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自公、公選法改正で選挙ポスターに一定の「品位」求める規定
2024-12-09 11:08

自公、公選法改正で選挙ポスターに一定の「品位」求める規定

法学者 谷口真由美
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この時間は日替わりコメンテーターによる解説で日々のニュースを掘り下げるブラッシュアップ。月曜日は法学者の谷口真由美さんです。
さあ、谷口さん、今日はどんな話題ニュースでしょうか。
はい、選挙のポスターの話題だと思っています。
皆さん、東京都知事選挙とかいろんなものをご覧になって、選挙のポスターって無関係な人が貼っていいのとか、枠を買っていいのとか、何だあれは、という状況をご覧になったかと思うんです。
今のところ、東京都知事選がやっぱり一番大きな話題ではあって、その次の県知事選で、自分が立候補したにもかかわらず他の候補を応援するというようなこともありましたね。
だから、選挙って何なんだろう?みたいな感じで思ってらっしゃる方も多いかなと思うんですけども。
実は今の国会で、選挙のポスターの掲示板に、候補者と無関係な犬のポスターとか、自分の子供のポスターとか掲げたりもありましたけれども、
そういった無関係な広告などを並べるのを掲示板ジャックというふうに呼んでいますが、そういうのがいいですか、品位保持をしましょうみたいな規定を新設した公職選挙法改正の議論が始まっているというものなんですね。
例えば、人様の名誉を傷つけたりとか、善良な風俗って言われるんですけど、都知事選のときのポスターってほぼ全裸の女性のポスターだったので、そのときに大体掲示板ってどこにあるかというと、小学校とかにあるんですよね。
公約の場所ですよね。
小学生が登校するときに、ほぼ全裸の人のポスターを毎日見なきゃいけないというのは、これはポルノを児童が目にしたくもないのにしてしまうという状況があるので、
そのとき、東京都に住む私の友人なんかも、学校に登校地について行って、子どもたちの目に触れないようにするために、自分が盾になるというか、そういうふうなことをして登校したので、これはもうだいぶ考えもんだなということはありました。
そういうのがないように、否認を損なう内容を禁止しようということになって、例えば営利目的の広告であるとか、宣伝をした場合は100万円以下の罰金として、そういうことをしましょうというのを、日本国会で議論するということになりました。
改めて、職選挙法って何なのかを調べてみたんですけれども、皆さんにもプチ情報として知っていただきたいんですけど、プチって必ず目的があるんですね。
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だいたい第1条、第2条、第3条ぐらいに法律の目的というのが書いてあるので、目的に合ってるかどうかを見てもらうというのが、一番わかりやすい法律の読み解き方なので。
それで言うと、公職選挙法というのは、昭和25年、1950年にできた法律なんですけども、第1条、この法律の目的というところを少し読み上げます。
この法律は、日本国憲法の精神にのっとり、衆議院議員、参議院議員、並びに地方公共団体の議会の議員及び庁を構成する選挙制度を確立し、
その選挙が選挙人の自由に表明せる意義によって公明かつ適正に行われることを確保し、もって民主政治の健全な発達を期することを目的とするというふうに書いてあって。
ここまでが一文なので、法律の条文って本当に長くて、どこで聞いていいかわからないとは思うんですけども。
いずれにしても、まずは日本国憲法の精神にのっとってくださいと。
選挙制度は、ちゃんと選挙人の自由に表明できる意思、それか公明で適正でないとダメだということで、
それを確保した上で民主政治の健全な発達を期することを目的とするというふうにしているので、
これは実は、私たちの民主主義の根幹に関わるものですという話なんですね。
例えばポスターとかが自由に貼れるっていうのも、大体選挙で現職が強いんですけれども、
現職はテレビに出たりラジオで名前が報道されることもありますね。
例えば福岡県知事の何とかさんがとか、福岡市長の何とかさんがというのはよくニュースで見かけると。
だけど対して新人候補というのは、もし仮に名前が売れてる人であったとしても、
どういう政策を掲げてるかわからないということがあるわけです。
なのでこのポスターの掲示ということで、顔とか名前を知ってもらおうという機会ではあるんですね。
ただ一方で、最近は私も自分が大阪府知事選挙に出たときやったんですけど、
QRコードとかをやっぱりつけないと、自分の政策が実際のところをたくさん書けるわけではないので、
3つぐらいずつはつけないんですよね。
そこでさらにわかってほしい人のためには、QRコードを読み込んでくださいみたいなことをするっていうのが主流になってきてるんですけれども、
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それをすると、例えば営業目的のサイトに飛んだりとかっていうことがあるということであれば、
それはまた選挙の目的から逸脱してるでしょうということになります。
やっぱり規制強化したほうがいいんじゃないかっていうふうに思われる方もおられるかもしれないんですけど、
民主主義の根幹をなすっていうところがすごく大事で、
例えば、現職の人がものすごくおかしなことをしているときに、それを批判したいと。
ポスターでも書いておきたいという場合に、そういう批判はしちゃダメですっていうことを、
現職の人たちが決める国会の法律で決められてしまったら、批判ができないわけですよね、政治に対して。
それ自体はすごく健全ではないということがあるので、
ここは表現の自由が最大限認めなければならないというふうに言われてるんですね、選挙というのは。
そうであるならば、穴をついたのが、まさか女の人の裸をポスターにすると思ってなかったという状況の選挙の今の在り方なんですね。
なので、そういう意味で言うと、選挙とか政治というのは非常に真面目にやらなきゃいけないものだとか、
幻覚であるものだとか、そういうことをする人っていないだろうという、
ある意味のある種の生前説みたいなのにのっとってやってきたっていうことに対して、
そういう穴をつくというか、そんなこと書いてないからやったらええじゃないかという人が出てきた。
じゃあ直ちに規制の方向にいっていいかというふうに言われると、
誰にとっての選挙なのか、一体それを規制することによって誰に利益があるのかということを、
ところをちゃんと考えないとダメだってことなんですね。
だから今国会で議論してるってことは、現職の人たちが自分たちの選挙のために
改正しようとしてるんじゃないかというところはきちんとウォッチしつつ、
ただ一方で、面白がってですね、こういうのは書いてないから何でもやったらええやろうという人たちを
規制しなきゃいけないというところのバランスをきちっと見なきゃいけないというのは、
我々有権者側に課せられている課題で、
なので安直に規制しなきゃいけないというのも考えもの。
でも一方で何にも規制しないということは、
穴だらけの公職選挙法になっちゃってるっていうことを考えたときに、
まさかそんなことする人いないだろうって思ってた。
そういう牧歌的な時代ではないということを考えた上で、
どういう規制が、もう一回言いますけど、
誰のために、誰の利益になるかっていうところをきちんと見た上で、
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公職選挙法の改正を見ていかなきゃいけないっていうことは、
私はすごく皆さんに考えていただきたい点だなというふうに思っているというところです。
なんか暗黙の了解とか、明文化されずに前提条件となってたところに線を引かなきゃいけなくなった。
なんかちょっと寂しさというか、なんか残念なところもありますけど、
でもしっかりそこは我々も有権者として見ていかなければいけませんね。
参院選も近いですからね、また来年ね。
そうなんですよ。
はいわかりました。谷口さんありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は谷口真由美のブラッシュアップでした。
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