国旗損壊罪創設の議論とその背景
この時間は、日替わりコメンテーターによる解説で、日々のニュースを掘り下げるBrush Up。 月曜日は、法学者の谷口真由美さんです。谷口さん、おはようございます。 おはようございます。
さてさて、今日はどんな話題でしょうか。 はい、今日はですね、日本の国旗を損壊するということをしたら、刑罰を課そうかという
国旗損壊罪というのを創設しようと、自民党と日本維新の会が、天律政権の合意に盛り込んでいるということもあって、そういうのを新設しようとしているんですけれども、
これが罰則を課さずに、国旗の尊重などを盛り込む理念法にとどまるという案が、与党内で出ているという話から、ちょっと深掘りをしてですね、
そもそも国旗って何だとかっていう話とかもしてみたいかなと思っています。 ちょっと整理しなきゃいけないのは、少し落ち着いて皆さんも聞いていただきたいんですけど、
国旗損壊罪という言葉を聞くとですね、国旗を傷つけるなんて、けしからんから処罰したらいいやないかと。
割と単純な話に見えてくるところがあるかもしれないんですけど、実際はそんな簡単な話ではないんですね。
これは刑罰を伴う国旗損壊罪というものを刑法の中に入れようかという話とか、法律を新設しようかという話がありますけれども、
国旗を大事に思うかどうかということではなくて、それを法律で、しかも刑罰で守るのかというところに争点はあります。
今議論されているのは、まだ中身が固まっていない法案というところを抑えておいていただきたいという話があります。
だからさっき言ったみたいに刑法に入れるのか、新法でやるのかという話についても、まだスタートしたばかりの議論ですというところですね。
外国国旗との比較と刑法92条の解説
よく出てくるのが、外国の国旗は守られているのに、日本の国旗は守られていないという論点があります。
これ半分正しいんですけど、半分足りない話なんですね。
日本の中でも、外国の国旗を傷つけたら処罰されるのに、日本の国旗に同じ規定がないのおかしいという議論があるんですけれども、
確かに現行の刑法92条なんですけども、外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗、その他の国書を損害除去、
損したものは2年以下の懇金刑、または20万円以下の罰金というのがあります。
だけどここで話を止めてしまうと非常に雑で、これ外国の国旗を大事にしましょうという道徳的な規定ではなくて、
いわゆる保護法益って言うんですけど、何を守るか、その罰することで何を守るかっていうのは、
外国への侮辱が外交問題とか国際関係の悪化につながるのを防ぐという性格があるので、
これは対外の関係上に保護法益、法益利益があると、法の利益があるというふうに言ってる。
だけどそれを日本国旗と同じに扱うかどうかっていうのにはまた別の問題、別の話ですよねっていうことなんですね。
国旗損壊行為と表現の自由・憲法21条
憲法との関係で言うと、国旗を燃やすとか破るとか汚すという行為っていうのは単にそのものを壊すではなくて、
政治的な抗議とか意思表示として扱われる場合があるので、もちろん不快に思う人もいるとは思うんですけれども、
だからといって国家が処罰してよいかどうかっていうことで言うと、憲法21条っていうのには表現の自由っていうのがあるんですけども、
その根っこにある思想良心の自由との関係においても、すごい主要な論点となります。
なぜならば、今政府がやってることに対して国をどうかしたいというよりも、
政府がやってることに抗議の意思を示すということでやることが、国旗をちょっと罰付けたりすることはあるかもしれませんけれども、
アメリカでも連邦最高裁の判例の中で、政治的抗議としての国旗を燃やすという行為は、憲法によって保護される表現だというふうに判断されてるんですね。
だから国旗を大切に思うということと、その損害行為自体が国家が刑罰で禁じるということはまた違う話だということなんです。
これも論点整理しなきゃいけないですね。
損壊行為の定義と立証の困難さ
仮に国旗の損害罪を作るとしても、何をもって損害とするのかっていうのもすごい難しいですね。
燃やす、破る、踏みつけるとか、黒く塗るとか、逆さに掲げるとか、いろいろありますけれども、
例えばその声を全部入れるのかとか、印刷物とかネット上の画像はどうなんですかとか、
例えば国旗を模したようなシンボル、例えばスポーツリーグのマークとか、あれって例えば日の丸ちょっと隠れてますよねみたいなことになると、
それって国旗損害罪なんですか?みたいな話になりますよね。
もっと難しいのは単なる処分ではなくて、侮辱目的だったっていうことをどうやって立証するのか、証明していくのか。
国旗がいじられてても、例えばそれはすごく良い目的で使われてるからOK、だけどあんたのやったことは侮辱目的ですみたいなことを、
いちいちこれ裁判でやっていくんかっていうことになるとすごく難しい。
要はだから作っても使いにくいし、使いやすくすると表現の自由とかも含めて危ういという構造があるってことなんですね。
1999年国旗国歌法の制定経緯と趣旨
最終的に私がちゃんと押さえといていただきたいのは、1999年に成立した国旗国家法というやつです。
これ条文としてはとてもシンプルで、2つしかないんですね。国旗は日正旗とするっていうのと、国家は君がよとするというこの2つしかないんですよね。
だから日正旗の寸法が書いてあったりとか、国家である君の音符が載っているという法律なんですけど、意外と短いですよね。できてからまだ99年なんです。
その正式とかっていうのに関しては、国のシンボルであると。国のシンボルが何であるかっていうことを確認する法律なんですね。
だから国民に対して何かをしろと命じる条文とか、違反したら罰するという罰則規定もなくて、構造としては国家の象徴である国旗とか国家の法的根拠を明文化するだけの確認法という言い方をしたりします。
当時、小淵慶三首相でしたけれども、その性格を国会でかなり明確に説明してて、日の丸と君がよは長年の慣行により国民の間に広く定着しているので、
21世紀を迎えるのを契機として、正義文法で明確に規定する必要があるけれども、法制化に伴って国旗に対する尊重規定とか侮辱罪を創設することは考えていないというふうに明言してるんです。
99年の国旗国歌法は、敬いとか侮辱するなとか国民に命じる法律ではなくて、既にある国旗国歌定着してたんですよねっていうのを法的に確認すると。
さっき言ったみたいに政府の答弁書でも義務付けることは考えてませんと言ってます。
じゃあその99年の政府答弁と何が変わったのかっていうところも明確に説明しなきゃいけなくなってくるんですね。
国旗損壊罪を巡る議論の根本的な論点
だからいろいろあるんですけども、この国旗尊懇罪をめぎる議論っていうのは、単なる愛国心があるとかどうかとかそういう話ではなくて、
争点は国家の象徴をどう位置づけるのか。その敬意を国家がどこまで法律で、しかも刑罰で強制していいのかというかなり根本的な問題なんですね。
だから今は尊重したり強制したり処罰したりとかいうのがないので、一歩進んでそれをやるのか、立法する側がよほど丁寧に説明しないと99年の法律との関係もおかしくなってくるということです。
なので国旗を大事に思うかどうかだけで結論を急がずに、大切に思うことと罰を与えることっていうのは別。確認する法律と処罰する法律も別。
その線引きどうするんですかっていうのが今の本当の論点ですね。
国旗尊懇財という名前からして国旗そのものに対しての尊敬とか愛国心とか、そんなところを刺激するような名前だけど、冷静に見極めないといけないですね。そこはね。
まとめと今後の見通し
そうですね。論点たくさんあるんで。
わかりました。谷口さんありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は谷口真由美のブラッシュアップでした。
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