日本国憲法の概要
前回からの続き
はい、2話目。
じゃあ実際その11月3日に公布された日本国憲法は何だったのか、どんなのだったのかが
確かに誰もそんな全部読んだことある人いないじゃないかな、この国に。
法学部の人ぐらいしか読まないじゃないかな。103条まであるんですね、これ。
知らんかった。
憲法って結局、使わないからね。
実際の争いだと民法とかですもんね、憲法ですもんね。
憲法をちゃんと勉強するって、司法試験と受ける人ってイメージがありますけどね。
前文から始まりますね。3文。
前文から始まりますね。
4段落?4段落っちゃ4段落なんだけど。
いや、その前文を言ってるのはですね、この2段落目と3段落目はCHQの意図としては違ったらしくて。
そうなの?
翻訳でうまくやったところらしいんですよね。
何してやったりだ。
1文目は、みなさんじっくり読んでいただいて。
2文目が、日本国憲法の大誕生の本に書かれてたんですけど。
2文目は、国際社会において名誉ある地位を占めたいと思う、みたいなことが書いてあるんですよね。
書いてあるね。
今の文では。
これね、ただ元々は、草案としては。
これもうカタカナ読みながらちょっと難しいね。
185ページにちなみになります。
OKです。
我らは平和の維持に、
読めない。
防暴奴隷か、平成及び元年を日常より追放することを主義方針とする。
国際社会内に名誉の地位を占めることを要求する。
英文そのまま読むと、国際連合に入れるよう頑張りますよ、みたいな宣言になっちゃったんだって。
平和に向かう国際社会団体に名誉ある地位を占めることや、国連の一員になれることを求めます、っていう文になっちゃっていて。
なんで憲法にそれが第一文で入るんだっていう話になり、
日本国民の目的が国連への加入じゃないじゃんっていうので、
うまいこと日本語を国際社会で名誉ある地位を占めたいと思う、に直したらしいですね。
ほんとだ。
国連って一時的な組織かもしれないからさ。
そうだよね。
ここに入ることを大事な目的にしたら、どこかで改正かけないとどうしようもなんないじゃんっていう話だったかな。
でも大きく出たね。名誉ある地位を占めたいと思う。
前文とその意義
なんでこれ書くのかなってちょっと思ったもんね。最初にこの文を触れたときに。
急に国際社会の地位?みたいな感じに思いましたけどね。
平和維持とかわかるんだけど。
そうだね。
3文目も、
本当のこのGHQの元来の意味は、
いかなる国の国民であっても、自国に対してのみ責任があるのではなくて、
命令に従って行動した場合は免責されるのではなくて、
戦争犯罪に人権侵動を犯すものは処別されるべきであるという、
政治道徳の法はいつでもどこでも対しても適応する。
人に従ったから無責任ですっていうわけではないよっていうのが書かれていた。
これをどう書いたって言ったのかな。
我らはいずれの国家も自国のことにのみ専念し、他国を無視してはならないのであって、
政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは自国の主権を維持し、
他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信じる。
個人の責任から国の責任にちょっと移ってるのかな。
なんかちょっと役を変えてる感じがしますね。
自己責任だよーから、対等な関係に立とうとしますみたいな。
誰でも責任はあるよっていうのは、ある意味謝罪文のような感じだったんですよね。
我々は敗戦したけども、いろんな攻撃をしてしまいました、すみませんみたいな。
謝罪文を憲法のトップに置くのはいかがなものかっていうので、信念みたいな感じで書かれている。
国民の権利と義務
我らはいずれの国家も政治の特に反したないようにし、
他国と対等な関係に立とうとしていきましょう。
謝罪ではなくなりましたね、これね。
そうだね。
いうふうに書き換えたっていうのが残ってますね。
えー、書き換えたんだ。
これを佐藤さんのタイミングでやってたら、やっぱり頑張ったなって思う。
そうだね。
徹夜のタイミングでね。
でも禅文からやったかな?
禅文からやったと思うよ。
そうだね。
禅文で一番揉めたんじゃない?禅文と第一章で一番揉めたんでしょ。
うん、そうだね。
分かんない。松本さんここまで行った可能性はあるよね。
ここまではやったかもしれないね。
そしたら疲れるかもね。
いやでも簡潔ですから、そのぐらいですよ。
すごい、徹夜したっていうのが残ってるってのもすごいなって思う。
うん、そうだね。
といったことが書かれてますね。
で、禅文から始まって、ちょっと章ぐらいで見てみましょうか。
もう第一章はあれですよ、天皇ですよ。
うん、ね。
天皇は日本国の象徴であり、
韓国民統合の象徴であって、
ちょっと二回繰り返してます。
なんだろうね。
国家は主権臨存する日本国民の総意に基づく。
主権は日本国民だってことを一番目に書きますね。
主権を国民だって書きたいんだって、第一章天皇っていうタイトルがどうなんだっていうのがありますけどね。
そうだね。でもちゃんとその続きも、第二章も天皇の話をちゃんと書いてる。
でもなんかね、第一章天皇みたいに章のタイトルは本来ないらしいですよ。
あ、そうなんだ。
各出版社さんが勝手につけてくれてるらしいですよ。
あ、そうなんですね。
読みやすくなってる。
でもそうでもしないと確かに読めないから、ここはもうね。
公室展覧とか、天皇行事とか。
内閣の解散とかをやるよーみたいなことが書いてますね。
あ、そうだね。国会を招集するって。
八条まで行って、第二章が戦争。
戦争の放棄って九条しかないんだ。
ね、本当だね。
ボリューム感。
バランスみたいなのが。
九条改正するともう完全に認証が変わるんですね。
そうですな。
第九条改正ってよく名前が出るけど、
他の法律どうなんて思ってたけど、そうか、ここしか書いてないのね。
九条しかないんだ。
へー。
すごいね。取り出だね。
取り出だね。ここだけだもんね。
うん。
CVじゃん。
はい。
で、次が国民の権利及び義務が第三章で、ここは長いのにむしろ。
何条まであるの?十条から?
四十条まで。
はいはい。
四十条分は国民の権利について、権利及び義務について書いてますね。
義務ね。
義務ね。
書いてる。
ここにあれじゃないですか。
十四条の一番、十四条の、
すべて国民は法のもとに平等であって、
人種・信条・性別・社会的身分または文字により、
政治的・経済的または社会的関係において差別されない。
虎に翼でバーンって書かれてるやつですね。
バーンって書かれて、そうですね。
第一話もこの条文を読んでるところからスタートですね。
うん。
やっぱり当てしろったゴードンさんが書いたんだよね、これ。
そう。
すごいねーと。
うん。
いやー、ちょっとあれじゃないですか。コメントでもやりとりしたけど、
これを自分で勝ち取りたかったっていうのもそうだし、
これがずっと欲しかったっていうのから、
虎に翼って、後半は始まるんですよね。
うん。
なかったんですよね、これが。
これがなかったんですよ。
そこまでは人種が少なかったのもあるけど、
親情差別もありましたし、性別差別はもうガッツリありましたし、
文知ですね。文知身分もありますね。
ありますね。
ここで初めて人権をもらったみたいな感じですよね。
うん。
政治的、経済的、社会的関係っぽいですね。
うん。
政治的、経済的、社会的関係だから微妙なのが学業とかなんですけど。
多分日本の方が、日本の東大の方が女性が入るタイミングが早かったんですよね、
アメリカの大学よりも。
そうなの?
うん。
多分スタンコードとかハーバードでしたっけ、アメリカって。
だよね。
女性が入ってこれなかったですよ、この時代まだ。
入学できない。
全然アメリカより進んでったと思う。
なんと。
じゃあ確かに別の広場だった気がします。
うん。
でもそこはあったんだ。
うん。
男女差別は意外とそんなに他の国もそれなりにやってるっていうのが事実でありますね。
今でこそ一番遅れてますけど、日本は。
そうなんですね。
でもそっか、確かに学問はそうだよね。
学校にみんな通ってたわけだもんね。
小中学校とかまではみんな行けたみたいな感じですけど、大学の入学許可が取れないみたいなのはあったんじゃないかな、東大の方が早かった気がするな。
急に14条の下に公務員の話があるという。
あれ、あ、公務員の話聞いた。
はい、思いましたけど。
ここら辺に勤労の義務も25、27、28があっという間に出てくるのか。
25は健康で文化的な最低限の生活を営む。
ドラマありましたからね。健康で文化的な最低限度の生活。
タイトルだけ知っていい?
なんかリズム感がいいよね。
言葉の健康で文化的な最低限度の生活っていう。
確かにいいね。ちょっとなんかこれ作った時やったって思ったのかな。
ちょっと言ってみてみたいな。
よくない?
本当かもしれない。
あ、その手前にごめん。学部の授業だからここに教育の授業が入るか。
23条と34条、これ分かんない。
誰が何を学んでもいいですよと。職業選択の授業も22条に入ってますね。
あと公務員は平等ですよっていうのが24条。
等しく教育を受ける権利が26条ですね。
なので全ての市場に普通教育を受けさせる。義務教育ですね。
すごいね。義務教育、これを無償とするはもう憲法なんですね。
憲法なんだ。思った。
すごいね。
ここで書いたんだ。
教育への信頼っていうのは私もあるはあるんですけど、熱いよね。
熱いね。
こんなに信用しきっていいのかしら、教育をって思う時がありますけど。
そうだね。ここにこのこと書くんだ。
無償はすごいね。ここに急に民法っぽいやつ入ってきたよね。
お金のこと書くみたいな。
法律に落としてもよかったけど。
普通教育を受けさせる義務を負うでもよかったんじゃないかっていうね。
似てる気がするよ。
急に無償まで入ったね。
27条は勤労の権利を有し義務を負う。
入れてきました。
憲法の条文の解説
丸一は面白いね。賃金、就業時間、休職、その他の勤労条件に関する基準は法律でこれを定めるって書いてあるね。
働き方改革はここからですよね。
あと児童。どちらかというと丸さんが来たかったんでしょうね。児童を駆使してはならない。
そうだね。
勤労ってさ、確かに労働じゃなくて勤労の方がいいなみたいなのを1話目で話してましたけど。
よくよく考えたら勤労奉仕とか勤労動員みたいなのがあるから結構戦争用語に近いっちゃ戦争用語なんだよね。
確かに勤って何かね。勤定みたいな。
なかなか難しい言葉使いだなと思って。
全然話飛んでるけど。
第27条3番の3項の児童はこれを駆使してはならない。これ憲法に書いたんだね。
2項で法律でこれを定めると、別に法律の中にも書けたけど。
ここは書きたかったんじゃないかな。これは書いてよかったんじゃないかな。
全ての子供を働かせてはいけませんようの基礎ですからね。
26と27の3でセットですよね。
寒い教育を受けさせなさい。働かせるもんじゃないです。
ここはかなり頑張っているような気がしますけどね。
28とかは団結権とかですね。
29条の第3件ね。
これ駆使はならない。
所有権のやつだ。
あと納税の義務。
30条じゃないね。納税の義務もちゃんと入れときましょう。
ここまで来たらね。
これは書いておきましょう。
裁判を受ける刑罰とか。刑罰刑ですかね。
正当な理由がないければ拘束されないっていうのをちゃんと書いたんですね。
戦時中はありましたからね。
ありましたからね。
ちょっと行っただけで拘束されるみたいなの。
あれ、新条の10はさっきあるからそこに基づいて。
ここも35条、36条ぐらいまでそうですね。
36条は訪問はしてはいけないよっていうのがありますね。
刑罰刑30条までは刑罰を勘する規制ですね。
本当ですね。
結構厚いね、ここもね。
もう一章分けてもいいぐらい厚い。
31から40条は刑罰関係ですね。
本当だね、一章できたね。
次が国会。
国会は?
国会も長いね。
64まで。
しかもこれだけ国会だけですからね、内閣はまた別だからね。
ここだね、国会。
ここに任期が書いてあるんだ。
45条に任期が書いてある。参議院、衆議院。
すごい。
45条、衆議院の任期は4年とする。ただし解散の場合にはその前に満了。
参議院は6年とし、3年ごとに任期の発送改正。
どうだったんだ。
両議院制にしたから、ここかなり里田と書いてあるじゃないですか。
元々松本総和に書いてあったんだと思うんだけど。
国憲法そのままだった。
この帰属院が参議院になったんでしょうか。
任期があって選挙区。
でも法律でこれを定めるんですね。
書いてないね。
書いてないね。
あと衆議院と参議院は一緒にやっちゃいけないんですね。
本当だ。同時に両議院の議員とのことはできない。
別な人たちが審議したから正しい審議ができるっていう。
言われりゃそうか、みたいな感じだね。
でも書いておかないとなっちゃうでしょ。
国会についての考察
独裁いけるのか。独裁にちょっと近づくのか。
そうだね。
ここから総統が裁定を受け、そこから給料は出すよと。
無償ご報酬じゃないよと。
あと国会の会議所対応されないもん入ってますね。
これそうだよね。
最近ありましたからね。
なんだっけ。ガースだ。
こうやって使うんだみたいなのをみんな思ったやつね。
初めてこれを行使してる人を見たみたいな。
使えるものなのね。
あるのは知ってたけど、みたいなね。
議員で行った演説討論の凶欠には院外では責任は問われない。
そうしないと言えないもんね。
議会内での発言は問われないと。
議会外で変な発言しちゃうからマスコミに問われるわけでしょ。
議会の外でそんなに発言するなと。
ペラペラするなと。
そっちは指摘してもいいわけだよね。
国会の開き方とかですね。
衆議院解散の話とか。
解散の手続きね。
今度あれですね。
多分国会が法律を決める場所ですもんね。
法律の定め方みたいなのがここに書いてあるのかな。
ちょっと調べたいなと思いますね。
そうですね。
次が内閣。
内閣は10条ぐらいかな。
65から75の11条ね。
ほんまに書けない。
行政権の行使は国会に対して連帯責任なんだ。
連帯責任か。
あと、もう、へーって感じですけど、
内閣総理大臣と国務大臣は文明でなければならないって書いてあるんだな。
これね、わざわざね。
これがやっぱり、他の国でも見るような気がするな。
無力政権防止法みたいな感じですね。
そうだね。
国会はいいな、たぶん。
国会議員は書いててない。
内閣はダメなんですね。
大臣なる人は。
ここら辺は不死人決議案のやり方なんですね。
どうやったらやめられるか、やめさせられるか。
このストーリーが公開されることには全然決まっていると思いますけど、
今この収録中、いまいち内閣総理大臣が中途半端な状態にいますからね。
そう、確かに。
日本国民も、うーんみたいな感じしてるけど、海外から見たら、
どっちに誰に何を話したらいいんだよ、みたいな状態になってますね。
確かにそうでしょうね。
困っちゃいますよね。
そうそうそう。
こっちの先がさ、10日ぐらいいなくなってるんだけど。
第73条2項。
内閣の仕事、外交関係処理すること。
困っちゃうよね。
困っちゃうよね。
日本停止状態だから、みたいになってるよね、きっとね。
うん。
いってって掘りになっちゃうよ。
いろんな戦争が終わったのか解放とかしてるのにね。
確かに。
国内情勢が。
では第6書が司法ですね。やっぱり三権分立の順に7点だな。
国会内閣裁判所です。
司法。
今度その違憲立法審査権やりたいけど、
あれって結構あれなんですよね。
その裁判所の長官?
裁判官?最高裁判所裁判官?
3年に一度投票するじゃないですか。
不信任決議案だっけ。
不信任決議案って違うのか。
不信任にしたい人にチェックを入れるっていう。
そうそうそう。
あれで選挙候補にこの裁判でこういう意見を出しましたみたいなのがなってるんだよね。
載ってる。
違憲立法審査権とかを見ていくと、
割とそこに対してどんな意見を持ってるかを読めるようになるのかなって。
そうだね。
その裁判に関わっていたら。
裁判審査権は起きないか。
起きないけど。
これをよりちゃんと読んでいくと、
いまいち平映ぐらいしか見れなかったのが、
そういうことを言いたいのか、この人はみたいな感じになるのかなってありますね。
選挙候補でも載ってるし、さすがNHKと思うけどNHKでもちゃんと詳しく載ってるんだよね。
サイトで。
話題になるやつですよね。夫婦別姓みたいな。
夫婦別姓とか公室転換系とか。
で、この人はどういう意見を書いたかみたいなのが載ってるので。
面白い。
大半の国民はずるいしてる気がしますけどね。
よくわかんないと思うもん、確か。
そこでいきなり知らない人の顔出てきて。
この人いいですか?聞かれても。みたいな感じになりますからね。
なんかね、ダメっていうことを意思表示しないといけない投票の仕方なので。
なかなかね。
次が財政、第7章財政ですね。
83条から91条。
財政が来るんですね。
租税国税、租税方法とかですかね。
会計年度。
お金の使い方、予算とか。
内閣が毎年会計年度の予算を作成し、国会に提出してその審議を受け、議決を得なければならない。
毎年やってるんだけど何してるのかよくわかんなくなるやつですね。
インスで見てても部分的にしかこないからね。
財政と地方自治
公室財産についてもここに書いてある。
88条。
全ての公室財産は国に属する。
公室の費用は予算に計上して国会の議決を受けなければならない。
急に公室。
何が公室か。
内閣は国会国民に対し定期的に少なくとも毎年1回国の財政状況について報告しなければならないらしいですよ。
どういうことでクリアしてるんですかね。
載せてるんじゃない?さすがに。
載せてるのか。
1991条の報告。
国民に対して書いてあるから我々も見えるところにそれは載ってるんでしょうね。
そうね。
どんどん国債が増えていくんでしょうね。
そうそうそう。
ああ、っていう感じの。
年に一度あるじゃないですか、国債が増えましたみたいなのをワイドショーでやるのはこれが発表されたタイミングなんじゃないですか。
あ、なんか違うんかな。
財務省が報告してるのか。
あ、財務省が出してますね。
また報告を。
国民に対する財政状況の報告として作成して公表しております。
国民が見ないとね、見ないと憲法は成り立たないねこれ。
今全然書けない。財務省のホームページ開いたら財務省って左肩に書いてあって、その横にスローガンみたいなの書いてあって。
国の信用を守り、希望ある社会を次世代に引き継ぐって書いてあって。
かっこいい。
立派。
みんな書いてるの、象徴。
どうだろう、総務省とかどうだろう。
総務省とか何書いてあるの。
書いてない。
書いてない。
財務省ちょっとやってみた。
すごいね、スローガンね。
次世代に向けてのね。
ちょっと広いんだけどね。
今じゃないんだと。
確かにね、今を問われると困るだろうね。
将来的な目線で今使ってるんだよ、金を。
今の財布だけを見ないでくれと。
そうだね。
そうだよね、お金ってそういうもんだからね。
強く伝えたかったんだね。
なんでそんなに使うんだの話じゃないんだと、将来に向けてやってるんだよ。
将来に向けてなんだよ。
立派ですね。
立派のこと。
加藤財務大臣。
そうか、加藤財務大臣。
そのうち内閣府もまた書いて出すかわかんないんだけどさ。
確かにね、何度か発表してたりするわな。
報告しております。
で、8章が地方自治です。
地方自治少ないな、4章しかないんだ。
憲法と民主主義の理解
そうだね。
これもね、民主主義の学校っていう話を野田ちゃんから言われて、
総学校で教えられたけど、意味わかってないです、未だに。
地方自治はね、やっぱりちょっと特殊な感じはしますよ。
地方自治法は。
みんなリコールができるみたいな。
アメリカみたいな大統領、大統領選みたいな感じで、ちょっと違うんです。
国の制度とは違うので。
だから直接、票を閉じれる、リコールとかやめろって言えるから、
民主主義に近いっていうところで、面白い。
面白い。
そうか。
一回読みたいですね。
なぜか、なぜこんなに勉強したかというと、行政書士は地方自治法があっている。
そうか。大事だ。
リコールするのに何票を集めるかみたいなことが選択肢が出ているので、めっちゃ覚えてるっていう。
なるほど。それはやりましょう。
やったなと思って、面白かったなって思います。
小学校、中学校と教科書では、民主主義の学校なんですとだけ書いてあって、
どこがどうなってそうなのっていうのは何も書かれてなかったんですよ。
多分、先生たちもなかなか説明しづらいんだと思われる。
そうだね。
憲法の改正とその意義
一回特集してみたいですね。
またいつか。
次第9章が改正。
改正。
これが法律を変更する場合にはどうしたらいいかの一つですね。
そうですね。
改正も1条しかないんだね。
思った。
すごいね。
1個だけだった。
シンプルだね。
この憲法の改正は?
民法の改正はまた別なんだね。
アホだね。
最高法規。
これは何?最高法規?なんだこれ?
僕最高法規ですって宣言するやつですよね。
そういうことか。この憲法は最高法規ですよと。
この上には何もないですよと。
かっこよくないですか。
人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果ですよ。
これきっと佐藤さんがんばりました。
佐藤さんかなこれね。
でもこういう具体的なこと何も書いてないじゃないですか。
こういう文章をわりかしGHQが出してるっぽいですよね。
はいはいはい。
理念的なやつ。
こんな理念でやってんだみたいなのは日本文化というよりは民生曲じゃないかと思いますけどね。
なるほどね。
ここはあれかな。結構眠いから略してたかなただ。
別に反論することでもないしみたいな。
別に。これはそうだねみたいな。
ここまできて急に理念的なものきたもんね。
そうだね。
過去を生きたとしてはね。
法則は幸福から失望への話とかですかね。
幸福、本当はハップでもあると思うんですけど、
ハップとか幸福の方がなかったらしいんですよ。これを作った時に。
これを憲法作ったらいいけど、国民に適用するという手続きをしたらいいのかという法律が作られてなかったらしくて。
しょうがなく明治憲法そのまんまでやったらしいんですけど、
そうすると天皇がハップしちゃうんですって。
なんか読んだ。
はいはい。
天皇がこれをやりますって宣言して、
それを国民に広げるってタイミングが幸福であると。
なんで執行するのはね、そんな半年後ってのは別にいいんだけど。
ハップしたと天皇が決めたってことになっちゃうと天皇主権になっちゃうから、
実際実は裏でハップしてるんだけど、
ハップということは使ってはいけないっていうので幸福になったらしいですね。
11月3日の午前に天皇からハップされてその後に幸福されている。
時間までは覚えてないけど。
なのであえて幸福という言葉を使いなさいが、
やはり我々が暗記した11月3日日本国憲法幸福となりましたね。
なるほど。
ちゃんと幸福って暗記するのも大事な。
そうそうハップって書いちゃいけないんだって。
ハップって書いちゃダメだよ。幸福なんだよって。
幸福ってただ配ってるって意味ですからね。
そうだね。
決めたと言うね。
なかなか難しいな日本語って。
本当だね。でもよくそんなニュアンスまで見てたね知恵つきは。
でもそれ以降もちなみに幸福ハップ手続けに関する法律は未だないらしくて。
未だやり方ないらしいですよ。
憲法そのものをひっくり返そうと思ったら。
新しい法律を日本の法律だとみなすやり方というのは法律がないです今。
じゃあ決めたとしても。
そうそう決めたとしても。
そうやらないと。
だから80年もっている。
そうだね。変えようと思っててそれも決めなきゃなとする。
解釈でやるか。
ってなるわけね。
ちょっと長くなったわ。一旦ここで切りましょうか。
喋ってしまった。
暑かったね。
まあそうね。130あるからね。
じゃあここで切ります。
次回へ続く。