1. となりの弁護士放送局
  2. 【日本酒法】70年間新規参入ゼ..
【日本酒法】70年間新規参入ゼロの謎ルール」#34
2026-06-11 54:06

【日本酒法】70年間新規参入ゼロの謎ルール」#34

日本酒を新しく作るのは、70年間ずっと不可能だった? 新規参入が極めて厳しいことで知られる日本酒業界ですが、近年「クラフトサケ」や若手による新しいブランドが次々と誕生し話題になっています。 なぜ原則として認められないはずの新規参入が事実上可能になっているのか、その裏にある複雑なルールのからくりと「抜け穴」とは。 今回は弁護士とインターン生二人が、話題の日本酒やクラフトサケを実際に飲みながら、酒税法の仕組みと70年続く謎ルールの背景を徹底解説します。


■参考

・鈴木芳行(2015),『日本酒の近現代史 酒造地の誕生』,吉川弘文館

 https://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b194145.html

・三木義一(1986),『うまい酒と酒税法』,有斐閣新書

 https://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/464109070X

・毛利泰浩(2022),「酒類の製造免許及び販売業免許における需給調整要件の在り方について」,『税務大学校論叢』第107号,税務大学校


https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/107/01/01.pdf

・毛利泰浩(2023),「酒類の製造免許における最低製造数量基準の在り方について」,『税務大学校論叢』第110号,税務大学校

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/110/03/03.pdf

・国税庁(2024),「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達 第10条 製造免許等の要件」,国税庁

 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sake/2-08.htm

・国税庁(2025),「酒のしおり(令和7年7月)」,国税庁

 https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2025/index.htm

・国税庁(2021),「輸出用清酒製造免許の取得をご検討の方へ」,国税庁

 https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/seishuseizo/index.htm

・国税庁(2025),「日本酒の新規製造免許付与に向けた規制緩和(R7.5.21国家戦略特区WG提出資料)」

 https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc_wg/r7/pdf/250521_shiryou_1_3.pdf

・最高裁昭和50年4月30日判決(薬事法違憲判決) https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-51936.pdf

・杉山真(2025),「日本酒の製造免許と新規参入について」,note

 https://note.com/sumamato/n/ne734a73188ba

・SAKE Street編集部(2019),「日本酒造り、輸出用に限り新規免許発行を解禁 – 法改正が注目される理由とは」,SAKE Street

 https://sakestreet.com/ja/media/introduction-of-sake-production-license-only-for-export

・株式会社アンカーマン(2025),「70年ぶり酒造免許の新規参入が緩和?何が変わり、今後の焦点はどこか」,アンカーマン https://anchorman-inc.tokyo/sake-license-reform

・株式会社WAKAZE(2022),「日本酒とクラフトサケの未来をつくる『クラフトサケブリュワリー協会』6月27日に6醸造所共同で設立」,PR TIMES

 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000052.000017151.html


■その他の媒体

となりの弁護士放送局は、各種媒体でも配信中

【YouTube】

 https://www.youtube.com/@tonaben2509

【spotify】

 https://podcasters.spotify.com/pod/show/lieub3s2ac8

【Apple Podcast】

 https://podcasts.apple.com/us/podcast/となりの弁護士放送局/id1841828320

【Amazon music podcast】

 https://music.amazon.co.jp/podcasts/ede15d1a-4fb3-4abd-98e7-3ff91d9b1121/となりの弁護士放送局

【Listen】

 https://listen.style/p/tonaben2509


■目次

70年新規参入ゼロ

酒税法の免許の話

そもそも「免許」って何

他業界との比較

抜け穴1:M&A

抜け穴2:輸出用免許

抜け穴3:ファントムブルワリー

抜け穴4:クラフトサケ

2025年の動き

何を守っているのか


■お便りフォーム

https://prospire-law.notion.site/2f023c21bcd58017a664f65bcf615325?pvs=105

お便りはこちらから!


■プロフィール

【弁護士 光股 知裕(みつまた ちひろ)】

・X / @CMitsumata

 https://x.com/CMitsumata

・プロスパイア法律事務所(東京弁護士会)

 〒102-0082東京都千代田区一番町6-1 ロイアル一番町A202

 https://prospire-law.com/

 TEL:03-5357-1763

 FAX:03-5357-1764

 メール:contact@prospire-law.com


【インターン生 吉田(よしだ)】

・プロスパイア法律事務所のインターン生

・法律勉強中

・日本酒飲むと赤くなる


【インターン生 吉田(よしだ)】

・プロスパイア法律事務所のインターン生

・法律勉強中

・お酒は割と好き


※コメント欄での法律相談には対応しておりませんので、お問い合わせは、プロスパイア法律事務所ホームページのお問い合わせフォームからお願いします。

#日本酒 #クラフトサケ #酒税法 #弁護士 #法律

感想

まだ感想はありません。最初の1件を書きましょう!

サマリー

このエピソードでは、日本酒の製造免許に関する70年間新規参入がゼロだった謎のルールについて、弁護士とインターン生が日本酒を飲みながら解説します。日本では、お酒の製造には免許が必要ですが、日本酒の製造免許は戦後から原則として新規に認められていませんでした。これは酒税法に基づくもので、既存の酒蔵の保護、国民の健康と安全の確保、そして税収の確保という目的がありました。 しかし、近年「クラフトサケ」の登場や、M&A、輸出用免許、ファントムブルワリーといった抜け穴を活用することで、事実上新規参入が可能になっています。特に、米、米麹、水以外の原料を使ったり、濾過しない「どぶろく」のようなものを「その他醸造酒」として新たなジャンルを開拓するクラフトサケは、日本酒の定義から外れることで新たな可能性を生み出しています。2025年からは、製造免許の緩和も検討されており、日本酒業界は大きな転換期を迎えています。

日本酒製造免許の現状と歴史的背景
たとえば、お酒が好きすぎて、自分のお酒を作りたい、オリジナルのお酒を作りたいってなった時に、発想の一つとして日本人として作るから、日本酒を作ろうみたいな発想って、ビールとかワインよりも持ちやすいじゃないですか。
なんですけど、どうやって作るのかって言って、お金を貯めて、土地を買って、設備を揃えて、っていう風にやればいいのかって言うと、実はそれだけじゃダメで。
当然、お酒を作るためには免許が必要なんですけど、お酒を作るための製造の免許って、戦後から70年間、原則として一度も新しく認められてないんですよ。
そうなんですか。
そう。なので、基本的には、戦後すべての日本酒の蔵っていうのは、既存の酒蔵が延長でできているものっていうのが、実は意外な事実として。
当然、それは認めるっていう法律のお話なので、ちょっと今日はそういうお話。日本酒法っていうものを、そんなものはないんですけど、日本酒法っていう風に銘を打って、日本酒に関する法律っていうのを取り扱っていこうと思うので、
せっかくだから、日本酒を飲みながら進行しようかなということで、今手元にはグラスと念のための水があると。
ということで、今回その飲みながらやっていくということで、お話のお供になるのが、天廃酒造さんの宇田代っていうブランドのものですね。宇田代の月下っていう。
大平 かっこいい名前ですね。
かっこいい名前の日本酒を用意して、これを飲みながらやっていきましょう。
大平 はい。
大平 おー。
こんな。
大平 いい音になりました。ありがとうございます。
大平 じゃあ私が。
宇田 すみません。
結構、やっぱり日本酒の。
大平 香りがしますね。
密室でやってしまうと。
みなさんこんにちは。この番組隣の弁護士放送局では、法律や弁護士業務に関する話題を雑談形式で深掘りしていきます。今回の担当は弁護士の三又と。
大平 インターの吉田と。
バチダ バチダです。
よろしくお願いします。
バチダ よろしくお願いします。
ということで今回のテーマは日本酒の製造免許ということで、日本酒飲みながらやっていきます。
じゃあ乾杯からいきましょうか。
バチダ はい。
乾杯。
バチダ 乾杯。
あー美味しい。
バチダ 美味しい。
バチダ 飲みやすい。
飲みやすいね、これは。
バチダ 飲みやすいです。
飲みやすいやつだ。
バチダ 飲みやすいです。
バチダ 美味しい。
選んでよかった。
天灰酒造の宇多代ですね。
バチダ 宇多代。
ラムネやマスカットが混ざったような香り。
バチダ えーすごい。
確かに本当にそんな感じだ。
バチダ 甘くて。
ちょっと食レポに自信がないから、事前に調べておいたんだけど、ラムネやマスカットが混ざってない。
バチダ 美味しいですね。
さっき開けるときもパンって言ったけど、若干炭酸というか。
バチダ ちょっとシュワシュワ感がありますね。
バチダ えーすごい。
美味しい。
この話をずっとしていくわけじゃないんですけど、飲みながらでいいので。
バチダ ありがとうございます。
お酒を作って売ろうと思ったら、何が必要なのかっていうお話をして、
さっき軽く免許って言ったんですけど、これ何に書いてあると思います?法律として。
バチダ へー、それこそお酒を作る醸造に関する法律とかありそうだなって思いますね。
食品衛生、そっち系ですから。
バチダ 飲食店をやるのとかもそういうのがある。食品関係か、もしくは単純にそれ専用の法律があるんじゃないかっていうのが普通の発想だと思うんですけど、
実はそうじゃなくて、日本酒に関しては種税法でそれが定められていて、税法の問題なんですよね。
そうなんですね。
バチダ 実はワイン法について前取り扱いがあって、あれもワイン飲みながらやればよかったなって今思ってるんですけど、
あの時若干言ったんですけど、日本にはワイン法に関して種税法はあるんだけれども、
種増法、作る時の法律っていうものがないっていうのが、他の国から見ると揶揄される対象なんだってお話があったりとかします。
つまり、どういうふうに作らないとワインを名乗れないかみたいなものが決まってないっていうのがワイン法の専門家からすると問題なんだと。
これは当然、種税法とか種増法の問題なんだけど、ワインだけの問題じゃなくて、日本酒でも同じ問題があって、
日本酒は実は種税法にしか決まりがないっていうお話があったりとかします。
大平 なんか意外ですね。日本酒って昔からあるものだからこそ、昔からそういう大乗勧告とか、
そういうので決まってそうでもあるのに。
大平 お得意の値段。
大平 いろんなところでちょっと出てきたんですけど。
バチダ あってもいいと思うんですけど、実は税金の問題でしかないっていうお話なんですよね。
ただ、もちろん税金の問題だけでしかないというか、種税法っていう税法の中に書いてあるけども、
ただ税金の問題だけじゃなくて、一応製造免許っていうものは取らなければいけない。
じゃあ免許取らずに作ったらどうなるのかっていうと、いわゆる密増種っていう問題になるっていうことなんですよ。
密増種を作るのってなんでダメなのっていう話なんですけど、密増種っていう名前からするとダメなイメージはありますよね。
これ、もちろん法律にあるかなって話があるんですけど、趣旨として密増種ってなんでダメなのって考えたことあります?
大平 密増種って、一応相場とか決まってるのに勝手に安く言ったりとかするよね。
ちょまど 確かに。市場的な。
大平 市場荒らす感じってある。
バチダ いや、あってるんです、実は。
ちょまど すごい。
バチダ 一個じゃないんですけど、それが一番出にくいんじゃないかなと思って。
ちょまど 私も全然思いつかんかった。品質的に体に入れちゃいけないものができそうっていう。
バチダ それが一番わかりやすいですよね。
ちょまど しかも思いつかなかった。
バチダ 薬物関係の話のやつをやったから言いやすいのかもしれないですけど、
お酒ってやっぱりアルコールって割と危険なものではあるので、なんでそことの関係で作り方によっては危ないものができてしまうから、
品質を保持するため、健康のためにきちんとしたものじゃなきゃダメですよみたいな。
アルコールの中でもエタノールとかであるじゃないですか。
その辺のちゃんとしたものは私もあんまり知らないんですけど、
生成の過程によっては大きく分けるとアルコールなんだけれども、人体には有害みたいなものがあるそうで、
そういうものが生成されないようにしなきゃいけない。
特に発酵の過程って結構、混ぜるとかと違って、
普通の素人からするとかなり未知のことが起きてるわけだから、
そこの関係で安全なものを作らなきゃいけないという話。
話の流れからわかるかなと思ったんですけど、もう一個実はあって、
これが財源の確保っていう問題。
要は勝手に作られると、どこで作られてるかわからないから税金が取れないわけじゃないですか。
だからきちんと管理をして、製造は許可が得たところが作っていて、
作ってるってわかってる状態になってるっていうのが税金を取るためには重要っていう話。
なるほど。
だから主税法のどこに入ってあるっていう話なんですね。
そうなんですね。
薬物の会でも話したと思うんですけど、
アルコールの税収って割と国の税収の割合を多く占めてるっていうこともあるので、
確かにそう考えると、その理由も納得っていう感じですね。
結構やっぱ大きいものらしいんですよね。
それこそ、禁止法のときにやったやつ。
アメリカの禁止法は税収が足りなくなったから取り紙になったっていうような経緯もあったりとかしたんで、
きちんと税金を確保するっていうのは結構重要だったりとかしますよね。
司法試験との関係でも、主税法の判決って、
関税力を確保するっていうのは、その問題が司法試験に出たときの優秀答案が使ってた言葉で、
みんなすぐに聞きなじみがいいから、優秀答案を見た人はみんな書くようになるんですよね。
かっこいいワードみたいなのありますよね。
キラーフレーズみたいな。
その趣旨として、そういう法律で勝手に作っちゃいけないってなってるのは、
まとめると、一つは主税っていうものをきちんと確保するということ。
もう一つは国民の健康と安全の確保っていう観点で、変なものが作られないようにするっていう話。
3つ目が、意外っていう想定だったんですけど、一番最初。
あんまり安く作られちゃったら、既存の酒蔵とかが潰れちゃうから、
文化歴史を保護するっていう観点っていう話がありますね。
主税って実際どのくらい取られてるものなんですか?
割合ですか。
税率みたいなって。
めっちゃわかんないです。
物によりますよね。
ビールはいくらとか、それこそダイサンのビールとか言って、
ビールに入んないから安く買えるみたいな発泡酒とかは、そういうことだと思ってました。
実は、ビールとダイサンのビールの税金の税率の違いみたいなものが、
今年変更する予定があって、
それに合わせてビール法っていうのをやれば、ビール飲みながらできるかなと思います。
楽しみ。
実はそんなことを考えています。
そうなんですね。楽しみですね。
主税の割合は、物によって違うんだけど、どれぐらいなんだろうっていうのは全然知らなくて、
調べると、1本あたり飲みやすい。
香り区画の36%が税金となるケースもありますっていうのは、
え、結構。
Googleの検索だとばっかり来るものなんで、
だいたいそれぐらい、3割ぐらいは税金っていう感じなのかな、ざっくり。
意外かもしれないですね。そんなに取られてるなんて。
結構取ってるんだなっていう感じですね。
それ考えると、勝手に作られるの困るよねって話だね。
梅酒作りと免許の例外
お酒作ったことあります?
ないです。
でも私、梅酒を作ったことがあります。
瓶に詰めて、梅と氷、砂糖と高めのお酒、度数高めのお酒で作るってやつをやったことあります。
私も毎年作ってるんですよ、梅酒。
あれはなんでいいのって思いません?
思いました。
でもなんでしたっけ、うすらしく覚えてないんですけど、
何パーセント以上のお酒だったらいいみたいなのを見て、
あ、そうなんだと思って、深く考えずに作ったんですけど、
だから、そういう規定があるのかなと思ってました。
まさにそうです。
梅酒に関しては、アルコール分が20パーセント以上、20度以上のお酒を使うということであればOKというふうにされていて、
もうちょっと言うと、20パーセントのお酒というよりも、すでに課税されているもの、
お店で売られているものであれば、それを買った時点で課税されている。
それを飲むっていうのは、ある意味だって、これに水を足すって言われるみたいなこと。
もったいないから飲むじゃないですか。
それをやった場合っていうのも、新しいお酒になっていると考えるべきという話があるんですよ。
確かに。
同じで、結局20度以上であれば大丈夫という形。
例外的に許されているっていうようなお話があったりするので、
もし梅酒とかを作る場合には、梅酒で割るお酒は20度以上のものを使ってくださいという話がありますね。
そう、梅酒で割るお酒って、実は何でもいいわけじゃないかもしれないですけど、結構いろいろあるんですよね。
何でやりました?割る用のやつでやりました?
割る用のやつでやりました。たぶん一番ノーマルな。
ホワイトリカーってやつですよね。
そうだと思います。
たぶんプレーンな、割る用の。あれは焼酎なのかな?あんまりよく知らないですけど。
紙パックにドンってやつがあって。
割ると、それに梅の味が付くんですよ。
だけじゃなくて、たとえばウイスキーで割るか、ブランデーで割る。
うちの梅酒はちなみにブランデーで割ってるんですけど、
ブランデーってそもそもブドウで作るお酒なんで、なんか華やかな感じなんですよ。梅酒の。
そうなんですね。
そういうものを割ったりとかする。
日本酒、これはたとえば13.5度だから、これは使っていけないんですよね。
日本酒とかは難しい。
煮詰めて20度以上にすると、なんかないとだめなんですけど。
難しいんだけど、結構いろんなものがあったりとかして。
司法収集で、私、水戸収集だったんですけど、水戸って快楽園っていう梅が有名なそこがあって、
そこで毎年梅酒フェスティバルみたいなのが、梅酒祭みたいなのが開かれるんですよ。
そこで200酒ぐらいの梅酒が飲めるみたいなイベントがあって、そこで知りました。
その大量の日本酒がカテゴリーごとに分かれてるんですよ。
ブランデーベースの日本酒とか、ウイスキーベースの日本酒とか。
すごい。
あそこで、そういうのがあるんだと思って。
いろいろ試して、ブランデー。
飲みてみたい。
水戸まで行かなきゃいけないです。
だいぶ旅行だね。
20度下回る、20度未満のお酒で果実とか砂糖を入れて、
梅酒と同じような作り方をすると、新しいアルコール発酵が起きちゃうらしいんですよね。
そうなんですね。
だから、あれって結局梅の汁であったりとか、砂糖が溶けたものっていうのが染み出すから、
結局、20度のもの入れたとしても、20度のままではないと思うんだけど、
単純にそれだけじゃなくて、プラスアルファの新しい発酵による度数とかも加わっちゃうから、
それはもう新しいお酒ですよねっていうのがあって、
そこで発酵が起きるってことは、つまり健康との関係でも正しい発酵が起きるようなものがあれば、
お酒っていう意味でも、新しいお酒が生み出されるようになったら、
新しくちゃんとやらないと、この抜け穴を作ろうとしたら、
それを利用して、梅酒は酒精免許なしでどんどん作れるとはなっちゃうし、
っていうお話だったりとかっていうのがあって、
20度以上であれば、なんで発酵起きないかっていうと、要は殺菌ですよね。
発酵の中の動きだから、度数が高いってことは殺菌効果があるんで、梅の発酵とかが抑えられるっていう。
なるほど。面白いですね、なんか。
ものらしい。
高い度数のものであれば、発酵は新しくはしないんで、
殺菌効果があるから発酵しないって言うけど、
でも殺菌効果があるアルコールも発酵によってできてるっていうのが、よくわかんない話なんですけど、
そういうことみたいですね。
免許付与の条件と受給調整要件
ここからが本題なんですけど、免許ってどういう仕組みなのかっていうと、
もちろん免許を与えるための条件とかもあるんですけど、
それとは別に、免許を与えないことができる条件、
つまり申請があっても免許を拒否することができる条件っていうのが、
いくつか修正法の中に並んでます。
わかりやすい話だと人的要件、過去に違反していないこととか、
過去に違反してる人にまた与えちゃったらどうせ違反するでしょっていう話とか、
あとは場所的要件、場所がこういう場所。
これ結構意外なのが、場所的要件って、
例えばきちんと作れるように厚すぎないとか、
締めってなすぎかな。
環境的な問題。
環境的な問題かなと思うんですけど、実はそうではなくて、
取り締まりにくい場所じゃないっていうこと。
っていうのが場所的要件だったりしてます。
ちゃんと目が届く場所ってこと。
これ意外だけど、ただ禁止法の回をもう一回見直してもらうと、
実はわかる話として、禁止法の中でカウシューズっていうアイテムが出てくるんですよ。
ちらっと言っただけだから、もしかしたら頭に残ってないかもしれないですけど、
牛のひずめの形をした肩を持って行って、
それを靴の裏につけることによって、
森の中で歩いても足跡が牛の足跡に見える。
禁止法の時代の密蔵室って森の中とかに作ってるから、
足跡が残るような場所なんだけど、捜査官の目を欺くことができることが、
禁止法の時代に開発されたみたいな話なんです。
みたいな隠れた場所で行うっていうことがないように、
っていうのが主税法に実は定義されてるっていう。
じゃあ結構密蔵室がわからないところで隠れて行われるっていうのは、
結構よくある話なんだって。
確かにそこを取り締まらなきゃいけないですから。
多分、不正をしている会社とかと違って、
結局お酒を作るって結構な設備が必要だから、
隠れるっていう話が必須なんだろうなっていう話。
それは全世界変わんないのが面白いですね。
あと分かりやすい話として、経営基盤がちゃんとあるか。
経済的に大丈夫か。
人間はお金がなくなると不正をするのでっていう話ですよね。
ここまでは、わりとどんな免許でもそうなんです、大体。
取り締まりにくい場所とかは結構特殊な話ですけど、
過去に違反してないことだったりとか、
ちゃんと経済基盤があることとかってよくある免許にあるんですけど、
プラスアルファ、一番最後。
法律っていうところの10条の11号っていう、
一番最後のところに追加されてるところっていうのが、
結構意外なお話。
この11号に書いてあるものが、
これバッと読み上げるんですけど、
酒税の保全上、酒類の需要の均衡を維持する必要があるため、
酒類の製造免許または酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合。
これどういうことかっていうと、
需要の均衡を維持するために適当でない場合。
なので、お酒がどれぐらい人気か、世の中で、
どれぐらい求められているかとの関係で、
供給型にならないように拒否することができる。
っていう条件が書いてあるんですよ。
だからさっき言った3つ目の、一番考えにくいんじゃないかって話がまさにそうで、
もうこれ以上なくてもいいと。
供給型になって消費者がどれを選べばいいかわからないという状況になるような場合だったら、
新しくは必要ないよねっていうお話になっていると。
そうなんですね。
これってありえない。
どう判断するのかがめっちゃ気になりますよね。
心的な判断もできちゃいそうな。
今のところ既存の事業者っていうものがものすごく保護されていて、
既存の事業者が買ってもらえなくなるような状況の場合には免許の許可が出ない。
なるほど。
っていう構造になっているっていうのが非常に珍しいお話ですね。
これが受給調整要件とかって言われてるんですけど。
法律に免許があるのが珍しいなって思いますね。
その他って人と認められる場合みたいなのね。
確かに。
はっきりちゃんと書いてあるとか。
これの内容っていうのは国税庁の通達で具体化されていて、どういう場合でこれをやるのか。
これは新たに免許を与えると、受給の金庫を破り製造者の経営の基盤を危くし、
引いては主税の保全に悪影響を及ぼすと認められる場合。
製造者の経営の基礎を危うくしっていう条件が入ってるっていうのが結構すごくて、
要はライバルが増えたら既存業者が困るっていうような状況の場合には拒否していいですよと。
なるほど。
めちゃめちゃ保護されてますよね。
このライバルが増えたら既存業者が困るっていう話について、
もうちょっと具体化させていただいて、どういう場合なのかって。
はっきり言ってるのが製造免許を付与するのは、次のいずれかに該当する場合に限るって言っていて、
次のいずれかに該当する場合に該当しなければ基本的には許可しませんということを国税庁は言っている。
これ通達なんで、国税庁が今状況変わったから変えますっていうことももちろんあり得るんだけど、
今の現状はこういうふうに言っているという話があって、
これ後から一個一個ある程度検討していくんで流していいんですけど、
分かりやすいのが既存の製酒業者が企業合理化を図るために新たに製造所を設置して製酒を製造しようとする場合、
既存の製酒業者が新しく製造所を設置する場合、
2以上の既存の製酒業者が新たに製造所を設置する場合、
既存の製酒業者が分離分割し新たに製造所を設置する場合、
製酒に炭酸ガス、炭酸水を加え発泡性を持たせた製酒を製造する場合、
たぶん二人は法律の話とかもある程度慣れているので、今バーって言ったのもなんとなく聞き取れたと思うんですけど、
要は既存の業者が業態を変える場合ばかりですよね。
実は2021年にこれに新しく一個増えたんですけど、
その増えたものが輸出するために製酒を製造する場合。
要は海外での日本酒人気みたいなものが増えてきたのを考えて、
日本国内ではダメだけど海外向きに作るんだったら新しく許可しますよっていうものが増えた。
ただそれ以外に関しては基本的には既存の事業者が何か業態を変える場合だけ。
言い換えると新規の人が日本酒を作りたいと思ってあげたとしても、
輸出業じゃなければ無理ですっていう話が現状のものなんですよね。
結果としてどうなったかっていうと、1956年の時点、ちょうど70年前か。
1956年の70年前の時点で4000以上の酒蔵があったんですけど、
令和の今となって70年でどうなったかっていうと1500前後まで減少したと。
新しく増えなくて既存のものが続くだけだったら辛そうだよね。
その1500の中で実際に浄蔵してる、稼働してるもの、免許だけじゃなくて稼働してるものは1141箇所らしいです。
令和6年の時点で。
そこからしか出てないってことですかね。
当然その1141っていうのはすべて戦後にできたものではなくて、戦前からあるものがずっと続いてるということなんですよね。
当然これも戦前から続くもの。
そう考えるとめちゃめちゃ貴重なものになるよね。歴史がね。
ここまでって法律の条文読み上げたりとかもしてたんで、それっぽく聞こえてたかもしれないですけど、実は法律の話ってほとんどしてなくて、
国税庁の通達の話と日本酒の仕組みみたいな話があったんで、ちょっと法律の話しようと思うんですけど、
免許の定義と他業界との比較
免許っていうのは、実は法律的には免許っていうものがあるわけではないみたいなお話。
行政が市民に対して関与するっていうのは、許可、特許、認可っていうものがあります。
公費不動の勉強の中でやってますよね。
許可っていうのは、本来禁止されている行為を条件を満たした人だけ解除するっていうもので、
飲食店の営業許可とか運転免許みたいなものは、この許可に該当するということです。
特許っていうのは、国民が本来持っていない権利を新たに付与すること。
都市ガスを供給するみたいなものが特許に該当する。
認可っていうのは、主人公の行為、人と人との行為に対して効力を持たせるもの。
例えば、農地の売買とかっていうのは、個人間だけでは売買はできなくて、
売買しますプラス、行政が認可をすると売買の効果が発生するとか、
みたいなものがあって、許可、特許、認可っていうものが存在しますという話。
実はドラえもんのタケコプターを開発したらみたいな回のときにお話したときに、
ちょうどここに笹本さんが、歩くのって許可がなきゃいけないんじゃないかみたいな。
道を歩くのって。
言ってましたね。
歩くんじゃないといけないんじゃないかみたいな話があったんですけど、
あれは、許可が必要かどうかという話で、
本来禁止されている行為を条件を満たした人にだけ解除する、みたいなのに該当するかどうかということで、
運転免許との関係だと、運転っていうのは本来自由にやっているものではなくて、禁止されている。
ただ、条件を満たすと解除されるという話なんですけど、
道を歩くっていうのは禁止されている行為じゃないので、原則的に自由ですよっていう話だったというのが、
あの場では説明しなかったんですけど、
実はそういう話があったりするということです。
で言うと、免許っていうのはこの中に当てはまるものであって、
それとは別の独立した第4のものではない。
だから、どれに該当するかっていうのは物によるっていうことですね。
法務部も許可です。
本来禁止されているものを条件を満たした人にだけ解除するというもの。
で、首相免許っていうものも実態としては、生まれながらにしてやっちゃいけないことではないんですけど、
ただ一般的に禁止をしている。
禁止をするんだけど、条件を満たしたら解除するっていうものっていうことですね。
意思免許とかもそれに該当するという話があったりします。
弁護士資格って何なんですかね。
これね、実は台本から抜いたんですよ。
なんでかって言うと、弁護士資格ってすごく特殊で、
弁護士資格を満たすためには、法務省の管轄のもと使用資金を突破する必要があるんですが、
弁護士資格を取るためって、弁護士資格って何かっていうと、
弁護士会の、
あー。
弁護士資格とは何かっていうと、
弁護士会に登録している人のことを弁護士って言うじゃないですか。
弁護士会って行政機関じゃないので、
なんかなんとも言えないですよね。
弁護士会に登録することができる資格みたいな形で言ったら、
何が当たるんだろう。
でもそれって別に何かできる資格じゃないから。
確かにそうですよね。
許可じゃないような気もするし。
みたいなね。ちょっと特殊なものでややこしいなって思って、
外国から来たっていう。
そうですよね。石銘とか行ったら気になるよね、弁護士。
資本資金って、確かに裁判官にもなれるし、
検察官にもなれるっていうことを考えると、
なんかその複雑な仕組みも理解できるというか、
なんか難しいんだなっていうのは分かりますね。
そうですね。その資本資金っていうものの複雑さプラス、
弁護士っていうものの特殊性ですよね。
弁護士会によって成り立ってるっていうものがちょっと特殊かもしれないですね。
意外と知られてないかもしれないですね。
他の許認可の問題、つまりその許可によって
禁止が解除される場合の話との関係をちょっと見てみると、
さっきちらっと言った話なんですけど、
基本的に営業関係、つまり運転免許とかと違って、
何か営業するっていう場合の許可の場合には、
基本的には人、物、金っていうのが基準になっていることが多いです。
つまり人が過去にその業界で違反をしてない方、
暴力団じゃないかとかそういう話と、
物としては必要な設備があるか。
飲食店の営業許可とかってめっちゃ厳しいんですよね。
手を洗うためのシンクと食器とかを洗うためのシンクっていうものが
別のシンクじゃなきゃいけない。
色々細かい設備があったりとかして、
そういう物に関しての設備。
それからお金として自己資金がどれぐらいであって、
借りるだけじゃないのかとかお金の問題みたいなお話とかがあって、
そういう人、物、金の基準で基本的には
許認可の要件というものが定まっている場合が多い。
なんでかっていえば、これをルールを守って
事業を運営できる最低限の器があるかどうか、
っていうものがそれによって分かるので、
であればやらせても問題ないなということで、
一般的な禁止を解除するっていうのが許可の仕組みなんですよ。
そうすると、さっき言ったライバルが増えると既存業者が困るっていう理由が
拒否の自由になったりとか、認可をしない理由になるっていうのは
非常に特殊なものっていうのが分かりました。
確かに、今までの趣旨とかからすると全然違う気がしますね。
なんでそこまで日本酒の酒蔵は保護されているのかっていうのが
不思議になるような内容ではあるんですよね。
ただ、このさっき言った受給調整要件というような
既存業者を守るような仕組みっていうのって、
実は今までいろんな業界にあったはありました。
ただ、基本的には今はだいぶ廃止されてるっていうような状況だったりとかします。
思いつくものあります?
えー、なんだろう。
たぶんね、紐づいてないだけで知ってると思いますよ。
薬局とかです。
あー。
薬局の距離制限って何のためだったかっていうと。
あー、確かに。ありました。
確かに。
あれちょっとね、法学部ならみんな勉強するやつですね。
あれって結論って意見じゃないですか。
薬事法意見判決とか言ってたじゃないですか。
あれ結論意見なんで、なくなったはなくなったんですけど、
あれももともとは既存業者を保護するために、
近くにあるとどっちかが潰れちゃうからっていう話ですね。
あと、有名な公衆浴場の距離制限とか、
タバコ屋さんの距離制限とか、みたいなものが有名だったりとかします。
公衆浴場の距離制限とか、タバコ屋さんの距離制限っていうのは今でも残ってるらしいです。
公衆浴場は確かにあんまり一向に集中してるとかないです。
これちょっとだけ一瞬効率的な難しい話するんですけど、
公衆浴場とかタバコ屋さんが残ってるのって、
タバコに関しては未成年の規制防止だったりとか、
公衆浴場に関しては公衆衛生の、
そういう消極目的が若干残ってるかなっていう話があったりします。
消極目的規制じゃなくて、
争われた時に、今この瞬間というのは争われた時には残ってたかなっていう話があったりしますね。
公共の福祉的な面がある。
じゃあ日本酒に関しての需要供給調整はどうなのかっていうと、
基本的には酒税の方法、酒税を適切に取るためっていうの。
なのでどっちかっていうと、未成年の規制防止とか、
公衆衛生のためにとか、そういう話っていうのは関係なくて、
基本的には適切に税金を取るためっていう話だから、
薬事法の話に近いんじゃないかなっていうのは何となく思うところなので、
もしかしたら争われるとこれ意見になってもおかしくないかなっていうのは私としては思うところではあります。
もうちょっとわかんないですけどもちろんこれは。
確かにでも70年間変わってないってなると、
なんかそろそろ裁判で争う人が起きてもおかしくないのかなというか、
なんかどんな判決するのか気になるなって思いますよね。
新しく争う人が出てくるか、もしくは流石に減りすぎたから規制緩和するかっていうのはどちらが早いかみたいな話なんですかね。
確かにここまでちょっと希少な酒蔵、
酒蔵希少になってきちゃうと、そこ狙ってくる人たちいそうですよ。
しかもその日本酒がね、人気の今もうちょっと。
目つきってる人は多そうな感じがあります。
多くなってもいい気もしますよね。
ただね、新しい日本酒って本当にないのかっていう話が、
今なんかすんなり受け入れてくれましたけど、本当かって思いませんでした?
私はこの話聞いたときに、新しい日本酒が70年間新しい酒蔵が出てないって本当かって思って。
確かに酒蔵って昔ながらのイメージはありますけど、
その一方で日本酒とかを見たときに、現代的な日本酒って別に見たことあるけどって私は思ったんですよ。
確かに。そう言われたらなんかラベルとかすごいおしゃれなのとか最近多いですよね。
これだって綺麗な、これ本当に70年前から続くやつ。
確かに。
令和的じゃない?すごくって思って。
言われてみればそうなんですね。
なんか令和が考える日本の美みたいな気がしますよね。
昔ながらの美じゃなくて。
っていう気がして、私はこの70年間新しいのが出てきてないという話を初めて聞いたときに、
なんかおかしいぞって思ったんですよ。
なんかこれはあるぞって。
さっきの話も実はつながってて、こんなに70年間誰も文句言わないのおかしくないですよね。
文句言わなくても第一応募で何かがあるんだって思ったんですよ。
知らなかったところ、やっぱりありました。
抜け穴ですね。
あるんですね。
日本酒業界の抜け穴:M&A
抜け穴一つ目の話。新規参入できない場合にどうするかっていう話として、
一つ目にある抜け穴。これ実はいっぱいあります、抜け穴。
やば。
いっぱい抜け穴があるんですけど。
人と心じゃない。
確かに。
一つ目の抜け穴がM&Aです。
すごい。
つまり、既存の社会にしか免許は出せませんという話があるんですけど、
免許持ってる酒蔵自体を自分のものにすればいいんですよ。
確かに。
ずっと続く酒蔵の、酒蔵って言っても要は会社なので、
株式会社の株式を取得することによって、自分が今から新しい酒蔵になる。
名前だけ変えればいいわけです。
そうすることによって、もちろん元々のを生かしてもいいですし、
元々のを生かしつつ新しくしてもいいですし、
もし潰れかけなのであればそれをやってもいい。
さっきちょっと話したんですけど、今は1500前後まで減少していて、
そのうち実際に増増しているのは1141。
ってことは、残りの360ぐらいの酒蔵っていうのは、
免許は持ってるけど、増増してないわけじゃないですか。
これを買い取って新しくすればいいわけなんですよ。
なるほど。
確かに。そう考えると、全然まだ道はあるような気がしますね。
お金さえあれば。
そうそう。結局別にお金さえあればって言うけど、
新しく酒蔵を作るときに必要なものだったりするわけじゃないですか。
新しく設備作るんだったら、既存の酒蔵。
ボロボロかもしれないけど、買い取ってっていう話。
結局同じことだったりするやんけ。
そしたらそんなに問題ないのかも。
要は、今この瞬間の360ぐらいは浮いているわけなので、
考えたら別に新しく免許取れなくても買い取ればいいや。
っていうのは発想としてはあるかもしれない。
確かに。そうですね。
ですよね。
そして、そうしてM&Aによって新しく綺麗になったお酒がこちら。
実際に?
天廃酒造の宇田代。
そうなんですね。
飲んでたんですよ、私たち。
どうです?M&Aの味がしますね。
いや、でも素晴らしくて。
新しい味がしますね。
そう、新しい味がします。
やっぱり令和の味がします。
そう言われると本当にM&Aの味がするんですよ。
そう考えると。
M&Aの味がしますか?
聞くともっとするかもしれないです。
この天廃酒造っていうのは2018年に当時24歳だった方が買収をして作られたもの。
めちゃめちゃ若いんです。
すごい。
倉元になって新しいブランドである宇田代っていうのをリリースして人気になっているという。
これも新しいやつなんですね。
そうなんです。
もともとあったのじゃなくて。
もしかしたらもともとの生かしてとかもあるかもしれないですけど、ブランドとしては新しいブランド。
今風な味がする、そういうのもそうで。
もしかしたらもともとの購入した元のお酒にそういうエッセンスもあったのかもしれないですけど、
非常に若い子でも飲めるような形に整えられてますもんね。
これがM&Aの話です。
ただM&Aってデメリットも大きくて、
結局先ほども言っていただいたように一番最初に投資しなければいけないので、
お金がスポットでかかる。
スモールスタートができないんですよね。
もう出来上がっちゃってるから、この工場全体を買わなきゃいけないみたいな話。
だいたい何か数千万から1億円台ぐらいかかるらしいです。
そんなに結構ですね。
当然M&Aをするからにはデューデリジェンスと言って、
買うものっていうのが買っても法的に問題なさそうかどうかっていうのを見なければいけない。
会社ごと買うわけだから、その会社が実は過去に悪いことをしてました。
それが自分のものというわけだから、そういうものが必要だったりして。
もっと言うと、給民している360の酒蔵っていうものって、
どうやって見つけるのっていう話があるわけなんですよ。
そうですね。
グーグって出てくるホームページがあるんだったらいいのかなっていう話。
どうやって見つけるのっていう話とかが結構難しいんですけど、
ただ購入さえすれば、普通に自分で免許保護と同じような支援ができるっていうのがM&Aの話です。
いうのが抜け道の一つ目です。
なるほど。
だいぶなんか希望が見えますね。
もしやりたいってなっても、頑張ってその酒蔵しに来る。
休んでるね。酒蔵さえ見つければできるんですね。
これ見たとき、私この酒蔵を見つけて、
ECサイトというかAmazonみたいに、この酒蔵なら買えますよっていうふうにまとめたりとかしたら、ビジネスになるんじゃないかなって。
確かに。
そうですね。
わりとだって大きいお金も動くし、
中回数料は絶対とれますね。
この酒蔵であれば2千万円ですね。
とかね、思いましたね。
それをどう見つけるかが問題ですよね。
確かにそうですね。
つてがいいせいで探すしかないのかも。
多分何個か見つければ芋づる式なんじゃないかなと思われません?
酒蔵同士のね。
わかんないですけど。
私きっとなんか酒蔵って地域で固まって、勝手なイメージですけど、
お米がおいしいところとかに固まるイメージがあるので。
酒蔵ってことは米農家につながってるわけで、米農家から芋づる式になったりとか。
もっと言うと免許だから登録してるわけですもんね。
そこから締め切るところですね。
ちょっと本当にビジネスアイリアンになってきましたね。
新しい事業として。
抜き荒の2つ目。
抜け穴:輸出用免許とファントムブルワリー
これはさっきちょっと軽く紹介しました。
輸出用免許っていうやつです。
これは2021年なので、令和3年から始まった制度で、
輸出用に限るのであれば問題ないですよっていうお話。
最近。
そうなんですね。
これは正面から免許を取ることができる。
やっぱ海外授業ですよね。
海外でも日本酒が酒っていう名前で、かなり人気っていう話があったりとかして、
久保田とかすごい人気ですもんね。
高くなったりしてますもんね。
ウィスキーとかもそうですけど、日本の酒が高いです、今。
なんかあれですよね、日本酒って冷やしてないとダメになっちゃうとかがあるから、
そのあたりが結構難しいよね、みたいな話があったりするみたいなんですけど、
大量に持っておくと足が速いっていうのは難しいとかあるかもしれないですけど、
ただ非常に日本酒は海外授業が高まっているので、
やらないともったいないっていう話があって、
やらないともったいないので輸出用免許っていうものを創設しましたっていうのは2021年の話。
これもだから70年間新しいものでないっていうのと関係でいうと、
65年ぐらいぶりの新しい改革だったわけですよ。
この方法ができたっていうのは。
これが初の規制緩和ということで大盛り上がりましたっていうのが抜き上げの2つ目の話。
そうだったんですよ。その当時は盛り上がってたんですね、その界隈で。
じゃない?私は知らない。
抜き穴の3つ目、これはファントムブルーワリーっていう方法です。
名前でイメージつきます?何かって。予想してみてください。
ファントムブルーワリーですか?
ファントムってなんかあれ?
ファンタジー系のやつで、技とかで出てくる。
幻影だって、幽霊幻影だって、ファントムは。
なんだろうね、なんだろう。
本当は工場がないのに、作っちゃう。
違法じゃない?
これに似た概念で、ゴーストレストランっていうのが最近あるの。知ってる?
なんか出前館とか、ウーバーイーツとかで、店舗はないけど、みたいなやつですか?
ウーバーイーツとか、出前館みたいな、デリバリー専用の行き渡し口としてのレストラン。
なるほど。
アプリ上で見るとレストランがあるように見えるんだけど、実はそういうお店っていうものは存在しなくて、
配達員に渡すだけの窓口を持つみたいなのをゴーストレストランって言って、
よく丸々専門店、焼き鳥とかオムライス専門店みたいなものって、
専門店と言いながらも、いくつかの専門店が同じ住所にあって、
ただ店舗があるだけ、みたいなのがあったりするんですけど、
そういうもののことをゴーストレストランっていう言い方をするんです。
それに近いお話。
ファントムブルーワリーっていうのは、自分の実店舗は持たずに、
免許がある人のところを曲がりさせてもらう。
その会社のお酒として出すっていうやり方。
そこは自分の名前とかじゃなくて。
自分の名前にしちゃうと免許違反になっちゃう。
ラベルの製造者のところが借りてるところの名前に出して、
ただブランドをつけることはできるから。
ブランドとして自分のブランドの名前をつけて出すっていう方法のことをファントムブルーワリー。
名前がつくくらい、そんなによくやられてる手法というか。
ビールだとあるんですよ、結構。
どっちかっていうとブルーワリーってビールの醸造のことじゃないですか。
ビールだと結構名前だけ借りて、
例えばコップと副材料としていちごとかを入れていちごビールにするとか。
クラフトビールとか最近入ってますね。
みたいなのを作るっていう観点で、場所と名前を借りるみたいなやり方をするっていうのがある。
なるほど。
っていう仕組みが実はあって、これ面白いと思ったんですけど、
なかなか見つけることができなくて、当たり前ですよね。
実はうちはパックブルーワリーですっていうのがなかなかないから。
唯一見つけたのがパッククク酒造っていう名前の酒造のところが、
ファントムブルーワリーだっていうのが見つけたんですけど、
ネットで買えなくて、今この瞬間は。
買えるときもあるのかもしれないですけど、今この瞬間買えなかったんで、
ちょっと見つけられなかったっていうお話。
合法というか違法じゃないのが意外な気もしますよね。
構造からすると変な感じはしますけど。
ただ趣旨からすると、
貸してくれる提供もどこのところがきちんと責任を持って管理をしているのであれば、
お菓子のものもできあがって、
手税もちゃんと取れるから問題ないのかもしれない。
そこは、貸してくれる人がいい人ですよ。
たしかに。
もちろんお金もらってるから。
弁護士っていうところの個人事件みたいな感じで、
事務所として受けるんじゃなくて、事務所に所属している一戸人として、
知り合いの離婚問題を受けるみたいな形に近い。
そう言われるとわかりやすいですね。
当然そのメリットとしては設備投資とかがいらなくて、
1ヶ月いくらとか、もしくは売上の何パーセントみたいな形でお金を払えばいいと。
っていう話は結構いいところですよね。
当然自社設備ではないので、
もっとこういう設備入れたいんだとか、そういうわがままじゃいけないっていう話があったり。
当然受け入れてくれる差額だってどんだけあるんですかっていう話もあったりするので、
結構いい制度ではあるんだけども、
実際やろうと思うと意外とハードルがあるよねっていうのが、
ファントムブルガリーっていう制度。
さっき言って、そんなのいいの?って話があったんですけど、
実は国税庁としては、公認の抜け道として推奨してるような節が。
大平:「公認の抜け道って何?」
大平:「いいの?」
これは問題ないですよっていうのを言ってる主要とかがあったりします。
国税庁としてはね。
国税庁としても結局、何個酒蔵があるかが重要なんじゃなくて、
どれだけお酒が出ていっているかが重要じゃないですか。
税金の関係で言えば。
ちゃんと税が取れればいいわけよね。
誰名義であろうと、実際に作ってるのが誰だと関係ないからなんですよね。
酒蔵単位で管理ができてれば全然問題ないっていう話。
抜き荒の4つ目、これが最後になるんですけど、
新たなジャンル:クラフトサケ
抜き荒の4つ目がクラフト酒っていうもの。
これが一番面白いと思うんですよ。
日本酒の定義って酒税法が決めてるんですけど、
日本酒の定義って、米、米麹、水っていうのを主原料として発酵させた上で、
それを濾すっていう作業をしたものが日本酒っていうふうになってます。
これも原材料名としては米と米麹。
水は多分入ってないのは、水はかかなくていいのかがあるんですけど、
この濾す作業をしないこと。
米と米麹だけで作ったものっていうのが存在していて、
これをなんて言うかって知ってます?
ドブロクですか?
日本酒好きなんで。
濾す作業をしないこと、ドブロク。
これは日本酒の定義から外れるんですよね。
そうなんですね。
ドブロクであったりとか、ドブロクに何か混ぜたものっていうのは、
その他醸造酒っていうようなカテゴリーになる。
勝手なイメージですけど、日本酒の中にドブロクっていう種類があると思ってたんですけど、
法律的には全く別のものなんですね。
実際そうですよね、カテゴリーというか。
まあまあまあ、飲んだ感じは。
そうですよね。
なんですけど、主税法の観点からいくと、
それはその他醸造酒であって、日本酒ではないっていうことなんですよ。
韓国のお酒みたいなやつですよ。
マッコリ。
マッコリみたいな飲み心地ですよね。
このドブロクもしくはドブロク以外でも、
日本酒では厳密に言えばないっていうもの。
っていうのに目をつけたのが、クラフト酒醸造。
これをクラフト酒っていう風に名前をつけて、
新しいものにしてやっていこうっていう流れが、
さっきのM&Aであったりとか、ファンタムブルガリーとは違う流れとして、
日本酒にこだわることないんだと。
日本酒ベースを全く別のものとして出していこうっていうような活動というか、
っていうものが起こりつつあるっていう状況です。
せっかくなんで、これってクラフト酒って別物?
どういう違いがあるかっていうのがあるといいかなと思って。
それはちょっと今回も用意したので。
これじゃあちゃんと飲んでいきましょう。
ちょっと準備するので、切ります。
ということで、クラフト酒を2つほど用意しました。
1つは八甲場さん。
八甲場さんの、これ結局何かって言うんだっけ?
そう、一番有名なやつだ。花唄ホップス。
ホップスって言うと、ホップですか?
いわゆる麦とホップのホップが入ってる。
花唄ホップスっていうもの。
見ると近い味がするのが気になるね。
福島の醸造場だったかな。
福島の醸造で、原発事故の影響を受けた地域。
2021年の2月に開業してるみたいですね。
原発事故だから、10年後か。
2011年から10年後の2月に開業したと。
いいですね。復興の一つとして、
こういう新しいのが出てくるっていうのは、いいですね。
ということだね。
これが花唄ホップス。
こっち、理財を花っていう。
すごいよね。名前がもう。
これがラグーンブルアリーさんの
ショーク酒マルゲリータ。
マルゲリータ?
トマトとかバジルが入っていて、マルゲリータをイメージしてるようなお酒。
楽しみです。
これに関しては、さっきの
毒力に対して副原料を入れるっていうものを
最大限活用して、全然日本酒っぽくしないというか、
全然別のものにしちゃおうっていう発想ですよね。
楽しみですね。
いったんちょっとついていきます。
グラス2つあるんで。
いただきます。ありがとうございます。
トロッとしてる。
ちょっと濁ってるんですね。
黒い方、わかるように。
楽しみ。
すごいな。
すごい。
プロテインとかみたいな。
ありがとうございます。
すごい。
発酵してるね。シュワシュワしてる。
シュワシュワしてるんですか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
どっちからいただきますか。
匂いが、なんかトマトの匂いがしてきてますね。
酒丸切りです。
めっちゃ好きなやつ。
めっちゃ丸切りだ。
絶対こっちの方が先に飲んだ方がいい。
ちょっと鼻歌ホップしかいないかもしれない。さすがにね。
匂いが。
美味しい。
リンゴみたいな。シードルみたいな味がする。
リンゴの味しますね。
ホップだからシードルっぽいのか。
そうなんですか。
美味しい。飲みやすい。
なんかいいね。
確かにちょっとリンゴの味しますね。
入ってはないんだろう。
これも一応ドブルク製法なので、ちょっと濁ってるのはそういうことみたい。
美味しい。
美味しいな。
ちゃんと福島産の米を使ってるんですね。
米と米麹ホップだけですね。原材料。
すごい。
これ美味しいな。
美味しい。
なんか日本酒っぽくないというか。
ジュースっぽいと言えばジュースっぽいんだけど、
いわゆるこんなのジュースじゃんっていうような安っぽさもないんだよね。
ないですね。
美味しいね。
さすが、美味しいです。
楽しみです。
ちょっと一旦ね。
ちょっと一回いいですか。
いただきます。
すごい。
匂いがすごい。
ピザだ。
あ〜。
あんまり。
ピザじゃないんだ。
なんかイタリアの風を感じますね。
そう、なんかトマトっぽいさ。
ちょっとやってたからね。さすがに。
今のはちょっと。
さすがにちょっとやってたからね。
トマトだからなんかやっぱ、すっきりした感じが。
なんか合うんですね。お酒とトマト。
マルゲリータって。
美味しい。
匂いはめっちゃピザとかマルゲリータなんだけど、
マルゲリータっていうよりはなんかトマトの味みたいな。
すっきり。
美味しい。
この粒々は何なんですかね。
これドブロックのあれなんじゃないの。
あ、なるほど。
あ、なんじゃないのとか言いながら、
全然酒マルゲリータの紹介してなかったけど。
あ、お米だ。
お米なんですね。
トマトと米とバジルをともに醸造したって書いてあります。
輸出に限定された日本酒の免許を新規で受けたらしいです。
さっきのやつだ。
一応これはその他醸造団で、別に免許はなくてもいいというか、
違う免許にはなるんですけど、
そもそもこのクラフト酒っていう文化みたいなものになり始めてるのが最近の話なんで、
これも美味しいな。
美味しいです。
すごい。
結構匂いが、トマトの匂いがするっていうのはみなさんにつながってますよね。
味だけじゃなくて。
香りがすごい。
その香りと味のギャップがすごいですよ。
美味しい。
さっきの映画三年っていうのが、最近の話っていうのはなんでわかるかっていうと、
実は2022年の6月にクラフト酒の醸造所、六造っていうことかな。
6カ所。
クラフト酒ブリュワリー協会っていうものを立ち上げました。
今後も協会を立ち上げて盛り上げていきましょう。
日本酒とは別軸で完全に盛り上げていきましょうっていうのが、
実は新しい話としてあって。
クラフト酒ブリュワリー協会の定義としては、
日本酒の製造技術をベースとしてお米を原料としながらも、
従来の日本酒では法的に採用できないプロセスを取り入れた新しいジャンルとして、
日本酒ではない新しいジャンルとしてのクラフト酒っていうものを作っていこうと。
だから、こんだけ割り切ったというか、振り切ったか。
こんだけ振り切ったものができるっていうのは、まさにそういう理念のもとできてるっていう話なんですよね。
これは面白いのが、日本酒を作りたいんだけど免許がおりないから、
しょうがないくらいクラフト酒を作るみたいな話っていうところを完全に超えてますよね。
そうじゃなくて、もう完全に新しいものを作るんだっていう。
だから、カクテルとも違う、日本酒とも違う、
全く新しいものを作るんだっていう前向きな姿勢を感じるのが、それは面白いですよね。
日本酒のいいところを取って、新しくしてるっていう感じですね。
これは飲んでみて分かった話ですけど、
日本酒感というか、日本酒独特のいいところも感じますよね、これはこれで。
ただのカクテルというか、アルコールが入ってるだけのジュースとは全然違うものだなっていう感じがしますよね。
私も普段あんまり日本酒飲めないんですけど、めちゃめちゃ飲みやすいので、
日本酒ちょっと苦手だけどっていう人でも飲みやすいお酒になってると思います。
こっから入るとかもいいよね。
こっから入って、でも日本酒のエッセンスはちゃんと感じるから、
だんだん日本酒が好きになっていくとかにも全然あり得る、面白い話ですよね。
おいしいです。
ちなみにこのクラフト酒ブルガリ協会、協会としては何やってるのかなとかお知らせなんですけど、
クラフト酒関連のイベントとかを開いて参加したりとかしていて、
直近だと、4月17日から29日まで、もう終わっちゃったんですけど、
クラフト酒ウィークっていうのをやっていて、そこでそのイベントでお酒飲めるイベントがあったみたいです。
実は6月10日から6月14日、もう来月とかです。
もうちょっと。
に、高輪ゲートAシティでクラフト酒とかが集まるようなコンサイ2026、日本のお酒文化祭っていうのが開かれる。
結構ほんと目新しい商品がたぶんいっぱいあるから。
そうですよね。
これは日本のお酒文化祭っていうイベントっていうのは、
クラフト酒だけじゃなくて日本酒とかの酒倉とかも参加するようなイベントで、
肩を並べるところまで来てる。
すごいですね。
ことなのかなっていうふうに思いました。
おもしろいですね。
おもしろいですね。
日本酒っていう括りの中で言うと、
なんか淡口とか辛口とかあるけど、
だいたい一緒というか、
本当に好きな人からしたら失礼な発言かもしれないんですけど、
同じカテゴリーにいるかもしれないけど、
クラフト酒だったら全然この2つも違うし、
本当に別ジャンルというか、
クラフト酒って言われなかったら、日本酒って思わないかも。
確かに思わないですね。
何のお酒だろうって思うかも。
そういう意味でも。
そういうイベントとか行くの絶対楽しいですよね。
たまにある法律の抜け穴を探すっていうのが、
クリエイティブな方法の一つですよね。
おもしろいですね。
別になんか、
種税をごまかすためになんかするとかじゃないじゃないですか。
ちゃんと合法的な抜け穴ですもんね。
税金をごまかすために調査をうまくやるとか、
そういう抜け穴じゃなくて、
全然違う方向に発展していくっていう、
クリエイティブとして発展するっていうのがいいですよね。
つい最近の話として、
製造免許緩和の動きと今後の展望
実は70年ぶりに、
2025年から製造免許を、
そもそも解禁していこうかっていうような話が、
検討会が始まってます。
そうなんですね。
つい。
実はだから、クラフト酒じゃなくても、
普通の日本酒であっても、
新しく製造免許は取れるようになるかもしれない。
まだ検討会が始まってる段階なので、
分からないんですけど。
っていうのがあって、
最近ちょっとそれが注目を集めてるっていうものがありますね。
70年間動かなかっただけで、
この動きっていうのめっちゃいいですね。
当然その件数としても、
1141位まで下がってるというところで、
需要調整の関係で言えば、
そもそも調整しなきゃいけないっていう話でもありますし、
経緯としては、
伝統的な日本酒作りっていうものが、
ユネスコの無形文化遺産にも届くされたと。
そうなんですね。
そういうようなお話があって、
日本酒っていうものがこのまま途絶えされるとまずい。
やっぱり残していかないといけない。
っていう観点から、
そろそろさすがに解禁をした。
要は既存のものを守ろうとして作っていたものなんですけど、
その結果4000位あった酒蔵が、
1141位まで少なくなってしまったっていうのは、
ある意味逆行してるので、
そこを何とかしようっていうのが、
2025年から話し合いが始まって、
検討会が始まってるっていう状況みたいです。
たださすがに根本的にも、
完全にフリーにしますっていうよりは、
例外をもっと増やしましょう。
2021年に輸出用が開放されたのと同じように、
輸出用だけじゃなくて他にも例外を増やしましょう、
っていう方向でいこうとしてる。
っていうのが昨今の日本の状況っていう形です。
そんなところで今日の話まとめると、
日本酒っていうのは実は70年間も新しい免許が取れないような、
非常に厳しいというか強い規制のもと、
既存の業者が守られてるっていうような、
かなり例外的な措置が取られていたと。
それに対しても、向き穴として、
M&Aで既存の事業所を買ったりとか、
もしくはクラフト酒っていう、
新しいクリエイティブな方法であったりとか、
っていう形で創意工夫をして、
実は既存の事業所っていうものは、
なんだかんだ上手くやってますよというところで、
そこから新しい文化も生まれたりとかしている。
っていう形で意外と規制っていうものが、
合理的かどうかっていうのはともかくとして、
上手く付き合ってるっていう話があったりとかするっていうのが、
今の日本酒法っていうのの現在地っていうところ。
ただこれから今まさに規制緩和であったりとか、
新しいものが動きつつあるところなので、
なかなか見逃せない。
そうですね。
どう考えても、
第2回第3回をやる必要がある。
ありますね。
動きつつあるところだから、
この回がまた時代遅れになると良くないので、
定期的にやっていかなければならない。
日本酒をまた飲んでいかなければならない。
やっていかなければならないっていうのが、
私たちに課せられたものでした。
というのが今回の話でした。
それでは今回はこの辺りで終わりにしましょう。
この番組が良いと思ったら、
ポッドキャストのフォロー、
それからYouTubeのチャンネル登録、
高評価、
感想のコメントなどお待ちしております。
クラフト酒であったりとか、
あとあれですね、
今回私たちが分からなかった
ファントムブルガリーに関しての情報であったりとか、
何かを知っていることがあれば、
皆さんコメントなどお待ちしております。
よろしくお願いします。
概要欄にお便りのフォローもありますので、
お便りのフォローお待ちしております。
それではまた次回お会いしましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
54:06

コメント

スクロール