1. あみをほどく
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2025-11-23 39:41

#05-2【日本国憲法】憲法が第何条まであるか知らない国民の方はぜひお聞きください

全文から最後まで、日本国憲法をさらってみる。

 

【参考文献】

e-GOV法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

江橋 崇(2020)『日本国憲法のお誕生 -- その受容の社会史』有斐閣
https://amzn.asia/d/hxOX4zm
 

サマリー

日本国憲法の公布に関する議論が進み、憲法の前文や各条項の意義について考察されています。特に、国際社会における日本国の立ち位置や各国間の責任について詳しく解説され、憲法における人権や教育の重要性も取り上げられています。このエピソードでは、日本国憲法の条文について詳しく解説されており、特に子どもの権利や国会の構成、財政に関する規定が探求されています。また、内閣や司法の役割についても言及されています。日本国憲法に関するエピソードでは、憲法の改正手続きや最高法規の意義について議論され、憲法の成立過程や言葉のニュアンスについても触れられ、その重要性が強調されています。

日本国憲法の概要
スピーカー 2
前回からの続き
はい、2話目。
じゃあ実際その11月3日に公布された日本国憲法は何だったのか、どんなのだったのかが
スピーカー 1
確かに誰もそんな全部読んだことある人いないじゃないかな、この国に。
スピーカー 2
法学部の人ぐらいしか読まないじゃないかな。103条まであるんですね、これ。
知らんかった。
憲法って結局、使わないからね。
実際の争いだと民法とかですもんね、憲法ですもんね。
スピーカー 1
憲法をちゃんと勉強するって、司法試験と受ける人ってイメージがありますけどね。
前文から始まりますね。3文。
スピーカー 2
前文から始まりますね。
スピーカー 1
4段落?4段落っちゃ4段落なんだけど。
いや、その前文を言ってるのはですね、この2段落目と3段落目はCHQの意図としては違ったらしくて。
スピーカー 2
そうなの?
スピーカー 1
翻訳でうまくやったところらしいんですよね。
スピーカー 2
何してやったりだ。
スピーカー 1
1文目は、みなさんじっくり読んでいただいて。
2文目が、日本国憲法の大誕生の本に書かれてたんですけど。
2文目は、国際社会において名誉ある地位を占めたいと思う、みたいなことが書いてあるんですよね。
スピーカー 2
書いてあるね。
スピーカー 1
今の文では。
これね、ただ元々は、草案としては。
これもうカタカナ読みながらちょっと難しいね。
185ページにちなみになります。
スピーカー 2
OKです。
スピーカー 1
我らは平和の維持に、
読めない。
防暴奴隷か、平成及び元年を日常より追放することを主義方針とする。
国際社会内に名誉の地位を占めることを要求する。
スピーカー 2
英文そのまま読むと、国際連合に入れるよう頑張りますよ、みたいな宣言になっちゃったんだって。
平和に向かう国際社会団体に名誉ある地位を占めることや、国連の一員になれることを求めます、っていう文になっちゃっていて。
スピーカー 1
なんで憲法にそれが第一文で入るんだっていう話になり、
日本国民の目的が国連への加入じゃないじゃんっていうので、
うまいこと日本語を国際社会で名誉ある地位を占めたいと思う、に直したらしいですね。
スピーカー 2
ほんとだ。
スピーカー 1
国連って一時的な組織かもしれないからさ。
スピーカー 2
そうだよね。
ここに入ることを大事な目的にしたら、どこかで改正かけないとどうしようもなんないじゃんっていう話だったかな。
でも大きく出たね。名誉ある地位を占めたいと思う。
前文とその意義
スピーカー 1
なんでこれ書くのかなってちょっと思ったもんね。最初にこの文を触れたときに。
急に国際社会の地位?みたいな感じに思いましたけどね。
平和維持とかわかるんだけど。
スピーカー 2
そうだね。
スピーカー 1
3文目も、
本当のこのGHQの元来の意味は、
いかなる国の国民であっても、自国に対してのみ責任があるのではなくて、
命令に従って行動した場合は免責されるのではなくて、
戦争犯罪に人権侵動を犯すものは処別されるべきであるという、
政治道徳の法はいつでもどこでも対しても適応する。
スピーカー 2
人に従ったから無責任ですっていうわけではないよっていうのが書かれていた。
スピーカー 1
これをどう書いたって言ったのかな。
我らはいずれの国家も自国のことにのみ専念し、他国を無視してはならないのであって、
政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは自国の主権を維持し、
他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信じる。
スピーカー 2
個人の責任から国の責任にちょっと移ってるのかな。
なんかちょっと役を変えてる感じがしますね。
自己責任だよーから、対等な関係に立とうとしますみたいな。
誰でも責任はあるよっていうのは、ある意味謝罪文のような感じだったんですよね。
我々は敗戦したけども、いろんな攻撃をしてしまいました、すみませんみたいな。
謝罪文を憲法のトップに置くのはいかがなものかっていうので、信念みたいな感じで書かれている。
国民の権利と義務
スピーカー 2
我らはいずれの国家も政治の特に反したないようにし、
スピーカー 1
他国と対等な関係に立とうとしていきましょう。
謝罪ではなくなりましたね、これね。
スピーカー 2
そうだね。
スピーカー 1
いうふうに書き換えたっていうのが残ってますね。
スピーカー 2
えー、書き換えたんだ。
スピーカー 1
これを佐藤さんのタイミングでやってたら、やっぱり頑張ったなって思う。
スピーカー 2
そうだね。
スピーカー 1
徹夜のタイミングでね。
スピーカー 2
でも禅文からやったかな?
スピーカー 1
禅文からやったと思うよ。
スピーカー 2
そうだね。
スピーカー 1
禅文で一番揉めたんじゃない?禅文と第一章で一番揉めたんでしょ。
スピーカー 2
うん、そうだね。
スピーカー 1
分かんない。松本さんここまで行った可能性はあるよね。
スピーカー 2
ここまではやったかもしれないね。
そしたら疲れるかもね。
スピーカー 1
いやでも簡潔ですから、そのぐらいですよ。
すごい、徹夜したっていうのが残ってるってのもすごいなって思う。
うん、そうだね。
といったことが書かれてますね。
で、禅文から始まって、ちょっと章ぐらいで見てみましょうか。
もう第一章はあれですよ、天皇ですよ。
スピーカー 2
うん、ね。
天皇は日本国の象徴であり、
韓国民統合の象徴であって、
ちょっと二回繰り返してます。
なんだろうね。
スピーカー 1
国家は主権臨存する日本国民の総意に基づく。
スピーカー 2
主権は日本国民だってことを一番目に書きますね。
スピーカー 1
主権を国民だって書きたいんだって、第一章天皇っていうタイトルがどうなんだっていうのがありますけどね。
スピーカー 2
そうだね。でもちゃんとその続きも、第二章も天皇の話をちゃんと書いてる。
スピーカー 1
でもなんかね、第一章天皇みたいに章のタイトルは本来ないらしいですよ。
スピーカー 2
あ、そうなんだ。
スピーカー 1
各出版社さんが勝手につけてくれてるらしいですよ。
スピーカー 2
あ、そうなんですね。
読みやすくなってる。
スピーカー 1
でもそうでもしないと確かに読めないから、ここはもうね。
公室展覧とか、天皇行事とか。
内閣の解散とかをやるよーみたいなことが書いてますね。
スピーカー 2
あ、そうだね。国会を招集するって。
スピーカー 1
八条まで行って、第二章が戦争。
戦争の放棄って九条しかないんだ。
スピーカー 2
ね、本当だね。
スピーカー 1
ボリューム感。
バランスみたいなのが。
九条改正するともう完全に認証が変わるんですね。
スピーカー 2
そうですな。
スピーカー 1
第九条改正ってよく名前が出るけど、
他の法律どうなんて思ってたけど、そうか、ここしか書いてないのね。
スピーカー 2
九条しかないんだ。
スピーカー 1
へー。
スピーカー 2
すごいね。取り出だね。
取り出だね。ここだけだもんね。
うん。
CVじゃん。
はい。
スピーカー 1
で、次が国民の権利及び義務が第三章で、ここは長いのにむしろ。
何条まであるの?十条から?
四十条まで。
スピーカー 2
はいはい。
スピーカー 1
四十条分は国民の権利について、権利及び義務について書いてますね。
義務ね。
スピーカー 2
義務ね。
書いてる。
ここにあれじゃないですか。
スピーカー 1
十四条の一番、十四条の、
すべて国民は法のもとに平等であって、
人種・信条・性別・社会的身分または文字により、
政治的・経済的または社会的関係において差別されない。
虎に翼でバーンって書かれてるやつですね。
スピーカー 2
バーンって書かれて、そうですね。
第一話もこの条文を読んでるところからスタートですね。
スピーカー 1
うん。
やっぱり当てしろったゴードンさんが書いたんだよね、これ。
スピーカー 2
そう。
スピーカー 1
すごいねーと。
スピーカー 2
うん。
スピーカー 1
いやー、ちょっとあれじゃないですか。コメントでもやりとりしたけど、
これを自分で勝ち取りたかったっていうのもそうだし、
これがずっと欲しかったっていうのから、
虎に翼って、後半は始まるんですよね。
スピーカー 2
うん。
スピーカー 1
なかったんですよね、これが。
スピーカー 2
これがなかったんですよ。
スピーカー 1
そこまでは人種が少なかったのもあるけど、
親情差別もありましたし、性別差別はもうガッツリありましたし、
文知ですね。文知身分もありますね。
スピーカー 2
ありますね。
スピーカー 1
ここで初めて人権をもらったみたいな感じですよね。
スピーカー 2
うん。
政治的、経済的、社会的関係っぽいですね。
スピーカー 1
うん。
政治的、経済的、社会的関係だから微妙なのが学業とかなんですけど。
多分日本の方が、日本の東大の方が女性が入るタイミングが早かったんですよね、
アメリカの大学よりも。
スピーカー 2
そうなの?
スピーカー 1
うん。
多分スタンコードとかハーバードでしたっけ、アメリカって。
スピーカー 2
だよね。
スピーカー 1
女性が入ってこれなかったですよ、この時代まだ。
入学できない。
全然アメリカより進んでったと思う。
スピーカー 2
なんと。
スピーカー 1
じゃあ確かに別の広場だった気がします。
スピーカー 2
うん。
でもそこはあったんだ。
うん。
男女差別は意外とそんなに他の国もそれなりにやってるっていうのが事実でありますね。
スピーカー 1
今でこそ一番遅れてますけど、日本は。
スピーカー 2
そうなんですね。
でもそっか、確かに学問はそうだよね。
学校にみんな通ってたわけだもんね。
小中学校とかまではみんな行けたみたいな感じですけど、大学の入学許可が取れないみたいなのはあったんじゃないかな、東大の方が早かった気がするな。
スピーカー 1
急に14条の下に公務員の話があるという。
スピーカー 2
あれ、あ、公務員の話聞いた。
はい、思いましたけど。
スピーカー 1
ここら辺に勤労の義務も25、27、28があっという間に出てくるのか。
スピーカー 2
25は健康で文化的な最低限の生活を営む。
スピーカー 1
ドラマありましたからね。健康で文化的な最低限度の生活。
スピーカー 2
タイトルだけ知っていい?
スピーカー 1
なんかリズム感がいいよね。
スピーカー 2
言葉の健康で文化的な最低限度の生活っていう。
スピーカー 1
確かにいいね。ちょっとなんかこれ作った時やったって思ったのかな。
スピーカー 2
ちょっと言ってみてみたいな。
スピーカー 1
よくない?
スピーカー 2
本当かもしれない。
スピーカー 1
あ、その手前にごめん。学部の授業だからここに教育の授業が入るか。
スピーカー 2
23条と34条、これ分かんない。
誰が何を学んでもいいですよと。職業選択の授業も22条に入ってますね。
あと公務員は平等ですよっていうのが24条。
等しく教育を受ける権利が26条ですね。
スピーカー 1
なので全ての市場に普通教育を受けさせる。義務教育ですね。
すごいね。義務教育、これを無償とするはもう憲法なんですね。
スピーカー 2
憲法なんだ。思った。
スピーカー 1
すごいね。
スピーカー 2
ここで書いたんだ。
スピーカー 1
教育への信頼っていうのは私もあるはあるんですけど、熱いよね。
スピーカー 2
熱いね。
スピーカー 1
こんなに信用しきっていいのかしら、教育をって思う時がありますけど。
スピーカー 2
そうだね。ここにこのこと書くんだ。
スピーカー 1
無償はすごいね。ここに急に民法っぽいやつ入ってきたよね。
お金のこと書くみたいな。
スピーカー 2
法律に落としてもよかったけど。
スピーカー 1
普通教育を受けさせる義務を負うでもよかったんじゃないかっていうね。
スピーカー 2
似てる気がするよ。
急に無償まで入ったね。
スピーカー 1
27条は勤労の権利を有し義務を負う。
スピーカー 2
入れてきました。
憲法の条文の解説
スピーカー 1
丸一は面白いね。賃金、就業時間、休職、その他の勤労条件に関する基準は法律でこれを定めるって書いてあるね。
スピーカー 2
働き方改革はここからですよね。
スピーカー 1
あと児童。どちらかというと丸さんが来たかったんでしょうね。児童を駆使してはならない。
スピーカー 2
そうだね。
スピーカー 1
勤労ってさ、確かに労働じゃなくて勤労の方がいいなみたいなのを1話目で話してましたけど。
よくよく考えたら勤労奉仕とか勤労動員みたいなのがあるから結構戦争用語に近いっちゃ戦争用語なんだよね。
スピーカー 2
確かに勤って何かね。勤定みたいな。
なかなか難しい言葉使いだなと思って。
全然話飛んでるけど。
第27条3番の3項の児童はこれを駆使してはならない。これ憲法に書いたんだね。
2項で法律でこれを定めると、別に法律の中にも書けたけど。
ここは書きたかったんじゃないかな。これは書いてよかったんじゃないかな。
全ての子供を働かせてはいけませんようの基礎ですからね。
スピーカー 1
26と27の3でセットですよね。
スピーカー 2
寒い教育を受けさせなさい。働かせるもんじゃないです。
スピーカー 1
ここはかなり頑張っているような気がしますけどね。
スピーカー 2
28とかは団結権とかですね。
スピーカー 1
29条の第3件ね。
スピーカー 2
これ駆使はならない。
スピーカー 1
所有権のやつだ。
あと納税の義務。
スピーカー 2
30条じゃないね。納税の義務もちゃんと入れときましょう。
スピーカー 1
ここまで来たらね。
これは書いておきましょう。
裁判を受ける刑罰とか。刑罰刑ですかね。
スピーカー 2
正当な理由がないければ拘束されないっていうのをちゃんと書いたんですね。
スピーカー 1
戦時中はありましたからね。
スピーカー 2
ありましたからね。
スピーカー 1
ちょっと行っただけで拘束されるみたいなの。
スピーカー 2
あれ、新条の10はさっきあるからそこに基づいて。
スピーカー 1
ここも35条、36条ぐらいまでそうですね。
スピーカー 2
36条は訪問はしてはいけないよっていうのがありますね。
スピーカー 1
刑罰刑30条までは刑罰を勘する規制ですね。
スピーカー 2
本当ですね。
スピーカー 1
結構厚いね、ここもね。
もう一章分けてもいいぐらい厚い。
31から40条は刑罰関係ですね。
本当だね、一章できたね。
次が国会。
スピーカー 2
国会は?
国会も長いね。
64まで。
スピーカー 1
しかもこれだけ国会だけですからね、内閣はまた別だからね。
スピーカー 2
ここだね、国会。
ここに任期が書いてあるんだ。
45条に任期が書いてある。参議院、衆議院。
すごい。
スピーカー 1
45条、衆議院の任期は4年とする。ただし解散の場合にはその前に満了。
スピーカー 2
参議院は6年とし、3年ごとに任期の発送改正。
どうだったんだ。
スピーカー 1
両議院制にしたから、ここかなり里田と書いてあるじゃないですか。
元々松本総和に書いてあったんだと思うんだけど。
国憲法そのままだった。
スピーカー 2
この帰属院が参議院になったんでしょうか。
スピーカー 1
任期があって選挙区。
でも法律でこれを定めるんですね。
書いてないね。
スピーカー 2
書いてないね。
スピーカー 1
あと衆議院と参議院は一緒にやっちゃいけないんですね。
本当だ。同時に両議院の議員とのことはできない。
スピーカー 2
別な人たちが審議したから正しい審議ができるっていう。
言われりゃそうか、みたいな感じだね。
でも書いておかないとなっちゃうでしょ。
国会についての考察
スピーカー 1
独裁いけるのか。独裁にちょっと近づくのか。
スピーカー 2
そうだね。
スピーカー 1
ここから総統が裁定を受け、そこから給料は出すよと。
スピーカー 2
無償ご報酬じゃないよと。
スピーカー 1
あと国会の会議所対応されないもん入ってますね。
スピーカー 2
これそうだよね。
スピーカー 1
最近ありましたからね。
なんだっけ。ガースだ。
こうやって使うんだみたいなのをみんな思ったやつね。
初めてこれを行使してる人を見たみたいな。
スピーカー 2
使えるものなのね。
スピーカー 1
あるのは知ってたけど、みたいなね。
議員で行った演説討論の凶欠には院外では責任は問われない。
スピーカー 2
そうしないと言えないもんね。
スピーカー 1
議会内での発言は問われないと。
スピーカー 2
議会外で変な発言しちゃうからマスコミに問われるわけでしょ。
スピーカー 1
議会の外でそんなに発言するなと。
ペラペラするなと。
スピーカー 2
そっちは指摘してもいいわけだよね。
国会の開き方とかですね。
スピーカー 1
衆議院解散の話とか。
スピーカー 2
解散の手続きね。
スピーカー 1
今度あれですね。
多分国会が法律を決める場所ですもんね。
法律の定め方みたいなのがここに書いてあるのかな。
ちょっと調べたいなと思いますね。
スピーカー 2
そうですね。
スピーカー 1
次が内閣。
内閣は10条ぐらいかな。
65から75の11条ね。
スピーカー 2
ほんまに書けない。
行政権の行使は国会に対して連帯責任なんだ。
連帯責任か。
スピーカー 1
あと、もう、へーって感じですけど、
内閣総理大臣と国務大臣は文明でなければならないって書いてあるんだな。
スピーカー 2
これね、わざわざね。
スピーカー 1
これがやっぱり、他の国でも見るような気がするな。
無力政権防止法みたいな感じですね。
スピーカー 2
そうだね。
スピーカー 1
国会はいいな、たぶん。
スピーカー 2
国会議員は書いててない。
内閣はダメなんですね。
大臣なる人は。
ここら辺は不死人決議案のやり方なんですね。
どうやったらやめられるか、やめさせられるか。
スピーカー 1
このストーリーが公開されることには全然決まっていると思いますけど、
今この収録中、いまいち内閣総理大臣が中途半端な状態にいますからね。
スピーカー 2
そう、確かに。
スピーカー 1
日本国民も、うーんみたいな感じしてるけど、海外から見たら、
どっちに誰に何を話したらいいんだよ、みたいな状態になってますね。
スピーカー 2
確かにそうでしょうね。
困っちゃいますよね。
そうそうそう。
こっちの先がさ、10日ぐらいいなくなってるんだけど。
第73条2項。
内閣の仕事、外交関係処理すること。
困っちゃうよね。
スピーカー 1
困っちゃうよね。
日本停止状態だから、みたいになってるよね、きっとね。
スピーカー 2
うん。
いってって掘りになっちゃうよ。
スピーカー 1
いろんな戦争が終わったのか解放とかしてるのにね。
スピーカー 2
確かに。
スピーカー 1
国内情勢が。
では第6書が司法ですね。やっぱり三権分立の順に7点だな。
スピーカー 2
国会内閣裁判所です。
スピーカー 1
司法。
今度その違憲立法審査権やりたいけど、
あれって結構あれなんですよね。
その裁判所の長官?
裁判官?最高裁判所裁判官?
3年に一度投票するじゃないですか。
不信任決議案だっけ。
不信任決議案って違うのか。
スピーカー 2
不信任にしたい人にチェックを入れるっていう。
そうそうそう。
スピーカー 1
あれで選挙候補にこの裁判でこういう意見を出しましたみたいなのがなってるんだよね。
スピーカー 2
載ってる。
スピーカー 1
違憲立法審査権とかを見ていくと、
割とそこに対してどんな意見を持ってるかを読めるようになるのかなって。
スピーカー 2
そうだね。
その裁判に関わっていたら。
スピーカー 1
裁判審査権は起きないか。
起きないけど。
スピーカー 2
これをよりちゃんと読んでいくと、
スピーカー 1
いまいち平映ぐらいしか見れなかったのが、
スピーカー 2
そういうことを言いたいのか、この人はみたいな感じになるのかなってありますね。
スピーカー 1
選挙候補でも載ってるし、さすがNHKと思うけどNHKでもちゃんと詳しく載ってるんだよね。
スピーカー 2
サイトで。
話題になるやつですよね。夫婦別姓みたいな。
スピーカー 1
夫婦別姓とか公室転換系とか。
スピーカー 2
で、この人はどういう意見を書いたかみたいなのが載ってるので。
面白い。
スピーカー 1
大半の国民はずるいしてる気がしますけどね。
よくわかんないと思うもん、確か。
スピーカー 2
そこでいきなり知らない人の顔出てきて。
スピーカー 1
この人いいですか?聞かれても。みたいな感じになりますからね。
スピーカー 2
なんかね、ダメっていうことを意思表示しないといけない投票の仕方なので。
なかなかね。
スピーカー 1
次が財政、第7章財政ですね。
83条から91条。
スピーカー 2
財政が来るんですね。
スピーカー 1
租税国税、租税方法とかですかね。
会計年度。
スピーカー 2
お金の使い方、予算とか。
スピーカー 1
内閣が毎年会計年度の予算を作成し、国会に提出してその審議を受け、議決を得なければならない。
毎年やってるんだけど何してるのかよくわかんなくなるやつですね。
スピーカー 2
インスで見てても部分的にしかこないからね。
財政と地方自治
スピーカー 1
公室財産についてもここに書いてある。
スピーカー 2
88条。
スピーカー 1
全ての公室財産は国に属する。
スピーカー 2
公室の費用は予算に計上して国会の議決を受けなければならない。
急に公室。
何が公室か。
スピーカー 1
内閣は国会国民に対し定期的に少なくとも毎年1回国の財政状況について報告しなければならないらしいですよ。
スピーカー 2
どういうことでクリアしてるんですかね。
スピーカー 1
載せてるんじゃない?さすがに。
スピーカー 2
載せてるのか。
1991条の報告。
スピーカー 1
国民に対して書いてあるから我々も見えるところにそれは載ってるんでしょうね。
スピーカー 2
そうね。
スピーカー 1
どんどん国債が増えていくんでしょうね。
スピーカー 2
そうそうそう。
スピーカー 1
ああ、っていう感じの。
年に一度あるじゃないですか、国債が増えましたみたいなのをワイドショーでやるのはこれが発表されたタイミングなんじゃないですか。
スピーカー 2
あ、なんか違うんかな。
財務省が報告してるのか。
スピーカー 1
あ、財務省が出してますね。
スピーカー 2
また報告を。
国民に対する財政状況の報告として作成して公表しております。
スピーカー 1
国民が見ないとね、見ないと憲法は成り立たないねこれ。
スピーカー 2
今全然書けない。財務省のホームページ開いたら財務省って左肩に書いてあって、その横にスローガンみたいなの書いてあって。
国の信用を守り、希望ある社会を次世代に引き継ぐって書いてあって。
かっこいい。
立派。
みんな書いてるの、象徴。
スピーカー 1
どうだろう、総務省とかどうだろう。
スピーカー 2
総務省とか何書いてあるの。
スピーカー 1
書いてない。
スピーカー 2
書いてない。
財務省ちょっとやってみた。
スピーカー 1
すごいね、スローガンね。
次世代に向けてのね。
スピーカー 2
ちょっと広いんだけどね。
今じゃないんだと。
確かにね、今を問われると困るだろうね。
スピーカー 1
将来的な目線で今使ってるんだよ、金を。
今の財布だけを見ないでくれと。
スピーカー 2
そうだね。
スピーカー 1
そうだよね、お金ってそういうもんだからね。
スピーカー 2
強く伝えたかったんだね。
スピーカー 1
なんでそんなに使うんだの話じゃないんだと、将来に向けてやってるんだよ。
スピーカー 2
将来に向けてなんだよ。
スピーカー 1
立派ですね。
立派のこと。
加藤財務大臣。
スピーカー 2
そうか、加藤財務大臣。
スピーカー 1
そのうち内閣府もまた書いて出すかわかんないんだけどさ。
スピーカー 2
確かにね、何度か発表してたりするわな。
報告しております。
スピーカー 1
で、8章が地方自治です。
地方自治少ないな、4章しかないんだ。
憲法と民主主義の理解
スピーカー 2
そうだね。
スピーカー 1
これもね、民主主義の学校っていう話を野田ちゃんから言われて、
総学校で教えられたけど、意味わかってないです、未だに。
スピーカー 2
地方自治はね、やっぱりちょっと特殊な感じはしますよ。
地方自治法は。
みんなリコールができるみたいな。
アメリカみたいな大統領、大統領選みたいな感じで、ちょっと違うんです。
国の制度とは違うので。
だから直接、票を閉じれる、リコールとかやめろって言えるから、
民主主義に近いっていうところで、面白い。
スピーカー 1
面白い。
そうか。
一回読みたいですね。
スピーカー 2
なぜか、なぜこんなに勉強したかというと、行政書士は地方自治法があっている。
スピーカー 1
そうか。大事だ。
スピーカー 2
リコールするのに何票を集めるかみたいなことが選択肢が出ているので、めっちゃ覚えてるっていう。
スピーカー 1
なるほど。それはやりましょう。
スピーカー 2
やったなと思って、面白かったなって思います。
スピーカー 1
小学校、中学校と教科書では、民主主義の学校なんですとだけ書いてあって、
どこがどうなってそうなのっていうのは何も書かれてなかったんですよ。
スピーカー 2
多分、先生たちもなかなか説明しづらいんだと思われる。
そうだね。
憲法の改正とその意義
スピーカー 1
一回特集してみたいですね。
スピーカー 2
またいつか。
スピーカー 1
次第9章が改正。
スピーカー 2
改正。
スピーカー 1
これが法律を変更する場合にはどうしたらいいかの一つですね。
スピーカー 2
そうですね。
スピーカー 1
改正も1条しかないんだね。
思った。
すごいね。
1個だけだった。
シンプルだね。
この憲法の改正は?
民法の改正はまた別なんだね。
スピーカー 2
アホだね。
スピーカー 1
最高法規。
これは何?最高法規?なんだこれ?
スピーカー 2
僕最高法規ですって宣言するやつですよね。
スピーカー 1
そういうことか。この憲法は最高法規ですよと。
この上には何もないですよと。
スピーカー 2
かっこよくないですか。
人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果ですよ。
これきっと佐藤さんがんばりました。
スピーカー 1
佐藤さんかなこれね。
でもこういう具体的なこと何も書いてないじゃないですか。
スピーカー 2
こういう文章をわりかしGHQが出してるっぽいですよね。
はいはいはい。
スピーカー 1
理念的なやつ。
こんな理念でやってんだみたいなのは日本文化というよりは民生曲じゃないかと思いますけどね。
スピーカー 2
なるほどね。
ここはあれかな。結構眠いから略してたかなただ。
スピーカー 1
別に反論することでもないしみたいな。
スピーカー 2
別に。これはそうだねみたいな。
スピーカー 1
ここまできて急に理念的なものきたもんね。
スピーカー 2
そうだね。
過去を生きたとしてはね。
法則は幸福から失望への話とかですかね。
スピーカー 1
幸福、本当はハップでもあると思うんですけど、
ハップとか幸福の方がなかったらしいんですよ。これを作った時に。
スピーカー 2
これを憲法作ったらいいけど、国民に適用するという手続きをしたらいいのかという法律が作られてなかったらしくて。
しょうがなく明治憲法そのまんまでやったらしいんですけど、
スピーカー 1
そうすると天皇がハップしちゃうんですって。
スピーカー 2
なんか読んだ。
はいはい。
スピーカー 1
天皇がこれをやりますって宣言して、
それを国民に広げるってタイミングが幸福であると。
なんで執行するのはね、そんな半年後ってのは別にいいんだけど。
スピーカー 2
ハップしたと天皇が決めたってことになっちゃうと天皇主権になっちゃうから、
スピーカー 1
実際実は裏でハップしてるんだけど、
スピーカー 2
ハップということは使ってはいけないっていうので幸福になったらしいですね。
スピーカー 1
11月3日の午前に天皇からハップされてその後に幸福されている。
時間までは覚えてないけど。
なのであえて幸福という言葉を使いなさいが、
スピーカー 2
やはり我々が暗記した11月3日日本国憲法幸福となりましたね。
なるほど。
ちゃんと幸福って暗記するのも大事な。
スピーカー 1
そうそうハップって書いちゃいけないんだって。
スピーカー 2
ハップって書いちゃダメだよ。幸福なんだよって。
スピーカー 1
幸福ってただ配ってるって意味ですからね。
スピーカー 2
そうだね。
スピーカー 1
決めたと言うね。
なかなか難しいな日本語って。
スピーカー 2
本当だね。でもよくそんなニュアンスまで見てたね知恵つきは。
でもそれ以降もちなみに幸福ハップ手続けに関する法律は未だないらしくて。
スピーカー 1
未だやり方ないらしいですよ。
憲法そのものをひっくり返そうと思ったら。
新しい法律を日本の法律だとみなすやり方というのは法律がないです今。
スピーカー 2
じゃあ決めたとしても。
スピーカー 1
そうそう決めたとしても。
そうやらないと。
だから80年もっている。
スピーカー 2
そうだね。変えようと思っててそれも決めなきゃなとする。
解釈でやるか。
ってなるわけね。
スピーカー 1
ちょっと長くなったわ。一旦ここで切りましょうか。
スピーカー 2
喋ってしまった。
スピーカー 1
暑かったね。
まあそうね。130あるからね。
じゃあここで切ります。
次回へ続く。
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