様に法律効果が生じますということでした。
誤っているもの、正解の足としては、
03:01
スピーカー 1
共同相続に基づく共有物の持ち分価格が過半数を超える相続人は、
協議なくして単独で共有物を占有する他の相続人に対して、
当然にその共有物の明け渡しを請求することができる。
ちょっと理解するまで時間がかかったんですけど、
共有物の全部についてその持ち分に応じた仕様を各共有者ができるので、
共有物の持ち分価格が過半数を超えている人がいたとしても、
その人が自分の持ち分に応じた部分を使っている他の相続人に対して、
明け渡しを請求することは当然にはできないということですね。
続いて、12番。
12番。
AとBとの間で、ごめんなさい。
Aが所有する公建物をBが5年間退職する旨の契約を締結した場合における次の規律のうち、
民法及び釈放法の規定によれば正しいものはどれかということで、
釈放法の問題ですね。
これはですね、私が選んだのは2番だったんですが、
定期建物賃退職で契約の更新がない旨を定めた場合には、
スピーカー 1
当該契約の期間中、Bから中途改悪を申し出ることはできない。
というのは、これは正しいか?
スピーカー 1
違う違う違う、誤りでした。
床面積200平米未満の居住用建物を目的とする定期建物賃退職では、
転勤等のやむを得ない事情により生活の本拠として使用することができなくなったなどの一定の条件を満たす場合には、
新着人は中途改悪を申し出ることができますということですね。
正しい足がですね、
A、B間の賃退職契約が釈放法第38条の定期建物賃退職でない場合、
A及びBのいずれからも期間内に更新されない旨の通知また条件変更しなければならなければ更新しない旨の通知があったときは、
当該賃退職契約が更新され、その契約は期間の定めがないものとなると。
これは正しい足でした。
定期建物賃退職でない場合という文言がありますので、
こちらは普通建物賃退職の規定で判断することになります。
期間の定めがある普通建物賃退職では、
期間満了の1年前から6ヶ月前までの期間に賃退職に対し更新をしなければしない旨の通知をしなかった場合、
06:08
スピーカー 1
契約期間以外は同じ条件で契約を更新したものとみなされ、期間の定めがないものとなります。
ということで、期間満了の1年前から6ヶ月前の間に更新しない旨の連絡を出すのを
賃退人がうっかり忘れてた場合であってもですね、期間満了により終了しないということで。
さすが釈迦法様ですね。
14番、間違えてますね。
不動産の登記ですね。登記に関する次の技術のうち誤っているものはどれか。
スピーカー 1
私が選んだのが、登記は法令に別段の津波がある場合を除き、当事者の申請又は長官、
町長もしくは公署の職託がなければすることができない。
これは正しいですね。
町長というのは国の機関、公署というのは地方公共団体の機関、
職託というのは公務員が他の官公署に事務を委託することです。
登記事務は申請主義を採用しており、法令に別段の津波がある場合を除いて、
当事者の申請又は官公署の職託がなければしないのが原則です。
ということですね。
そして、誤りの正解の足しがですね、
スピーカー 1
所有権の登記名義人はその住所について変更があったときは、
当該変更があった日から1ヶ月以内に変更の登記を申請しなければならない。
これはですね、住所の変更登記は2位ということでした。
登記名義人の住所に変更があった場合、
権利部の登記事項である住所を変更する登記を申請することができます。
権利に関する登記の原則通り、住所の変更登記をするかどうかも2位ですので、
しなければならないという説明は誤りですということでした。
そして、法令上の制限が15番間違ってますね。
09:01
国土利用計画法第23条、事後届けですね。
スピーカー 1
に関する次の記述のうち正しいものはどれか。
事後届けの問題、間違ったりしたくないですね。
これなんで間違ったんだ?
私が選んだのが3番。
スピーカー 1
指定都市の区域以外に所属する都市について事後届けを行うにあたっては、
市町村長を経由しないで、直接都道府県知事に届けなければならない。
これなんですけど、誤り、私知らなかったんですけど、
事後届けって市町村長を経由して都道府県知事に届ける必要があるんですね。
これ知らなかったので、ちょっと知れてよかったですね、このタイミングで。
事後届けは当該土地が所在する市町村長を経由して都道府県知事に届ける必要があるということで、
直接だと思っていました。
あってました。
そして正しいのが、事後届けに係る土地の利用目的について、
高検知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Aがその勧告に従わないときは、
高検知事はその旨及びその勧告の内容を公表することができるということでした。
確かにこれは正しい足だなと思いますが、
ちょっとさっきのやつと迷って、さっきの方にしてしまいました。
そして、宅建業法が今回は1問だけ間違えてます。
32番。
スピーカー 1
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
私が選んだのが3番。
スピーカー 1
国土交通大臣は全ての宅地建物取引士に対して、
購入者等の利益の保護を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができるということですね。
これは間違いでした。
あー、そういうことか。
国土交通大臣が指導、助言及び勧告をすることができるのは、宅地建物取引業者に対してのみです。
宅地建物取引士については必要な報告を求めることはできますが、処分することはできません。
完全に読み飛ばしてますね。
宅建士に対してだから罰なのか。
正解1番でいいのかな。1番ですね。
12:02
スピーカー 1
宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けた場合において、
宅地建物取引業者の責めるに期すべき理由があるときは、
免許権者は当該宅地建物取引業者に対して指示処分をすることができますということで、
スピーカー 1
宅建士自身が都道府県知事から指示処分を受けた場合に、
それが宅建業の責めに期すべき理由があれば、
そこの免許権者はその業者に対して指示処分をすることができるということでした。
スピーカー 1
とりあえず間違えたところの確認は以上になります。
今日眠すぎるので、また寝て明日も頑張りたいと思います。
今日はたくさん寝れますように。おやすみなさい。
13:05

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