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日替わりコメンテーターによる解説で日々のニュースを掘り下げるブラッシュアップ 月曜日は法学者の谷口真由美さんです。改めましてよろしくお願い致します。
ちょうど先週の金曜日でしたかね、福岡高等裁判所で同性婚訴訟 違憲という判断が出ましたね。
福岡高裁で出た判決、ものすごく大きな意味があって その話をしたいんですけど、
全国的に行われている訴訟で、結婚の自由を全ての人にマレッジ・フォー・オールという訴訟というので、全国各地で提起されているんですけれども、
福岡はこの後出演されると伺っている徳原先生も弁護団に加わっておられるので、弁護団としてのご意見をまた伺いたいところなんですけれども、
私たち法学をやっている人間としてみると、非常に大きなことがいくつかありました。そのお話をさせていただきたいんですが、
まずですね、全てこれまで出ている判決というのは、違憲が出ましたというのと、違憲状態というのと、それから合憲というのも出ているんですね。
だけども、全部に共通しているのは、今ある法律では、今ある法律はおかしいということを言っているのは全部言っているんですよ。
だから、法律を変えるべき、つまり立法機関である国会が、ちゃんと動きなさいよって言っていることは、全ての訴訟に共通していることなんですね。
ということは、国会派よ動けよっていう話が1個あります。国会を動く際に、今回実は選挙の時にも、例えば同性婚とか夫婦別姓とか、そういうのを認めますか、みたいなことを候補者の人に、自民党総裁選でも聞いたりとかありましたよね。
人権の話を多数派の意見で決めたらダメなんですよ。まずそれがもう第一点、私たちが理解しなきゃいけない点で、あなたが気に入ろうが気にいらなかろうが、その人に人権がある。つまり人権というのは人の権利なので、私に婚姻の自由が異性愛の人間としてあるならば、同性愛の人になぜ婚姻の権利が認められないんだ。
じゃあその人は人ではないのかっていう話になるんです。だから人権というのはすべての人に認められているものだという以上は、まずそこから考えなきゃいけないっていうのが大きくあります。今回の訴訟は、幸福追求権と言われる憲法13条というのを使いました。使いましたというか持ち出して、憲法13条にも違反してるって言うんですけど。
リスナーの皆さん、13条ってなんやみたいなことになってらっしゃると思うんで、ちょっと条文を読みますと、13条はすべて国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とするというものなんですね。
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憲法の条文に幸福なんていうか、人は幸せを追求する権利があるんだっていうことを書いてるのをご存じない方も多いかもしれないんですけれども、こうやってまず個人として尊重される。だから個人として結婚したい。
婚姻っていうのは、これまた憲法24条っていうのを使うんですけれども、24条は婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として相互の協力により維持されなければならないというふうに書いてあって。
この夫婦って書いてるから、男男女女同じだったら合わないんじゃないかみたいなことを言う人がいるんですけど、確かに立法した時ですね、憲法ができた時、1946年、47年の当時っていうのは、同性婚っていうのは想定はされてなかった。
けれども、例えばその前に来てる両性の合意。両性っていうのは2人いてるっていう意味で捉えられますよねっていうのが、我々の中でも今学説として出てきてる話なんですね。つまり最大限みんなが幸せに生きられるようにするために、それの阻害する要因が法律だったら法律変えたらええやんっていう話なんですね。
簡単に言えば。だけどその法律を変えるってところになかなか動かないですねっていうことがやっぱりものすごく問題だなとは思います。
で、あと同性婚を認めるべき理由をいろいろ書いたんじゃなくてですね、福岡交際は認めないことの理由っていうのを根拠に論理構成してあったんですね。それは画期的だなというふうに思うんですけれども、
だから認めないことの理由っていうのを根拠にこれはおかしいですよねという論理構成をしたっていう裁判所の姿勢はものすごく評価されるべき姿勢だなというふうに思います。
あと、ヨーロッパレベルの同性パートナーよりもさらに実は踏み切っていて、憲法14条っていうのは法の下の平等っていうのをまたこれ認めてるんですけど、14条もせっかくだから読みますね。
全て国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または文治により政治的、経済的または社会的関係において差別されないということが書かれてある。
だから法の下には全ての人は平等ですっていうことにも違反してるって言ってるんですけど、これが結局同性婚認めないと法の下の平等違反を解消できませんっていうことを言い切ったんですね。
これも大きな話で、なので確かにその13条の幸福を追い求めるっていう権利を出したのも画期的なんですけど、他にも画期的な点がいっぱいあって、でもそれっていうのは全国各地で訴訟を起こしている当事者の方がいて、それを支える弁護団の人がいて、あと仲間の人たちがいて、
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いろんな方が本当に辛い思いをしながら、こうやって私たちは結婚したいんだ、一緒にいたいんだ、好きな人と一緒にいたいんだ、それを認めてほしいんだっていうことをずっと訴え続けられたからなんですよね。
だから、本当さっきも言いましたけど、あなたが気にいろうが気にいらなかろうが、当事者の人に人権がある、ここだけでも押さえといていただいたら、私たちが寄って立つべき考え方っていうのが見えてくると思うんですよね。
もうだから、早よ認めや、みたいな、早よ国会を受けよ。正直なところ、認めたからって、誰かそれによって権利侵害されますか?
いやいやいや。
こけて怪我するとかね、そんなことないじゃないですか。むしろ認めないことによって苦しむ人がずっと続いているという状態の方が良くないですよねっていうことを、リスナーの皆さんにもちょっと考えていただきたいなと思いますね。
はい。ということで、今回のブラッシュアップでは、同性婚訴訟、福岡交際意見判断、これについて解説していただきました。
谷口さん、ありがとうございました。
谷口さんには番組の最後までね、今日はお付き合いいただきまして、よろしくお願いします。
ありがとうございます。お願いします。
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