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こんにちは。今日はですね、日本の司法、特に最高裁判所について、皆さんと一緒にちょっと深く見ていきたいなと思ってます。
前にお話しした、日米の政治演説のスタイルの違いとか、あと大阪空港郊外訴訟っていう、これまた注目された裁判のドキュメンタリーなんかも参考にしつつ、
最高裁っていうものがもっと身近に感じられるように、そのリアルな姿に迫っていきましょう。
いいですね。
まず、前にちょっと触れた石破さんとトランプさんの演説、覚えてます?
ありましたね。
日本はなんかこう穏やかというか協調的で、アメリカは結構対決的というか。
実績アピール型みたいな。
そうそう。議会の反応も全然違いましたよね。静かな日本ともう与野党でバチバチなアメリカと。
これって単なるスタイルの違いだけじゃなくて、国の成り立ちとか、その権力分立への考え方の違いもなんかあるのかななんて。
なるほど。
この視点をちょっと頭の隅において、今日の司法の話に入っていきましょうか。
はい、そうしましょう。
日本の司法権ですが、これは憲法76条で最高裁判所とそれから下級裁判所に与えられていますね。
下級裁判所っていうのは、高裁、地裁、下裁、寛裁の4種類です。
下裁、仮定裁判所ですね。
特にこの仮定裁判所は、戦後に火事とか少年事件を専門に扱うために作られたんですね。
ただその判断に福福があれば上訴できるので、特別な裁判所というわけではないんです。
なるほど。あくまで最高裁がトップのピラミッドの一部ってことですね。
その通りです。
頂点にある最高裁ですけど、これは長官が1人と判事が14人。
法律で数が決まってますね。
合計15人で構成されてるんですね。
長官は内閣が指名して天皇が任命する。これは形式的なものだと。
他の判事さんは内閣が任命すると。
ここでちょっとユニークなのが国民審査制度。
ありますね。衆院選とセットの。
そうです。衆議院選挙の時に有権者がこの裁判官はちょっとやめさせた方がいいなって思う場合にだけXの印をつけると。
任命されてすぐとその後10年後と。
そのXの割合が最近増えてるって聞きましたけど。
そうなんですよ。2021年が約6.8%だったのが直近だと10%を超えたとか。
結構増えましたね。
これが最高裁への不満の現れなのかあるいはSNSとかで個々の裁判官の情報に触れやすくなったからなのかちょっと判断は難しいですけど注目すべき動きですよね。
そうですね。アメリカの連邦最高裁と比べてみるとその違いがはっきりしますよね。
アメリカですか。
あっちは9人なんです。大統領が指名して上院が承認する。
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ふむふむ。
しかも任期が終身なんですよ。
終身それは重いですね。
だからこそ大統領が変わるたびに指名される判事の思想的な傾向がすごく注目される。
今は保守派6対リベラル派3と一般的には言われていますね。
なるほどそのバランスが判決にも影響しそうですね。
そうですね。
そうなんです。先日委員会したリベラル派のブライアー判事。
彼が多様な人々が法の支配の下で共存するアメリカを壮大な実験なんだと。
壮大な実験。
その継続を次の世代に託したっていうことはなかなか印象的でしたね。
あとアメリカって口頭弁論の音声をライブ公開してるとかそういう透明性の意識も日本とはちょっと違うのかなって感じます。
そういう側面もありますね。
そしてここで日本の司法の独立性が問われた具体的な事例として、
元最高裁判時のダンドーシゲミツさん。
この方が関わった大阪空港公害訴訟。これを見ていきたいんです。
有名な訴訟ですね。板見空港の。
はい。板見空港の周りの住民の方々がジェット機の騒音がひどいと。
静かに暮らす権利、人格権の侵害だとして国に夜間の飛行差し止めを求めたと。
そうですね。
一審二審は住民側の訴えを認めて、人格権を根拠に差し止めを命じたんですよね。
そこまでは住民訴訟だった。
そしていよいよ最高裁、ダンドーさんが所属していた第一小法廷。
これは5人の裁判官で構成される法廷ですけど、そこで担当したんですが、
当初は全員一致で差し止めを認める方向だった。
そうなんですか。
判決文の準備まで進んでたそうです。
それがどうなったんですか。
ところが判決が出る直前になって、法務省から異例の常審書というのが出されて、事態がガラッと変わるんです。
事件が15人全員で審理する大法廷という方に持ち込まれたんですよ。
大法廷開封って言いますけど。
大法廷開封。それは普通はどういう時に。
普通は憲法判断が必要な場合とか、これまでの判例を変える必要がある時とか、そういう場合なんですけどね。
じゃあこのタイミングでの開封はかなり異例。
極めて異例ですね。なんでそんなことに。
実はダンドーさんが残したノートがあるんですが、そこには当時の長官とか、あともう退官していた元長官からの何というか、介入とも取れるような動きがあったんじゃないかっていう強い疑念が書かれてるんです。
介入ですか。
引き延ばし作戦じゃないかとか、消しからぬことだとかそういう言葉が。
わー、小法廷で決まりかけていた結論を何とか防ぐためのちょっと政治的な動きがあったんじゃないかと。
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それは憲法が保障している司法権の独立76条3項、それが由来だってことにもなりかねないですね。
まさにそうかもしれません。
それで結局大法廷の結論はどうなったんですか。
その間に裁判官の交代なんかもあって、最終的には住民側の差し止め請求は門前払いという形になりました。
門前払い。
ええ、つまり騒音被害そのものがどうとか人格権がどうとか、そういう中身には踏み込まずに、そもそも行政処分である空港の運用について民事訴訟で差し止めを求めること自体が法律的にダメですよと、そういう理由で訴えを解けたんです。
それは住民の方にとってはなかなか納得できないような。
そうでしょうね。この判断はその後の公共事業関連の訴訟にもかなり大きな影響を与えました。
そんな中で弾道さんはどうされたんですか。
弾道さんはこの大法廷の結論には反対して、立法府つまり国会が問題を解決しないからといって裁判所まで国民を途方にくれさせてはいけないんだと、そういう少数意見反対意見を書いたんです。
なるほど、司法の役割に対する強い信念を感じますね。
この事件はやっぱり司法の判断というのが、時に外部からの影響を受け得る、そういう可能性と、だからこそ独立性が重要なんだということをすごく浮き彫りにした事例だと思います。
最近も岡口基地裁判官がSNSでの投稿理由に国会の弾劾裁判所で罷免されるという出来事がありましたよね。
ありましたね。
これも裁判官の表現の自由とか司法の独立っていうことと、その外部からの圧力っていう点で何か通じるテーマがあるように感じますね。
まさにそうですね。
今回は日本の司法制度の仕組み、それから国民審査、アメリカとの比較、そしてこの大阪空港訴訟を通して、司法の独立っていう非常に革新的なテーマを探ってきました。
はい。
大阪空港訴訟で見えたような、その政治的な影響の可能性とか、あるいは判例による救済の限界、こういう現実を踏まえた時にですね、あなたは司法が本当に個人の権利を国家から守る、その最後の砦として機能するとどこまで信頼できるでしょうか。
ふかり問いですね。
この問いをぜひ一度月審の中で考えてみていただけたらと思います。