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2025-12-07 45:51

#06-1【違憲立法審査権】どこまで強気になれるのか?統治行為論から見る司法の立ち位置

*AIによるリサーチをもとに対話しています。正確な情報とは限りませんのでご留意ください。

日本国憲法の補足、そもそも法律を変えるためには、違憲立法審査権とは、国政への介入度合いから見る各国の違い

【参考リンク】

https://www.clb.go.jp/recent-laws/process/

 

 

サマリー

ポッドキャストでは、日本国憲法の三大原則とその変遷、特に違憲立法審査権に関する議論が展開されています。過去の権利意識の変化や基本的人権の尊重が、現在の憲法制度にどのように影響を与えているかが語られています。本エピソードでは、日本の違憲立法審査権を探り、憲法と法律の関係性が論じられています。また、司法の役割や抽象的および付随的違憲審査制の違いについても説明されています。このエピソードでは、司法の立ち位置や憲法における違憲立法審査権に特に日本の統治行為論に焦点が当てられています。吉田内閣の解散や砂川事件を通じて、裁判所の審査権の範囲と限界について議論が展開されています。日本の司法における違憲立法審査権の位置づけや国家安全保障に関する議論も行われています。日本とイギリスの王権大権の違いや国民投票のプロセスも取り上げられています。

日本国憲法の三大原則
ほん
では、この番組は、法律ってなんでこうなっているんだろうという疑問を、日本国憲法の三大原則に鳥肌が立って、法学部に入ったなあちゃんと、
法律は専門外だけど、ルールは社会をどう作るのかということについて、関心がある本が探ります。というわけで、本です。よろしくお願いします。
なーちゃん
なあちゃんです。お願いします。
ほん
初っ端読み直して、三大原則に鳥肌が立ってって言ってたなっていうのをもう一回見ながら、前回言い残した話ね。
そうだ。
一話目で、一番最後に言うかもって言ってたけど、言い忘れて力尽きたっていう、日本国憲法の三大原則ね。
なーちゃん
今では、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重ですが、初期では、
ほん
国民主権、平和主義は同じですね。
最後が文化国家ですよね、確か。文化国家って何って。
なーちゃん
香り高すぎてちょっと。
ほん
たぶん、何ってなって自然に消えていったのであろうと言われる文化国家。
なーちゃん
うまく言い切れなかった。
ほん
たぶん、我々が前回、すごい賛成賞させていただいた日本国憲法の大誕生の中にも、具体的なことがなかったのではないかって書いてあったからね。
でしょうね。
でしょうね。
なーちゃん
でもそうですね、11月3日は文化の日。
ほん
だから文化の日になったの。
なーちゃん
そこに残った。
ほん
そこにだけ残った。たぶん、武力国家の対応として文化国家って言ったんだと思うんだよね。
なーちゃん
なんか文人とかね。
ほん
そうそう、文化は文人みたいな意味での文化国家だったんでしょうけど。
文化だけ出すと成り立たないんでしょうね。
具体的な話にはいかないね。
抽象的には悪いとは言わんけどっていう。
なーちゃん
国民主権あるから、まかないそうってなったかもしれないですね。
ほん
まあね、でも国民の大半が軍に行っちゃったりとか諸別で出しちゃったら、国民は部下のほうが多くなってるからね。
まあわかんないけど、とりあえず消えてったんだろうと。
というのとあれように、最初は基本的人権って入ってなかったってことですよね。
なじまなかったのか。
なーちゃん
なんだろう。むしろね、確かに。
ほん
たぶん一人一人が権利を主張するっていう文化は最初よくわからなかったんだろうなと思う。
なーちゃん
そうですね。そういう考えじゃなかったですもんね。
天皇の国みたいな。
親民って書かれてましたけど、国民が。
ほん
あとは良くも悪くも、もちろんゼロでは全然ないし、実際そういると思うんですけど。
大型の差別っていうのがなかったんだと思うんですよね。
人種とか。
ありますよ。韓国の方とか、旧朝鮮の方の差別は当然あっただろうし、男女のジェンダー差はあったでしょうか。
ジェンダー差は多分差別と考えてなかったでしょうから。
弱者の方が、俺らに権利もあるはずだっていう主張するほど大きなパジョリティーがなかったっていうのもあるでしょうね。
確かに。
なーちゃん
真っ赤な差は国権制度をなくしたいっていうのがあったってやってましたよね。
日本国権法案上では。だから基本的人権の尊重みたいなところも取得?取得?文化国家ちょっとね。
ほん
平等であるとみんなが権利を、人権を持つのであるみたいなこと書いてくれたのはピアテ・シロタ・ゴードンさんじゃないですか。
なーちゃん
14条で。
ほん
法権制度をなくすっていうのが国民主権でまかなえていたので、ここまで強くもお母さんも言わなかったんじゃないかって感じですよね。
ピアテ・シロタ・ゴードンさんが入れたことによって、じわじわと基本的人権が三大原則に上がってきたっていう。
いつ三大原則になったんだろうっていうのもちょっと気になります。
なーちゃん
どんな過程でなったんでしょうね。文化難しいから2個でいっかともならず。
違憲立法審査権の概要
ほん
そうそうそう。
多分基本的人権に関する、それこそ今日のテーマに入ってくるけど審査みたいなのが多数その後発生してきてしまったんではないかっていう。
今までなあなあ出てきていたものが、これだと矛盾するじゃないですか、法律がみたいなのが後半の法律の査定で出てきちゃった可能性があるかな。
はい。
というわけで今日のテーマいきましょうか。
今日は、違憲立法審査権。
なーちゃん
違憲立法審査権って皆さん是非口ずさんでほしい。
口が動く。
めっちゃ口が動く。
ほん
なんだろうね、この日本の独特のリズミカルな感じの悩み。
違憲立法審査権って覚えたもんね。
なーちゃん
覚えたよね。すごいよね、この熟語感。
ほん
昆伝永年司材の方と似たような感じだもんね。
中身とか年代とか覚えないんだけど、このリズミカルな感じ。
リズミカルだね。
違憲審査権でも本当はいいんだよね、多分ね。
なーちゃん
なるほどね。
ほん
違憲審査権ともたまに略されてるの見るな。
違憲立法審査権、一度は絶対聞いて、聞き覚えのあるリズム。
流れとしては、前回憲法やったから、
じゃあ憲法ってどう使われてるのかっていう流れもあるし、
決めたじゃん、変えるってどうするの?みたいなのの話もしてて、
違憲立法審査権取り上げましょうって言ったんだけど、
情報量が多いね。
なーちゃん
多いね。
違憲審査権は広い概念なんですって。
そうなの?
国家の行為が憲法に違反していないかを判断する権限で、
違憲立法審査権はその中の法律条例などの立法行為。
ほん
限定されるんだ。
なーちゃん
立法を入れると、そういう。
ほん
違憲審査権にするともっと長くなるのか、この構成が。
なーちゃん
行政処分とか、条例とか。
ほん
違憲立法審査権に行きましょう。
法律をおかしいという、
標語をしていくっていう権利ですね。
でも権利で書くんだね。
司法の権利ってことだね。
違憲立法審査ではなくて。
なーちゃん
司法の権利なの?
主体は?
ほん
司法じゃない?
司法の権利。
司法で。
権利って書いてあるもんね。
なーちゃん
権利が国家機関が持つのって違和感ですね。
三権分立の中での、
大臣の任命権とか、
総理大臣のみたいな感じじゃないか。
ほん
司法は違憲立法審査権を持つっていう風に、小学校の時習った気がする。
なーちゃん
小5、6、6年生ぐらいでしょうね。
ほん
違憲立法審査権は。
法律改正の難しさ
なーちゃん
違憲立法審査権にちょっと入る前に、
ほん
そもそもさっき権利、日本国憲法であるとか、
法律ってどうやって変えるのかっていうのが、
立てたけどさ、
なーちゃん
立てたけど時代に合わせて、
ほん
立てたけどさ、立てたけど時代に合わなくなったとか、
何かしらで変えたいというのがあるわけじゃないですか。
その方法が、
書かれてますよっていうのを一応、
出しておきましょうかね。
一つが、日本国憲法の変え方、これだけは憲法にしっかり書いてあるんだよね。
それそうかっていう話なんだけど、
憲法は、
第96条に、
この憲法の改正は、
各議員の総議員の3分の2以上の賛成で、
国会がこれを発議し、
国民に提案して、その承認を得なければならない。
この承認には特別の国民投票、
または国会が定める選挙の際行われる投票において、
その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正において、全国の承認を得た時に、
天皇は国民の名で、
この憲法と一体を成すものとして、
直ちにこれを公布する。
やっぱ天皇が公布するんだな。
最初の、最後のあるけど、
なかなかハードル高く作ってある。
絶対に変えさせないぞ感がありますよね。
民政局の。
そうだね。
そうだね。
総議員の3分の2はね、
なーちゃん
全員出なきゃいけないもんね。
出席議員とかじゃなくて、
そうだね、各議員だしね。
ほん
しかもね、
衆議院、参議院の全員の3分の2ですね。
決して最後はダメなんだよね。
ダメ。
その時点でまず難しいって言うと、
国民投票でしょ?
これは国民全員の投票率は関係ないのか。
でも国民投票の具体的な方法が決まってないんでしたっけ?
なーちゃん
だからできないみたいな。
そうなの?
話もあった気がする。
でも国会が定める選挙の際行われる投票って書いてあるから。
ほん
まあね、なんか。
やると思えばできない。
なーちゃん
解散、解散。
ほん
解散とかしたら。
なーちゃん
参議院の選挙でもいいけどさ。
ほん
参議院の選挙とかでも別に。
そうなんでもいいけど。
一緒に国会変わっちゃうだろうけど。
なーちゃん
一緒に変わっちゃう。
ほん
一緒に変わっちゃう。
一緒に変わっちゃうだろうけど。
できるでしょうけど。
いやー、できるでしょうけど、
過半数はやっぱり難しいですよね。
でも今の高市さないさんだったらいけるのか。
すごい支持率高いですよね。
なーちゃん
あー、そういうこと?
自信を持ってできちゃう。
ほん
いやー、だってかつての支持率なんて
40%を超えることほぼなかったじゃないですか。
なーちゃん
うんうん。
ほん
でもなんか、すごい数出てますね。
7、8割出てますね。
なーちゃん
そう。
ほん
なんと。
なーちゃん
うん。
ほん
できちゃうかもしれない。
まあ一時的なブームも大きいと思うんだけど。
本人も信用を持ってるだろうけど。
うん。
4割にね。
そのぐらいでもいってないと、
市を持って選挙できないですよね。
ほぼほぼ過半数の差数で難しいですよね。
うん。
難しいよね。
よっぽどかな。
国民全体の収入を80%カットするみたいなことばかりしたら
よっぽどかなって思うんですけど。
うん。
税金にするとかね。
確かに。よっぽどだね。
よっぽど。
なーちゃん
それでも党内理解。
ほん
党内理解。
国会も難しいかもしれない。
ほら、75%とか。
おー。
近く出てる。
なーちゃん
ほんとだ。
ほん
まあ一応ね、たぶんこれ一番今大に上がるの
第9条の改正。
なーちゃん
うん。
そうだよね。
出るよね。
ほん
ほぼほぼだから、
ほぼほぼ、
変えさせないぞ感がすごい。
多分民選挙の意図の方が強い気がするけど。
なーちゃん
うんうんうん。
ほん
簡単には変えさせないぞって考える。
まあそれは80年続くわね。
そうだね。
うん。
法律はもう少し弱くて、
なーちゃん
内閣か国会議員が言うと
ほん
弱くて、
内閣か国会議員が原案を策定すると。
ほぼほぼ官僚さんが作ってくれてるでしょ。
内閣総務省の。
うん。
内閣総務省の官僚さんが、
名義で法律の原案作って、
内閣法制局っていうのがあるかな。
審査して、
法律の閣議決定をして、
国会における審議をすると。
うん。
法律は制定して、
国民を問うだと法律は改正されるんですよね。
うんうん。
で、あとは天皇が交付をして、
うん。
なーちゃん
執行すると。
うん。
ほん
国会における審議も、
なんかそんなに、
あれなんだよね、確か。
賛成数がそんなに多数者が引けてないかって言われると、
まあまあ現実的な。
うん。
はずな気がする。
うーん。
どこに書いてあったかな。
忘れましたが。
違憲立法審査権の導入
ほん
出席議員に就任すると何パーセントみたいな話の。
うん。
話でしたかね。
なーちゃん
うん。
うん。
出席議員の過半数でいいんですね。
ああ、そうなんだ。
ほん
じゃあやっぱ全員議員じゃなくていいんだ。
なーちゃん
あと出席議員の過半数ですよ。
なんと。
ほん
でも日本ではああいうの起こるんですね。
出席させないみたいなこと。
なーちゃん
確かに。
確かに。
ほん
でも海外だとすげー起こるイメージがあるんですけど。
なーちゃん
うん、起こるけど。
物理的にね、確かに。
ほん
出席さえさせなければ過半数が取れるわけだから。
うん。
なーちゃん
うーん。
ほん
まあ。
まあでも法律はコロコロ変わってますよね。
それなりにね。
なーちゃん
変わったり、できたり、もう全然。
うん。
ほん
はい。
こうやって本当は法律って変わるんだけど、
法律は変わらない中、
じゃあとはいえ違うじゃんっていうものが出てきたときに
初めて違憲立法審査権と。
うんうん。
いうもんですね。
でもあくまでだから憲法は変わらないんだよねこれ。
うん。
憲法は変わらない。
憲法は変わらず、その下の法律を変えるきっかけになるもの。
そして違憲立法審査権と。
うん。
はい。
でもこれは司法、これ裁判所の役割と。
うん。
なーちゃん
第81条。
ほん
最高裁判所は一切の法律に関わらず、
一切の法律、命令、規則、または処分が
憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する
終審裁判所であると。
うん。
終わる身分の終審?
終わる審査。
審査か。終わる審査か。
なーちゃん
そう。
そっちだね確かに。
ほん
一番最後ってことね。
なーちゃん
そうね。
だから最高裁判所の権利ですねこれ。
ほん
うんうんうん。
そう。
権限を有しますと。
なーちゃん
うん。
ほん
はい。
なーちゃん
これは当然日本だけじゃなく、
ほん
憲法や法律を
法治国家の前では
当然どこの国も持っていると。
うん。
なんだけど、
2タイプありますよっていうのを調べたら出てきましたね。
うんうん。
なーちゃん
一つが抽象的違憲審査権。
ほん
うん。
ドイツやイタリアも含みヨーロッパですよね。
うん。
そもそもその最高裁判所じゃなくて
憲法裁判所というものが
独立してありと。
うん。
ここは具体的な事件は訴訟がなくても
法律そのものが
憲法に違反するのではないかという問題を
審査できる制度です。
うん。
多くの場合
政府や一定数の国会議員から
これおかしくないみたいな
申し立てがあって
審査が開始されますと。
うん。
もう一方が
アメリカや日本がとっている
付随的違憲審査制。
うん。
これは何かというと
具体的な訴訟事件を解決するための
必要な場合にのっとり
限りその前提問題として
付随的に
法律の合決性を審査しますと。
うんうんうん。
具体的な事件が起こらない限りは
審査はしませんというのが
付随的違憲審査権ですね。
審査制ですね。
うん。
そうなんですね。
なーちゃん
なので
ほん
全く使われない
けどおかしくないというのは
残り続けるってやつですね。
そうだね。
なーちゃん
そう。
そういう事件とかが起きなければ
残り続ける。
合理的じゃ合理的だよね。
ほん
うん。
なーちゃん
事件も起きないから
ほん
その法律使わないし
間違っててもいいやって
感じですよね。
なーちゃん
いいですね。
ほん
うん。
なーちゃん
なんか言いますね
ほん
死法だって
抽象的および付随的違憲審査制
ほん
死んだ法律というか
うんうん。
みたいな言葉があるんでしたっけ。
いいですね。
文章じゃ残ってるけど
何にも役に立たないみたいな。
なーちゃん
民法とかありそうですね。
ほん
作りすぎてるからね。
うん。
古いやつとかあるよね。
なーちゃん
うん。
ほん
なんだこれみたいな。
なーちゃん
それそもそもそんな
ものがないみたいな。
そうそうそう。
ほん
意味的に使われなくなったら
なーちゃん
いいですね。
もうそのケース起こんないよね
ほん
みたいなのが残ってる可能性ありますよね。
うん。
うん。
なーちゃん
そういうのとかは
ほん
残っていかないでしょうかね。
うん。
合理的じゃ合理的だけど
うん。
残り続けるというデメリットがあるけど
抽象的意見審査性も逆もあるわけでしょ。
多分その訴訟事件が起きたタイミングでは
まだその意見性が
議題に上がっていなかったとかさ
うん。
いうケースもあるから
抽象的意見審査性
ヨーロッパ体制が必ずしも
100点というわけでもないから
うん。
どっちも、どっちなんでしょうね。
これに関しては。
なーちゃん
そうですね。
なんか
面白いですね。
ほん
あれ、ランニック契約憲法って
抽象的だったのかな。
なーちゃん
なんかドイツの憲法を元に
持ってきた。
確かに。
ほん
でもそもそも三憲法律ってことは
なーちゃん
なかったから
なかったのかな。
ほん
日本帝国憲法における
一権立法審査って
なーちゃん
どうなんでしょうね。
ほん
ドイツも
調べてもらったやつで
なーちゃん
ドイツはやっぱり
戦争の時の
失敗を起こさないために
っていうところ
反省があって
第二次世界大戦
二度と憲法を破壊させてはならない
という思いで
こうやって
抽象的
意見審査制
なんかちょっと若干
ほん
官的主義っていう感覚が聞こえるんだよね。
官的主義。
綺麗なものを作りたいみたいな。
なんかあるよね。
なーちゃん
でも
ほん
普通的意見審査制
日本とアメリカの方は
実務的っていう感じがする。
実務的ですよね。
なーちゃん
実務的だしやっぱ
アメリカを組んでるから
アメリカの
民主主義を絶対大事にしたい
みたいな。
ほん
日本が
なーちゃん
口出しは限りなく少なくっていう。
ほん
そうね。
なーちゃん
トップからの変更は
ほん
認めないみたいな。
なーちゃん
認めないみたいな。
積極的に介入してくるなっていう
感じ。
ファイルで調べたけど
ほん
意見審査権は
意見立法審査権は
大日本帝国憲法にはなかった。
なーちゃん
そもそも民主主義
ほん
名分規定がない。
なーちゃん
三権分立がやっぱり
ほん
ここから
なーちゃん
結果的に合憲解釈で
ほん
調整って書いてあるから。
かっこいい。
なーちゃん
うまいこと
ほん
うまいことやりましょう
っていうことですよ。
なーちゃん
天皇が広報してるね。
憲法がそんな
ほん
それは詳しくないですか。
そうそう。
なーちゃん
ここは読めるんじゃないですか。
司法の裁判所の権利が
ほん
そこまで強くないってことですね。
うん。
これが日本国内の
法権でした。
今は
なーちゃん
何かおかしいことがあれば
発動できると。
裁判所の限界と具体的事件
なーちゃん
裁判所においてできると。
そうですね。
はい。
その風水的
ほん
意見審査制は
改めていつ
審査するのかというと
先ほど言ったように
具体的な法律上の訴訟があると。
だから私はこの法律によって
不利益をこむりました。
これって
憲法に違反してませんか
っていう訴えが
初めてできるんですよね。
意見審査を。
憲法審査を。
で、その訴えることによって
当事者が何かしら利益を
何かを
憲法側が免除されたりとか
土地が買ってきたりとか
利益がなければなりませんと。
無理に訴訟を起こしてもダメだと。
そうね。
直したいんだこの法律を
なーちゃん
っていう
ほん
意向はダメですと。
そうね。
未来のことを言ってもダメです
っていう話ですね。
発生したものであると
ということですよね。
裁判の制度ですから。
問題がまだ具体的になっておらず
将来起こるかもしれない
という段階では
裁判所判断しませんと。
実際に起きて訴えて
初めて
意見審査ができます。
なーちゃん
そうですね。
ほん
減らしてきますね。
だいぶね。
なーちゃん
そのほうがあれですよね。
裁判が訴えの利益なければ
訴訟を起こせないので
なかなかに
さらに憲法ってなると
より遠いっていう
やつもある
ほん
って感じがしますね。
憲法変えにはいけないからね。
あくまでね。
法律を変更ですからね。
なーちゃん
法律も
ほん
分かんないですけど
階層ありますよね。
6法とか強いけど
その下に来る
バッとしたのは
税法とかの一部分とかね。
なーちゃん
大量法とかね。
廃棄物法の
ほん
この部分とか
なーちゃん
分かんないけど。
ほん
ここで
一番私たちが注目したのが
こっちが
この話の
統治行為の
なーちゃん
裁判所の審査権には限界があります。
裁判所が自ら
統治行為の
法理
ほん
実際審査は
始まりましたと
始まりましたが
判断しないことがありますよ
ってやつですよね。
なーちゃん
具体を
具体を見たほうが
分かるよね。
ほん
このトマベチ事件と
砂川事件
なーちゃん
でもあれよね。
高度に政治的な問題は
裁判所による
法的判断がなじみません
っていう
ほん
裁判所が判断できないです
なーちゃん
と言っちゃうやつですね。
ほん
そうですね。
裁判所が
ノーコメントを貫くことがありますと。
これは
ここで言っちゃうか。
後で2話目から省けばいいのか。
なーちゃん
一つが
ほん
トマベチ事件。
吉田内閣の時に
なーちゃん
憲法7条に
衆議院を解散しました。
解散によって議員の資格を失った
トマベチさんか
ほん
自民党の
なーちゃん
トマベチさんが
トマベチさんは
憲法違反であり無効だ
って訓任を相手取って
議員資格
解散されちゃったら
資格なくなっちゃうから
議員資格の確認を求めて
訴えを起こした
という衆議院のことを
解散が
憲法違反だから
無効を主張したけど
最高裁も
でも最高裁まで
戦えたんだね。
ほん
どこから行くんだろうね。
最高裁に。
小さい頃しか
行けないから。
でもそうだろうね。
衆議院解散の影響
なーちゃん
52年に起きて
ほん
60年に結論が出てるから
その間に
そうだね。
その頃には
議員資格の確認
なーちゃん
もう8年
無資格になってるからね。
ほん
そろそろ来ないもんね。
向かったら
その間の議員
報酬はもらえるんでしょう。
国から。
保証せいって話が
できれば
その衆議院の
なーちゃん
でも期間中
3年だよね。
ほん
分かんない。
何がもらえるはずだったのか
自分の名誉。
経歴書に書けるみたいな。
なーちゃん
まあまあまあでも
ほん
これでひっくり返せたら
自分の名誉というか。
そうだよね。
最高裁判所の判断は
衆議院の解散は
まさに国家統治の
基本に関する
高度に政治性のある
国家行為である
従って
裁判所の審査権の
外にある
この解散が
憲法に適合していたのか
違反していたのか
という中身判断そのものを
拒否しました。
なーちゃん
判断しませんって
ほん
言ったやつですね。
しよう。
判断できちゃっても
嫌だもんね。
なーちゃん
判断したけど
ほん
何もしませんではなくて
判断しません。
そうだよね。
なーちゃん
判断しても
判断して
何もしないもんあるもんね。
ほん
だけど
その
なーちゃん
衆議院
ほん
解散にまで
口出しはしませんよ。
あれはもう
勝手にやってくれ
っていう
感覚が見えますよね。
なーちゃん
そうだね。
国会の
中に介入しちゃうもんね。
そしたら
分立しなくなっちゃうもんね。
ほん
衆議院解散するために
司法に
伺わなきゃいけなくなっちゃうもんね。
なーちゃん
国民支持さは
されている
とはいえ
国会議員と
裁判官じゃ
なる
ルートが
全然違うから
成り上がれる
裁判官が
国民に選ばれた
国会議員に
何かって
言っちゃうもんね。
ほん
憲法7条にも
変のが
内閣の上限
その時の7条
違うのかな。
いや変わってないもんな。
衆議院を解散すること
という行為を
行ったわけですよね。
天皇は
内閣の上限と承認のより
国民のために
国の
国事に関する
行為を行う
衆議院を解散すること。
吉田内閣は
何を主張したのか
分からないけど
天皇に
衆議院の解散を
なーちゃん
宣言させたって
言いたいのか。
解散って
言うだけのやつですね。
ほん
天皇が言えるなら
なーちゃん
解散って
言うだけだから。
内閣の上限と承認
ほん
そうね。
内閣側が
吉田さんだから
吉田内閣が
衆議院解散させてください
っていう上限をして
させると。
これもこれで
一個調べたら
3話くらいになりそうなんで。
どっちかって言うと
司法ですよね。
衆議院の解散には
私たちは
手を付けませんと
いうのを
宣言したのが
一つ。
ケース2が
砂川事件が
1年前ですね。
吉田内閣というのは
日米安全保障条約
やった人ですよね。
日米安全保障条約に基づき
日本国内に
駐留するアメリカ軍が
戦力の保持を
禁じた
憲法救助に
違反するのではないか
という点が
争われました。
吉田内閣の
解散も
おそらく
この日本
日米安全保障条約を
結ぶためのも
なんじゃないかと
思いますけど。
繋がってるんだろうね。
なーちゃん
きっとね。
憲法を想定の
ほん
意思から
もう既に
戦力持たない
ってことは
アメリカが
守ってくれるんですよね
って交渉した
みたいな裏話。
なーちゃん
もう
ほん
本当か分かんないけど
映画で扱われてましたから。
この
吉田
首相に
とってみれば
これも必須なもの
だったと
いうので
結びに行ったんだけど
これは反対が
多かったでしょうね。
これは
違反するのではないかと
いう点が
争われましたが
裁判所の判断は
一見極めて
明確に
違法であると。
違う違う。
意見無効論。
なーちゃん
意見極めて明白に。
ほん
意見無効であると
認められない限りは
砂川事件の司法審査
ほん
裁判所の
司法審査権の範囲外の
ものではない。
なーちゃん
そうだね。
これあれだね。
この下の説明
分かりやすいね。
裁判所は
管轄権はあるけど
両方のこと
一見明白がない限り
口出ししない。
ほん
砂川事件は
一見明白ではない
という判断だろうか。
なーちゃん
そうだね。
トマペチの方は
今本当そこ
入れない話だから。
砂川事件の方は
ほん
入れる部分なんだけど
一見して
間違いと
言えるほどではない
みたいな。
なーちゃん
やめるね。
ほん
これが
日本の
統治行為論。
統治行為論という
言葉も欲しいよね。
統治行為には
何も言いません
っていう
議論
なんでしょうね。
また世界の立場が
いろいろ違うんですよね。
ほん
アメリカの場合は
機械的ですね。
アメリカは
ほん
6つのチェックリストが
あって
ほん
6つのチェックリストに
引っかかる
ほん
場合は
政治問題に
当たるとして
なーちゃん
判断しない
ってことだね。
なーちゃん
6つでも
当てはまれば
判断しない。
ほん
なるほどね。
なーちゃん
分かりやすい。
1962年に
これは
ほん
チェックリストを
なーちゃん
出したんだ。
まだ続いているのか。
すごいね。
すごいよね。
ほん
一発目が
その問題の
最終判断を
議会や
大統領に
丸投げ
しているか。
大統領の断言
手続きは
議会に
丸投げされています。
っていうのが
当てはまると
裁判所を
判断した。
なーちゃん
丸投げに
憲法が
そもそも
そうか。
憲法が
そもそも議会や
大統領に
丸投げしてたら
憲法が
そう言っちゃってるから
判断しないよ。
ほん
憲法が
渡した責任は
責任所在地で
やってくれっていう
話かな。
なーちゃん
じゃあ
あれだね。
さっきの
衆議院の解散も
内閣の
ほん
仕事じゃんって言って。
そうそう。
なーちゃん
言ってんじゃん。
言わないよ。
みたいな。
そうね。
はいはいはい。
ほん
あとは
司法の基準が
存在しない
場合は
判断しないと。
これ難しいね。
なーちゃん
広相談。
司法の基準つくのは
ほん
司法派じゃねえか
という
ちょっと思いますけど。
今の時点で
司法の基準が
ない場合ってこと?
いやあれだよ。
一件明白と
なーちゃん
同じだと思う。
あー。
ほん
OKMGが
クリアに分かってる
ものじゃない限り
なーちゃん
みたいな
ほん
話だな。
あと政治的判断。
多部門への
失礼に当たる。
なーちゃん
裁判所が判断すると
議会や
大統領の判断は
尊重しないことになる。
三権不律上
失礼に当たるのでは。
ほん
三権不律で
なきゃいけないっていう。
なーちゃん
そうだよね。
ほん
面白いですね。
高校生向けに
チェックリスト
解説してくれてるからさ。
なんか
言葉が。
なーちゃん
いい感じに
大人っぽいような
言葉にしてくれるから
面白い。
ほん
はい。
とかとかですね。
言い始めた。
国の恥っていうの。
政府と裁判所が
別々の答えを
出すことは
国として見解が
割れ
国際的に恥を
書くのではないかと。
あー。
なーちゃん
なるほど。
チェックリストを
ほん
しっかり持ってて
チェックリストに
判定される場合は
しません。
というのが
アメリカですね。
そうですね。
全部読んでいったら
なーちゃん
時間かかるから
どこかの面白かった?
どこが面白かった?
いや、でも
ほん
日本語しかないかな?
対比じゃない?
なーちゃん
対比。
その
抽象的
判断の方
は、じゃあどうなるか
っていう
ほん
あ、でも
なーちゃん
統治小輿論か。
そうか、統治小輿論ね。
統治小輿論。
フランス
フランスの
アメリカの
アメリカの
ほん
アメリカの
フランスも
統治小輿論も
ありますよと。
非常に広範囲で
政治的動機から
行われた声は
全て裁判所の審査から
逃れることができる。
へー。
19世紀だから
国際的な司法の見解
ほん
今は
今はそれも書いてない。
どうなんだろうね。
どっちかっていうと
結構
政府のことに
やっぱり
口出しませんなのが
フランス
っぽいですね。
なーちゃん
イギリスいいね。
イギリスって感じ。
王権に
王権の権力の
今や審査対象に
ほん
なりましたか。
なってるって。
面白いこれ。
GCHQ
国家通信本部事件
サッチャー政権が
国家安全保障を扱う
GCHQだから
通信本部ですね。
の職員に対し
なーちゃん
王権大権を
ほん
王権大権
国家安全保障を理由に
労働組合への加入は
一方的に禁止しました。
通信本部の職員は
労働組合に入っちゃいけないよ。
そうだね。
なーちゃん
そんなところで団結して
情報がね
ほん
とどまってしまったら
いけないと思う。
なーちゃん
そうだね。
ほん
判決の核心
もはや権力の厳選が
王権大権や
国家安全保障か
法律化によって
司法審査の可否を
決める時代ではない
国家安全保障と司法の立場
ほん
と言われるべきは
その権力の
性質だと。
なーちゃん
権力の
性質か
ほん
これを
きっかけにして
国家安全保障
王権大権
なーちゃん
も審査対象に
ほん
していきましょう。
となったんだけど
この事例自体は
安全保障という性質を持ち
司法審査には馴染まない
としている
例外を認めたって
なーちゃん
なんだよね。
ほん
そこから
国家安全保障のために
やること
全てを審査から
外すというのは
ここからやめたんだけど
通信本部の
カタログ組合の
加入は
禁止のままと
いう事件
読み取れますね。
国家大権っていうんだね
国家安全保障はね。
すごいね。
王権大権
王権大権
なーちゃん
王権大権
ほん
王がやっぱり国を守るんだ
国は。
なーちゃん
王権大権
日本と
日本とイギリスで
ちょっと別の流れになってる
っていうことなんだね。
イギリスは
積極介入するように
なってきたっていう
王権大権
であっても
審査するよ
みたくなってるけど
日本は
いやーちょっと
審査しないかなー
っていう
多い
ほん
連続審査する
っていう風になったんだけど
ブレクジットもあったんだ
国民投票で
EU離脱が決まった時
2017年
イギリス政府は
王権大権と国民投票
ほん
EUからの離脱通告は
条約の破棄に当たるため
王権大権の中の
外交権か
なーちゃん
王権にある外交権で
ほん
できると
王権で条約を
破棄はできるはずだと
主張しましたが
裁判所は
ご覧のほうで
言いましたと
議会の承認が必要ですと
王権だけで
EU離脱通告が
できんよって
言ったと
なーちゃん
できないよと
議会の承認も
ちゃんと
ほん
もらうね
取った上で
離脱されたんでしょうけどね
そうだね
なーちゃん
そういうことか
国民投票をして
ほん
王権だから
せずとも
いけたってことですよね
国民投票で
決まった時に
議会を通さずに
王権で
いけるって言ったんだ
なーちゃん
いけると思ったけど
ほん
議会もちゃんといると
なーちゃん
そうってことね
ほん
プロセスが違うよ
っていう
そうだね
なーちゃん
さっきの憲法改正
日本の憲法の改正も
国民投票を経て
また
ほん
あれ?
なーちゃん
国民投票
ほん
議会が先にある
なーちゃん
議会が先にあって
国民投票で
そのまま制定か
ほん
今回その場合は
議会なし
国民投票の後か前か
みたいなのは
分かんないけど
なーちゃん
どこいると
どこいるんだね
ほん
はいはい
ドイツは
当時こういうのが
ほぼ存在しないので
憲法裁判所やろうからね
むしろ積極的に
審査
解決する
感じですね
だからやっぱ
あれじゃないか
さっきの抽象的
審査を行う国
割かし
積極的に
審査される
アメリカと
日本は
こういう時は
審査しないよ
っていうルールを
決めていく
なーちゃん
っていうことですよね
ほん
うん
なーちゃん
そうだね
ほん
なかなか
難しくないか
この領域
なーちゃん
そういう領域に
泣いてる人が
判断してほしくて
行くんでしょうけどね
ほん
どっちがいいとも
なーちゃん
言い切れない
でも
本当にそう思ったら
改憲を目指す
って感じなんですかね
ほん
法律を変えにいく
ってことですよね
さっきの方法でね
意見審査に
ひっくり返す
意見審査を受けても
法律が変わるとは
限らないんですよね
なーちゃん
そうそう
意見
あれですよね
投票
ほん
投票率
なーちゃん
有効倍率か
あれ
ほん
意見審査を受けて
そうすると
日本国憲法に
のっとる意見だからって
その人に対する保証は
多分
裁判所ができるんだけど
なーちゃん
だから
ほん
法律をそのものを
変えるかっていうと
それは
国会判断
なーちゃん
そうだね
ほん
日本の場合は
憲法裁判所ではないから
なーちゃん
そうですね
自分だけ特例が
ほん
認められても
法律そのものが
変わるかどうかは
違う
という感じですね
なーちゃん
そういうことですね
ほん
じゃあ次回は
具体的な
日本の意見審査
さっそく見ていきましょうか
そうですね
なーちゃん
ちょっとこういったこと
ほん
頭に置きながらね
なーちゃん
前回のネタはここまで
次回へ続く
45:51

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